
夫や妻が不倫・浮気をしていた。離婚の流れや慰謝料請求の仕方は?
「旦那が不倫していた。離婚するかしないか、まだ決めかねている」
「妻の不倫が発覚した。離婚したいけどどうやって進めていけばいいのか」
「慰謝料はどうやって請求するの?」
このようにお悩みではないでしょうか。
離婚を進めるといっても慰謝料請求など分からないことも多いですし、そもそも離婚していいのか迷う人もいるでしょう。
この記事では、配偶者の不倫で離婚するメリット・デメリットや離婚する際に考えなければならないこと、離婚のパターンを解説しています。
慰謝料請求の仕方についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
離婚原因となる不倫とは
離婚の原因となる不倫とは、民法上「不貞行為」と呼ばれるものです。
不貞行為とは「配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
もともと夫婦には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない義務をお互いに負っています。
法律上「貞操義務」と呼ばれ、婚姻関係を結ぶ際に夫婦に課される本質的な義務です。
不倫に走ることは貞操義務に違反し、夫婦の婚姻関係を破綻させる重大な問題であることから、離婚事由として法律に明記されているのです。
離婚によるメリット・デメリット

夫・妻の不倫が発覚すれば、離婚の2文字が頭をよぎるでしょう。
離婚にはメリットもあればデメリットもあります。
ここでは、配偶者の不倫による離婚のメリット・デメリットを紹介します。
メリット・デメリットを踏まえたうえで、離婚するかどうかを慎重に検討してください。
メリット
メリットは、次の4つです。
- 精神的に楽になる
- 新しい出会いが期待できる
- 仕事に集中できる
- 自由になれる
精神的に楽になる
離婚をすると、精神的に楽になります。
やはり、不倫したパートナーと夫婦として1つ屋根の下で暮らしていくのは辛いものです。
「今は反省しているみたいだけど、また裏切られるのではないか」という不安が常に付きまとうこともあります。
離婚をすることでそうした不安から解放され、気分が軽くなるでしょう。
新しい出会いが期待できる
現在のパートナーと別れることで、良い出会いがあるかもしれません。
離婚すれば、新しく出会った相手と結婚もできます。
不倫に走った夫や妻と無理に一緒にいるよりも、あなたのことだけを見てくれる相手と一緒になったほうが幸せでしょう。
仕事に集中できる
離婚してしまえば、仕事に打ち込めます。
夫や妻の不倫が発覚してから悩んで疲弊し、仕事にいまいち集中できていない人もいるでしょう。
人によっては、仕事中に居眠りをしてしまったり、ミスを多発してしまったりすることもあるかもしれません。
その結果、仕事を辞めたくなってしまう可能性もあります。
離婚すれば、パートナーの不倫で悩むこともなくなり、新たな気持ちで仕事に身が入るようになります。
自由になれる
自由になれることも離婚の大きなメリットです。
婚姻関係にある間は、我慢していたこともあったはずです。
例えば、1人のときは好きな時間に起きて好きなものを食べ、気が向いたらふらっと出掛けて眠くなったら寝る、このような生活ができていたでしょう。
しかし、結婚してからはある程度相手に合わせる必要があるので、自由度に制限がかかっていたのではないでしょうか。
離婚すれば、時間を好きなように使えるようになります。
デメリット
デメリットは、次の4つです。
- 経済的に不安定になる
- 噂が立つこともある
- 子どもに負担がかかる
- 自分や子どもが病気になったら大変
経済的に不安定になる
離婚することの最も大きなデメリットは、金銭的に苦労することでしょう。
特に専業主婦や専業主夫だった人の場合、いきなり社会に復帰して働き始めるのは大変です。
まずブランクがあり仕事を見つけるのに苦労するかもしれませんし、就職が決まってもなかなか慣れないこともあります。
こどもがいれば保育園・幼稚園の費用や学費など、さまざまなお金がかかるのでより大変でしょう。
養育費も含め経済設計をしっかり立ててから離婚しなければなりません。
噂が立つこともある
離婚するなら、両親や職場に伝える必要があります。
すると、なぜかあなたが離婚した噂が立ち「なんで離婚したの?」と聞いてくる人もいるでしょう。
笑って「実は不倫で…」と話せる人もいるかもしれませんが、やはり「恥ずかしい」「言いたくない」という人が多いのではないでしょうか。
また、噂に尾ひれがついて、事実でないことまで出回る可能性もあります。
噂は時間が経つにつれ誰も気にしなくなるものですが、しばらくは不快な気分を味わうことになるかもしれません。
子どもに負担がかかる
今までそばにいたお父さん・お母さんがいなくなるのは、子どもにとってとても辛いものです。
お父さん・お母さんがいなくなった理由を不倫とは言い難く、説明にも苦労するでしょう。
また、片親になると親と過ごす時間が少なくなってしまいます。
おそらくあなたはフルタイムで働かなければならないので、学校から帰ってきたらいつも1人で寂しい思いをさせるかもしれません。
成長するにつれて慣れるかもしれませんが、それでも当分の間は負担になってしまうでしょう。
自分や子どもが病気になったら大変
片親になると、自分や子どもが病気になったら大変です。
自分が病気になった場合、体調を崩しながらでも子どもの世話をするか、子どもの面倒を見てくれる人を探す必要があります。
子どもが病気になった場合、働きながら看病しなければなりません。
夫や妻がいた間は夫婦で助け合って何とかなっていたかもしれませんが、離婚すると身近に頼れる人がいなくなり、苦労する可能性があります。
離婚の3パターン

