1. 不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説
不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説
不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説

不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説

不倫・浮気の誓約書は民法にもとづく法的な効力があります。この記事は「裁判せずに不倫や浮気問題を解決したい」方や「誓約書や示談書の記載方法について知りたい」方向けの内容です。

目次

不倫・浮気の誓約書の効力は?

不倫・浮気の誓約書の効力は?

不倫・浮気誓約書の効力は次の3点です。

  • 不倫や浮気の証拠を追及する法的な書類
  • 不倫や浮気をした当事者への慰謝料請求
  • 不倫や浮気を繰り返した際の損害倍書請求

1点ずつ解説します。

不倫・浮気誓約書は被害の証拠を追及する法的な書類

不倫・浮気誓約書は、パートナーが不倫や浮気をした証拠を提示する法的効力のある書類です。

不倫や浮気の現場を見た場合や当事者同士の文書交換を発見した際に、口頭で「不倫や浮気をしない約束をさせる」より、法的効力の強い「不倫・浮気誓約書」を作成して被害の証拠とします。

不倫や浮気をした当事者に何を求めるのかで不倫・浮気誓約書に記載する内容が異なります。

不倫や浮気をした当事者への慰謝料請求ができる

民法709条では「故意または過失により他人の生命・身体・財産に損害を加えた者はそれの損害を賠償する責任を負う」と明記されています。

引用:民法 | e-Gov法令検索

民法に基づきパートナーや不倫・浮気相手から被害額相当の慰謝料を求める場合は、不倫・浮気誓約書に「慰謝料請求の記載」をします。

慰謝料は、パートナーと不倫・浮気相手の双方へ請求できますが、希望額を受け取れないケースがある点に注意が必要です。

例えば、不倫・浮気相手がパートナーから「未婚」もしくは「パートナーがいない」と騙されていた場合は、不倫・浮気相手への慰謝料請求が困難なケースもあります。

パートナーとの別れを検討している場合は慰謝料を請求して関係を絶つのも選択肢の1つですが、関係を継続する方向で話を進めたい方で「パートナーとの仲を悪くしたくない」場合は、不倫・浮気相手にのみ慰謝料を請求できます。

不倫や浮気を繰り返した際に損害賠償を請求できる

不倫・浮気誓約書に記載する損害賠償は「不倫や浮気を繰り返した際の罰則」です。

例えば、パートナーが不倫・浮気相手との関係を絶つ内容で合意したが誓約を破ったケースが該当します。

個人的な連絡をとった場合は1通あたり5万円、不貞行為をした場合は100万円など具体的な数値を記載し「もう不倫や浮気をしない」と誓約させましょう。

示談書というものも存在する

不倫・浮気誓約書のほか、示談書を用いて問題の解決を図る方法もあります。

誓約書も示談書も法的な効力があり、当事者からの謝罪や再発防止をする点は類似性がありますが、目的が異なります。

  • 誓約書の目的は、慰謝料の請求や損害賠償の規定を含めて不倫や浮気の再発防止をすること
  • 示談書の目的は問題を複雑にせず「不倫や浮気を二度としない」と当事者の合意を得ることで最終解決を図る

誓約書と示談書の選択で悩んだ場合は、次の点に着目し決定してください。

  • 不倫や浮気をした当事者に誠意がみられ、話し合いに応じる場合は示談書
  • 当事者とのスムーズな話し合いが困難な場合や誠意がみられない際は誓約書を作成する

不倫・浮気の誓約書の記載方法

不倫・浮気の誓約書の記載方法

不倫・浮気誓約書は不倫や浮気の被害者が作成し、パートナーと不倫・浮気相手の当事者双方の合意を得る方法がおすすめです。

本来であれば不倫・浮気相手が誓約書を作成するのが筋ですが、当事者に有利な文面とならないよう、被害者が慰謝料や損害賠償の請求の旨を記載した方が不倫の再発防止の観点でメリットが大きいです。

不倫・浮気の誓約書には具体的にどんなことを記載する?

