1. 浮気(不倫)は犯罪行為?慰謝料請求できるケースを徹底解説
浮気(不倫)は犯罪行為?慰謝料請求できるケースを徹底解説
浮気(不倫)は犯罪行為?慰謝料請求できるケースを徹底解説

浮気・不倫は犯罪になるの?慰謝料請求の可否も解説

一生を誓い合って結婚した夫婦も、3組に1組は離婚するといわれています。実際に日本の離婚率は約35%となっており、「浮気」や「不倫」は離婚の原因の上位に挙がっています。

芸能人の「浮気」や「不倫」が発覚すると、覚せい剤などのケースと同じように、しばらくの間活動を自粛するケースがありますが、「浮気」は犯罪なのでしょうか。

また、「浮気」で慰謝料請求できるのは「浮気」が犯罪だからでしょうか。

この記事では、「浮気」は犯罪なのか、また、どんな場合に浮気で慰謝料請求ができるのかを徹底解説します。

目次

浮気は法律上、犯罪なのか?

浮気は法律上、犯罪なのか?

結論からいうと、浮気は「犯罪」ではありません。犯罪とは、「刑法などの懲役刑が規定されている法律に違反する行為」を指しますが、浮気はこれにあたらないからです。

例えば、お店で商品を盗んだ場合は「窃盗罪」という犯罪になりますが、配偶者のいる人と浮気しても「窃盗罪」で捕まる、ということはありません。(昔、夫に浮気された奥さんが浮気相手に対して「泥棒猫」という罵声を浴びせるシーンがありましたが、実際には窃盗罪は適用されないです)

実は日本でも昔、不貞行為は「姦通罪」と呼ばれる犯罪でしたが、1947年の刑法改正で廃止になっており、犯罪ではないです。

お隣の韓国ではかなり最近まで姦通罪と呼ばれる犯罪が存在しました。(2015年に廃止になり、今は犯罪ではないです)

犯罪ではないけど違法?不法?

浮気や不倫は犯罪ではないものの、「違法行為」であり「不法行為」です。

「違法行為」は法律に違反する行為のことで、「不法行為」は法律上守られるべき権利を侵害する行為のことをいいます。どちらも犯罪ではないものの、人の道に外れた行為とされています。

民法上、「夫婦は互いに不貞(不倫や浮気のこと)行為をしてはならない義務を負っている」といわれていますが、実はそのようにはっきりとは書かれていないのです。民法を確認してみましょう。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)」が、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる(民法770条)」という条件に「配偶者に不貞な行為があったとき」と書かれているため、まとめると下記のようになります。

「夫婦は一緒に住んで協力し合って暮らしていかなければならないが、どちらかが不貞行為をした場合は、離婚を訴えることができる」

そのため、行為(不倫や浮気)は民法を違反する「違反行為」であり、同時に夫婦として暮らす権利を侵害する「不法行為」にあたるということになります。

未婚か既婚かで異なる?

未婚か既婚かで異なる?

浮気をした場合でも、全員が未婚であれば「不貞行為」とはなりません。結婚していないカップルは法律で守られた関係ではないためです。

しかし不貞行為にかかわる誰かが既婚者であった場合、その配偶者は不貞行為をした夫や妻、またその相手に対して慰謝料を請求することができます。

また、未婚であっても婚約している場合、あるいは事実婚状態の場合も同様に、不貞行為を行った相手に対して慰謝料請求できる場合があります。

婚約している場合とは

婚約している状態で不倫や浮気などの不貞行為があった場合に、パートナーと不貞行為を行った相手に対して慰謝料請求するには、客観的にみて婚約の状態にあると認められる必要があります。

客観的にみて婚約していると認められる状態とは、具体的に次のようなケースを指します。

  • 結婚式場を予約している
  • 結納を済ませている
  • 両家に結婚の承諾を得ている
  • 婚約指輪を交換している

事実婚の状態とは

事実婚の状態とは、結婚の手続きをしていないだけで、結婚しているのと何ら変わりない生活をしているケースを指します。

具体的には下記のような状態であれば、客観的に事実婚の状態であると認められます。(全ての条件を満たす必要はありません)

  • 住民票上で同一世帯になっている
  • 生計を共にしている
  • 預貯金などの財産を共有している
  • 家族や友人、近所に夫婦と認識されている
  • 長期間、夫婦として一緒に生活している

慰謝料請求とは?

