1. 不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説
不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説
不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説

不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説

「不倫相手から妊娠したと連絡がきた!これから先、どうしよう」
「浮気相手が産みたいと言っているけど、どんな費用がかかるの?」
「妻に隠し通すことはできるのだろうか」

など、お困りではないでしょうか。

不倫相手から突然「妊娠した」と言われたら、どうすればよいかわからずパニックになりますよね。

混乱しているかもしれませんが、妊娠が事実であれば、妻や不倫相手に誠実に向き合っていく必要があります。

この記事では、不倫相手から妊娠の報告を受けたらどうすべきかや、選択肢によってかかってくる費用を解説します。

ぜひ最後までお読みください。

目次

不倫相手から妊娠したと報告されたらまずすべきこと

不倫相手から妊娠したと報告されたらまずすべきこと

不倫相手から妊娠の報告を受けたら、まずすべきことは以下の3つです。

  • 妊娠の事実確認をする
  • 子どもを産むか産まないか決める
  • 出産する場合認知するかどうかを決める

順番に解説をしていきます。

妊娠の事実確認をする

まずは妊娠の事実を自分で確かめることが重要です。

不倫相手が勘違いしている場合や、噓をついていることもあり得ます。

不倫相手が病院に行く際は必ず付き添い、医者から妊娠しているかを自分の耳で聞くようにしましょう。

また、妊娠が事実だとしてもお腹の子どもがあなたの子かどうかわかりません。

ダブル不倫なら不倫相手の夫との子どもか、別の不倫相手との子どもである可能性も考えられます。

ただし、確かめもせず「俺の子どもじゃない」と一方的に言い放つのは絶対にだめです。

不倫相手に生理が始まった日を確認しましょう。

生理が始まった日から2週間後が排卵日だとして、排卵日周辺で性行為をしたのか思い出します。

生理不順であれば必ずしもあてはまりませんが、排卵日以外で性行為を行っていた場合・きちんと避妊していた場合は別の男性との子どもかもしれません。

子どもを産むか産まないか決める

妊娠の事実が判明したら、子どもを産むかどうかを不倫相手と相談しなければなりません。

産む場合も産まない場合も、それぞれ費用が発生します。

■ 産む場合にかかる費用

  • 出産費用
  • 養育費

不倫相手が出産する場合、出産費用は半分支払うケースが多いです。

国民健康保険中央会によれば、平成28年度の出産費用の全国平均は約50万円とされているので、半分の25万円程度を支払う必要があると考えられます。

(参考:https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/lib/h28nendo_syussan1-4.pdf)