不倫・浮気誓約書に記載する内容は次の7点です。

  • 「いつ・どこで・誰と」など不貞の事実や回数
  • 「不貞行為を認め、あなたへ謝罪する」内容の文面
  • 「不倫や浮気を二度としない」旨を誓約させる文面
  • 当事者への慰謝料の請求
  • 当事者への損害賠償の規定
  • 守秘義務の明記
  • 当事者用の日付、署名、押印欄の作成

甲をパートナー、乙を不倫・浮気相手、丙を被害者とし、手順を詳しく解説します。

不倫の誓約書ステップ1:不貞の事実を記載

不貞の事実とは、当事者同士の肉体関係を指します。

「いつ・どこで・何回」関係をもったのかを記載し、あわせて夫婦関係もしくは円満な恋人との関係を崩し精神的苦痛を与えた旨を明記します。

「甲は丙と夫婦であるにもかかわらず、乙と令和〇〇年△△月××日から××月まで3回にわたり不貞の関係をもったことを認める」

不倫や浮気の被害者が誓約書を作成する場合は、不貞の詳細は不要です。

不倫の誓約書ステップ2:不貞行為への謝罪

当事者が記載する場合は、不貞行為をした点を謝罪し必要以上の関係を持たない旨を明記します。

「甲は丙に対して、今回の不貞行為について深く反省している。心より謝罪する」

被害者の方に誠意が伝わるよう、必要に応じて文面を変更しましょう。

被害者が誓約書を作成する場合は、上記のような謝罪用のテンプレートを作成してください。

不倫の誓約書ステップ3:不倫や浮気をしない約束

当事者が誓約文を記載する場合は、謝罪文の下に不倫や浮気を二度としない誓約文を記載します。

「甲は乙の連絡先を削除し、二度と電話やメールなど連絡をせず会わないことを誓う」

被害者が誓約文を作成する場合は「甲は乙と連絡をしてはならない」と明記してください。

不倫の誓約書ステップ4:慰謝料の請求

慰謝料の支払いは基本的に一括払いですが、被害者の対応によっては分割払いも可能です。

当事者が誓約書を作成する場合は慰謝料への同意と支払い期日を明記します。

「甲は丙に対し、不貞行為の慰謝料○○万円を支払う義務を認め、令和○○年△△月××日までに支払うと約束する」

被害者が誓約書を作成する場合は、請求額にあわせて金融機関名や口座番号など口座情報を明記します。

「甲は丙に対し、本件の慰謝料として〇〇万円を支払う義務がある。令和○○年△△月××日までにつぎの口座へ振り込む。尚、振込手数料は甲が負担する。金融機関名○○、口座番号、○○、種別○○、名義人〇〇」

