1. 不倫(不貞行為)と浮気の違いとは?慰謝料請求の可否も解説
不倫(不貞行為)と浮気の違いとは?慰謝料請求の可否も解説
不倫(不貞行為)と浮気の違いとは?慰謝料請求の可否も解説

不倫(不貞行為)と浮気の違いや慰謝料について紹介

「不倫」と「浮気」に違いはあるのでしょうか。「不倫」も「浮気」もパートナーを傷つける行為であることに違いありません。

「不倫」や「浮気」は、立場や状況によっては「慰謝料」が発生することがあります。それはどんな場合で、慰謝料の相場はいくら位でしょうか。

この記事では、「不倫」と「浮気」の違いと「慰謝料請求」について、くわしく紹介します。

目次

不倫と浮気の違いとは?どんな違いがある?

不倫と浮気の違いとは?どんな違いがある?

不倫と浮気の違いに、実ははっきりとした定義があるわけではありません。

一般的には、配偶者や恋人がいながら他の人に恋愛感情を持つことが「浮気」で、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが「不倫」とされています。

しかし「不倫」も「浮気」も、妻や恋人を裏切る行為であり、感情面では責任の重さを区別することはできません。

独身の場合と既婚の場合

お互いが独身の場合は、他の人に恋愛感情を持ったり、肉体関係を持ったりすると「浮気」になります。(いわゆる二股です)

どちらかが結婚している場合は、恋愛感情を持つだけなら「浮気」になり、肉体関係があれば「不倫」とされます。これが両者の違いです。

ただし肉体関係が一度きりであれば、「浮気」と呼ばれることが多いです。配偶者以外の人と継続して肉体関係があるものは「不倫」になります。

責任の重さの違い

「浮気」も「不倫」も、される側の感情としては差がありませんが、社会的には明確な違いがあります。

「不倫」は「人の道に外れた行為」とされており、「夫婦」という社会的に認められた立場を不倫の影響で破綻させた場合、相手の配偶者の精神的な損害に対して、慰謝料という形で損害賠償をしなければならないのです。

また、不倫の場合、社会的な制裁を受ける可能性もあります。

「浮気」と「不倫」では発覚した場合の「責任の重さ」に違いがあります。

不倫は犯罪?

不倫は刑法上は犯罪ではありませんが、民法上の違反行為にあたります。

この違いは、民法では「配偶者の不貞行為は離婚の原因になる」としており、夫婦の「貞操義務」は法律上の義務にあたると考えられるためです。

不倫が発覚した場合、配偶者から慰謝料を求められる可能性がありますし、W不倫の場合では、相手の配偶者と自分の配偶者の両方から慰謝料を請求されることもあります。

また、社内不倫がトラブルに発展した場合、失職することもあります。

不倫は、発覚した場合このように大きなリスクを伴う行為です。

セフレは不倫になる?

セフレのように、肉体関係のみの割りきった遊びの関係は「離婚したり、家庭を壊す気持ちもないので問題ない」と思われるかも知れません。

しかし不倫の定義は「継続して配偶者以外と肉体関係を持つこと」ですから、セフレも長く続けば不倫ということになります。

家庭を壊すつもりが自分になくても、関係が発覚すれば離婚に発展する可能性は高いですし、継続的な関係であれば慰謝料請求されることもあります。

慰謝料を請求できる場合

慰謝料を請求できる場合

基本的に配偶者に浮気や不倫をされた場合、慰謝料を請求できます。

配偶者と相手の状況、不倫している(継続的な不貞行為)期間、自分と配偶者の関係によって違いがあり、慰謝料を請求できるかどうか、請求できる場合はいくら位もらえるのかが変わります。

浮気や不倫の影響で別居したり、離婚した場合でも慰謝料の金額に違いが出ます。

また不貞行為の相手の故意や過失の有無により、慰謝料が請求できるかどうかにも違いが生じます。

慰謝料を請求するための要件

不倫(不貞行為)の相手に対して慰謝料を請求する場合、満たさなければならないいくつかの要件があります。

法律上、慰謝料請求をするための条件が定められているため、浮気や不貞行為の事実があっても、それらの要件をすべて満たさなければ慰謝料の請求ができません。

慰謝料請求をするための要件を確認してみましょう。

  1. 夫、あるいは妻と第三者との間で不倫(不貞行為)があったこと
  2. 不倫(不貞行為)の相手が、夫、あるいは妻が既婚であると知っていたこと
  3. 不倫された人が、不倫(不貞行為)及び相手を知ってから3年を経過していないこと
  4. 不貞行為のあった時点で夫婦関係が破たんしていなかったこと

