1. いつまでなら請求可能?離婚後や認知後に養育費を受け取る方法
いつまでなら請求可能?離婚後や認知後に養育費を受け取る方法
いつまでなら請求可能?離婚後や認知後に養育費を受け取る方法

離婚後でも請求はできる?養育費を受け取る権利と請求方法

離婚を急ぐあまり、養育費の取り決めをせずに離婚届を出してしまう人は少なくありません。

ただ、一人で子どもを育てるにはたくさんのお金がかかるため、「養育費があれば…」と感じることもあるでしょう。

養育費は離婚後でも請求できるというのを知っていますか。

また、認知した子どもも請求すれば受け取れるお金です。

そこで、離婚後や認知後に養育費を請求する方法を紹介します。

目次

養育費とは

養育費とは

養育費は子どもを監護したり教育を受けさせたりするのに必要な費用です。

子どもを監護する親が監護していない親に対して請求できるものであり、離婚して親権者でなくなったとしても、子どもが社会人となり、自分で生活できるようになるまで支払われなければなりません。

また、支払う側の生活を保持するのと同程度の生活を、子どもにも保持させる義務でもありますので、支払う側の生活水準を落としてでも支払うべきものです。

婚姻関係がある夫婦でも、別居していれば子どもの生活費や養育費を分担しなければならず、離婚して子どもと面会できない状態でも支払う義務があります。

離婚後でも請求は可能

離婚後でも請求は可能

養育費の支払いは子どもが経済的に自立するまで続く義務ですので、離婚時の取り決めがなくとも、離婚後に請求することが可能です。

また、離婚時に養育費の請求権を放棄したケースでも、離婚後に子どもを監護する側に経済的な問題が発生した場合などは、請求が可能になることもあります。

支払い義務が発生するのはいつから?

