更新日: 2026/1/8
不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説
不倫・浮気の誓約書は民法にもとづく法的な効力があります。この記事は「裁判せずに不倫や浮気問題を解決したい」方や「誓約書や示談書の記載方法について知りたい」方向けの内容です。
記事の監修者
特定非営利活動法人 よつば 代表理事
岸江 政臣
浮気・不倫や離婚問題を中心に幅広いカウンセリング活動をしているNPO法人の代表理事。自身でも年間で2,000件以上のご相談に対応し、多くの問題解決を支援してきた。
不倫・浮気の誓約書の効力は?
不倫・浮気誓約書の効力は次の3点です。
- 不倫や浮気の証拠を追及する法的な書類
- 不倫や浮気をした当事者への慰謝料請求
- 不倫や浮気を繰り返した際の損害倍書請求
1点ずつ解説します。
不倫・浮気誓約書は被害の証拠を追及する法的な書類
不倫・浮気誓約書は、パートナーが不倫や浮気をした証拠を提示する法的効力のある書類です。
不倫や浮気の現場を見た場合や当事者同士の文書交換を発見した際に、口頭で「不倫や浮気をしない約束をさせる」より、法的効力の強い「不倫・浮気誓約書」を作成して被害の証拠とします。
不倫や浮気をした当事者に何を求めるのかで不倫・浮気誓約書に記載する内容が異なります。
不倫や浮気をした当事者への慰謝料請求ができる
民法709条では「故意または過失により他人の生命・身体・財産に損害を加えた者はそれの損害を賠償する責任を負う」と明記されています。
民法に基づきパートナーや不倫・浮気相手から被害額相当の慰謝料を求める場合は、不倫・浮気誓約書に「慰謝料請求の記載」をします。
慰謝料は、パートナーと不倫・浮気相手の双方へ請求できますが、希望額を受け取れないケースがある点に注意が必要です。
例えば、不倫・浮気相手がパートナーから「未婚」もしくは「パートナーがいない」と騙されていた場合は、不倫・浮気相手への慰謝料請求が困難なケースもあります。
パートナーとの別れを検討している場合は慰謝料を請求して関係を絶つのも選択肢の1つですが、関係を継続する方向で話を進めたい方で「パートナーとの仲を悪くしたくない」場合は、不倫・浮気相手にのみ慰謝料を請求できます。
不倫や浮気を繰り返した際に損害賠償を請求できる
不倫・浮気誓約書に記載する損害賠償は「不倫や浮気を繰り返した際の罰則」です。
例えば、パートナーが不倫・浮気相手との関係を絶つ内容で合意したが誓約を破ったケースが該当します。
個人的な連絡をとった場合は1通あたり5万円、不貞行為をした場合は100万円など具体的な数値を記載し「もう不倫や浮気をしない」と誓約させましょう。
示談書というものも存在する
不倫・浮気誓約書のほか、示談書を用いて問題の解決を図る方法もあります。
- 誓約書の目的は、慰謝料の請求や損害賠償の規定を含めて不倫や浮気の再発防止をすること
- 示談書の目的は問題を複雑にせず「不倫や浮気を二度としない」と当事者の合意を得ることで最終解決を図る
不倫・浮気の誓約書の記載方法
不倫・浮気誓約書は不倫や浮気の被害者が作成し、パートナーと不倫・浮気相手の当事者双方の合意を得る方法がおすすめです。
不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点
不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点は次の2点です。
- 公序良俗に違反する契約は無効
- 不倫・浮気誓約書の強要はできない
【無料】不倫・浮気に関するご相談は『NPO法人よつば』まで
まとめ
不倫や浮気の誓約書の効力と記載内容を解説しました。






