浮気調査報告書は探偵事務所によってクオリティにかなり差があるため注意
探偵事務所や興信所で浮気調査や素行調査を行った場合、「調査報告書」を提出します。
この調査報告書は、裁判でも使える重要な証拠となりますが、実は探偵事務所によってクオリティに大きな差があり、報告書の内容によっては裁判で使えないものもあるため注意が必要です。
この記事では、探偵事務所が作成する調査報告書を浮気の証拠として使うために押さえるべきポイントをくわしく解説します。
浮気調査報告書の内容と特徴
一般的に探偵事務所が作成する浮気調査の報告書とは、調査対象者の行動と、その時の写真を時系列に記載、説明したものです。(素行調査についても同じです)
浮気調査報告書には、時系列を最初に記載し、最後に写真をまとめてアルバムのように貼り付けたものや、対象者の行動を動画を使って説明するものなど、探偵事務所や興信所によりさまざまな書式、形式があります。
中でも調査対象者の全行動が分かりやすく伝わるよう、時系列の説明とその場面の写真がリンクされている形式の浮気調査報告書が最も多く使われています。
【精度の高さが重要】調査報告書は裁判で証拠として活用できる?
裁判で証拠として活用できる浮気調査報告書とは、慰謝料請求や離婚裁判などの証拠資料として使用するため、精度の高いものでなければいけません。
この「精度が高い」とはどういうことをいうのでしょうか。
探偵事務所が作成する「精度の高い浮気調査報告書」のポイントについてくわしく解説します。
精度の高い調査報告書のポイント
離婚や慰謝料請求で使える探偵事務所作成の「精度の高い浮気調査報告書」とは次のようなポイントを押さえたものでなければいけません。
- 時間の記録が分単位で記載されている
- 写真や動画が鮮明で人物の特定が可能
- 浮気調査対象者(パートナー)の行動に空白の時間がない
- パートナーと不倫相手の間に不貞行為(性交渉)があったと推察できる写真や動画がある
- 浮気調査対象者がいつどこで誰と会ったのか詳細に記載されている
- 浮気調査対象者と不倫相手が訪れた施設の住所や名称に誤りがない
- 浮気調査を行った現場の地図(細心のもの)が添付されている
- 内容は誰が読んでも分かりやすく、客観的に書かれている
探偵事務所や興信所に浮気調査を依頼する場合は、上記のポイントを押さえた浮気調査報告書が作成されるかどうか、報告書のサンプルを見せてもらって確認しておくといいでしょう。
※報告書のサンプルを見せてもらえない探偵事務所は、浮気調査調査報告書にも期待が持てませんから候補から外した方が良いでしょう。
注意!報告書が証拠不十分になるケース
浮気調査報告書の精度によっては、「浮気の証拠として不十分」とみなされることもあります。
浮気調査報告書が証拠不十分となってしまうポイントは次のとおりです。
- 不貞行為があったと推察される写真がない
- 報告書なのに主観的な文章で書かれている
- 証拠となり得る写真が少なく報告書になっていない
- 憶測による文章ばかりで報告書として信ぴょう性に欠ける
- 違法な手段による証拠の獲得を行っている
- 浮気調査報告書の内容に矛盾がある
探偵事務所の無料相談時に浮気調査報告書のサンプルを見せてもらい、上記のようなポイントが見受けられたら、問題です。
残念ですが別の探偵事務所に依頼することを検討した方が良いでしょう。
とくにサンプルの浮気調査報告書の写真が鮮明でない場合は撮影スキルが無いか、撮影機材が良くないということですから避けるのが賢明です。
浮気調査を依頼する場合、まとまった調査費用を探偵事務所に支払うことになりますから、きちんとした浮気調査報告書を作成してくれる探偵事務所に依頼することをおすすめします。
良い調査報告書とは
探偵事務所が作成する良い浮気調査報告書のポイントは、報告書に調査対象者の行動全てが記録されていて矛盾点が無いということです。
全ての行動の記録があれば、その浮気調査報告書に文章がなくても十分な証拠となり得ます。
浮気している場合は、浮気調査報告書にその場面の写真があれば十分です。
逆に浮気をしていない場合も、浮気調査報告書上の全行動を写真で確認して何も出てこなければ、それ以上の証拠は不要でしょう。
良い浮気調査報告書とは「明瞭」「客観的」「憶測がない」「矛盾がない」ものといえます。
その他、浮気調査報告書の活用方法