養育費の支払い義務は請求の意思を相手に通知した時から発生します。

そのため、離婚後でも請求したときから受け取れると考えましょう。

ただし、離婚後から請求時までの未払いになっている分をさかのぼって請求するのは難しいため、少しでも早く相手方に通知することが大切です。

養育費は変更も可能

離婚時に調停などで養育費を話し合い、法的効力のある書面を作成した場合でも、養育費の増額や減額はできます。

子どもが自立するまでの年月は長く、その間に受け取る側や支払う側の状況が変化することがあるでしょう。

子どもが病気で長期間の入院を余儀なくされてお金がかかったり、受け取る側が解雇されたりと、経済的に厳しい状況に立たされることが考えられます。

支払う側の収入が減少したときなども、これまでと同じ高額な養育費を支払うことは難しくなるでしょう。

養育費は一度決定すると変えられないものではありません。

双方の話し合いによって合意が得られれば変更ができます。

未払い分も請求できる

離婚後に養育費の請求ができても、「いつまで支払ってもらえるかわからない…」という声も聞かれます。

取り決めがあっても支払われなかったというケースは多く、仕方ないと泣き寝入りしている人は少なくないのです。

ただ、養育費には支払い義務が生じていますので、未払い分も請求できます。

請求しても相手方が応じない場合には強制執行も可能になるため、取り決めの際には債務名義など、強制執行力のある書類を作成しておくと安心です。

養育費は子どもが請求することも可能

養育費は子どもに受け取る権利があるものですので、子どもが請求することも可能です。

大学への進学や留学などで費用が必要となり養育費だけでは足りなくなることもあるでしょう。

そういったときに子どもから親に「扶養料」として請求するケースがあります。

離婚後に請求をするときの流れ

離婚後に請求をするときの流れ

離婚後に養育費を請求したいけれど、どうすればよいのかわからないという人も多いでしょう。

そこで、一般的な請求の手順を解説します。

話し合う

離婚時に取り決めがなかった養育費でも、元夫婦間で話し合いの結果、合意に至ると受け取れるようになります。

そのため、まずは話し合いの機会を設けることが大切です。

ただ、離婚時の状況によって相手とは連絡も取りたくないという人もいるでしょう。

それでも話し合わないことには1円も受け取れせん。

手紙やメールなどでも問題ありませんので、まずは相手に連絡をすることが大切です。

話し合いでまとまれば強制執行承諾文言付きの公正証書を作成し、支払われなかったときに裁判などの手続きを踏むことなく強制執行ができるようにしておきます。

まとまらなければ養育費請求調停・審判へ

双方の協議だけで合意に至らない場合には、裁判所に養育費請求調停を申立てましょう。

調停は訴訟ではなく、元夫婦の間に調停委員が入って話し合いで解決する場です。

相手と直接交渉する必要がなくなりますので、トラブルが防げます。

ただし、調停は双方が合意に至らない場合には終了せず、どれだけ話し合っても解決しないと判断されてしまうと、調停不成立になるのです。

調停が不成立になると自動的に審判に移行し、裁判官が判断を下します。

審判によって決められた内容には従わなければなりません。

認知でも養育費は受け取れる

認知でも養育費は受け取れる

嫁や子どものいる相手の子どもを産んだなどの理由で未婚の母になった人でも、相手が認知をすれば養育費が受け取れるようになります。

認知とは、結婚していない男女間の子どもについて、親が自分の子どもだと認めることをです。

認知することで男性側が父親となり、法的に扶養義務が発生します。

よって、婚姻関係がなくとも養育費が請求できるのです。

認知は役場に認知届を提出するだけで完了します。

また、遺言によっても認知は可能です。

子どもが成人するまでには学費をはじめとしたたくさんのお金がかかるため、相手に認知をしてもらい、養育費を請求するのが良いでしょう。

養育費があることで、こどもの将来が大きく広がり、さまざまな可能性が生まれます。

再婚時には注意を

再婚時には注意を

離婚時に子どもを監護する側になった人が再婚をした場合、養育費の請求が難しいことがあるでしょう。

再婚後に養育費を請求しても「支払いの義務はない」と支払いそのものを拒否されてしまうことがめずらしくありません。

子どもを監護する側の再婚時に注意しておきたいのが、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合です。

養子縁組をした時点で再婚相手に子どもの扶養義務が生じますので、養育費を支払う側の扶養義務が軽くなります。

再婚相手の収入によって、養育費の減額が可能になったり、養育費の支払いそのものが免除になる可能性も。

しかしながら、受け取る側が再婚をしても、再婚相手と子どもが養子縁組をしなかった場合、支払う側は期限まで養育費を払い続けなければなりません。

養育費請求には時効がある

養育費請求には時効がある

離婚後や、認知後に養育費を請求することはできますが、養育費には「消滅時効」があります。

これは、権利を一定期間放置したことで権利が消滅してしまうものです。

ただし、養育費の取り決めの有無によって消滅時効のタイミングが異なるため、それぞれのケースについて説明していきましょう。

養育費の取り決めがない場合

民法第168条1項1号、定期金債権によると、養育費の取り決めがない場合では、基本的に離婚後から10年で養育費を請求する権利が時効消滅すると考えられています。

そのため、離婚時に養育費の取り決めがないのであれば、できるだけ早く請求するのがおすすめです。

また、離婚後10年を過ぎてしまうと、過去にさかのぼって請求することも難しくなります。

これは、離婚後10年もの間、養育費を受け取らずに生計が立てられたと判断されるからです。

また、支払う側に10年分もの養育費を課すのは酷だとも考えられることから、過去の養育費の請求は難しいとされています。

養育費の取り決めがある場合

離婚時や離婚後に養育費を取り決めた場合には、取り決めの方法によって消滅時効のタイミングが異なります。

離婚協議書や公正証書で合意した場合、民法第166条1項1号では支払期日から5年、判決、調停・審判調書による場合には民法第169条1項によると支払期日から10年とされています。

