離婚・不倫・結婚生活の無料相談所「NPO法人よつば」

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浮気・不倫の悩み

弁護士・探偵・調査会社探し方 浮気・不倫の悩み
一人でこのようなお悩みを抱えていませんか?
パートナーが不倫や浮気をしている、証拠はないけどもしかしたら・・・ このような不倫や浮気のお悩みは、精神的にとても辛く苦しいものです。ひとりで抱え込んではいませんか?もしひとりで悩んでいるのであれば、まずはよつばにお話ください。

Q.浮気や不倫は法律違反?
肉体関係を伴う浮気や不倫は、民法上ではこのように定められています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法第709条)

「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 (民法第710条)

財産以外の損害とは、精神的なものや肉体的なものも含んでいます。
この法律により、浮気や不倫は不法行為となり、損害賠償(=慰謝料等)を法的に請求できるのです。また、浮気相手への慰謝料請求は、相手の結婚生活が実体を失っていたか否かによって、請求が認められるかが異なります。

Q.実際に解決した事例はどんなものがありますか?
30代女性Aさん
Aさんは、旦那と2人暮らしでした。結婚生活20年を迎え夫婦生活に陰りが見えてきたころ、旦那に不審な行動が目立つようになり、独自に調べると女性の影が見えてきました。事実を突き止めるため調査会社に依頼したところ、女性と旅行している証拠をつかみました。それらをもとに弁護士を入れ、相手の女性に慰謝料請求をして別れさせることに成功しました。現在は旦那との関係を修復し、元の生活に戻っています。

Q.浮気を理由に離婚はできますか??
夫婦には、同居し、互いに協力し扶助しなければならないという義務があります。この義務の中には、夫婦が互いに貞操を守る義務が含まれています。つまり、この義務に反し、どちらか一方が不貞行為(=浮気・不倫)を行った場合には他方は不貞行為を理由に離婚の請求をする事出来ます。

その他にこのような理由でも離婚の請求は可能です。
・ 単身赴任の夫が、妻子に生活費を送って来ない。
配偶者としての扱いをしない 生活費を渡さない。
・ 理由なく他に部屋を借りて暮らす、同居を拒否する。
・ 家出を繰り返す。
・ 実家に帰ったまま戻ってこない。
・ 生活費を送る約束で別居したにも拘らず、送って来ない。
・ 夫が健康だが働こうとしない。

夫婦関係が修復不可能なまでに破綻してしまっていて、もはや夫婦として円満な関係を維持する事が困難な場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になる事が認められています。 しかしこのような原因は一概に認められるわけではなく、あるケースでは離婚原因になっても、他のケースでは離婚原因にならない場合があります。また、“証拠が提示”できない場合も離婚が認められない場合もあります。

その他のご質問の例
Q.浮気の立証はどうやってするの?
Q.浮気のメールだけで離婚はできますか?
Q. 離婚の裁判はどうやって進めていけばいいですか?・・・など
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