1. No.21「離婚後の養育費が支払われない場合」
夫婦関係修復の悩み

「親権と養育費に関する問題ー③」

離婚の協議で、親権・養育費・財産分与などが決まり、離婚協議書も作成。これで安心して離婚出来る。と思っていても養育費を支払ってもらえいないという問題がよつばでも多くの相談を受けています。

親権者が子どもと生活して行く為に必要な養育費が支払いが滞ったり、支払ってもらえないと離婚前に想定していた生活費を確保する為に、働く日数や時間を増やしたり貯金から捻出する事になってきます。 こういった状況で生活を続ければ貯金は底を突き、生活も苦しくなってきます。 このような時、一体どうすれば良いのでしょうか?

実際、養育費の支払いがきちんと行われているのは2割程度だと言われています。離婚時に養育費の支払いを取り決めても、後々支払わなくなるケースがとても多いのも実状ですが、 子育てをしている側にとっては、養育費は子供を育てていく為には必要ですし、突然支払われなくなったのでは生活は苦しくなってしまうのは目に見えてきます。

養育費を支払わなくなったときのお話を段階的にさせていただきます。

・まずは連絡を取ってみる

養育費が一回目から全く支払われない、あるいは突然支払われなくなった場合、 まずはメールや電話、手紙など相手との連絡を取れる手段を使い連絡を取ることです。昨今ではLINEやFacebookなどで連絡を取っている方もいらっしゃるかと思いますが、

連絡を取るときに注意すべきは、感情的にならず言葉使いに注意してください。相手も同じ人間なのでちょっとした言葉尻が喧嘩腰に聞こえる可能性がありますし、支払わないからと言ってこちらが感情的になり逆なでしてしまうと単なる感情論で終わってしまう可能性があります。感情をコントロールし滞納分の支払いをはっきりと伝え、きちんと期限を設ける事がとても重要です。

約束をしても支払いが行われない場合は、相手に内容証明を送り養育費の支払いについて期限が過ぎている旨を文章にて伝えておきましょう。

内容証明書郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれるもので、法的な効力は手紙と変わりませんが、相手に対してきちんと養育費支払う様に伝えた事の 公的な証明として使うことができるものですが、

相手の住所が不明だと送る事が出来ないので、相手の自宅住所など相手と連絡が取れる住所はきちんと押さえておきましょう。

・それでも支払いがない場合

調停離婚の場合、離婚する際に取り決めた約束が実行されない場合は家庭裁判所に事情を話し、実行しない人に対し家庭裁判所から「養育費の支払いを実行するように」との履行勧告・履行命令を行うことです。

手続きの仕方は離婚調停を行った家庭裁判所に電話にて事情を説明するか、直接足を運んで勧告をお願いするだけなので費用は一切かかりません。 履行勧告、履行命令は、裁判所から直接電話がかかってくることで相手に大きなプレッシャーを与えることができるという点です。

もし、相手が履行命令を無視し期限までに養育費を支払わない場合は数万円の罰金が科される事もあるので、相手にプレッシャーを与えることができます。 ただし、裁判所は履行命令に対して罰金を支払わせることはで出来ますが、無理やり養育費を払わせる事ではないので、相手によっては意味をなさないという問題もありますが 相手の状況によっては効果は高い方法かと思います。

しかし、それでも支払いをしない方が多いのも現実ですが、最終的に強制執行などの法的処置を行う事も想定して動くのであれば、履行勧告はとても重要になってきますし、履行勧告で支払いが再開するのであれば お互いに精神的なストレスは軽減されるかと思います。

・養育費の支払いに対して最終手段

連絡をして話をしても話し合いにならない、内容証明を送ったが住所が不明で戻ってきた。という事例も少なくありませんが、こういった状況になると諦めてしまう方が多くなってきますが、 養育費は子供の権利という事を考えた場合、諦めざるを得ない状況の方もいらっしゃるかとは思いますが、決して諦めずに出来る事は行っていきましょう。

出来る事として、相手が仕事で収入を得ているのが分かっている場合は強制執行などの法的な手続きまでは行っておいた方が良いかと思います。 強制執行の手続きは個人でも行う事は出来ますので裁判所に相談しながら進めていくこともできますが、やはり、強制執行までを行うのであれば弁護士さんに相談してみる事も必要になってきます。

しかし、単に相手に対して強制執行をかける事は出来ますが、相手の事情が変わり支払い金額に見合った収入がないとなると取り決めた養育費の金額が減額される事もありますし、 離婚後に転職したり、無職になっていたり、引っ越してしまう方もいらっしゃいますので、まずは相手の生活状況を確認しておくことです。

相手の生活状況としては、養育費を支払わないのにギャンブルをしているや他にパートナーが見つかってそちらにお金がかかっている、または大きな借金を抱えてしまったなど、これまで様々な相談を受けておりますが、

会社は退職したけど、実は独立して自営業をしていたり、新しいパートナーと新天地にて生活をしていたりする事もあり、相手も支払いをしたくても離婚時と環境が変わっている事もあります。

きちんと仕事もしていても支払いを履行しないというのは相手の怠慢になるかと思いますが、いざ法的手段を用いても相手が様々な理由で支払いをしなかった口実なども主張してくる場合が多いので、

相手の生活状況や財務状況などの実状を確認して把握しておくことはとても重要な事になりますので、相手から養育費をきちんと支払ってもらいう為にも、まずは相手の状況を如何に正確に掴むのか?で 最終的な結果が変わってきますので、何度話し合っても養育費を支払ってもらえない。とお悩みの場合、状況に応じてどういった情報が必要なのか?を1度よつばのカウンセラーにご相談ください。

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No.21「離婚後の養育費が支払われない場合」

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「親権と養育費に関する問題ー③」

離婚の協議で、親権・養育費・財産分与などが決まり、離婚協議書も作成。これで安心して離婚出来る。と思っていても養育費を支払ってもらえいないという問題がよつばでも多くの相談を受けています。

親権者が子どもと生活して行く為に必要な養育費が支払いが滞ったり、支払ってもらえないと離婚前に想定していた生活費を確保する為に、働く日数や時間を増やしたり貯金から捻出する事になってきます。 こういった状況で生活を続ければ貯金は底を突き、生活も苦しくなってきます。 このような時、一体どうすれば良いのでしょうか?

