1. 離婚に伴う財産分与を解説!家や年金などの対象資産や手続き方法とは
離婚に伴う財産分与を解説!家や年金などの対象資産や手続き方法とは
離婚に伴う財産分与を解説!家や年金などの対象資産や手続き方法とは

離婚時の財産分与はどうなる?相場や手続き方法を解説

離婚をして一人で暮らしていこうと考えたとき、気になるのがお金のこと。

婚姻中に夫婦で築いた財産は離婚時に分けることが可能です。

ただ、財産分与はどのようなものが対象になるのでしょうか。

財産分与で損をせず、有利になるよう、分けられるものやその相場について詳しく説明しましょう。

目次

財産分与とは

財産分与とは

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配する制度です。

夫婦で公平に分け合うのが基本であり、専業主婦であった人でも受け取ることができます。

財産分与の相場は折半が基本

財産分与では共働きではなく専業主婦であっても2分の1の財産が受け取れます。

これは、「一方が働きに出てお金が稼げたのは、他方が家庭を支えていたから」という考え方によるものです。

ただ、裁判所を介して財産分与を行う際には、財産形成に対する貢献度が考慮され、どちらかの受け取れる割合が大きくなることがあるでしょう。

仕事で忙しい夫に代わり、専業主婦である妻が家庭のことを一人で行っていたという場合、妻の家庭への貢献度が高いと判断され、妻が多く財産分与を受け取れることがあるのです。

しかし、公平に2分の1に分けるという法律はありません。

協議離婚では夫婦間での話し合いで割合を決められます。

財産分与は義務ではない

財産分与をするかしないかは、夫婦それぞれが判断するものです。

離婚時に必ず財産分与をしなければならないという決まりはなく、お互いが納得していれば財産分与なしで離婚が成立するでしょう。

財産分与をしない場合は「財産分与請求権の放棄」とされ、一度財産分与請求権を放棄すると、特別な事情がない限り再び財産分与を求めることができません。

離婚原因を作った側も財産分与請求できる

自らの不貞行為によって夫婦関係が破綻し、離婚となった際にも財産分与請求はできます。

原則として2分の1の割合が認められますが、協議離婚の場合には双方の合意によってその割合を決めるのが一般的です。

財産分与の種類

財産分与の種類

離婚時の財産分与には「精算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つがあります。

ここからは、それぞれについて解説しましょう。

清算的財産分与

離婚時に一般的なのが清算的財産分与です。

婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を夫婦で平等に分けるものであり、基本的に2分の1の割合で清算します。