話し合いによる合意の場合にはスムーズな取り決めが可能ですが、調停などの手続きを踏まなかった場合よりも早く時効を迎えてしまうでしょう。

時効期間は止められる

時効期間は止められる

養育費の請求には時効がありますが、条件を満たすと時効期間を止めることが可能です。

時効の期日が過ぎていても滞納分を請求できるチャンスはありますので、時効を止められるタイミングについて解説します。

権利の承認

養育費の時効は、相手方が「受け取り側に養育費請求の権利がある」や「自分には支払い義務がある」という事実を認めたときに止まります。

ただし、相手方が口頭で認めただけでは権利の承認にはなりません。

権利を承認したことの証拠が必要ですので、誓約書などの書面を作成し、文書として残しておきましょう。

万が一裁判になったときでも、書面があるとトラブルが避けられます。

また、養育費をわずかな金額でも支払った場合、支払い義務を認めたとみなされる点もポイントです。

「少しだけでも…」と説得し、ほんの少額でも支払ってもらえると時効が中断できます。

裁判所で手続きをしている場合

裁判所に申し立て、養育費に関する手続きを行っている場合にも時効の中断は可能です。

ただ、離婚協議中や公正証書で養育費の取り決めをしていても、裁判上での請求ではないと判断されますので、時効の中断には至りません。

この場合には、離婚協議書や公正証書に基づいた養育費調停を起こすことで時効の中断が可能です。

離婚協議書や公正証書での時効は5年ですが、これに基づいた養育費調停を行うと時効が10年に延長されます。

仮差押え・差押え

養育費の取り決めにおいて、調停や審判といった裁判所の決定を経ている場合や、強制執行承諾文言付きの公正証書を作成したケースにおいて、支払われるはずの養育費が不払いになると強制執行が可能です。

このとき、差押えが実行された時点で時効が中断されます。

一括請求はできる?

一括請求はできる?

養育費は子どもが経済的に自立するまで支払うものですが、期限まで本当に払い続けてくれるのかと不安に思うこともあるでしょう。

そのため、一括で支払ってもらいたいと考える人も少なくありません。

相手側の承諾があれば一括払いで受け取ることは可能です。

しかし、子どもが成人するまでの養育費というのは非常に高額なため、過剰な支払いであると判断され、贈与税が課されることもあるでしょう。

毎月支払われる養育費であれば税金がかかりませんので、どちらの方法で受け取るのが良いかはしっかりと考えることが大切です。

弁護士や法テラスへの相談が安心

弁護士や法テラスへの相談が安心

これまで受け取っていなかった養育費を請求したくても、どのように請求すればよいのか、相場はいくらくらいなのか、わからないことが多いでしょう。

そんなときには、弁護士などの法律の専門家に相談すると安心です。

弁護士に相談をすると費用がかかりますが、相談者の月収次第では法テラスに無料で相談できます。

しかしながら、弁護士には得意分野があり、法テラスで相談に乗ってくれる弁護士が養育費問題について詳しいとは言い切れない点が問題です。

相談した弁護士が養育費を得意としていない場合には、請求がうまくいかないこともあります。

養育費に関する無料相談ならNPO法人よつば

養育費に関する無料相談ならNPO法人よつば

養育費の請求に関する悩みは、NPO法人などの公的機関に相談する方法もあります。

NPO法人であれば離婚や養育費に関するさまざまな悩みが無料で相談できますので、費用面での心配がありません。

なかでも、NPO法人よつばは専門カウンセラーのいる無料相談所ですので安心して相談ができます。

これまで抱えてきた悩みもカウンセリングを受けることで軽くなり、新たな一歩が踏み出せるようになるでしょう。

養育費請求の手順などもアドバイスもできますので、気軽に相談してください。

まとめ

まとめ

離婚後であっても養育費の請求は可能です。

また、未婚の母になった場合でも認知をしてもらい、請求することで養育費が受け取れるようになります。

養育費は子どもを育てるのに必要なものであり、子どもには受け取る権利があるお金ですので、正しく手続きをするのが良いでしょう。

ただ、養育費の請求には時効があるため、早めに請求することも大切です。

養育費の請求について悩んでいるのであれば、NPO法人よつばに相談してみましょう。

専門カウンセラーがいるNPO法人よつばでは、相談者の声にしっかりと耳を傾け、解決までをサポートしています。

相談は無料ですので、悩みを打ち明けてみてはいかがでしょうか

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この記事では、養育費について説明し、離婚後に養育費を請求する方法を紹介します。
いつまでなら請求可能?離婚後や認知後に養育費を受け取る方法
いつまでなら請求可能?離婚後や認知後に養育費を受け取る方法