実際、養育費の支払いがきちんと行われているのは2割程度だと言われています。離婚時に養育費の支払いを取り決めても、後々支払わなくなるケースがとても多いのも実状ですが、 子育てをしている側にとっては、養育費は子供を育てていく為には必要ですし、突然支払われなくなったのでは生活は苦しくなってしまうのは目に見えてきます。

養育費を支払わなくなったときのお話を段階的にさせていただきます。

・まずは連絡を取ってみる

養育費が一回目から全く支払われない、あるいは突然支払われなくなった場合、 まずはメールや電話、手紙など相手との連絡を取れる手段を使い連絡を取ることです。昨今ではLINEやFacebookなどで連絡を取っている方もいらっしゃるかと思いますが、

連絡を取るときに注意すべきは、感情的にならず言葉使いに注意してください。相手も同じ人間なのでちょっとした言葉尻が喧嘩腰に聞こえる可能性がありますし、支払わないからと言ってこちらが感情的になり逆なでしてしまうと単なる感情論で終わってしまう可能性があります。感情をコントロールし滞納分の支払いをはっきりと伝え、きちんと期限を設ける事がとても重要です。

約束をしても支払いが行われない場合は、相手に内容証明を送り養育費の支払いについて期限が過ぎている旨を文章にて伝えておきましょう。

内容証明書郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれるもので、法的な効力は手紙と変わりませんが、相手に対してきちんと養育費支払う様に伝えた事の 公的な証明として使うことができるものですが、

相手の住所が不明だと送る事が出来ないので、相手の自宅住所など相手と連絡が取れる住所はきちんと押さえておきましょう。

・それでも支払いがない場合

調停離婚の場合、離婚する際に取り決めた約束が実行されない場合は家庭裁判所に事情を話し、実行しない人に対し家庭裁判所から「養育費の支払いを実行するように」との履行勧告・履行命令を行うことです。

手続きの仕方は離婚調停を行った家庭裁判所に電話にて事情を説明するか、直接足を運んで勧告をお願いするだけなので費用は一切かかりません。 履行勧告、履行命令は、裁判所から直接電話がかかってくることで相手に大きなプレッシャーを与えることができるという点です。

もし、相手が履行命令を無視し期限までに養育費を支払わない場合は数万円の罰金が科される事もあるので、相手にプレッシャーを与えることができます。 ただし、裁判所は履行命令に対して罰金を支払わせることはで出来ますが、無理やり養育費を払わせる事ではないので、相手によっては意味をなさないという問題もありますが 相手の状況によっては効果は高い方法かと思います。

しかし、それでも支払いをしない方が多いのも現実ですが、最終的に強制執行などの法的処置を行う事も想定して動くのであれば、履行勧告はとても重要になってきますし、履行勧告で支払いが再開するのであれば お互いに精神的なストレスは軽減されるかと思います。

・養育費の支払いに対して最終手段

連絡をして話をしても話し合いにならない、内容証明を送ったが住所が不明で戻ってきた。という事例も少なくありませんが、こういった状況になると諦めてしまう方が多くなってきますが、 養育費は子供の権利という事を考えた場合、諦めざるを得ない状況の方もいらっしゃるかとは思いますが、決して諦めずに出来る事は行っていきましょう。

出来る事として、相手が仕事で収入を得ているのが分かっている場合は強制執行などの法的な手続きまでは行っておいた方が良いかと思います。 強制執行の手続きは個人でも行う事は出来ますので裁判所に相談しながら進めていくこともできますが、やはり、強制執行までを行うのであれば弁護士さんに相談してみる事も必要になってきます。

しかし、単に相手に対して強制執行をかける事は出来ますが、相手の事情が変わり支払い金額に見合った収入がないとなると取り決めた養育費の金額が減額される事もありますし、 離婚後に転職したり、無職になっていたり、引っ越してしまう方もいらっしゃいますので、まずは相手の生活状況を確認しておくことです。

相手の生活状況としては、養育費を支払わないのにギャンブルをしているや他にパートナーが見つかってそちらにお金がかかっている、または大きな借金を抱えてしまったなど、これまで様々な相談を受けておりますが、

会社は退職したけど、実は独立して自営業をしていたり、新しいパートナーと新天地にて生活をしていたりする事もあり、相手も支払いをしたくても離婚時と環境が変わっている事もあります。

きちんと仕事もしていても支払いを履行しないというのは相手の怠慢になるかと思いますが、いざ法的手段を用いても相手が様々な理由で支払いをしなかった口実なども主張してくる場合が多いので、

相手の生活状況や財務状況などの実状を確認して把握しておくことはとても重要な事になりますので、相手から養育費をきちんと支払ってもらいう為にも、まずは相手の状況を如何に正確に掴むのか?で 最終的な結果が変わってきますので、何度話し合っても養育費を支払ってもらえない。とお悩みの場合、状況に応じてどういった情報が必要なのか?を1度よつばのカウンセラーにご相談ください。

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