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金銭トラブル

金銭トラブル
弁護士・探偵・調査会社探し方 身近な方との金銭トラブルでお悩みですか?
友人、恋人、知人など、身近な関係だからこそおこる金銭トラブル。お金を貸したのに返してもらえない、連絡がとれない、貸してほしいと強引に迫られるなど、このようなお悩みはありませんか?個人間の貸し借りは、口頭だけで行われる場合が多く、「今度お金が入ったら返す」「ちょっと待ってほしい」など、親しい間柄だからこそどんどん返済が遅れ、やがては「返せない」「貰ったものだ」と主張し、結果トラブルになるケースが多いです。

お金の法律
お金の貸し借りは、たとえ個人間でも「金銭消費貸借契約」という法律が適用されます。また、借用書(金銭借用書)がなくても、金銭消費貸借契約は、「返してほしい」 と意思表示をした上で貸した場合は、法律上の契約が成立します。但し、支払いを催促した際、相手が借りていないと主張する場合もありますので、借用書はなるべくとるようにしましょう。

借用書をとり忘れてしまった場合
借用書がない場合でも、債務承認弁済契約書という書類を作成することが可能です。これは、既に発生している債務について、その債務を承認し、弁済を約束するという書類です。支払いが滞った場合どうするか等も細かく記載して 交わすようにしましょう。

相手が返済に応じない場合
返済期限が過ぎても相手が返済に応じない場合は以下のような流れで進めていくのが一般的です。

1. 内容証明便で請求書を郵送します。

2. 支払督促という申立書を書き裁判所に提出します。90万円までの申し立ては簡易裁判所へ提出します。それ以上の金額の場合は地方裁判所へ提出します。

3. 裁判所から相手に支払いを命じます。

4. その命令に対し、相手が異議申立をした場合は、両者に出頭通知が届き、裁判所にて口頭弁論を行います。(地裁の場合はこの段階からスタートします)

5. 両者とも召集され、裁判所にて請求内容と異議内容の聞き取りされます。

6. その結果、裁判官の立会いのもと、債務確認書が新たに作られます。支払方法は分割払いになることがほとんどです。

7. それでも支払わなかった場合は、差し押さえなどの手続きをしていきます。

以上のような流れで進めていくのが一般的ですが、金額や借用書の有無、状況などによって進め方は様々です。また、前準備なしに進めていくと、裁判に不利になってしまうこともありますので、しっかりと準備をしてから進めていきましょう。 「自分の場合はどのように進めていくのがいいのか」などわからないことなどございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

その他のご質問の例
Q.書類の作成方法を教えてほしい。
Q.相手の住所がわからないときは?
Q. 高額の場合はどう進めればいい?・・・など
NPO法人よつばでは、無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

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