離婚後でも請求はできる?養育費を受け取る権利と請求方法

離婚を急ぐあまり、養育費の取り決めをせずに離婚届を出してしまう人は少なくありません。

ただ、一人で子どもを育てるにはたくさんのお金がかかるため、「養育費があれば…」と感じることもあるでしょう。

養育費は離婚後でも請求できるというのを知っていますか。

また、認知した子どもも請求すれば受け取れるお金です。

そこで、離婚後や認知後に養育費を請求する方法を紹介します。

目次

養育費とは

養育費とは

養育費は子どもを監護したり教育を受けさせたりするのに必要な費用です。

子どもを監護する親が監護していない親に対して請求できるものであり、離婚して親権者でなくなったとしても、子どもが社会人となり、自分で生活できるようになるまで支払われなければなりません。

また、支払う側の生活を保持するのと同程度の生活を、子どもにも保持させる義務でもありますので、支払う側の生活水準を落としてでも支払うべきものです。

婚姻関係がある夫婦でも、別居していれば子どもの生活費や養育費を分担しなければならず、離婚して子どもと面会できない状態でも支払う義務があります。

離婚後でも請求は可能

離婚後でも請求は可能

養育費の支払いは子どもが経済的に自立するまで続く義務ですので、離婚時の取り決めがなくとも、離婚後に請求することが可能です。

また、離婚時に養育費の請求権を放棄したケースでも、離婚後に子どもを監護する側に経済的な問題が発生した場合などは、請求が可能になることもあります。

支払い義務が発生するのはいつから?

