
慰謝料請求に効果的な不倫写真の入手方法
「夫が見知らぬ女性と会っている写真が友人から送られてきた!この写真は不倫の証拠になるの?」
「不倫の決定的証拠となる写真を見つけたから、不倫相手に慰謝料請求したい。これからどうすればいいの?」
このように疑問をお持ちではないでしょうか。
信頼していたパートナーの不倫や浮気が発覚すると、慰謝料請求や離婚を考えるかもしれません。
しかし、いざ進めようとしてもどうすればよいのか分からないですよね。
この記事では、
- 慰謝料請求や離婚ができる不倫の写真とはどのようなものか
- 慰謝料請求や離婚のためにすべきこと
- 慰謝料請求の方法や離婚の際に関わってくるお金のこと
- 不倫写真を見つけた際にやってはいけない注意点
以上の内容を解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
慰謝料請求や離婚ができる不倫の写真とは

不倫の写真を証拠に慰謝料請求や離婚をしたい場合、夫・妻と不倫相手がはっきりと性的関係にあったことが分かる写真でなければいけません。
法律上、慰謝料請求や離婚ができる不倫は「不貞行為」と呼ばれます。
不貞行為とは「配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を指します(最高裁判決昭和48年11月15日)。
そのため、性交渉があったことを証明できなければならないのです。
性交渉があったことが分かる不倫の写真とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
例えば、以下のような写真が挙げられます。
- 性行為中や性行為前後の写真
- ラブホテルに出入りする写真
- 不倫相手の部屋に行く様子や自宅に連れ込んでいる写真
- 2人で旅行に出かけている写真
以上のような写真は、慰謝料請求や不倫の証拠として使えることが多いです。
不倫の写真で慰謝料請求や離婚のためにすべきこと

不倫の写真を証拠に慰謝料請求や離婚をしたい場合は、できることから準備を進めていきましょう。
慰謝料請求や離婚のためにすべきことは以下の通りです。
- コピーやデータの複製をしておく
- 不倫相手は誰なのか特定する
- 写真以外の証拠を集める
詳しく説明していきます。
コピーやデータの複製をしておく
不倫写真のコピーやデータの複製は必ずしておきましょう。
写真は紛失するかもしれませんし、データは消える可能性もあります。
あなたが写真をなくさないように気をつけていても、何らかの拍子に夫・妻や不倫相手に写真を保持していることがバレて、抹消されるかもしれません。
スマートフォンとPCに分けて保存したり、ダミーのフォルダに複製したデータをいれておくなど工夫をしましょう。
不倫相手は誰か特定する
不倫相手に慰謝料請求するには、相手が誰なのか特定しなければなりません。
不倫相手を特定するには、尾行するのが有効な手段です。
ただし、一般人が特定の誰かを尾行することは「ストーカー規制法※」に違反するおそれがあるため、法律で尾行が許可されている探偵を雇うといった手段を取りましょう。
※参考:ストーカー規制法|警視庁
写真以外の証拠を集める
写真以外の証拠を集めておくのも重要です。
例えば、以下のものが不倫の証拠として使えます。
- メール・SNS・手紙などのやりとり
- クレジットカードの履歴(ラブホテルの利用履歴やプレゼントの購入履歴)
- 動画
- 音声
- パートナーの自白の録音
- 興信所や探偵の調査報告書
- 交通系ICカードの利用履歴
- GPS
これらは単体では不倫の証拠にならないこともありますが、不倫写真と合わせることで不倫の悪質性を提示でき、あなたが有利になることがあります。
早いうちからコツコツと集めておきましょう。
慰謝料請求と離婚