また、認知した場合には養育費も支払わなければなりません。

■ 産まない場合にかかる費用

  • 中絶手術の費用
  • 休業損害
  • 慰謝料

産まない場合は、まず中絶費用がかかります。

中絶費用も、半分を支払えばよいとされています。

しかし、相手の立場に立てば全額支払うのが望ましいでしょう。

中絶費用は病院によっても異なりますが、参考として東京の相場は以下の通りです。

  • 妊娠初期(妊娠後0~15週):総額10~15万円程度
  • 妊娠中期(妊娠後16~21週):総額50~60万円程度

参考:中絶手術の費用|各病院の相場や安く済むコツまで教えます | メディオンクリニック

11週目までと12週目以降では中絶方法が異なるため、12週目以降になると母親の身体への負担が大きくなってしまいます。

妊娠後満22週を過ぎると中絶手術ができなくなり、出産するしか選択肢はありません。

ずるずると引き延ばしにしていると事態は悪化していくだけですので、つらいかもしれませんが現実と向き合いましょう。

また、不倫相手が中絶手術のために仕事を休んだら、その分の休業損害を支払わなければならないこともあります。

さらに、慰謝料が発生する場合もあります。

もちろん、不倫の末に生じた妊娠・中絶は双方に責任があるため、2人の合意で性的関係にあった場合はあなたが慰謝料を支払う義務はありません。

しかし、妊娠発覚後に不倫相手との話し合いにも応じないときには慰謝料を支払う義務が発生する可能性があります。

不倫相手が家や職場に押しかけてきて泥沼化したり、後から認知や養育費を求められて揉めてしまうことも考えられるため、話し合いはきちんと行いましょう。

また、女性の気持ちを無視して中絶させるために脅迫したり暴力をふるったりした場合は、慰謝料を支払うだけでは済まず刑事罰の対象にもなり得ます。

絶対にやめましょう。

出産する場合認知するかどうかを決める

出産すると決まれば、認知するかどうかを相談して決めなければなりません。

出産後に不倫相手との子どもを認知すると、認知した事実が戸籍上に記載されてしまうため、後から妻にバレてしまう可能性があります。

また、認知すると養育費の支払い義務が発生するため、金額や支払い方法の話し合いも必要です。

養育費が支払えなくなった場合、不倫相手が法的措置を使って給料を差し押さえることもあります。

養育費について公正証書を発行していれば、それが法的根拠となり強制執行が可能です。

次第に養育費の支払いが苦しくなっていき、やはり妻に隠し通せなくなるでしょう。

さらに、認知された子どもはあなたの法定相続人となるので、将来的な相続のことも考えなければなりません。

それなら不倫相手が何と言おうと認知しなければよいのではと思うかもしれませんが、そんな甘い話ではないのです。

不倫相手や生まれた子どもが認知を求めているにも関わらずあなたが応じない場合、不倫相手や子どもは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てることができます。

調停でも合意ができなければ、「認知の訴え」を提起して、認知を求めることが可能です。

これを強制認知と呼び、法律上強制的に父子関係になります。

不倫相手が妊娠した場合夫婦関係をどうするか

不倫相手が妊娠した場合夫婦関係をどうするか

さて、今後妻や不倫相手との関係をどうするかも考える必要があります。

大きく分けて、妻と離婚して不倫相手と再婚するか、離婚せず夫婦関係を続けるかの2択になるでしょう。

妻とは離婚し不倫相手と再婚する

妻と離婚をする場合には、以下の方法があります。

  • 協議離婚…夫婦間の話し合いのみで離婚を決める
  • 調停離婚…協議離婚がまとまらない場合に裁判所の調停委員を介して夫婦が離婚や離婚条件について話し合う
  • 審判離婚…双方の合意ができているのに些細な食い違いから離婚ができない場合に裁判官が離婚を決定する。当てはまるケースは非常に少ない
  • 裁判離婚…調停離婚がまとまらない場合に裁判所が「離婚するかどうか」や「離婚条件」を決める

ただし、あなたは不倫の末に相手を妊娠させてしまっているので「有責配偶者」にあたる可能性が高くなります。

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻に責任のある配偶者のことです。

有責配偶者は離婚請求が法律上制限されるため、協議や調停でもつれることが多いと考えられます。

妻と離婚する場合、以下の費用が発生します。

■ 離婚にかかる費用

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 養育費

不倫をしたあなたが離婚を求めると、妻から高額な慰謝料を請求される可能性があります。

夫婦に共有財産がある場合は、財産の半分を求められます。

もし夫婦で購入した家の住宅ローンが残っている場合は、清算する方法を考えなければいけません。

また、妻と離婚するまでの間、妻に婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用とは、法律上婚姻関係にある夫婦で分担する家族の生活費のことです。

