
法改正で請求しやすくなった?未払いの養育費の請求方法と解決策
養育費は子どもを監護する側に受け取る権利があるお金ですが、さまざまな理由から未払いや支払いの遅れが生じることがめずらしくありません。
また、未払いになっている養育費を元配偶者に請求することへのストレスから、回収を断念する人もいるでしょう。
しかし、未払いの分も法改正によって請求しやすく変更されたのです。
そこで、令和2年4月より改正になった養育費に関する法改正について説明し、未払い問題の解決方法も解説しましょう。
養育費とは

養育費は、子どもを育てるのに必要な生活費のことであり、子どもの衣食住にかかる費用や、教育費、医療費などをまとめたものです。
一般的には子どもの成人や社会的や経済的に自立した時期までかかる費用とされ、離婚によって子どもの親権者でなくなったとしても、親としての支払い義務は残ります。
また、養育費の支払いは自分の生活を保持するのと同程度の生活を子にも保持させる義務であり、経済的に余裕がないからといって支払いを拒否できるものではありません。
養育費の支払いが滞った場合でも、一定の条件を満たす書面などがあれば、裁判所による強制執行の手続が利用できます。
泣き寝入りが多い養育費の未払い問題
離婚時に調停などで養育費の取り決めに合意した場合でも、養育費を受け取れた期間は一時期だったというケースは少なくありません。
急に振り込みが途絶えることも多く、離婚後に音信不通になり未払いでも相手に連絡ができないということもあるでしょう。
また、離婚した相手に養育費の話をするのは気が引けるという人や、周りのシングルマザーも同じ状況だからとあきらめる人も多く、未払い問題は泣き寝入りしているケースが多いのが実情です。
未払い問題の解決方法

離婚をしても両親として友好な関係を築くため、未払いでも請求を待つという考え方もありますが、未払いが続くと子どもの生活や将来に影響するでしょう。
子どもにとって必要な費用のため、未払い分はしっかりと請求し、対応してもらう必要があります。
相談料などの費用をかけずにできる解決方法もありますので、ここからの段落では未払いになっている養育費の問題を解決する方法を紹介しましょう。
相手に直接請求する
離婚した相手の連絡先が分かっている場合には、相手に直接未払い分の養育費を請求しましょう。
離婚をしたときの状況によって相手と話をしたくないという人も少なくありませんが、そういった場合にはメールで未払い分を請求しても問題ありません。
相手方にも忙しくて忘れていたり、時間が取れなったりといった理由がある可能性も考えられます。
そのため、いきなり弁護士などに相談をするのではなく、まずは直接聞いてみる方法から始めましょう。
家庭裁判所に相談する
養育費の未払い問題を相手に相談しても返事がなかったり、支払いを断られたりといった場合には家庭裁判所に相談する方法があります。
海底裁判所では「履行勧告」や「履行命令」が可能で、はじめに利用できる履行勧告は、家庭裁判所が直接相手に支払いを勧告するものです(家事事件手続法289条)。
この履行勧告に従わなくとも罰せられることはありません。
けれど、裁判所からの督促を受けることで、相手にプレッシャーを与えられるでしょう。
それでも未払い分が支払われず、裁判所が相当と認めると、履行命令を発してもらうことが可能です(家事事件手続法290条)。
履行命令が出ても支払いがなかった場合には10万円以下の過料に処せられます。
10万円とはいえ罰則が用意されていますので、支払ってもらえる可能性が高いでしょう。
これは離婚時の養育費の取り決めを調停などで行った場合のみ可能ですが、手続きが簡単で費用もかかりませんので、利用を検討してみるのがおすすめです。
地方裁判所で強制執行の申立て
家庭裁判所でできるのは、あくまでも離婚した相手側に自主的な支払いを促す制度です。
未払いの養育費を支払わせる強制力はないため、自主的に支払う意思のない相手には効果が期待できないこともあります。
そういった場合には、地方裁判所に強制執行の申し立てをしましょう。
強制執行を申し立てるには強制執行力のある書面が必要ですが、強制執行を申し立てることで相手側の財産を差し押さえ、そこから強制的に支払いを確保することができます。
強制執行力のある書面は債務名義とも呼ばれるものであり、「確定判決」「和解調書」「調停調書」「審判調書」「公正証書(執行認諾文言有)」などが挙げられるでしょう。
これらの書面がないと法律で解決できなくなりますので、離婚前に必ず作成しておきます。
強制執行で差し押さえられる相手の財産は預金や給与が一般的です。
ただし、相手側の生活も考慮し、差し押さえられる金額は給与から税金等を控除した残額の2分の1までと民事執行法151条の2第1項3号、152条第3項で定められています。
しかしながら、民事執行法151条の2第1項3号で養育費の未払いによる給与等の差し押さえを一度行うと、将来分の継続的に差し押さえが可能になるとされていますので、将来的な養育費の未払いも防ぐことが可能です。
ただし、強制執行を申し立てるには費用がかかります。
自分一人ではできないからと弁護士に相談すると、より多くの費用がかかることを忘れてはいけません。
相手の財産を把握する必要がある
養育費の未払いで離婚した相手方に強制執行を申し立てるとき、執行力のある債務名義のほかに相手の財産について把握しておかなければなりません。
強制執行の申立ての際には相手方の財産を特定しておく必要があり、預金の場合には金融機関名と支店名まで知っていないといけないのです。
また、給与を差し押さえる場合には勤務先の名称や住所も判明している必要があります。
離婚後に相手方と疎遠になることは多く、これらの情報を把握できないことはめずらしくないでしょう。
ただし、財務名義がある場合、相手方を裁判所に呼び出すことができます。
未払いの養育費には時効がある