養育費の支払い義務は請求の意思を相手に通知した時から発生します。

そのため、離婚後でも請求したときから受け取れると考えましょう。

ただし、離婚後から請求時までの未払いになっている分をさかのぼって請求するのは難しいため、少しでも早く相手方に通知することが大切です。

養育費は変更も可能

離婚時に調停などで養育費を話し合い、法的効力のある書面を作成した場合でも、養育費の増額や減額はできます。

子どもが自立するまでの年月は長く、その間に受け取る側や支払う側の状況が変化することがあるでしょう。

子どもが病気で長期間の入院を余儀なくされてお金がかかったり、受け取る側が解雇されたりと、経済的に厳しい状況に立たされることが考えられます。

支払う側の収入が減少したときなども、これまでと同じ高額な養育費を支払うことは難しくなるでしょう。

養育費は一度決定すると変えられないものではありません。

双方の話し合いによって合意が得られれば変更ができます。

未払い分も請求できる

離婚後に養育費の請求ができても、「いつまで支払ってもらえるかわからない…」という声も聞かれます。

取り決めがあっても支払われなかったというケースは多く、仕方ないと泣き寝入りしている人は少なくないのです。

ただ、養育費には支払い義務が生じていますので、未払い分も請求できます。

請求しても相手方が応じない場合には強制執行も可能になるため、取り決めの際には債務名義など、強制執行力のある書類を作成しておくと安心です。

養育費は子どもが請求することも可能

養育費は子どもに受け取る権利があるものですので、子どもが請求することも可能です。

大学への進学や留学などで費用が必要となり養育費だけでは足りなくなることもあるでしょう。

そういったときに子どもから親に「扶養料」として請求するケースがあります。

離婚後に請求をするときの流れ

離婚後に請求をするときの流れ

離婚後に養育費を請求したいけれど、どうすればよいのかわからないという人も多いでしょう。

そこで、一般的な請求の手順を解説します。

話し合う

離婚時に取り決めがなかった養育費でも、元夫婦間で話し合いの結果、合意に至ると受け取れるようになります。

そのため、まずは話し合いの機会を設けることが大切です。

ただ、離婚時の状況によって相手とは連絡も取りたくないという人もいるでしょう。

それでも話し合わないことには1円も受け取れせん。

手紙やメールなどでも問題ありませんので、まずは相手に連絡をすることが大切です。

話し合いでまとまれば強制執行承諾文言付きの公正証書を作成し、支払われなかったときに裁判などの手続きを踏むことなく強制執行ができるようにしておきます。

まとまらなければ養育費請求調停・審判へ

双方の協議だけで合意に至らない場合には、裁判所に養育費請求調停を申立てましょう。

調停は訴訟ではなく、元夫婦の間に調停委員が入って話し合いで解決する場です。

相手と直接交渉する必要がなくなりますので、トラブルが防げます。

ただし、調停は双方が合意に至らない場合には終了せず、どれだけ話し合っても解決しないと判断されてしまうと、調停不成立になるのです。

調停が不成立になると自動的に審判に移行し、裁判官が判断を下します。

審判によって決められた内容には従わなければなりません。

認知でも養育費は受け取れる

認知でも養育費は受け取れる

嫁や子どものいる相手の子どもを産んだなどの理由で未婚の母になった人でも、相手が認知をすれば養育費が受け取れるようになります。

認知とは、結婚していない男女間の子どもについて、親が自分の子どもだと認めることをです。

認知することで男性側が父親となり、法的に扶養義務が発生します。

よって、婚姻関係がなくとも養育費が請求できるのです。

認知は役場に認知届を提出するだけで完了します。

また、遺言によっても認知は可能です。

子どもが成人するまでには学費をはじめとしたたくさんのお金がかかるため、相手に認知をしてもらい、養育費を請求するのが良いでしょう。

養育費があることで、こどもの将来が大きく広がり、さまざまな可能性が生まれます。

再婚時には注意を

再婚時には注意を

離婚時に子どもを監護する側になった人が再婚をした場合、養育費の請求が難しいことがあるでしょう。

再婚後に養育費を請求しても「支払いの義務はない」と支払いそのものを拒否されてしまうことがめずらしくありません。

子どもを監護する側の再婚時に注意しておきたいのが、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合です。

養子縁組をした時点で再婚相手に子どもの扶養義務が生じますので、養育費を支払う側の扶養義務が軽くなります。

再婚相手の収入によって、養育費の減額が可能になったり、養育費の支払いそのものが免除になる可能性も。

しかしながら、受け取る側が再婚をしても、再婚相手と子どもが養子縁組をしなかった場合、支払う側は期限まで養育費を払い続けなければなりません。

養育費請求には時効がある

養育費請求には時効がある

離婚後や、認知後に養育費を請求することはできますが、養育費には「消滅時効」があります。

これは、権利を一定期間放置したことで権利が消滅してしまうものです。

ただし、養育費の取り決めの有無によって消滅時効のタイミングが異なるため、それぞれのケースについて説明していきましょう。

養育費の取り決めがない場合

民法第168条1項1号、定期金債権によると、養育費の取り決めがない場合では、基本的に離婚後から10年で養育費を請求する権利が時効消滅すると考えられています。

そのため、離婚時に養育費の取り決めがないのであれば、できるだけ早く請求するのがおすすめです。

また、離婚後10年を過ぎてしまうと、過去にさかのぼって請求することも難しくなります。

これは、離婚後10年もの間、養育費を受け取らずに生計が立てられたと判断されるからです。

また、支払う側に10年分もの養育費を課すのは酷だとも考えられることから、過去の養育費の請求は難しいとされています。

養育費の取り決めがある場合

離婚時や離婚後に養育費を取り決めた場合には、取り決めの方法によって消滅時効のタイミングが異なります。

離婚協議書や公正証書で合意した場合、民法第166条1項1号では支払期日から5年、判決、調停・審判調書による場合には民法第169条1項によると支払期日から10年とされています。