離婚がなかなか成立しない場合も、その間婚姻費用を支払い続けなければいけません。

妻との間に子どもがいて親権を妻に渡すのならば、子どもが20歳になるまで養育費の支払いも必要です。

妻とは離婚せず夫婦関係を継続する

妻とは離婚せずに夫婦関係を継続することもできます。

ただし、夫婦関係を続けても、後々妻に不倫相手を妊娠させたことがバレると離婚を請求される可能性が高いです。

先ほども述べたように、認知をすると戸籍上に認知をした事実が載り養育費の支払いが発生することから、妻に嘘をつき続けることは難しいです。

不倫相手を妊娠させたということは、配偶者以外と性的関係にあったことを意味するため、民法上の「不貞行為」にあたります。

不貞行為は離婚事由になるので、妻から離婚を請求されるとあなたが拒むことは難しいでしょう。

もともと不倫と妊娠の事実を知っていたか隠されていたかでは、妻のショックの大きさも変わってきます。

夫婦関係を続けていきたいなら、離婚覚悟で不倫をしていたこと・相手を妊娠させてしまったことを正直に話し、夫婦関係を続けていきたい旨を伝えたほうがよいです。

非常に困難ではありますが、妻と不倫相手の理解を得たうえで、離婚せず不倫相手が出産後に認知するという選択肢もあります。

お困りの方には無料で相談にのっています

お困りの方には無料で相談にのっています

妻に内緒で不倫を楽しんでいたかもしれませんが、不倫相手が妊娠したとなれば状況は一変します。

ショックや混乱でどうすればよいかわからずパニックになっているかもしれません。

しかしこうなってしまった以上、逃げずに妻にも不倫相手にも誠実に対応していくことが求められます。

自分で無理やり丸め込もうとして事態を悪化させる前に、弁護士など専門家に相談をしましょう。

下記のサイトでも無料で相談にのっていますので、お気軽にご相談ください。

詳しく確認

まとめ

不倫相手から妊娠したと言われると頭が真っ白になるかもしれません。

まずは落ち着いて、妊娠が事実なのか・自分との間にできた子どもなのかを確認しましょう。

そして、以下のことを決めていきます。

  • 産むか産まないか
  • 認知するかしないか
  • 妻と離婚するか、夫婦関係を継続するか

どの選択をするかによって、必要な費用や労力が変わってくるうえ、妻・不倫相手・不倫相手の子ども・自分の人生にも大きく影響します。

犯してしまった過ちを取り消すことはできません。

あなたにできることは、傷つけた妻と不倫相手の女性に誠実に向き合うことです。

あなたも含め関係者が少しでも前を向けるように、1つずつ決めていきましょう。

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不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説

不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説

「不倫相手から妊娠したと連絡がきた!これから先、どうしよう」
「浮気相手が産みたいと言っているけど、どんな費用がかかるの?」
「妻に隠し通すことはできるのだろうか」

など、お困りではないでしょうか。

不倫相手から突然「妊娠した」と言われたら、どうすればよいかわからずパニックになりますよね。

混乱しているかもしれませんが、妊娠が事実であれば、妻や不倫相手に誠実に向き合っていく必要があります。

この記事では、不倫相手から妊娠の報告を受けたらどうすべきかや、選択肢によってかかってくる費用を解説します。

ぜひ最後までお読みください。

目次

不倫相手から妊娠したと報告されたらまずすべきこと

不倫相手から妊娠したと報告されたらまずすべきこと

不倫相手から妊娠の報告を受けたら、まずすべきことは以下の3つです。

  • 妊娠の事実確認をする
  • 子どもを産むか産まないか決める
  • 出産する場合認知するかどうかを決める

順番に解説をしていきます。

妊娠の事実確認をする

まずは妊娠の事実を自分で確かめることが重要です。

不倫相手が勘違いしている場合や、噓をついていることもあり得ます。

不倫相手が病院に行く際は必ず付き添い、医者から妊娠しているかを自分の耳で聞くようにしましょう。

また、妊娠が事実だとしてもお腹の子どもがあなたの子かどうかわかりません。

ダブル不倫なら不倫相手の夫との子どもか、別の不倫相手との子どもである可能性も考えられます。

ただし、確かめもせず「俺の子どもじゃない」と一方的に言い放つのは絶対にだめです。

不倫相手に生理が始まった日を確認しましょう。

生理が始まった日から2週間後が排卵日だとして、排卵日周辺で性行為をしたのか思い出します。

生理不順であれば必ずしもあてはまりませんが、排卵日以外で性行為を行っていた場合・きちんと避妊していた場合は別の男性との子どもかもしれません。

子どもを産むか産まないか決める

妊娠の事実が判明したら、子どもを産むかどうかを不倫相手と相談しなければなりません。

産む場合も産まない場合も、それぞれ費用が発生します。

■ 産む場合にかかる費用

  • 出産費用
  • 養育費

不倫相手が出産する場合、出産費用は半分支払うケースが多いです。

国民健康保険中央会によれば、平成28年度の出産費用の全国平均は約50万円とされているので、半分の25万円程度を支払う必要があると考えられます。

(参考:https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/lib/h28nendo_syussan1-4.pdf)