探偵事務所や興信所が作成する浮気調査報告書は、離婚裁判や慰謝料請求の際に証拠として使えるもの、というのは前述のとおりですが、実は他にも、浮気調査報告書を活用する方法があります。
ここでは、浮気調査で作成される浮気調査報告書の活用法について改めてくわしく解説します。
①パートナーの浮気(不倫)の事実確認
浮気調査報告書によってパートナーの浮気(不倫)の事実が明らかになれば、依頼者は今後自分の選択肢の中から検討することができます。
これは「これからの人生の選択権を握る」ということです。
浮気調査報告書を浮気の証拠としてパートナーに提示し、浮気(不倫)相手と別れるよう要求するのか、それとも離婚と慰謝料請求をするのか、夫婦関係の修復を試みるのか、などさまざまな選択肢があります。
どの選択肢を選ぶにしても、浮気調査報告書がある以上、ご依頼者様にとって有利に話を進めやすいといえるでしょう。
①-1 選べる選択肢はこんなにある
探偵事務所による浮気調査によって「浮気調査報告書(裁判でも使える証拠)」を掴んだ場合、主に次のような選択肢が考えられます。
家族の形はそれぞれですから、全く同じ環境はありませんが、パートナーの浮気で冷静さを失っている時は視野が狭くなりがちですから、後で「そういう選択肢もあったのか」と後悔することになりかねません。
ここでは主な選択肢を紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
- とにかくパートナーと浮気相手を別れさせたい
- パートナーと復縁したいので浮気相手と二度と会わないと約束させたい
- 離婚も別居もせず、浮気相手に慰謝料請求をしたい
- 離婚をするつもりはないが別居して生活費や養育費などの婚姻費用を請求したい(浮気相手には慰謝料請求をしたい)
- 離婚して慰謝料請求もしたい
②不倫(浮気)相手に対して慰謝料を請求
浮気調査の結果、浮気調査報告書によってパートナーの不倫相手の素性が分かれば、浮気調査報告書を証拠として慰謝料請求することができます。
ただ不倫相手が「既婚者と知らずに付き合っていた」と主張し、ご依頼者様のパートナー(配偶者)が「独身」と嘘をついていた場合には、慰謝料請求することはできませんので注意しましょう。
もちろん、既婚者と知りながら不倫を重ねていたのに、慰謝料を支払うのが嫌で嘘をついている場合には慰謝料を受け取ることは可能です。
②-1不倫相手に慰謝料を請求する方法
浮気調査報告書でパートナーの浮気が確認できた場合には、不倫相手とパートナーに対して慰謝料請求ができます。
不倫(不貞行為)は犯罪ではありませんが、民法上の「不法行為」にあたります。これは夫婦の権利である「婚姻関係の維持」を侵したことになるため、それに対して損害賠償を請求できるというわけです。
この不貞行為に対する慰謝料の請求は、自身のパートナーと不倫相手の両方に対して行うこともできますし、パートナーのみ、あるいは不倫相手のみに行うこともできます。
慰謝料の相場は状況により異なりますが、不貞行為が原因で離婚に至った場合は100~300万円、離婚しない場合は50~100万円程度です。
不倫相手(浮気相手)に慰謝料を請求する方法は、大きく分けると「協議による交渉」と「民事訴訟(裁判)」の2つがあります。
②-2 協議による慰謝料請求
協議とはいわゆる「話し合い」のことです。
浮気調査報告書の証拠を元に、不倫相手と書面上か対面で、慰謝料の額、支払い方法を話し合います。
一般的に不倫相手も民事訴訟などの大事にしたくないという気持ちから、交渉に応じることが大半です。
協議による慰謝料交渉のメリットとして、次のようなことが挙げられます。
- 民事訴訟(裁判)に費用や時間をかけなくてよい
- 話し合いによっては相場より高い慰謝料を受け取れる可能性がある
- 穏便に解決できる可能性が高い
民事訴訟(裁判)になると、受け取れる慰謝料の金額はある程度決まっていますが、協議には法的な束縛がないため、相手の合意があれば慰謝料の金額を自由に設定できます。
もちろんあまりにも法外な値段(1000万円など)は後に相手に訴えられて無効となるケースがありますから、相場からかけ離れすぎない金額を提示することが大切です。
②-3 協議の進め方(内容証明郵便で慰謝料請求の意思を伝える)
まず、内容証明郵便を使って不倫相手に慰謝料を請求する意思を伝えます。
内容証明郵便とは、誰から誰にどのような内容の郵便を送ったのかを、日本郵便が証明してくれるものです。