写真から不倫が確定した場合、この先の選択肢は夫婦関係を継続して不倫相手に慰謝料請求するか、離婚するかの2つになるでしょう。
夫婦関係を継続して不倫相手に慰謝料請求する
離婚しなくても慰謝料請求は可能です。
不倫相手・配偶者の双方に請求は可能ですが、配偶者とは財布と同一にしていることが多いため、不倫相手のみに請求するのが一般的です。
不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手があなたのパートナーが既婚者であることを知っていたか、注意すれば知ることができた場合でなければなりません。
不倫相手に慰謝料請求する方法は、口頭と書面の2つ。
口頭で請求を行う場合は、録音が必須です。
口頭での請求はタイムリーに話し合いができるため、早期解決が見込めます。
しかし、不倫相手が反論してきた場合は瞬時に説得力のある主張をしなければなりません。
相手が強気に出てきた際にひるんでしまうようでは、口頭での請求は難易度が高いでしょう。
書面での請求は、内容証明郵便で送ります。
書面で請求すると落ち着いて論理的に主張を伝えられ、記録も残ります。
時間はかかりますが不倫相手に本気度を示せるため、有効な手段です。
口頭や書面で合意に至らなければ、裁判所で調停を行います。
離婚する
離婚する場合には、慰謝料を含み以下のお金・資産が関わってきます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用
- 養育費
1つずつ見ていきましょう。
慰謝料
離婚して慰謝料請求する場合は、配偶者と不倫相手の双方に請求できます。
配偶者へ慰謝料請求する場合、不倫による精神的苦痛を受けたとして高額な金額の受け取りが期待できます。
ただし、不倫前に婚姻関係が破綻していなかったかなど、裁判所が個別に判断するため必ずしも受け取れるとは限りません。
財産分与
財産分与とは、夫婦生活の中で築き上げた財産を2人の貢献度に応じて分配することです。
例えば、2人で一緒に購入した住宅・家具・自動車などが当たります。
結婚後に2人で築き上げた財産が対象となるため、結婚前に有していたものは財産分与の対象にはなりません。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦で分担する家族の生活費のことです。
離婚するまでは夫婦なので、経済力のあるほうが生活費を支払いパートナーを養う義務があります。
離婚の話し合いが長引いたとしても、夫婦である間は収入の多いほうが婚姻費用を支払い続けなければなりません。
養育費
配偶者との間に子どもがいて親権をあなたが得る場合は、子どもが20歳になるまでは養育費の受け取りが可能です 。
あなたが妻ではなく夫であっても、親権を得たのなら養育費を受け取る権利があります。
ただし、パートナーの収入が低くあなたに十分な収入がある場合は、パートナーに養育費の支払い義務が発生しないこともあります。
また、逆に不倫をしたパートナーに親権を渡す場合、あなたが養育費を支払わなければいけません。
養育費はあくまで子どものための費用なので、夫婦関係とは切り離して考えるのです。
不倫の写真を見つけたときの注意点

不倫の写真を見つけると、動揺とともに怒りがわいてくることもあるでしょう。
しかし、興奮のあまり行き過ぎた行動は厳禁です。
本来被害者であったはずのあなたが、加害者になってしまう可能性があります。
以下の点に注意をしてください。
- 暴力や脅迫行為をしない
- プライバシーの侵害に気をつける
いざ当事者になると、誰にでも起こり得ることです。
暴力や脅迫行為をしない
カッとなって暴力や脅迫行為に及んでしまわないよう気をつけましょう。
殴ったり蹴ったりしてはいけないのはもちろんのこと、不倫写真のデータが入っているスマホを無理やり奪うのも、暴行罪に当たる可能性があります。
不倫相手に対して何度も電話をかけて「別れないと危害を加える」などと脅すのは、脅迫行為として訴えられるかもしれません。
不倫の経緯を聞いたり慰謝料について話し合ったりと、不倫相手と話す場面があるかと思いますが、冷静に対応しましょう。
プライバシーの侵害に気をつける
プライバシーにも気をつけなければいけません。
不倫相手の職場に不倫の事実をバラすことは、プライバシーの侵害や名誉棄損に当たります。
また、LINEなどのSNSアカウントに不正にログインするのもプライバシーの侵害として訴えられ、損害賠償を請求されるおそれもあります。
メールやSNSのデータを全てコピーするのもダメです。
コピーしたデータの中に証拠となる不倫の写真があったとしても、証拠として認めてもらえません。
メールやSNSはプライベートなものなので、勝手にコピーをすることは許されないのです。
SNSの不正ログインやSNSのデータコピーは、証拠集めのためについやりがちですが、一般人が無理をすると逆に不利になるかもしれません。
不貞行為の証拠集めは探偵などのプロに依頼したほうが安心・安全でしょう。
お困りの方には無料で相談にのっています

パートナーの不倫写真を見つけてしまうと大変ショックかと思います。
慰謝料や離婚の文字が頭に浮かぶかもしれませんが、突然のことだと何をどう進めたらいいのか分からないですよね。
こちらで不倫や浮気について無料で相談にのっていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
写真を不倫の証拠として慰謝料請求や離婚をするには、配偶者と不倫相手が性的関係にあったことを証明できる必要があります。
そして、不貞行為を証明できる写真を入手したら、データの複製や不倫相手の特定をしましょう。
慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求可能ですが、離婚しない場合は不倫相手のみに請求するのが一般的です。
離婚する場合は、慰謝料だけでなく財産分与・婚姻費用・養育費も関わってきます。
不倫の写真を見てしまったら、動揺し怒りのあまり行き過ぎた行為に走ることもあり得ます。
あなたが加害者になるのは悲しいことなので、不倫や浮気の写真を入手したらまずは落ち着き、信頼できる第三者や専門家に相談をしましょう。