また、認知した場合には養育費も支払わなければなりません。

■ 産まない場合にかかる費用

  • 中絶手術の費用
  • 休業損害
  • 慰謝料

産まない場合は、まず中絶費用がかかります。

中絶費用も、半分を支払えばよいとされています。

しかし、相手の立場に立てば全額支払うのが望ましいでしょう。

中絶費用は病院によっても異なりますが、参考として東京の相場は以下の通りです。

  • 妊娠初期(妊娠後0~15週):総額10~15万円程度
  • 妊娠中期(妊娠後16~21週):総額50~60万円程度

参考:中絶手術の費用|各病院の相場や安く済むコツまで教えます | メディオンクリニック

11週目までと12週目以降では中絶方法が異なるため、12週目以降になると母親の身体への負担が大きくなってしまいます。

妊娠後満22週を過ぎると中絶手術ができなくなり、出産するしか選択肢はありません。

ずるずると引き延ばしにしていると事態は悪化していくだけですので、つらいかもしれませんが現実と向き合いましょう。

また、不倫相手が中絶手術のために仕事を休んだら、その分の休業損害を支払わなければならないこともあります。

さらに、慰謝料が発生する場合もあります。

もちろん、不倫の末に生じた妊娠・中絶は双方に責任があるため、2人の合意で性的関係にあった場合はあなたが慰謝料を支払う義務はありません。

しかし、妊娠発覚後に不倫相手との話し合いにも応じないときには慰謝料を支払う義務が発生する可能性があります。

不倫相手が家や職場に押しかけてきて泥沼化したり、後から認知や養育費を求められて揉めてしまうことも考えられるため、話し合いはきちんと行いましょう。

また、女性の気持ちを無視して中絶させるために脅迫したり暴力をふるったりした場合は、慰謝料を支払うだけでは済まず刑事罰の対象にもなり得ます。

絶対にやめましょう。

出産する場合認知するかどうかを決める

出産すると決まれば、認知するかどうかを相談して決めなければなりません。

出産後に不倫相手との子どもを認知すると、認知した事実が戸籍上に記載されてしまうため、後から妻にバレてしまう可能性があります。

また、認知すると養育費の支払い義務が発生するため、金額や支払い方法の話し合いも必要です。

養育費が支払えなくなった場合、不倫相手が法的措置を使って給料を差し押さえることもあります。

養育費について公正証書を発行していれば、それが法的根拠となり強制執行が可能です。

次第に養育費の支払いが苦しくなっていき、やはり妻に隠し通せなくなるでしょう。

さらに、認知された子どもはあなたの法定相続人となるので、将来的な相続のことも考えなければなりません。

それなら不倫相手が何と言おうと認知しなければよいのではと思うかもしれませんが、そんな甘い話ではないのです。

不倫相手や生まれた子どもが認知を求めているにも関わらずあなたが応じない場合、不倫相手や子どもは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てることができます。