不倫の誓約書ステップ5:損害賠償の規定

損害賠償の規定は被害者の意志により設定されます。

当事者が誓約書を作成する場合は損害賠償の記載は不要ですが、被害者から要求があった場合は公序良俗に反する内容でない限り、同意するのが基本です。

被害者が誓約書を作成する場合は、公序良俗に反しない損害賠償の項目と賠償額を明記します。

「甲が乙との関係を継続した場合、丙は甲に対して○○万円の賠償請求をおこなう」

不倫の誓約書ステップ6:守秘義務の明記

守秘義務の規定は、万が一の情報漏洩にそなえ、どちらが誓約書を作成するにしても明記しておくことをおすすめします。

「甲、乙、丙は本件に関してSNSを含み外部へ情報を公開しないと約束する」

不倫の誓約書ステップ7:当事者の署名と押印

署名と押印は誓約書の内容に合意した当事者用の枠を設けます。

当事者、被害者のいずれが誓約書を作成する場合でも忘れずに設置してください。

「甲または乙は本件に関する誓約書の内容に合意する。令和○○年△△月××日、甲または乙の実名○○、押印」

不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点

不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点

不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点は次の2点です。

  • 公序良俗に違反する契約は無効
  • 不倫・浮気誓約書の強要はできない

1点ずつ解説します。

公序良俗に違反する契約は無効となる

民法90条には「公の秩序または善良の良俗に反する法律行為は無効とする」と明記されています。

引用:民法 | e-Gov法令検索

例えば、不倫や浮気を防ぐためにパートナーの行動を24時間監視したり外出を制限したりする行為が該当します。

不倫・浮気誓約書の目的は、謝罪の要求と再発防止です。社会的な常識を反する内容を記載した誓約書は民法違反で無効です。

不倫・浮気誓約書の強要はできない

不倫・浮気誓約書に記載した文面にパートナーや不倫・浮気相手が同意しない際に、サインを強要する行為は刑法223条の強要罪に該当します。

参照:刑法 | e-Gov法令検索

誓約書の締結は双方の合意が必要なので、パートナーや不倫・浮気相手がサインを拒否した場合は別の解決策を提示しなくてはなりません。

例えば、誓約書の文面を変更したり、専門家へ相談したりする方法があります。

作成することで生じるデメリットやリスクはある?

作成することで生じるデメリットやリスクはある?

不倫誓約書を作成する目的は、離婚を避けて元の円満な夫婦関係に修復することです。では、誓約書を作成することにデメリットやリスクはないのでしょうか?

厳しすぎる内容は逆効果に

不倫をされた側(被害者)は、二度と裏切ってほしくないという切実な思いから、厳しい内容を誓約書に盛り込んでしまいがちです。

相手(不倫当事者)のほうも、最初のうちは必ず約束を守ろうとします。しかし、誓約書に相手を束縛するような事柄を記載すると、結局長続きしません。

対等であるはずの夫婦が誓約書によって主従の関係になってしまうと、円満な家庭生活は望めなくなり、気持ちは離婚へと傾いていく恐れがあります。相手をがんじがらめに縛り付けるような誓約書は、逆にデメリットになることを心得ておきましょう。

内容証明で送付するときは特に文面に注意

不倫相手に対して、配偶者との交際中止を求めたり慰謝料を請求する場合は、「通知書」または「慰謝料請求書」として内容証明郵便で送付するほうがより効果的です。

手紙やメールでは、「受け取っていない」とか「見ていない」と逃げられる場合もありますが、内容証明を利用すれば、いつ、だれが、だれに送ったかを郵便局に証明してもらえます。

さらに、内容証明郵便を用いることで、自分の本気度を示すことができ、それだけ相手にプレッシャーをかけることができます。万一、離婚調停や裁判に持ち込むことになった場合も、裁判所に「私は不倫をやめてもらいたくてこのような通知書を送っています」ということを示す証拠になります。

ただし、通知書や慰謝料請求書には事実のみを正確に記載しなければなりません。事実に反することや相手を誹謗通称すること、脅迫めいたことを記載すると「名誉棄損」や「脅迫罪」で訴えられることがありますから、そうしたリスクも考えて冷静に対処する必要があります。

【無料】不倫・浮気に関するご相談は『NPO法人よつば』まで

【無料】不倫・浮気に関するご相談は『NPO法人よつば』まで

『NPO法人よつば』は、不倫や浮気、離婚問題などの男女トラブルで悩む方を対象に、専門知識を有するカウンセラーが年中無休で無料カウンセリングを実施しています。

次のような悩みがある方は、年間相談実績12,000件以上の『NPO法人よつば』へご相談ください。

  • 夫(妻)が不倫しているかも
  • 浮気が原因で離婚したいが、どうしたらいいかわからない
  • 不倫問題を解決したいが、できるだけ問題を大きくしたくない

詳しく確認

まとめ

不倫や浮気の誓約書の効力と記載内容を解説しました。

誓約書は法的な効力があり、当事者と被害者の合意のもとに内容が定められます。

裁判せずに不倫や浮気問題を解決したい!と考えている方にとって誓約書や示談書など法的な書類が有効です。

HOME > 不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説
この記事は「裁判せずに不倫や浮気問題を解決したい」方や「誓約書や示談書の記載方法について知りたい」方向けの内容です。
不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説
不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説

不倫・浮気の誓約書の効力は?具体的な作成方法や書かせ方を解説

不倫・浮気の誓約書は民法にもとづく法的な効力があります。この記事は「裁判せずに不倫や浮気問題を解決したい」方や「誓約書や示談書の記載方法について知りたい」方向けの内容です。

目次

不倫・浮気の誓約書の効力は?