1.不貞行為があったことの証明

基本的に慰謝料請求をする場合、配偶者と浮気相手との間に不貞関係があったという証拠を提出する必要があります。

慰謝料を請求された方は「不貞行為はなかった」という証明をする必要はなく、慰謝料を請求する方が「不貞行為があった」という証拠を用意しなければなりません。

そのため、浮気や不倫をされて慰謝料を請求する場合には不貞行為があったことを示す証拠をきちんと残しておく必要があります。

慰謝料請求に備え、弁護士に相談したり、探偵に依頼して証拠を集めるケースも多くあります。

2.既婚者と知っていて不倫した場合(故意、過失)

浮気や不倫で慰謝料請求できる要件は、不倫や不貞行為をした側に「故意」や「過失」があること、とされています。両者の違いを説明しましょう。

不倫相手が既婚者と知っていながら不貞行為を継続していた場合、「故意」にあたるため、配偶者は不倫相手に慰謝料を請求することができます。

また、不倫相手や浮気相手が既婚者だと知らなかった場合でも、そこに「過失」があれば慰謝料を請求することができます。

「過失」とは、「故意」ではないものの、注意していれば違反行為(不貞行為)をしなくて済んだ(が注意しなかった)場合のことです。

不倫や不貞行為について「故意」が認められず、「過失」が認められた場合、故意が認められた場合と比較して慰謝料の金額が低くなるケースが多いです。

この違いは、相手が既婚者だと知っていた場合と、不注意で知らなかった場合とでは、前者の方が違法性が高いと考えられるためです。

3.不貞行為の慰謝料請求は3年で時効

不倫(不貞行為)に対する慰謝料請求は、その事実を知ってから3年で時効を迎えます。(消滅時効)そのため、不倫の事実を知り、慰謝料請求をする場合には速やかに準備を進めることをおすすめします。

不貞行為が発覚してから3年が過ぎてしまうと、慰謝料を請求しても「消滅時効が成立しているから支払いません」という意思表示によって請求を拒絶される可能性があります。

4.不貞行為の発覚した時点で結婚生活が破綻していない

不貞行為が発覚する前に結婚生活が破綻していた場合には、基本的に慰謝料請求をしても認められません。

不貞行為が不法行為になるのは、夫婦の婚姻関係を侵害、破壊する行為だからあり、もともと結婚生活が破綻していれば不貞行為による損害を受ける対象がないため、慰謝料を支払う必要がありません。

不倫(浮気)で慰謝料を請求できるのは配偶者のみ

不倫や浮気をされた場合、慰謝料請求できるのは基本的に配偶者のみです。これは「夫婦」が貞操義務のある「社会的に認められた関係」であり、民法上で「損害賠償請求ができる」と定められているからです。

結婚は「紙切れ一枚の関係で意味がない」とよくいわれますが、同時に「不倫が発覚するとその重さの違いに気づく」ともいわれます。

不倫や浮気で夫婦関係が破綻すれば、配偶者のみ損害賠償を求められます。

婚約中、内縁関係でも慰謝料を請求できる場合がある

浮気相手、不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは基本的には配偶者のみですが、独身であっても「婚約関係」、または「内縁関係」にある場合は慰謝料を請求することが可能です。

「婚約関係」とは、結納を終えている、または結婚式場を予約している、結婚式場の招待状を発送している、というような状態をいいます。

「内縁関係」とは、住民票の届けがある、長く一緒に暮らしていて近所の人は奥さんだと思っている、お互い結婚の意思がある状態のことです。

結婚しようという口約束だけの関係では、慰謝料請求はできません。

不倫相手に慰謝料を請求できない場合

不倫相手に慰謝料を請求できない場合

不倫相手に対して慰謝料を請求できない場合とは、簡単にいうと前述の「慰謝料を請求できるための要件」を満たさないケースです。

1.不貞行為を証明できない

例えば、夫がいつも同じ香水の香りをつけて帰って来るために、嫁が浮気を疑い夫のスマホを見て浮気を知る、というのはよくある話です。

ここで感情的になって夫を問い詰めてしまい、証拠を消されてしまう、というのもまたよくあるケースです。

不貞行為があっても、証拠を揃えないと慰謝料請求できません。

2.既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった

不倫相手が既婚者であることを知らず、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合は慰謝料を請求することはできません。