未払いの分の養育費には時効がありますので、「いつか払ってくれるだろう」と悠長にしていては受け取れなくなることがあるでしょう。
養育費の時効は5年と短く、請求を先延ばしにしているとあっという間に数年が経過し期限を迎えてしまいます。
受け取れるはずの養育費をしっかりと受け取るには、時効前に手続きをしましょう。
また、未払いの期間が長くなればなるほど滞納額が増えますので、相手方が支払えなくなる可能性があります。
よって、できるだけ早くに何らかの方法でアクションを起こすことが大切です。
民事執行法改正で変わる養育費問題

離婚後に養育費が未払いになっている世帯率は非常に高く、離婚後の貧困は深刻な問題です。
この背景にあるのが、強制執行への手続きの難しさでした。
かつて、養育費が未払いになっても、強制執行をするために必要な相手方の財産の特定が難しく、強制執行ができない人が多くみられたのです。
そこで2020年4月1日に民事執行法が改正され、調査をしても財産が特定できない場合には、裁判所による「第三者からの情報取得手続」が利用できるようになりました。
この制度によって、相手方の必要な情報が把握できるようになり、法律によって養育費の未払い問題が解決しやすくなったのです。
今回の改正点
2020年4月1日の民事執行法の改正前にも、財産開示手続きはありましたが、これまでは裁判所からの確定判決や養育費の調停証書などの書面がないことには財産開示手続の申し立てができませんでした。
けれど、民事執行法の改正によって公正証書などの債務名義を持っていることで財産開示手続きができるようになり、養育費の未払いに悩む多くの人の問題が解決できるようになったのです
それだけでなく、これまで養育費を未払いにしていた相手方が裁判所に来なかったり、虚偽の説明をしたりといった場合の行政罰も引き上げられています。
これらの場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科せられることになったため、実効性が高まったといえるでしょう。
強制執行が失敗に終わるケース

民事執行法の改正により強制執行がしやすくなりましたが、強制執行は必ず成功するものではありません。
自分で強制執行をするとうまくいかないことがあるのです。
時間をかけて強制執行をしても養育費が回収できないという可能性も考えられますので、強制執行が失敗しやすいケースを紹介しておきましょう。
離婚した相手の所在がわからない
差押命令を送達するには相手方の住所が必要ですが、住民票を調査して申し立てた住所に相手方が住んでいないことがあります。
このとき、民事執行法第145条7項により、裁判所から再度相手の居場所を調査して一定期間内に差押命令の送達場所を申し出るように指示されますが、再調査をしても期間内に相手方の所在が分からないこともあるでしょう。
そうなった場合、民事執行法第145条8項により差押命令が取り消されてしまうのです。
相手方が退職した
強制執行で相手方の給料を差し押さえても、相手方が退職すると差押えの効力は消滅します。
このケースでは新しい勤務先の給料や別の財産を差押える必要がありますが、相手方が新しい勤務先の情報を教えてくれることは少ないでしょう。
そのため、再度「第三者からの情報取得手続」や「財産開示手続」を申し立てる必要に迫られます。
差押えた口座に十分な残高がない
相手方の預金口座を差押えた場合、差し押え先からの取り立てができるのは1回きりです。
そのため、口座に未払い分の養育費が支払えるだけの残高が足りない時には回収不能となり手続きが終了してしまいます。
この場合、再度強制執行を申し立てることになりますので手間がかかるでしょう。
強制執行を弁護士に依頼すると費用がかかる

未払いになっている養育費を強制執行で回収することは可能ですが、さきほども説明した通り、失敗する可能性があります
また、強制執行はスピード勝負ともいわれ、相手方の財産を把握するとすぐに差し押さえる必要もあるのです。
未払いの養育費が回収できるまで何度も強制執行を申し立てることは可能ですが、自分ですると手間も時間もかかるでしょう。
なにより、精神的なダメージも大きいといえます。
養育費の未払い問題は、弁護士に相談をすると成功しやすいでしょう。
なかでも、養育費の未払い問題を得意としている弁護士であれば、豊富な知識と経験により問題を解決できる可能性が高くなります。
ただし、弁護士に養育費の未払いにおける強制執行を依頼すると費用が掛かる点が問題です。
未払い分の養育費が支払われても、弁護士費用がかかりすぎる可能性があるでしょう。
複雑な手続きを代行してもらえるのが弁護士に相談するメリットですが、デメリットもあることを知っておかなければなりません。
未払い問題の無料相談なら東京のNPO法人よつば

NPO法人よつばでは、養育費の未払い問題に関する相談を無料で受け付けています。
未払いになっている養育費をなんとかして受け取りたい人への具体的な手続きなどのアドバイスも行っていますので、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
また、養育費が未払いになっていることで悩む人へのメンタルケアや今後のサポートなども行っています。
さらに、離婚を考えている段階で養育費が未払いにならないための手続きなども相談できますので、ひとりで悩む前にまずはNPO法人よつばにご連絡ください。
まとめ

日本では非常に多い養育費の未払い問題。
離婚しても子どもに関する費用は受け取れる権利があるため、裁判所での強制執行などの手続きをうまく利用して未払い分をしっかりと回収しましょう。
ただし、相手方との話し合いや差し押さえを自分一人で行うのは非常に大変です。
精神面や肉体面でも大きな負担がかかるでしょう。
それでも、弁護士に相談をするとたくさんの費用がかかることを忘れてはいけません。
離婚や養育費の未払いに関する困りごとがある際には、NPO法人よつばに相談してください。
NPO法人よつばは離婚後の養育費の未払いで悩む人のサポートを無料で行っています。
カウンセリングも可能ですので、悩みを抱える前に電話やWEBでの相談窓口をご利用ください。