慰謝料請求とは

慰謝料請求とは、不貞行為(浮気や不倫)によって受けた精神的ダメージに見合うお金を、不貞行為を行った配偶者と浮気相手に支払わせることです。

この金額に明確な基準はないため、その時の夫婦関係や不貞行為の期間や回数など、さまざまな条件を考慮して決められます。

状況によっては、高額な慰謝料が認められたり、逆に慰謝料請求ができない場合もあります。

誰に慰謝料請求できるのか?

慰謝料請求は、不貞行為(浮気や不倫)を行った配偶者と、不倫(浮気)相手に対して請求することができます。

もちろん、不倫(浮気)相手だけに請求することも可能ですし、不倫相手に請求しないという選択肢もあります。

浮気や不倫などの不貞行為後に離婚する場合には、配偶者に対して慰謝料請求をするケースが多いです。

W不倫のケースでは、相手側の配偶者も慰謝料請求することができるため、不貞行為後も離婚しない場合、「両方の家庭のお金が移動するだけ」になることもあり得ます。

相手に慰謝料請求できるケースとは

相手に慰謝料請求できるケースとは

不貞行為があった場合、不倫相手に慰謝料請求するにはいくつかの条件があります。その条件を満たさないと慰謝料請求することができないのです。

不貞行為(浮気や不倫)の相手に慰謝料請求できるケースをくわしく見ていきましょう。

①不貞行為(不倫や浮気)に関して、故意、過失があった場合

「故意」とは、「既婚であることを知っていて肉体関係を持った」ことを指します。

また「過失」とは、既婚であることを「不注意で知らなかった」が、肉体関係を持ってしまった場合をいいます。

不倫や浮気の不貞行為について、この「故意」か「過失」があったことが認められれば、慰謝料請求することが可能です。

配偶者が独身を装っていた場合や、無理やり肉体関係を持った場合には、慰謝料請求することはできません。

②不貞行為(浮気や不倫)の事実があったこと

不貞行為とは、肉体関係のことを指します。デートをしたり、キスをしたり、といったことでは、基本的に慰謝料請求することはできません。不貞行為に対して慰謝料請求する場合には、肉体関係があったという事実を証明する必要があります。

なお例外として、肉体関係がなくても家庭を崩壊させるような関係が認められる場合には慰謝料が発生することもあります。

③夫婦関係が上手くいっていること

慰謝料請求するには、不貞行為があった時に夫婦関係が上手くいっている必要があります。

不貞行為があった時点で離婚の話し合いがなされていたり、別居しているなどの状態であれば、慰謝料請求することはできません。(単身赴任などの場合は除きます)