不倫・浮気の誓約書の効力は?

不倫・浮気誓約書の効力は次の3点です。

  • 不倫や浮気の証拠を追及する法的な書類
  • 不倫や浮気をした当事者への慰謝料請求
  • 不倫や浮気を繰り返した際の損害倍書請求

1点ずつ解説します。

不倫・浮気誓約書は被害の証拠を追及する法的な書類

不倫・浮気誓約書は、パートナーが不倫や浮気をした証拠を提示する法的効力のある書類です。

不倫や浮気の現場を見た場合や当事者同士の文書交換を発見した際に、口頭で「不倫や浮気をしない約束をさせる」より、法的効力の強い「不倫・浮気誓約書」を作成して被害の証拠とします。

不倫や浮気をした当事者に何を求めるのかで不倫・浮気誓約書に記載する内容が異なります。

不倫や浮気をした当事者への慰謝料請求ができる

民法709条では「故意または過失により他人の生命・身体・財産に損害を加えた者はそれの損害を賠償する責任を負う」と明記されています。

引用:民法 | e-Gov法令検索

民法に基づきパートナーや不倫・浮気相手から被害額相当の慰謝料を求める場合は、不倫・浮気誓約書に「慰謝料請求の記載」をします。

慰謝料は、パートナーと不倫・浮気相手の双方へ請求できますが、希望額を受け取れないケースがある点に注意が必要です。

例えば、不倫・浮気相手がパートナーから「未婚」もしくは「パートナーがいない」と騙されていた場合は、不倫・浮気相手への慰謝料請求が困難なケースもあります。

パートナーとの別れを検討している場合は慰謝料を請求して関係を絶つのも選択肢の1つですが、関係を継続する方向で話を進めたい方で「パートナーとの仲を悪くしたくない」場合は、不倫・浮気相手にのみ慰謝料を請求できます。

不倫や浮気を繰り返した際に損害賠償を請求できる

不倫・浮気誓約書に記載する損害賠償は「不倫や浮気を繰り返した際の罰則」です。

例えば、パートナーが不倫・浮気相手との関係を絶つ内容で合意したが誓約を破ったケースが該当します。

個人的な連絡をとった場合は1通あたり5万円、不貞行為をした場合は100万円など具体的な数値を記載し「もう不倫や浮気をしない」と誓約させましょう。

示談書というものも存在する

不倫・浮気誓約書のほか、示談書を用いて問題の解決を図る方法もあります。

誓約書も示談書も法的な効力があり、当事者からの謝罪や再発防止をする点は類似性がありますが、目的が異なります。

  • 誓約書の目的は、慰謝料の請求や損害賠償の規定を含めて不倫や浮気の再発防止をすること
  • 示談書の目的は問題を複雑にせず「不倫や浮気を二度としない」と当事者の合意を得ることで最終解決を図る

誓約書と示談書の選択で悩んだ場合は、次の点に着目し決定してください。

  • 不倫や浮気をした当事者に誠意がみられ、話し合いに応じる場合は示談書
  • 当事者とのスムーズな話し合いが困難な場合や誠意がみられない際は誓約書を作成する

不倫・浮気の誓約書の記載方法

不倫・浮気の誓約書の記載方法

不倫・浮気誓約書は不倫や浮気の被害者が作成し、パートナーと不倫・浮気相手の当事者双方の合意を得る方法がおすすめです。

本来であれば不倫・浮気相手が誓約書を作成するのが筋ですが、当事者に有利な文面とならないよう、被害者が慰謝料や損害賠償の請求の旨を記載した方が不倫の再発防止の観点でメリットが大きいです。

不倫・浮気の誓約書には具体的にどんなことを記載する?