話し合いによる合意の場合にはスムーズな取り決めが可能ですが、調停などの手続きを踏まなかった場合よりも早く時効を迎えてしまうでしょう。

時効期間は止められる

時効期間は止められる

養育費の請求には時効がありますが、条件を満たすと時効期間を止めることが可能です。

時効の期日が過ぎていても滞納分を請求できるチャンスはありますので、時効を止められるタイミングについて解説します。

権利の承認

養育費の時効は、相手方が「受け取り側に養育費請求の権利がある」や「自分には支払い義務がある」という事実を認めたときに止まります。

ただし、相手方が口頭で認めただけでは権利の承認にはなりません。

権利を承認したことの証拠が必要ですので、誓約書などの書面を作成し、文書として残しておきましょう。

万が一裁判になったときでも、書面があるとトラブルが避けられます。

また、養育費をわずかな金額でも支払った場合、支払い義務を認めたとみなされる点もポイントです。

「少しだけでも…」と説得し、ほんの少額でも支払ってもらえると時効が中断できます。

裁判所で手続きをしている場合

裁判所に申し立て、養育費に関する手続きを行っている場合にも時効の中断は可能です。

ただ、離婚協議中や公正証書で養育費の取り決めをしていても、裁判上での請求ではないと判断されますので、時効の中断には至りません。

この場合には、離婚協議書や公正証書に基づいた養育費調停を起こすことで時効の中断が可能です。

離婚協議書や公正証書での時効は5年ですが、これに基づいた養育費調停を行うと時効が10年に延長されます。

仮差押え・差押え

養育費の取り決めにおいて、調停や審判といった裁判所の決定を経ている場合や、強制執行承諾文言付きの公正証書を作成したケースにおいて、支払われるはずの養育費が不払いになると強制執行が可能です。

このとき、差押えが実行された時点で時効が中断されます。

一括請求はできる?

一括請求はできる?

養育費は子どもが経済的に自立するまで支払うものですが、期限まで本当に払い続けてくれるのかと不安に思うこともあるでしょう。

そのため、一括で支払ってもらいたいと考える人も少なくありません。

相手側の承諾があれば一括払いで受け取ることは可能です。

しかし、子どもが成人するまでの養育費というのは非常に高額なため、過剰な支払いであると判断され、贈与税が課されることもあるでしょう。

毎月支払われる養育費であれば税金がかかりませんので、どちらの方法で受け取るのが良いかはしっかりと考えることが大切です。

弁護士や法テラスへの相談が安心

弁護士や法テラスへの相談が安心

これまで受け取っていなかった養育費を請求したくても、どのように請求すればよいのか、相場はいくらくらいなのか、わからないことが多いでしょう。

そんなときには、弁護士などの法律の専門家に相談すると安心です。

弁護士に相談をすると費用がかかりますが、相談者の月収次第では法テラスに無料で相談できます。

しかしながら、弁護士には得意分野があり、法テラスで相談に乗ってくれる弁護士が養育費問題について詳しいとは言い切れない点が問題です。

相談した弁護士が養育費を得意としていない場合には、請求がうまくいかないこともあります。

養育費に関する無料相談ならNPO法人よつば

養育費に関する無料相談ならNPO法人よつば

養育費の請求に関する悩みは、NPO法人などの公的機関に相談する方法もあります。

NPO法人であれば離婚や養育費に関するさまざまな悩みが無料で相談できますので、費用面での心配がありません。

なかでも、NPO法人よつばは専門カウンセラーのいる無料相談所ですので安心して相談ができます。

これまで抱えてきた悩みもカウンセリングを受けることで軽くなり、新たな一歩が踏み出せるようになるでしょう。

養育費請求の手順などもアドバイスもできますので、気軽に相談してください。

まとめ

まとめ

離婚後であっても養育費の請求は可能です。

また、未婚の母になった場合でも認知をしてもらい、請求することで養育費が受け取れるようになります。

養育費は子どもを育てるのに必要なものであり、子どもには受け取る権利があるお金ですので、正しく手続きをするのが良いでしょう。

ただ、養育費の請求には時効があるため、早めに請求することも大切です。

養育費の請求について悩んでいるのであれば、NPO法人よつばに相談してみましょう。

専門カウンセラーがいるNPO法人よつばでは、相談者の声にしっかりと耳を傾け、解決までをサポートしています。

相談は無料ですので、悩みを打ち明けてみてはいかがでしょうか

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