これはこの場合の慰謝料が、浮気や不倫の不貞行為によって精神的にダメージを受けたり、夫婦関係が壊れるなどの損害に対して支払われるものであるためです。

④時効が成立していないこと

不倫や浮気などの不貞行為に対して慰謝料を請求する場合、不貞行為を知って殻3年以内に請求を行わなければいけません。

これは、不貞行為の請求に3年という時効が設けられており、不倫や浮気を知って殻3年が経つと消滅時効が成立してしまい、慰謝料を請求することができなくなるためです。

いくら位請求できるのか

いくら位請求できるのか

では、浮気や不倫などの不貞行為に対して慰謝料を請求した場合、大体いくら位の慰謝料が請求できるのでしょうか。

基本的に浮気や不倫などの不貞行為に対する慰謝料は、数十万円から300万円ほどと言われています。

相場の金額に大きな幅があるのは、個々の置かれている環境や様々な状況を考慮して慰謝料の金額が決まるためです。

浮気や不倫などの不貞行為の後に離婚するかどうかによっても、慰謝料の金額が変わります。

不倫、浮気などの不貞行為の後、別居や離婚をする場合

不倫や浮気などの不貞行為の後、離婚することになった場合の慰謝料の相場は、およそ100万円~300万円といわれています。

不倫、浮気などの不貞行為の後も、結婚生活を継続する場合

不倫や浮気などの不貞行為があった後も、結婚生活を続ける場合の慰謝料の相場は、およそ数十万円~100万円とされています。

慰謝料請求するには

慰謝料請求するには

慰謝料を請求する場合、どのような方法があるでしょうか。

自分で慰謝料請求を行う場合、また弁護士に依頼して慰謝料請求を行う場合もあるでしょう。それぞれのケースについてくわしく確認してみましょう。

①不倫相手と対面し、口頭で慰謝料請求を行う場合

不倫相手と対面して口頭で慰謝料請求する場合のメリットは、比較的早く解決できる可能性があることです。

対面の場合、戦略を考える余裕を相手に与えない、また相手が「その場で解決しないといけない」と感じるためです。

デメリットは、自分が口下手の場合に不倫相手に言いくるめられたり、交渉の記録が残らないため、「言った言わない」のトラブルになる可能性があることです。

②書面で請求する方法

書面で慰謝料を請求する場合は、まず内容証明郵便を使って「慰謝料請求する」旨の文書を送ります。

その後は普通郵便やFAX、メールなどでやり取りすることになるでしょう。

書面で請求するメリットには、次のようなことがあります。

  • 交渉経過が記録に残る。
  • 話を整理しながら進められる。
  • 書面のやり取りは時間に余裕があるため、戦略を練ることができる。
  • 内容証明郵便は、相手にプレッシャーを与えられる。

デメリットとしては、次のようなことがあります。

  • やり取りに時間がかかる。
  • 不倫相手に戦略を考える時間を与えてしまう。
  • 文書を送っても無視される可能性がある。

③弁護士に依頼して慰謝料請求する場合

弁護士に依頼して不倫(浮気)相手に慰謝料請求を行う場合も、前述のように口頭、または文書で慰謝料請求を行う流れになります。

弁護士に依頼するメリットは、口頭での交渉にしても書面での交渉にしてもスムーズに慰謝料請求ができることです。

デメリットは、費用がかかることです。どちらが良いのかは、一度無料相談を利用して相談してみるのが良いでしょう。

慰謝料請求には証拠が必要

慰謝料請求には証拠が必要

不倫や浮気などの不貞行為について不倫(浮気)相手や配偶者に慰謝料請求をする場合、「不貞行為があったことを示す証拠」が必要です。

仮に当人が不貞行為を認めたとしても、不貞行為(不倫)の証拠がないと慰謝料請求ができません。慰謝料請求する場合には、証拠が必ず必要になります。

そのため、不貞行為(浮気や不倫)が発覚した場合には、冷静になり、証拠を集めることが大変重要です。

慰謝料請求で認められる証拠とは

不貞行為(不倫や浮気)で慰謝料請求をする場合に、証拠として認められるものとは、どのようなものがあるでしょうか。

1.写真、動画

不貞行為(浮気や不倫)の写真や動画があれば一番良いですが、なかなか手に入れるのは難しいでしょう。

ラブホテルに出入りする写真や、自分の留守中に不倫相手を連れ込んでいる場合は、隠しカメラや盗聴器を使って不貞行為の証拠を残すことも可能です。

2.スマホでのメールやSNSのやり取り

メールやSNSでやり取りをしているだけでは不貞行為の証拠にはなりませんが、例えばラブホテルへの出入りをしていた日のやり取りに、不貞行為があったと推察されるものがあれば、証拠として認められる可能性が高いです。

3.不貞行為を認める音声データ

例えば、不貞行為について話し合う場で会話を録音する方法もあります。

いつ頃から不貞行為が始まり、これまで何回位不貞行為があったのか、相手の名前や、連絡方法、今後どうするつもりなのか、などをデータとして残せるとかなり有力な証拠になるでしょう。

4.探偵や興信所に依頼して作成された調査報告書

実際、不貞行為(不倫や浮気)の証拠を集めるのは素人には難しいです。探偵に依頼して調査報告書を作成してもらうと、そのまま証拠として提出できるため、安心して任せられるでしょう。

本人が尾行などしてしまうと、不倫相手に感づかれてしまう危険もあります。どうするのが最善かは、状況により異なりますので、一度無料相談を利用されることをおすすめします。

まとめ|浮気されたらまずNPO法人よつばにご相談ください

まとめ|浮気されたらまずNPO法人よつばにご相談ください

不貞行為(不倫や浮気)をされたことが分かると、どうしても頭が真っ白になってしまい、相手を責め立ててしまいがちです。

しかし慰謝料請求をするなら、ひとまず冷静になりましょう。

慰謝料請求には、不貞行為を示す証拠が必要ですが、配偶者や浮気相手を責め立ててしまうと、証拠隠滅される恐れがあるからです。

不貞行為があった場合、または怪しいと感じたら、まずはNPO法人よつばの無料相談をご利用ください。

HOME > 浮気(不倫)は犯罪行為?慰謝料請求できるケースを徹底解説
この記事では浮気や不倫は犯罪行為または違法行為のどちらに該当するかについて解説しています。
浮気(不倫)は犯罪行為?慰謝料請求できるケースを徹底解説
浮気(不倫)は犯罪行為?慰謝料請求できるケースを徹底解説