不倫・浮気誓約書に記載する内容は次の7点です。

  • 「いつ・どこで・誰と」など不貞の事実や回数
  • 「不貞行為を認め、あなたへ謝罪する」内容の文面
  • 「不倫や浮気を二度としない」旨を誓約させる文面
  • 当事者への慰謝料の請求
  • 当事者への損害賠償の規定
  • 守秘義務の明記
  • 当事者用の日付、署名、押印欄の作成

甲をパートナー、乙を不倫・浮気相手、丙を被害者とし、手順を詳しく解説します。

不倫の誓約書ステップ1:不貞の事実を記載

不貞の事実とは、当事者同士の肉体関係を指します。

「いつ・どこで・何回」関係をもったのかを記載し、あわせて夫婦関係もしくは円満な恋人との関係を崩し精神的苦痛を与えた旨を明記します。

「甲は丙と夫婦であるにもかかわらず、乙と令和〇〇年△△月××日から××月まで3回にわたり不貞の関係をもったことを認める」

不倫や浮気の被害者が誓約書を作成する場合は、不貞の詳細は不要です。

不倫の誓約書ステップ2:不貞行為への謝罪

当事者が記載する場合は、不貞行為をした点を謝罪し必要以上の関係を持たない旨を明記します。

「甲は丙に対して、今回の不貞行為について深く反省している。心より謝罪する」

被害者の方に誠意が伝わるよう、必要に応じて文面を変更しましょう。

被害者が誓約書を作成する場合は、上記のような謝罪用のテンプレートを作成してください。

不倫の誓約書ステップ3:不倫や浮気をしない約束

当事者が誓約文を記載する場合は、謝罪文の下に不倫や浮気を二度としない誓約文を記載します。

「甲は乙の連絡先を削除し、二度と電話やメールなど連絡をせず会わないことを誓う」

被害者が誓約文を作成する場合は「甲は乙と連絡をしてはならない」と明記してください。

不倫の誓約書ステップ4:慰謝料の請求

慰謝料の支払いは基本的に一括払いですが、被害者の対応によっては分割払いも可能です。

当事者が誓約書を作成する場合は慰謝料への同意と支払い期日を明記します。

「甲は丙に対し、不貞行為の慰謝料○○万円を支払う義務を認め、令和○○年△△月××日までに支払うと約束する」

被害者が誓約書を作成する場合は、請求額にあわせて金融機関名や口座番号など口座情報を明記します。

「甲は丙に対し、本件の慰謝料として〇〇万円を支払う義務がある。令和○○年△△月××日までにつぎの口座へ振り込む。尚、振込手数料は甲が負担する。金融機関名○○、口座番号、○○、種別○○、名義人〇〇」