不倫相手に慰謝料を請求できないケースで多いのは、例えば自分の配偶者が独身のふりをして相手に近づいたため、既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった時などです。

最近の浮気や不倫のきっかけで多い「SNSでの出会い」の場合などは、相手の素性が分からないまま、安易に肉体関係に発展するケースも多いです。

また不貞行為があった時、すでに結婚生活が破綻していた、というケースも慰謝料を請求することができません。「破綻」とは「修復できる見込みがない状態」をいいます。

「離婚したいと思っていた」というのは破綻にあたりませんので注意しましょう。

3.時効を迎えてしまった

浮気が発覚して3年が過ぎてしまうと、基本的に慰謝料請求ができません。

これは民法上で慰謝料請求の時効が3年と定められているためです。3年が過ぎると「時効」となり、慰謝料請求ができなくなります。

ただし、何に対しての慰謝料請求かによって、「3年」の起算日が異なるため、注意が必要です。

また、不倫(不貞行為)が始まった時から20年が経過した場合も時効が成立します。時効は上記2つのうち、短い方で計算されます。

【慰謝料請求の時効の考え方】

不貞行為を知ったことによる精神的苦痛 不貞行為を知った時から3年
不貞行為で結婚生活が破綻し、被った精神的苦痛 結婚関係が破綻した時から3年
不貞行為により離婚したことで被った精神的苦痛 離婚した時から3年

4.すでに結婚生活が破綻していた

浮気や不貞行為があった時点ですでに結婚生活が破綻(修復できない状態)していた場合は、慰謝料請求できません。

これは、不貞行為が不法行為となるのは、その影響で夫婦の結婚生活を侵害したり破壊したりするためです。

元々夫婦関係が破綻していたのであれば、損害賠償する必要はありません。

不倫(浮気)の慰謝料を請求する方法

不倫(浮気)の慰謝料を請求する方法

不倫や浮気の慰謝料請求をするには、「不貞行為の証拠」を集める必要があります。前述したように、浮気の証拠がない場合は慰謝料請求できません。

また、証拠といっても慰謝料請求するために認められるものでなくてはいけません。メールやLINEで不貞行為を匂わせるものがあっても、証拠としては弱いです。慰謝料請求するならしっかりとした証拠を集めましょう。

浮気の証拠とは

不貞行為があったと認められる「浮気の証拠」とはどのようなものをいうのでしょうか。レストランで食事をしている写真やデートに行った際の領収証などでは、不貞行為があったと立証することは難しいです。

浮気や不貞行為で慰謝料請求する場合には、たしかに不貞行為があったであろうと推察される下記のような証拠が必要です。

  • 不貞行為を持ったと思われるホテルに出入りする写真や動画
  • 不貞行為の写真や動画(行為を記録したスマホ画像なども含む)
  • 不貞行為があったと思われるホテルの領収書、ラブホテルのポイントカードなど
  • 不貞行為があったと推測できる電話の録音

証拠集めは素人には難しい

浮気や不貞行為の証拠集めは、素人には難しいです。スマホで浮気を匂わせるメールを見つけても、それだけで慰謝料請求をすることはできません。

浮気されていたことが分かると、どうしても感情的になりがちですが、まずは落ち着いて証拠集めを始めることをおすすめします。

浮気によって被った精神的損害は、慰謝料という形でしっかり償ってもらいましょう。そのためには、専門家に依頼するのが安心です。

慰謝料請求ならNPO法人よつばの無料相談へ

慰謝料請求ならNPO法人よつばの無料相談へ

浮気や不貞行為は、発覚すれば大きな代償を支払うことになります。

慰謝料請求する場合、何をするべきなのか、まずは相談してみませんか。

浮気を知ってしまうと、冷静にものごとを考えられなくなりがちです。

NPO法人よつばの無料相談では、経験豊富なスタッフがこれからどうするべきなのか、一番良い方法を一緒に考えます。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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慰謝料を請求する場合にも違いが生じるのか詳しく紹介していますので、参考にしてみて下さい。
不倫(不貞行為)と浮気の違いとは?慰謝料請求の可否も解説
不倫(不貞行為)と浮気の違いとは?慰謝料請求の可否も解説

