ストーカー・つきまといの悩み
一人でこのようなお悩みを抱えていませんか?
元交際相手や、友人、知らない人などに後をつけられている、悪質な悪戯やいやがらせを受けている、同姓の友達や職場の同僚から嫌がらせを受けている・・・など、このような悩みや不安をひとりきりで抱えてはいませんか?
身勝手なストーキング行為や嫌がらせは早期に対処し、解決することが大切です。また、このような行為には盗聴や盗撮といった犯罪行為も伴っている事例も多くありますので、一刻も早い対策・解決が必要です。
Q.ストーカー行為は法律違反?
A.ストーカー行為は法律違反です。平成12年11月24日にストーカー規制法が設けられ以下の8つの行為を規制対象としています。
1)つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2)監視していると告げる行為
3)面会・交際の要求
4)乱暴な言動
5)無言電話・連続した電話・ファックス
6)汚物などの送付
7)名誉を傷つける
8)性的羞恥心の侵害
このような行為をを繰り返している相手には、警察から警告をしてもらうことができますが、それでもやめない場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。そして、禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、ご自身で相手を告訴して、処罰を求めるも可能です。この場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
Q.告訴には証拠は必要ですか?
A.証拠がなくて警察にとりあってもらえない、告訴ができない、などのご相談も数多く寄せられています。
一概には言えませんが、証拠がなくてはならないケースも多々ありますので、状況に応じた対策が必要です。
その他のご質問の例
Q.嫌がらせの証拠はどうしたらいいの?
Q. まずはなにをすればいいの?
Q.この場合はどう対策すればいいの?・・など
NPO法人よつばでは、無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。
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