不倫の誓約書ステップ5:損害賠償の規定

損害賠償の規定は被害者の意志により設定されます。

当事者が誓約書を作成する場合は損害賠償の記載は不要ですが、被害者から要求があった場合は公序良俗に反する内容でない限り、同意するのが基本です。

被害者が誓約書を作成する場合は、公序良俗に反しない損害賠償の項目と賠償額を明記します。

「甲が乙との関係を継続した場合、丙は甲に対して○○万円の賠償請求をおこなう」

不倫の誓約書ステップ6:守秘義務の明記

守秘義務の規定は、万が一の情報漏洩にそなえ、どちらが誓約書を作成するにしても明記しておくことをおすすめします。

「甲、乙、丙は本件に関してSNSを含み外部へ情報を公開しないと約束する」

不倫の誓約書ステップ7:当事者の署名と押印

署名と押印は誓約書の内容に合意した当事者用の枠を設けます。

当事者、被害者のいずれが誓約書を作成する場合でも忘れずに設置してください。

「甲または乙は本件に関する誓約書の内容に合意する。令和○○年△△月××日、甲または乙の実名○○、押印」

不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点

不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点

不倫・浮気誓約書を作成する際の注意点は次の2点です。

  • 公序良俗に違反する契約は無効
  • 不倫・浮気誓約書の強要はできない

1点ずつ解説します。

公序良俗に違反する契約は無効となる

民法90条には「公の秩序または善良の良俗に反する法律行為は無効とする」と明記されています。

引用:民法 | e-Gov法令検索

例えば、不倫や浮気を防ぐためにパートナーの行動を24時間監視したり外出を制限したりする行為が該当します。

不倫・浮気誓約書の目的は、謝罪の要求と再発防止です。社会的な常識を反する内容を記載した誓約書は民法違反で無効です。

不倫・浮気誓約書の強要はできない

不倫・浮気誓約書に記載した文面にパートナーや不倫・浮気相手が同意しない際に、サインを強要する行為は刑法223条の強要罪に該当します。

参照:刑法 | e-Gov法令検索

誓約書の締結は双方の合意が必要なので、パートナーや不倫・浮気相手がサインを拒否した場合は別の解決策を提示しなくてはなりません。

例えば、誓約書の文面を変更したり、専門家へ相談したりする方法があります。

作成することで生じるデメリットやリスクはある?

作成することで生じるデメリットやリスクはある?

不倫誓約書を作成する目的は、離婚を避けて元の円満な夫婦関係に修復することです。では、誓約書を作成することにデメリットやリスクはないのでしょうか?

厳しすぎる内容は逆効果に

不倫をされた側(被害者)は、二度と裏切ってほしくないという切実な思いから、厳しい内容を誓約書に盛り込んでしまいがちです。

相手(不倫当事者)のほうも、最初のうちは必ず約束を守ろうとします。しかし、誓約書に相手を束縛するような事柄を記載すると、結局長続きしません。

対等であるはずの夫婦が誓約書によって主従の関係になってしまうと、円満な家庭生活は望めなくなり、気持ちは離婚へと傾いていく恐れがあります。相手をがんじがらめに縛り付けるような誓約書は、逆にデメリットになることを心得ておきましょう。

内容証明で送付するときは特に文面に注意

不倫相手に対して、配偶者との交際中止を求めたり慰謝料を請求する場合は、「通知書」または「慰謝料請求書」として内容証明郵便で送付するほうがより効果的です。

手紙やメールでは、「受け取っていない」とか「見ていない」と逃げられる場合もありますが、内容証明を利用すれば、いつ、だれが、だれに送ったかを郵便局に証明してもらえます。

さらに、内容証明郵便を用いることで、自分の本気度を示すことができ、それだけ相手にプレッシャーをかけることができます。万一、離婚調停や裁判に持ち込むことになった場合も、裁判所に「私は不倫をやめてもらいたくてこのような通知書を送っています」ということを示す証拠になります。

ただし、通知書や慰謝料請求書には事実のみを正確に記載しなければなりません。事実に反することや相手を誹謗通称すること、脅迫めいたことを記載すると「名誉棄損」や「脅迫罪」で訴えられることがありますから、そうしたリスクも考えて冷静に対処する必要があります。

【無料】不倫・浮気に関するご相談は『NPO法人よつば』まで

【無料】不倫・浮気に関するご相談は『NPO法人よつば』まで

『NPO法人よつば』は、不倫や浮気、離婚問題などの男女トラブルで悩む方を対象に、専門知識を有するカウンセラーが年中無休で無料カウンセリングを実施しています。

次のような悩みがある方は、年間相談実績12,000件以上の『NPO法人よつば』へご相談ください。

  • 夫(妻)が不倫しているかも
  • 浮気が原因で離婚したいが、どうしたらいいかわからない
  • 不倫問題を解決したいが、できるだけ問題を大きくしたくない

詳しく確認

まとめ

不倫や浮気の誓約書の効力と記載内容を解説しました。

誓約書は法的な効力があり、当事者と被害者の合意のもとに内容が定められます。

裁判せずに不倫や浮気問題を解決したい!と考えている方にとって誓約書や示談書など法的な書類が有効です。

笑顔のコラム
離婚・養育費
無料相談窓口(10時から18時/年中無休)
年間相談件数7000件