不倫(不貞行為)と浮気の違いや慰謝料について紹介

「不倫」と「浮気」に違いはあるのでしょうか。「不倫」も「浮気」もパートナーを傷つける行為であることに違いありません。

「不倫」や「浮気」は、立場や状況によっては「慰謝料」が発生することがあります。それはどんな場合で、慰謝料の相場はいくら位でしょうか。

この記事では、「不倫」と「浮気」の違いと「慰謝料請求」について、くわしく紹介します。

目次

不倫と浮気の違いとは?どんな違いがある?

不倫と浮気の違いとは?どんな違いがある?

不倫と浮気の違いに、実ははっきりとした定義があるわけではありません。

一般的には、配偶者や恋人がいながら他の人に恋愛感情を持つことが「浮気」で、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが「不倫」とされています。

しかし「不倫」も「浮気」も、妻や恋人を裏切る行為であり、感情面では責任の重さを区別することはできません。

独身の場合と既婚の場合

お互いが独身の場合は、他の人に恋愛感情を持ったり、肉体関係を持ったりすると「浮気」になります。(いわゆる二股です)

どちらかが結婚している場合は、恋愛感情を持つだけなら「浮気」になり、肉体関係があれば「不倫」とされます。これが両者の違いです。

ただし肉体関係が一度きりであれば、「浮気」と呼ばれることが多いです。配偶者以外の人と継続して肉体関係があるものは「不倫」になります。

責任の重さの違い

「浮気」も「不倫」も、される側の感情としては差がありませんが、社会的には明確な違いがあります。

「不倫」は「人の道に外れた行為」とされており、「夫婦」という社会的に認められた立場を不倫の影響で破綻させた場合、相手の配偶者の精神的な損害に対して、慰謝料という形で損害賠償をしなければならないのです。

また、不倫の場合、社会的な制裁を受ける可能性もあります。

「浮気」と「不倫」では発覚した場合の「責任の重さ」に違いがあります。

不倫は犯罪?

不倫は刑法上は犯罪ではありませんが、民法上の違反行為にあたります。

この違いは、民法では「配偶者の不貞行為は離婚の原因になる」としており、夫婦の「貞操義務」は法律上の義務にあたると考えられるためです。

不倫が発覚した場合、配偶者から慰謝料を求められる可能性がありますし、W不倫の場合では、相手の配偶者と自分の配偶者の両方から慰謝料を請求されることもあります。

また、社内不倫がトラブルに発展した場合、失職することもあります。

不倫は、発覚した場合このように大きなリスクを伴う行為です。

セフレは不倫になる?

セフレのように、肉体関係のみの割りきった遊びの関係は「離婚したり、家庭を壊す気持ちもないので問題ない」と思われるかも知れません。

しかし不倫の定義は「継続して配偶者以外と肉体関係を持つこと」ですから、セフレも長く続けば不倫ということになります。

家庭を壊すつもりが自分になくても、関係が発覚すれば離婚に発展する可能性は高いですし、継続的な関係であれば慰謝料請求されることもあります。

慰謝料を請求できる場合

慰謝料を請求できる場合

基本的に配偶者に浮気や不倫をされた場合、慰謝料を請求できます。

配偶者と相手の状況、不倫している(継続的な不貞行為)期間、自分と配偶者の関係によって違いがあり、慰謝料を請求できるかどうか、請求できる場合はいくら位もらえるのかが変わります。

