
不倫(不貞行為)された場合の慰謝料相場を解説
この記事では、不倫(浮気)で慰謝料を請求する場合の相場の金額や、高額な慰謝料が請求可能なケースについて紹介します。
不倫による慰謝料請求を検討している方は、ぜひ確認してみて下さい。
不倫による慰謝料とは

民法では、「不貞行為(不倫)があった場合、離婚を訴えることができる」と定められています。(民法770条)
このように不貞行為は夫婦の離婚原因になるため、夫婦には「不倫(不貞行為)をしてはならない」という貞操義務があります。
不貞行為(不倫)は、この貞操義務を侵害する行為となるため、不貞行為によって受けた「精神的苦痛、損害」の賠償を請求(慰謝料請求)することができるというわけです。
不貞行為がなくても慰謝料請求できる場合がある
基本的に、不貞行為(肉体関係)がない場合は「浮気」とみなされ、慰謝料請求をすることはできません。そのため、何度もデートをくり返すような関係であっても、肉体関係がなければ不貞行為とはならないのです。
しかし肉体関係を伴わなくても、その行為により配偶者が精神的ダメージを受け夫婦関係を破壊させた場合、慰謝料請求が認められることもあります。
共同不法行為とは
「共同不法行為」とは、不貞行為(不倫や浮気)をした当事者2人(配偶者の夫か妻、浮気相手)が、不倫(浮気)された配偶者に対して共同で損害賠償責任を負うことをいいます。
つまり、浮気をした2人は、浮気された夫婦の一方が受けた精神的ダメージ、精神的損害を共に賠償しなければならないということです。
不真正連帯債務とは
過去の判例によると、「共同不法行為」による損害賠償請求は、「不真正連帯債務」とされています。
これは、浮気や不倫の不貞行為をした当事者2人は、不倫をされた夫婦の一方に対して2人で全額の慰謝料を支払う義務があるということです。
例えば300万円の慰謝料が受け取れる場合、自分の配偶者に全額を請求することもできますし、浮気相手に全額を請求することもできます。
不倫された夫婦の一方が慰謝料の請求を求める場合、どちらにいくら請求するかは自由です。(平均して支払う必要はありません)
支払いの請求を受けた場合に、「2人の責任だから慰謝料も半分で良いはず」というような拒否をすることはできません。
ただ、不倫をした2人の間で一方が慰謝料を支払う場合、2人の責任の割合に応じて、相手に支払いの分担を求めることができます。
例えば、不倫相手だけ請求を受けて慰謝料300万円を支払う場合は、一緒に不倫をした相手に分担を求めることができます。※支払いの分担を求める権利を「求償権」といいます。
W不倫の場合
W不倫(不貞行為)の場合、不倫された人は不倫(浮気)の当事者に対して慰謝料を請求する権利があり、同様に、慰謝料を請求された人は、当事者である相手に慰謝料の分担を求めることができます。
しかし、W不倫(不貞行為)の場合、家族内の家計でみると、双方に慰謝料請求権があります。そのため、実際に浮気(不倫、不貞行為)をされた人が慰謝料請求権を行使しても、家族の家計としてはプラスマイナスゼロになる場合があります。
不倫による慰謝料の相場|相場はどう決まる?

不倫(不貞行為)による慰謝料の相場は、数十万円から500万円とかなり幅広くなっており、夫婦関係の長さや不貞行為の継続期間、子どもの有無などの条件により異なります。
話し合いで合意できる場合もあれば、合意に至らず裁判になるケースもあります。ここでは、それぞれの状況別に慰謝料の相場を紹介します。
慰謝料に明確な基準はない
不貞行為(不倫)に対する慰謝料には、実は明確な基準がありません。そのため話し合い(示談)で解決する場合は、お互いが合意するのであれば相場金額に関係なく、慰謝料はいくらでも構わない、ということです。
裁判になった場合には、個別の事情を配慮し、これまでの判例を基準に慰謝料が決定されます。交渉の場合も、これまでの判例を目安にしながら交渉による合意を目指します。
離婚する場合の慰謝料の相場
不貞行為(不倫)が原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合の慰謝料は、高額になることが多く、相場は100~300万円といわれています。
別居する場合の慰謝料の相場
不貞行為(不倫)が原因で夫婦関係が悪化し、別居に至った場合の慰謝料の相場も高額になることが多く、相場は100~300万円といわれています。
夫婦関係を継続する場合の慰謝料の相場
不貞行為(不倫)が原因で夫婦関係が悪化したが、その後も夫婦関係を続ける場合の慰謝料の相場は、50~150万円と言われています。
結婚生活でみる慰謝料の相場
不貞行為(不倫)によって結婚生活に影響が出た場合、離婚するかどうかで慰謝料の相場には大きな差が生まれます。
慰謝料は「不貞行為(不倫)によって被った精神的苦痛を償うための賠償金」であるため、不貞行為が原因で離婚した場合の方が精神的苦痛が大きいとみなされるためです。
高額になりやすいケース