内容証明自体には法的効力はありませんが、内容証明郵便を受け取ったにもかかわらず相手が無視をした場合は、後に裁判に進んだ時、無視をした相手が不利になります。状況によっては、この時点で弁護士に依頼することも考えましょう。
②-4 交渉する
ここから実際院不倫相手との交渉が始まります。書面で話がまとまることもありますし、対面になることもありますが、顔を合わせるのが嫌な場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。
この時に大切なことは、後々裁判やトラブルになった時に備えて、ボイスレコーダーを使って交渉の内容を録音しておくことです。
②-5 示談書の作成
話がまとまれば、内容を示談書に起こします。口約束はトラブルの元なので、必ず文書にしておきましょう。
示談書は作成に時間がかかるため、郵送かもう一度対面する必要がありますが必ず2通作成し、不倫相手の署名、捺印をもらいましょう。
これは後に「勝手に書類を作られた」と言われるのを防ぐためです。
※示談書を取り交わした後、不倫相手が慰謝料を支払わない場合に備えて示談書を公正証書にしておく方法もあります。
公正証書にしておくと、慰謝料の支払いが滞った時に給料や財産の差し押さえなどが可能になります。
公正証書の作成は2万円ほどかかりますが、高額な慰謝料の場合は公正証書にしておく方が安心かも知れません。
③パートナーから離婚を請求できなくする
浮気調査でパートナーの不倫の事実が明らかになり、浮気調査報告書が証拠として機能する場合には、パートナーから離婚を請求できなくなります。
これは不倫が「離婚事由」にあたり、不倫をした配偶者は「離婚事由を作った本人=有責配偶者」となるためです。
有責配偶者は離婚を請求することができないため、不倫相手と結婚するためにご依頼者様に離婚を突き付けることはできなくなります。
不倫は許せないけれどお子さんが小さく、しばらくは離婚できない場合などはこの方法を使って家族を守ることをおすすめします。
今後の身の振り方を考えるにあたって
もしパートナーと離婚して慰謝料を請求する場合には、パートナー(旦那さん、奥さん)に対してまず離婚の申し立てを行います。
離婚をする条件として不倫(不貞行為)についての慰謝料請求を含め、財産分与や養育費等と合算請求を行うというのが一般的な流れです。
また離婚をするつもりはなく、浮気相手(不倫相手)のみに慰謝料請求を行う場合には、配偶者と浮気相手(不倫相手)の関係が終わっていないとスムーズに進みません。
二人の関係が続いている場合、パートナーが慰謝料を肩代わりして払ってしまうケースもあるため、注意が必要です。
また浮気相手(不倫相手)に気持ちが残っていると、浮気相手に慰謝料請求をしたことで、夫婦関係が悪化する可能性もあります。
このような事態を避けるためには、浮気調査報告書に記載された不貞行為の証拠を元に公正証書を作成しておく方法がおすすめです。
公正証書の内容は「浮気相手(不倫相手)とは二度と会わないこと、約束を破った場合は違約金が発生すること」を明記しておくと良いでしょう。
これは、慰謝料請求はしないまでも「浮気相手と別れさせること」が最優先である場合、または「浮気相手とは二度と会わない」ことを約束して夫婦関係の修復を希望する場合にも使える方法です。
またとりあえず現段階では離婚をせず、別居した上で生活費などの婚姻費用を受け取りたいというケースについては、婚姻関係が継続している間は婚姻費用(生活費や養育費等)を支払わせることができます。
このように、浮気調査報告書という「不貞行為の証拠」があれば、選択権はあなたにあるということです。
まとめ|浮気調査のご相談はNPO法人よつばへ
パートナーの浮気は、「いつか戻ってきてくれる」と期待して我慢していても、残念ながらなかなかそうはいかないことが多いです。
浮気調査を行うかどうかは別にして、放置しておくのも心配でしょう。
浮気調査をせずに夫婦の関係を修復できないだろうか、と思われたら、一度NPO法人よつばの無料相談を利用されてはいかがでしょうか。
NPO法人よつばでは、浮気をはじめさまざまなお悩み相談を無料で受け付けております。
苦しい思いも第三者に話すと多少なりとも楽になるようです。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。