浮気や不倫の影響で別居したり、離婚した場合でも慰謝料の金額に違いが出ます。

また不貞行為の相手の故意や過失の有無により、慰謝料が請求できるかどうかにも違いが生じます。

慰謝料を請求するための要件

不倫(不貞行為)の相手に対して慰謝料を請求する場合、満たさなければならないいくつかの要件があります。

法律上、慰謝料請求をするための条件が定められているため、浮気や不貞行為の事実があっても、それらの要件をすべて満たさなければ慰謝料の請求ができません。

慰謝料請求をするための要件を確認してみましょう。

  1. 夫、あるいは妻と第三者との間で不倫(不貞行為)があったこと
  2. 不倫(不貞行為)の相手が、夫、あるいは妻が既婚であると知っていたこと
  3. 不倫された人が、不倫(不貞行為)及び相手を知ってから3年を経過していないこと
  4. 不貞行為のあった時点で夫婦関係が破たんしていなかったこと

1.不貞行為があったことの証明

基本的に慰謝料請求をする場合、配偶者と浮気相手との間に不貞関係があったという証拠を提出する必要があります。

慰謝料を請求された方は「不貞行為はなかった」という証明をする必要はなく、慰謝料を請求する方が「不貞行為があった」という証拠を用意しなければなりません。

そのため、浮気や不倫をされて慰謝料を請求する場合には不貞行為があったことを示す証拠をきちんと残しておく必要があります。

慰謝料請求に備え、弁護士に相談したり、探偵に依頼して証拠を集めるケースも多くあります。

2.既婚者と知っていて不倫した場合(故意、過失)

浮気や不倫で慰謝料請求できる要件は、不倫や不貞行為をした側に「故意」や「過失」があること、とされています。両者の違いを説明しましょう。

不倫相手が既婚者と知っていながら不貞行為を継続していた場合、「故意」にあたるため、配偶者は不倫相手に慰謝料を請求することができます。

また、不倫相手や浮気相手が既婚者だと知らなかった場合でも、そこに「過失」があれば慰謝料を請求することができます。

「過失」とは、「故意」ではないものの、注意していれば違反行為(不貞行為)をしなくて済んだ(が注意しなかった)場合のことです。

不倫や不貞行為について「故意」が認められず、「過失」が認められた場合、故意が認められた場合と比較して慰謝料の金額が低くなるケースが多いです。

この違いは、相手が既婚者だと知っていた場合と、不注意で知らなかった場合とでは、前者の方が違法性が高いと考えられるためです。

3.不貞行為の慰謝料請求は3年で時効

不倫(不貞行為)に対する慰謝料請求は、その事実を知ってから3年で時効を迎えます。(消滅時効)そのため、不倫の事実を知り、慰謝料請求をする場合には速やかに準備を進めることをおすすめします。

不貞行為が発覚してから3年が過ぎてしまうと、慰謝料を請求しても「消滅時効が成立しているから支払いません」という意思表示によって請求を拒絶される可能性があります。

4.不貞行為の発覚した時点で結婚生活が破綻していない

不貞行為が発覚する前に結婚生活が破綻していた場合には、基本的に慰謝料請求をしても認められません。

不貞行為が不法行為になるのは、夫婦の婚姻関係を侵害、破壊する行為だからあり、もともと結婚生活が破綻していれば不貞行為による損害を受ける対象がないため、慰謝料を支払う必要がありません。

不倫(浮気)で慰謝料を請求できるのは配偶者のみ

不倫や浮気をされた場合、慰謝料請求できるのは基本的に配偶者のみです。これは「夫婦」が貞操義務のある「社会的に認められた関係」であり、民法上で「損害賠償請求ができる」と定められているからです。

結婚は「紙切れ一枚の関係で意味がない」とよくいわれますが、同時に「不倫が発覚するとその重さの違いに気づく」ともいわれます。

不倫や浮気で夫婦関係が破綻すれば、配偶者のみ損害賠償を求められます。

婚約中、内縁関係でも慰謝料を請求できる場合がある

浮気相手、不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは基本的には配偶者のみですが、独身であっても「婚約関係」、または「内縁関係」にある場合は慰謝料を請求することが可能です。