不貞行為(不倫)に対する慰謝料の金額は状況によって変動します。慰謝料の相場が高額になりやすいケースをいくつか紹介しますので、不貞行為(不倫)の慰謝料請求を考えてみえる場合の参考になさってください。
また、慰謝料請求をしてみて、提示された金額がこちらで紹介する相場より低ければ、弁護士の方と交渉してみてもいいかも知れません。
- 夫婦関係が長い
- 不貞行為(不倫)が発覚した時点で夫婦関係が円満だった
- 子どもがいる夫婦
- 子供の人数が多い
- 不貞行為(不倫)が長期間継続している
- 配偶者と不倫相手に子どもがいる
- 不貞行為による精神的ダメージで病気になった
- 不倫相手の社会的地位が高い
- 不倫された配偶者の経済力が低い
慰謝料が高額になるケースのポイント
慰謝料が高額になるケースでは、この他に故意に夫婦関係を破綻させようとした場合などもあります。
また、今回が初めてではなく、以前にも浮気や不倫をして「二度としない」と約束をしていた事実がある場合も慰謝料が高額になります。
子どもがいる家庭では不貞行為により離婚した場合、子どもへの影響が大きく、シングルマザーになると生活の困窮が予想されることから慰謝料が増額されることが多いです。
低額になりやすいケース

慰謝料の相場が低額になりやすいケースもあります。以下で紹介するケースは、前述の「慰謝料が高額になりやすいケース」と比べると精神的ダメージが少ないとみなされることが多いためです。
慰謝料が低額になりやすいケースの傾向として、不貞行為を受けた側にも非がある場合などが挙げられます。
- 夫婦関係が短い
- 不貞行為が発覚する前から夫婦関係が悪かった
- 被害を受けた側にも落ち度があった(性交渉の拒否など)
- 不貞行為が一度だけだった
- すでに社会的制裁を受けている(社内不倫の場合は退職など)
- 不倫相手(浮気相手)が謝罪している
慰謝料が低額になりやすいケースのポイント
慰謝料の相場が低額になりやすいケースの傾向を見ると、不貞行為(不倫)による精神的ダメージがそれほど大きいとみなされないことが分かります。
他にも「不貞行為が発覚した時点で夫婦関係の状態が円満ではなかった場合」や「すでに不倫の代償を支払っている場合」は高額になりません。
感情面でいえば、不貞行為(不倫)の回数が少なかろうと精神的なダメージは大きいと思われるかも知れませんが、金額に換算する場合はそのような結果になる傾向があります。
請求できないケース

不貞行為(不倫)が事実でも、慰謝料が請求できないケースもあります。例えば、自分の配偶者が「自分は独身だ」と嘘をついている場合です。
その場合、不倫相手は自分が不倫をしている自覚がないため、「故意」または「過失」による不貞行為とはみなされません。
ただし、「家に呼んでくれない」とか「親に会ってくれない」など「もしかしたら既婚者かも知れない」と思いながら不貞関係を続けていた場合には、慰謝料を請求することができることがあります。
このような場合、慰謝料が請求できるかどうかを素人では判断が難しいので専門家に相談されることをおすすめします。
慰謝料請求に必要な4つの要件