浮気・不倫は犯罪になるの?慰謝料請求の可否も解説

一生を誓い合って結婚した夫婦も、3組に1組は離婚するといわれています。実際に日本の離婚率は約35%となっており、「浮気」や「不倫」は離婚の原因の上位に挙がっています。

芸能人の「浮気」や「不倫」が発覚すると、覚せい剤などのケースと同じように、しばらくの間活動を自粛するケースがありますが、「浮気」は犯罪なのでしょうか。

また、「浮気」で慰謝料請求できるのは「浮気」が犯罪だからでしょうか。

この記事では、「浮気」は犯罪なのか、また、どんな場合に浮気で慰謝料請求ができるのかを徹底解説します。

目次

浮気は法律上、犯罪なのか?

浮気は法律上、犯罪なのか?

結論からいうと、浮気は「犯罪」ではありません。犯罪とは、「刑法などの懲役刑が規定されている法律に違反する行為」を指しますが、浮気はこれにあたらないからです。

例えば、お店で商品を盗んだ場合は「窃盗罪」という犯罪になりますが、配偶者のいる人と浮気しても「窃盗罪」で捕まる、ということはありません。(昔、夫に浮気された奥さんが浮気相手に対して「泥棒猫」という罵声を浴びせるシーンがありましたが、実際には窃盗罪は適用されないです)

実は日本でも昔、不貞行為は「姦通罪」と呼ばれる犯罪でしたが、1947年の刑法改正で廃止になっており、犯罪ではないです。

お隣の韓国ではかなり最近まで姦通罪と呼ばれる犯罪が存在しました。(2015年に廃止になり、今は犯罪ではないです)

犯罪ではないけど違法?不法?

浮気や不倫は犯罪ではないものの、「違法行為」であり「不法行為」です。

「違法行為」は法律に違反する行為のことで、「不法行為」は法律上守られるべき権利を侵害する行為のことをいいます。どちらも犯罪ではないものの、人の道に外れた行為とされています。

民法上、「夫婦は互いに不貞(不倫や浮気のこと)行為をしてはならない義務を負っている」といわれていますが、実はそのようにはっきりとは書かれていないのです。民法を確認してみましょう。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)」が、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる(民法770条)」という条件に「配偶者に不貞な行為があったとき」と書かれているため、まとめると下記のようになります。

「夫婦は一緒に住んで協力し合って暮らしていかなければならないが、どちらかが不貞行為をした場合は、離婚を訴えることができる」

そのため、行為(不倫や浮気)は民法を違反する「違反行為」であり、同時に夫婦として暮らす権利を侵害する「不法行為」にあたるということになります。

未婚か既婚かで異なる?

未婚か既婚かで異なる?

浮気をした場合でも、全員が未婚であれば「不貞行為」とはなりません。結婚していないカップルは法律で守られた関係ではないためです。

しかし不貞行為にかかわる誰かが既婚者であった場合、その配偶者は不貞行為をした夫や妻、またその相手に対して慰謝料を請求することができます。

また、未婚であっても婚約している場合、あるいは事実婚状態の場合も同様に、不貞行為を行った相手に対して慰謝料請求できる場合があります。

婚約している場合とは

婚約している状態で不倫や浮気などの不貞行為があった場合に、パートナーと不貞行為を行った相手に対して慰謝料請求するには、客観的にみて婚約の状態にあると認められる必要があります。

客観的にみて婚約していると認められる状態とは、具体的に次のようなケースを指します。

  • 結婚式場を予約している
  • 結納を済ませている
  • 両家に結婚の承諾を得ている
  • 婚約指輪を交換している

事実婚の状態とは

事実婚の状態とは、結婚の手続きをしていないだけで、結婚しているのと何ら変わりない生活をしているケースを指します。

具体的には下記のような状態であれば、客観的に事実婚の状態であると認められます。(全ての条件を満たす必要はありません)

  • 住民票上で同一世帯になっている
  • 生計を共にしている
  • 預貯金などの財産を共有している
  • 家族や友人、近所に夫婦と認識されている
  • 長期間、夫婦として一緒に生活している

慰謝料請求とは?