「婚約関係」とは、結納を終えている、または結婚式場を予約している、結婚式場の招待状を発送している、というような状態をいいます。

「内縁関係」とは、住民票の届けがある、長く一緒に暮らしていて近所の人は奥さんだと思っている、お互い結婚の意思がある状態のことです。

結婚しようという口約束だけの関係では、慰謝料請求はできません。

不倫相手に慰謝料を請求できない場合

不倫相手に慰謝料を請求できない場合

不倫相手に対して慰謝料を請求できない場合とは、簡単にいうと前述の「慰謝料を請求できるための要件」を満たさないケースです。

1.不貞行為を証明できない

例えば、夫がいつも同じ香水の香りをつけて帰って来るために、嫁が浮気を疑い夫のスマホを見て浮気を知る、というのはよくある話です。

ここで感情的になって夫を問い詰めてしまい、証拠を消されてしまう、というのもまたよくあるケースです。

不貞行為があっても、証拠を揃えないと慰謝料請求できません。

2.既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった

不倫相手が既婚者であることを知らず、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合は慰謝料を請求することはできません。

不倫相手に慰謝料を請求できないケースで多いのは、例えば自分の配偶者が独身のふりをして相手に近づいたため、既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった時などです。

最近の浮気や不倫のきっかけで多い「SNSでの出会い」の場合などは、相手の素性が分からないまま、安易に肉体関係に発展するケースも多いです。

また不貞行為があった時、すでに結婚生活が破綻していた、というケースも慰謝料を請求することができません。「破綻」とは「修復できる見込みがない状態」をいいます。

「離婚したいと思っていた」というのは破綻にあたりませんので注意しましょう。

3.時効を迎えてしまった

浮気が発覚して3年が過ぎてしまうと、基本的に慰謝料請求ができません。

これは民法上で慰謝料請求の時効が3年と定められているためです。3年が過ぎると「時効」となり、慰謝料請求ができなくなります。

ただし、何に対しての慰謝料請求かによって、「3年」の起算日が異なるため、注意が必要です。

また、不倫(不貞行為)が始まった時から20年が経過した場合も時効が成立します。時効は上記2つのうち、短い方で計算されます。

【慰謝料請求の時効の考え方】

不貞行為を知ったことによる精神的苦痛 不貞行為を知った時から3年
不貞行為で結婚生活が破綻し、被った精神的苦痛 結婚関係が破綻した時から3年
不貞行為により離婚したことで被った精神的苦痛 離婚した時から3年

4.すでに結婚生活が破綻していた

浮気や不貞行為があった時点ですでに結婚生活が破綻(修復できない状態)していた場合は、慰謝料請求できません。

これは、不貞行為が不法行為となるのは、その影響で夫婦の結婚生活を侵害したり破壊したりするためです。

元々夫婦関係が破綻していたのであれば、損害賠償する必要はありません。

不倫(浮気)の慰謝料を請求する方法

不倫(浮気)の慰謝料を請求する方法

不倫や浮気の慰謝料請求をするには、「不貞行為の証拠」を集める必要があります。前述したように、浮気の証拠がない場合は慰謝料請求できません。

また、証拠といっても慰謝料請求するために認められるものでなくてはいけません。メールやLINEで不貞行為を匂わせるものがあっても、証拠としては弱いです。慰謝料請求するならしっかりとした証拠を集めましょう。

浮気の証拠とは

不貞行為があったと認められる「浮気の証拠」とはどのようなものをいうのでしょうか。レストランで食事をしている写真やデートに行った際の領収証などでは、不貞行為があったと立証することは難しいです。

浮気や不貞行為で慰謝料請求する場合には、たしかに不貞行為があったであろうと推察される下記のような証拠が必要です。

  • 不貞行為を持ったと思われるホテルに出入りする写真や動画
  • 不貞行為の写真や動画(行為を記録したスマホ画像なども含む)
  • 不貞行為があったと思われるホテルの領収書、ラブホテルのポイントカードなど
  • 不貞行為があったと推測できる電話の録音

証拠集めは素人には難しい

浮気や不貞行為の証拠集めは、素人には難しいです。スマホで浮気を匂わせるメールを見つけても、それだけで慰謝料請求をすることはできません。

浮気されていたことが分かると、どうしても感情的になりがちですが、まずは落ち着いて証拠集めを始めることをおすすめします。

浮気によって被った精神的損害は、慰謝料という形でしっかり償ってもらいましょう。そのためには、専門家に依頼するのが安心です。

慰謝料請求ならNPO法人よつばの無料相談へ

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浮気や不貞行為は、発覚すれば大きな代償を支払うことになります。

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浮気を知ってしまうと、冷静にものごとを考えられなくなりがちです。

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