不貞行為(不倫)が発覚した場合に、慰謝料を請求するには4つの要件を満たす必要があります。
- 浮気相手との不貞行為(肉体関係)がある
- 浮気(不貞行為)が原因で夫婦関係が破綻(もしくは悪化)したと証明できる
- 不貞行為の証拠がある
- 時効が成立していない
1.浮気相手との不貞行為(肉体関係がある)
配偶者と浮気相手(不倫相手)との間に不貞行為があることが証明できない場合、慰謝料請求が認められないこともあります。
2.浮気(不貞行為)が原因で夫婦関係が破綻(もしくは悪化)したと証明できる
浮気(不貞行為)が発覚した時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為による精神的苦痛は認められず、慰謝料請求ができない可能性があります。
この場合の夫婦関係の破綻とは、長期間にわたる別居状態や深刻な家庭内別居などの状態をいいます。
けんかが絶えなかった、といった状態では夫婦関係が破綻していたとはいえません。
3.不貞行為の証拠がある
不倫(不貞行為)されて慰謝料を請求する場合、不貞行為があったと立証できる証拠が必要です。
不貞行為の当事者が不倫関係を否定した場合、慰謝料を請求する側に不貞行為の立証義務があります。
そのため慰謝料請求を認めてもらい、交渉を有利に進めるためには、十分な証拠をそろえる必要があります。
では、どのような証拠を集めれば良いでしょうか。
- 不貞行為(肉体関係)があったと推測できる写真や動画
- 不倫(不貞行為)を認める内容の音声データ
- ラブホテルのレシートやクレジットカードの明細
- メールやLINEのやり取り
- 探偵に依頼して集めた証拠
1.不貞行為(肉体関係)があったと推測できる写真や動画
不貞行為があったと推察できる写真や動画は、慰謝料請求の証拠として有効です。性行為中の写真や動画があれば確実ですが、ラブホテルや不倫相手の家に出入りしている写真や動画も証拠になります。
ただし、写真が不鮮明な場合は、証拠として認められない可能性がありますから、不貞行為の当事者の顔が判別できるものが必要です。
2.不倫(不貞行為)を認める内容の音声データ
当事者が不貞行為(不倫)の事実を認める内容の音声データや謝罪文も慰謝料請求の証拠になります。
裁判になってから「捏造されたもの」と反論されないよう、全てのやり取りは証拠として残しておくことをおすすめします。
3.ラブホテルのレシートやクレジットカードの明細
ラブホテルのレシート、クレジットカードの利用明細は、他の証拠と組み合わせると証拠として採用される可能性が高まります。
例えば、ラブホテルのレシートと、「今日のホテルは良かったね」など、性交渉があったことが分かるLINEやメールのやり取りの日付が一致すれば、不貞行為を立証する証拠になるでしょう。
4.メールやLINEのやり取り
配偶者と浮気相手のメールやLINEのやり取りは単体では証拠として不十分ですが、前述のように他の証拠と組み合わせることで不貞行為を立証する証拠になります。
メールやLINEが慰謝料請求の証拠になることを知っている人は多いので、不貞行為が発覚した時点で証拠隠滅をされる可能性もあります。
そのため、やり取りの画面のスクリーンショットを残したり、データを転送するなどして証拠を保存しておくようにしましょう。
5.探偵に依頼して集めた証拠
探偵に浮気調査を依頼した場合に作成される「調査報告書」は、不貞行為の証拠になります。
調査報告書の内容は、調査期間内の行動記録(「どこに行き、誰と接触したか」など)や、調査員による所見(一緒にいた人物との親密性など)です。
ただし、事務所によって調査報告書のクオリティが異なるため、画像や映像が不鮮明で証拠として使用できないケースもあります。
また、探偵費用が慰謝料より高くつく可能性もあるため、注意しましょう。
慰謝料請求はNPO法人よつばにご相談ください

不貞行為(不倫)によって苦しみながらも、何とか夫婦関係を修復したいと考えていらっしゃる方も多いでしょう。
自分の苦しみを分かってもらいたいと思いながら、だれにも相談できないというケースも少なくありません。
まずはNPO法人よつばの無料相談でお話ししてみませんか?人に話すことで自分がどうしたいのかがみえてくるかも知れません。
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