慰謝料請求とは

慰謝料請求とは、不貞行為(浮気や不倫)によって受けた精神的ダメージに見合うお金を、不貞行為を行った配偶者と浮気相手に支払わせることです。

この金額に明確な基準はないため、その時の夫婦関係や不貞行為の期間や回数など、さまざまな条件を考慮して決められます。

状況によっては、高額な慰謝料が認められたり、逆に慰謝料請求ができない場合もあります。

誰に慰謝料請求できるのか?

慰謝料請求は、不貞行為(浮気や不倫)を行った配偶者と、不倫(浮気)相手に対して請求することができます。

もちろん、不倫(浮気)相手だけに請求することも可能ですし、不倫相手に請求しないという選択肢もあります。

浮気や不倫などの不貞行為後に離婚する場合には、配偶者に対して慰謝料請求をするケースが多いです。

W不倫のケースでは、相手側の配偶者も慰謝料請求することができるため、不貞行為後も離婚しない場合、「両方の家庭のお金が移動するだけ」になることもあり得ます。

相手に慰謝料請求できるケースとは

相手に慰謝料請求できるケースとは

不貞行為があった場合、不倫相手に慰謝料請求するにはいくつかの条件があります。その条件を満たさないと慰謝料請求することができないのです。

不貞行為(浮気や不倫)の相手に慰謝料請求できるケースをくわしく見ていきましょう。

①不貞行為(不倫や浮気)に関して、故意、過失があった場合

「故意」とは、「既婚であることを知っていて肉体関係を持った」ことを指します。

また「過失」とは、既婚であることを「不注意で知らなかった」が、肉体関係を持ってしまった場合をいいます。

不倫や浮気の不貞行為について、この「故意」か「過失」があったことが認められれば、慰謝料請求することが可能です。

配偶者が独身を装っていた場合や、無理やり肉体関係を持った場合には、慰謝料請求することはできません。

②不貞行為(浮気や不倫)の事実があったこと

不貞行為とは、肉体関係のことを指します。デートをしたり、キスをしたり、といったことでは、基本的に慰謝料請求することはできません。不貞行為に対して慰謝料請求する場合には、肉体関係があったという事実を証明する必要があります。

なお例外として、肉体関係がなくても家庭を崩壊させるような関係が認められる場合には慰謝料が発生することもあります。

③夫婦関係が上手くいっていること

慰謝料請求するには、不貞行為があった時に夫婦関係が上手くいっている必要があります。

不貞行為があった時点で離婚の話し合いがなされていたり、別居しているなどの状態であれば、慰謝料請求することはできません。(単身赴任などの場合は除きます)