離婚には、3つのパターンがあります。
協議離婚から始まり、離婚調停、離婚裁判へと発展していきます。
協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚が決まることを協議離婚といいます。
協議離婚になった場合は、離婚協議書にまとめておきましょう。
離婚協議書とは、離婚に合意した旨や離婚の条件などを書いておく書類です。
口約束だけでは慰謝料や養育費などが支払われなくなるおそれもあるので、取り決めを証拠として残しておきます。
離婚調停
協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停は当事者同士の間に調停委員と裁判官が入り、話し合いで離婚成立を目指す手続きです。
離婚裁判
調停離婚できなかった場合、裁判所で裁判を起こすことになります。
離婚裁判は、当事者双方の主張をもとに裁判官が離婚を認めるか否か判決を下す裁判です。
離婚が認められた場合は、慰謝料や養育費などの条件も決められます。
不倫離婚の際に考えなければならないこと

離婚すると決まった場合、考えなければならないことが出てきます。
次の3つです。
- 親権
- 養育費
- 財産分与
それぞれ詳しく見ていきましょう。
親権
子どもの親権をどちらが持つか決める必要があります。
不倫したパートナーに親権は渡したくないと考える人が多いでしょう。
親権をどちらが持つかは、以下の項目がポイントとなります。
- 監護実績
- これからの監護体制
- 子どもと一緒に時間を過ごせるか
- 心身ともに健康であるか
- 経済状況は安定しているか
親権を得たい場合、調停委員や裁判官に以上のポイントをアピールすれば、話し合いを有利に進められるでしょう。
養育費
養育費はいくらをいつまで受け取るか、または支払うかを決めなければなりません。
養育費は親権を持たない側が親権を持つ側に支払うものです。
あなたが妻ではなく夫であっても、親権を得たのなら養育費の受け取りが可能です。
ただし、パートナーの収入が低くあなたに十分な収入がある場合は、パートナーに養育費の支払い義務が発生しないこともあります。
また、不倫をしたパートナーに親権を渡す場合、あなたが養育費を支払わなければいけません。
養育費は子どものための費用なので、夫婦関係と切り離して考えるからです。
養育費は子どもが20歳になるまで支払われます。
金額を決める際は、養育費算定表に基づいて決めるのが一般的です。
養育費算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
財産分与
財産分与とは、結婚してから夫婦で築いてきた財産を分けることです。
例えば、夫婦で一緒に購入した住宅・家具・自動車などが当たります。
結婚後に夫婦で築き上げた財産が対象となるため、結婚前に有していたものは財産分与の対象にはなりません。
離婚する際には、2人の財産をどう分配するか決める必要があります。
不倫による慰謝料請求

パートナーが不倫をしていたと分かれば、多くの場合慰謝料を請求するでしょう。
離婚する場合、慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求できます。
明確な証拠が必要
不倫による慰謝料請求を行う場合、配偶者と不倫相手が性的関係にあった明確な証拠が必要です。
例えば、以下のようなものが証拠となります。
- 2人でラブホテルに入る写真や動画
- 2人で泊りがけの旅行に行っている写真や動画
- SNSやメールのやりとり
- クレジットカードの履歴(ラブホテルの履歴やプレゼントの履歴など)
以上のような証拠を入手するのは難しいため、費用の兼ね合いもありますが探偵に依頼するのがおすすめです。
また、配偶者の不倫の自白も証拠となります。
もし不倫を自白した場合は、録音しておきましょう。
慰謝料請求の方法
慰謝料請求には、口頭で行う方法と書面で行う方法の2つがあります。
口頭での請求の場合はリアルタイムで請求でき、上手くいけば解決までが早いです。
一方で、相手が反論してきたらすぐに論理的にこちらの主張を述べなければなりません。
録音も取っておく必要があります。
書面での請求の場合は、落ち着いて主張を考えられるメリットがあります。
書面というインパクトも強く、相手にこちらの本気度を伝えることも可能です。
ただし、相手の住所を知る必要があります。
お困りの方には無料で相談にのっています

夫や妻の不倫が発覚してから離婚までは、相当ストレスがかかるものです。
悩んだときは、信頼できる人や第三者に相談しましょう。
もし相談できそうな人がいない場合は、こちらで相談にのっています。
無料ですので、お気軽にご連絡ください。
まとめ
配偶者の不倫が発覚したら、離婚する場合精神的に楽になり自由を得られます。
しかし、経済的に不安定になったり、子どもに負担がかかるデメリットもあります。
離婚するとなれば、親権や養育費、財産分与についても決めなければなりません。
後悔しないためにも、離婚するかどうかは慎重に決めましょう。