更新日: 2026/1/14
不倫相手から妊娠したと言われたらどうする?必要になる費用も解説
「不倫相手から妊娠したと連絡がきた!これから先、どうしよう」
「浮気相手が産みたいと言っているけど、どんな費用がかかるの?」
「妻に隠し通すことはできるのだろうか」
など、お困りではないでしょうか。
不倫相手から突然「妊娠した」と言われたら、どうすればよいかわからずパニックになりますよね。
混乱しているかもしれませんが、妊娠が事実であれば、妻や不倫相手に誠実に向き合っていく必要があります。
この記事では、不倫相手から妊娠の報告を受けたらどうすべきかや、選択肢によってかかってくる費用を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
記事の監修者
特定非営利活動法人 よつば 代表理事
岸江 政臣
浮気・不倫や離婚問題を中心に幅広いカウンセリング活動をしているNPO法人の代表理事。自身でも年間で2,000件以上のご相談に対応し、多くの問題解決を支援してきた。
不倫相手から妊娠したと報告されたらまずすべきこと
不倫相手から妊娠の報告を受けたら、まずすべきことは以下の3つです。
- 妊娠の事実確認をする
- 子どもを産むか産まないか決める
- 出産する場合認知するかどうかを決める
妊娠の事実確認をする
まずは妊娠の事実を自分で確かめることが重要です。
不倫相手が勘違いしている場合や、噓をついていることもあり得ます。
不倫相手が病院に行く際は必ず付き添い、医者から妊娠しているかを自分の耳で聞くようにしましょう。
また、妊娠が事実だとしてもお腹の子どもがあなたの子かどうかわかりません。
ダブル不倫なら不倫相手の夫との子どもか、別の不倫相手との子どもである可能性も考えられます。
ただし、確かめもせず「俺の子どもじゃない」と一方的に言い放つのは絶対にだめです。
子どもを産むか産まないか決める
妊娠の事実が判明したら、子どもを産むかどうかを不倫相手と相談しなければなりません。
■ 産む場合にかかる費用
- 出産費用
- 養育費
■ 産まない場合にかかる費用
- 中絶手術の費用
- 休業損害
- 慰謝料
出産する場合認知するかどうかを決める
出産すると決まれば、認知するかどうかを相談して決めなければなりません。
認知すると戸籍上に記載され、養育費や相続の問題が発生します。
応じない場合は家庭裁判所を通じて「強制認知」となる可能性もあります。
不倫相手が妊娠した場合夫婦関係をどうするか
大きく分けて、妻と離婚して不倫相手と再婚するか、離婚せず夫婦関係を続けるかの2択になります。
妻とは離婚し不倫相手と再婚する
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
妻とは離婚せず夫婦関係を継続する
認知や養育費の問題から、後に妻に発覚する可能性が高い点に注意が必要です。
お困りの方には無料で相談にのっています
まとめ
- 妊娠の事実確認
- 産むか産まないかの選択
- 認知・離婚・夫婦関係の継続を検討