これはこの場合の慰謝料が、浮気や不倫の不貞行為によって精神的にダメージを受けたり、夫婦関係が壊れるなどの損害に対して支払われるものであるためです。

④時効が成立していないこと

不倫や浮気などの不貞行為に対して慰謝料を請求する場合、不貞行為を知って殻3年以内に請求を行わなければいけません。

これは、不貞行為の請求に3年という時効が設けられており、不倫や浮気を知って殻3年が経つと消滅時効が成立してしまい、慰謝料を請求することができなくなるためです。

いくら位請求できるのか

いくら位請求できるのか

では、浮気や不倫などの不貞行為に対して慰謝料を請求した場合、大体いくら位の慰謝料が請求できるのでしょうか。

基本的に浮気や不倫などの不貞行為に対する慰謝料は、数十万円から300万円ほどと言われています。

相場の金額に大きな幅があるのは、個々の置かれている環境や様々な状況を考慮して慰謝料の金額が決まるためです。

浮気や不倫などの不貞行為の後に離婚するかどうかによっても、慰謝料の金額が変わります。

不倫、浮気などの不貞行為の後、別居や離婚をする場合

不倫や浮気などの不貞行為の後、離婚することになった場合の慰謝料の相場は、およそ100万円~300万円といわれています。

不倫、浮気などの不貞行為の後も、結婚生活を継続する場合

不倫や浮気などの不貞行為があった後も、結婚生活を続ける場合の慰謝料の相場は、およそ数十万円~100万円とされています。

慰謝料請求するには

慰謝料請求するには

慰謝料を請求する場合、どのような方法があるでしょうか。

自分で慰謝料請求を行う場合、また弁護士に依頼して慰謝料請求を行う場合もあるでしょう。それぞれのケースについてくわしく確認してみましょう。

①不倫相手と対面し、口頭で慰謝料請求を行う場合

不倫相手と対面して口頭で慰謝料請求する場合のメリットは、比較的早く解決できる可能性があることです。

対面の場合、戦略を考える余裕を相手に与えない、また相手が「その場で解決しないといけない」と感じるためです。

デメリットは、自分が口下手の場合に不倫相手に言いくるめられたり、交渉の記録が残らないため、「言った言わない」のトラブルになる可能性があることです。

②書面で請求する方法

書面で慰謝料を請求する場合は、まず内容証明郵便を使って「慰謝料請求する」旨の文書を送ります。

その後は普通郵便やFAX、メールなどでやり取りすることになるでしょう。

書面で請求するメリットには、次のようなことがあります。

  • 交渉経過が記録に残る。
  • 話を整理しながら進められる。
  • 書面のやり取りは時間に余裕があるため、戦略を練ることができる。
  • 内容証明郵便は、相手にプレッシャーを与えられる。

デメリットとしては、次のようなことがあります。

  • やり取りに時間がかかる。
  • 不倫相手に戦略を考える時間を与えてしまう。
  • 文書を送っても無視される可能性がある。

③弁護士に依頼して慰謝料請求する場合

弁護士に依頼して不倫(浮気)相手に慰謝料請求を行う場合も、前述のように口頭、または文書で慰謝料請求を行う流れになります。

弁護士に依頼するメリットは、口頭での交渉にしても書面での交渉にしてもスムーズに慰謝料請求ができることです。

デメリットは、費用がかかることです。どちらが良いのかは、一度無料相談を利用して相談してみるのが良いでしょう。

慰謝料請求には証拠が必要

慰謝料請求には証拠が必要

不倫や浮気などの不貞行為について不倫(浮気)相手や配偶者に慰謝料請求をする場合、「不貞行為があったことを示す証拠」が必要です。

仮に当人が不貞行為を認めたとしても、不貞行為(不倫)の証拠がないと慰謝料請求ができません。慰謝料請求する場合には、証拠が必ず必要になります。

そのため、不貞行為(浮気や不倫)が発覚した場合には、冷静になり、証拠を集めることが大変重要です。

慰謝料請求で認められる証拠とは

不貞行為(不倫や浮気)で慰謝料請求をする場合に、証拠として認められるものとは、どのようなものがあるでしょうか。

1.写真、動画

不貞行為(浮気や不倫)の写真や動画があれば一番良いですが、なかなか手に入れるのは難しいでしょう。

ラブホテルに出入りする写真や、自分の留守中に不倫相手を連れ込んでいる場合は、隠しカメラや盗聴器を使って不貞行為の証拠を残すことも可能です。

2.スマホでのメールやSNSのやり取り

メールやSNSでやり取りをしているだけでは不貞行為の証拠にはなりませんが、例えばラブホテルへの出入りをしていた日のやり取りに、不貞行為があったと推察されるものがあれば、証拠として認められる可能性が高いです。

3.不貞行為を認める音声データ

例えば、不貞行為について話し合う場で会話を録音する方法もあります。

いつ頃から不貞行為が始まり、これまで何回位不貞行為があったのか、相手の名前や、連絡方法、今後どうするつもりなのか、などをデータとして残せるとかなり有力な証拠になるでしょう。

4.探偵や興信所に依頼して作成された調査報告書

実際、不貞行為(不倫や浮気)の証拠を集めるのは素人には難しいです。探偵に依頼して調査報告書を作成してもらうと、そのまま証拠として提出できるため、安心して任せられるでしょう。

本人が尾行などしてしまうと、不倫相手に感づかれてしまう危険もあります。どうするのが最善かは、状況により異なりますので、一度無料相談を利用されることをおすすめします。

まとめ|浮気されたらまずNPO法人よつばにご相談ください

まとめ|浮気されたらまずNPO法人よつばにご相談ください

不貞行為(不倫や浮気)をされたことが分かると、どうしても頭が真っ白になってしまい、相手を責め立ててしまいがちです。

しかし慰謝料請求をするなら、ひとまず冷静になりましょう。

慰謝料請求には、不貞行為を示す証拠が必要ですが、配偶者や浮気相手を責め立ててしまうと、証拠隠滅される恐れがあるからです。

不貞行為があった場合、または怪しいと感じたら、まずはNPO法人よつばの無料相談をご利用ください。

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