調停でも合意ができなければ、「認知の訴え」を提起して、認知を求めることが可能です。

これを強制認知と呼び、法律上強制的に父子関係になります。

不倫相手が妊娠した場合夫婦関係をどうするか

不倫相手が妊娠した場合夫婦関係をどうするか

さて、今後妻や不倫相手との関係をどうするかも考える必要があります。

大きく分けて、妻と離婚して不倫相手と再婚するか、離婚せず夫婦関係を続けるかの2択になるでしょう。

妻とは離婚し不倫相手と再婚する

妻と離婚をする場合には、以下の方法があります。

  • 協議離婚…夫婦間の話し合いのみで離婚を決める
  • 調停離婚…協議離婚がまとまらない場合に裁判所の調停委員を介して夫婦が離婚や離婚条件について話し合う
  • 審判離婚…双方の合意ができているのに些細な食い違いから離婚ができない場合に裁判官が離婚を決定する。当てはまるケースは非常に少ない
  • 裁判離婚…調停離婚がまとまらない場合に裁判所が「離婚するかどうか」や「離婚条件」を決める

ただし、あなたは不倫の末に相手を妊娠させてしまっているので「有責配偶者」にあたる可能性が高くなります。

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻に責任のある配偶者のことです。

有責配偶者は離婚請求が法律上制限されるため、協議や調停でもつれることが多いと考えられます。

妻と離婚する場合、以下の費用が発生します。

■ 離婚にかかる費用

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 養育費

不倫をしたあなたが離婚を求めると、妻から高額な慰謝料を請求される可能性があります。

夫婦に共有財産がある場合は、財産の半分を求められます。

もし夫婦で購入した家の住宅ローンが残っている場合は、清算する方法を考えなければいけません。

また、妻と離婚するまでの間、妻に婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用とは、法律上婚姻関係にある夫婦で分担する家族の生活費のことです。

離婚がなかなか成立しない場合も、その間婚姻費用を支払い続けなければいけません。

妻との間に子どもがいて親権を妻に渡すのならば、子どもが20歳になるまで養育費の支払いも必要です。

妻とは離婚せず夫婦関係を継続する

妻とは離婚せずに夫婦関係を継続することもできます。

ただし、夫婦関係を続けても、後々妻に不倫相手を妊娠させたことがバレると離婚を請求される可能性が高いです。

先ほども述べたように、認知をすると戸籍上に認知をした事実が載り養育費の支払いが発生することから、妻に嘘をつき続けることは難しいです。

不倫相手を妊娠させたということは、配偶者以外と性的関係にあったことを意味するため、民法上の「不貞行為」にあたります。

不貞行為は離婚事由になるので、妻から離婚を請求されるとあなたが拒むことは難しいでしょう。

もともと不倫と妊娠の事実を知っていたか隠されていたかでは、妻のショックの大きさも変わってきます。

夫婦関係を続けていきたいなら、離婚覚悟で不倫をしていたこと・相手を妊娠させてしまったことを正直に話し、夫婦関係を続けていきたい旨を伝えたほうがよいです。

非常に困難ではありますが、妻と不倫相手の理解を得たうえで、離婚せず不倫相手が出産後に認知するという選択肢もあります。

お困りの方には無料で相談にのっています

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妻に内緒で不倫を楽しんでいたかもしれませんが、不倫相手が妊娠したとなれば状況は一変します。

ショックや混乱でどうすればよいかわからずパニックになっているかもしれません。

しかしこうなってしまった以上、逃げずに妻にも不倫相手にも誠実に対応していくことが求められます。

自分で無理やり丸め込もうとして事態を悪化させる前に、弁護士など専門家に相談をしましょう。

下記のサイトでも無料で相談にのっていますので、お気軽にご相談ください。

詳しく確認

まとめ

不倫相手から妊娠したと言われると頭が真っ白になるかもしれません。

まずは落ち着いて、妊娠が事実なのか・自分との間にできた子どもなのかを確認しましょう。

そして、以下のことを決めていきます。

  • 産むか産まないか
  • 認知するかしないか
  • 妻と離婚するか、夫婦関係を継続するか

どの選択をするかによって、必要な費用や労力が変わってくるうえ、妻・不倫相手・不倫相手の子ども・自分の人生にも大きく影響します。

犯してしまった過ちを取り消すことはできません。

あなたにできることは、傷つけた妻と不倫相手の女性に誠実に向き合うことです。

あなたも含め関係者が少しでも前を向けるように、1つずつ決めていきましょう。

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