扶養的財産分与

離婚によって夫婦のどちらか一方が経済的弱者の状況になり、清算的財産分与だけではその後の生活に不安が残ることがあります。

その点を考慮して多めに財産を分けるのが扶養的財産分与です。

慰謝料的財産分与

DVや浮気などが離婚の原因となった場合、慰謝料として相手側に多めに財産を分けることがあるでしょう。

これが慰謝料的財産分与です。

財産分与と慰謝料は別のものと考えられるケースがほとんどですが、慰謝料という名目を使いたくない場合、こちらの名目で金額が加算されます。

離婚前に調べておくべき分配の対象となるもの

離婚前に調べておくべき分配の対象となるもの

婚姻中に夫婦で築いたすべての財産は、離婚時に平等に分配されます。

よって、夫婦の共有財産が多い場合には、受け取れる金額も多くなるでしょう。

ただ、夫婦共有の財産は目に見えるものだけでなく、さまざまなものがあります。

そのため、離婚を切り出す前にしっかりと調べておくことが大切です。

ここからは、対象となるものを紹介しましょう。

現金

婚姻中に夫婦で貯めた現金や預金は離婚時に分配します。

そのほか、へそくりも分配の対象となりますので、確認しておくのがおすすめです。

不動産や自動車

婚姻中に土地や持ち家・マンションなどの不動産を購入した場合には共有財産となります。

また、自動車も財産として扱われますので、分配が可能でしょう。

ただし、これらは平等に分配することが難しいのが問題です。

不動産や自動車などは専門の業者に査定を依頼し、その評価額を計算します。

そこから実際に売却して現金化するときにかかる費用を差し引き、残った金額を夫婦で分配するのが一般的です。

売却しない場合には、所有する側が所有しない側へ評価額の2分の1を支払います。

証券

婚姻中に株式や国債などの有価証券を得ている場合、夫婦どちらの名義であっても離婚時に清算するのが一般的です。

この場合にも不動産と同じ方法で分配するのが良いでしょう。

保険

婚姻中に加入した夫婦の生命保険や子どもの学資保険なども分配できます。

離婚に際して保険を解約するのであれば解約返戻金を分けましょう。

離婚後も加入し続ける場合には、加入するほうがしないほうへ解約返戻金に相当する金額の2分の1を支払います。

ただし、婚姻中に支払われた分のみが対象です。

年金

将来受け取るこできる年金も「年金分割」によって分けることができます。

この場合にも婚姻期間中の年金保険料納付分に相当する金額のみが対象となるため、注意しなければなりません。

退職金

すでに退職金が支払われた場合、退職金も夫婦共有の財産として分割できます。

しかし、退職金が支払われてから長期間が経過し、退職金の多くを生活費などで消費してしまった場合には分配の対象とならない可能性があるでしょう。

ただし、退職金は公平に2分の1に分けるのではなく、婚姻期間に働いた分の2分の1が支払われます。

負債も分配されるため注意を

分配されるのはプラスの財産だけではありません。

住宅ローンや教育ローンなどの負債も、婚姻中に築いたものであれば共有の財産とみなされ、平等に分配されます。

プラスの財産からマイナス分を差し引いたものを分配されるのが一般的ですので、負債が多い場合には損をする可能性もあるでしょう。

対象外とされるもの

対象外とされるもの

離婚時に所有している財産であっても分配の対象外となるものがあります。

まず、結婚前にそれぞれが取得したものは共有の財産ではありません。

また、婚姻期間中であっても、それぞれの家族や親族から相続したものや贈与されたものは対象外です。

婚姻後、趣味やギャンブルなどで個人的に作った借金も分ける必要がなく、別居後にそれぞれが取得したものも共有の財産とは考えられません。

これらは「特有財産」と呼ばれるものであり、分配の必要がないとされています。

離婚前にしておくべきこと

財産分与について何も調べずに離婚に進むと、相手が共有の財産を隠す恐れがあります。

よって、離婚を切り出す前に共有財産の洗い出しをしましょう。

自分名義の財産だけでなく、相手の預金残高や源泉徴収、給与明細なども集めておくと安心です。

また、夫婦だけで財産について話し合った場合には、どの財産が分配の対象になるのかわからなくなることがあります。

そのため、専門家などに相談し、どの財産が分配の対象になるかをしっかりと確認しておくのがおすすめです。

財産分与にかかる税金は?

自分の父親などからお金や家を相続した場合には相続税がかかることがあるでしょう。

そのため、財産分与では税金がどうなるのか気になる人も多いようです。

財産分与では、分配される内容によって税金がかかることがあります。

金銭で受け取るときには税金がかかりませんが、不動産の分与では金額によって贈与税や譲渡所得税がかかるでしょう。

登記手続きにも費用が必要ですので、その分も考慮しなくてはなりません。

請求方法

請求方法

財産分与は離婚時に話し合いで決めるのが一般的ですが、DVなどで相手とまともに話し合えないこともあるでしょう。

そういった場合でも、離婚後に財産請求が可能です。

ここからは離婚後の請求方法を紹介しましょう。

相手と話し合う

離婚後にお互いの気持ちが落ち着き、話し合える状態であれば、話し合いによって財産請求をします。

お互いの財産を開示しあい、清算に向けた条件を話しましょう。

円満に合意ができると、財産分与契約書を作成します。

財産分与契約書は公正証書にし、相手が支払いをしない場合に相手の預貯金や給与を差し押さえられるようにしておくと安心です。

調停を申し立てる

話し合いができない相手や、話し合いをしても合意に至らない場合には管轄の家庭裁判所に「財産分与調停」を申し立てます。

財産分与審判

調停での話し合いでも合意に至らないときは財産分与審判へと進みましょう。

審判では裁判官が財産分与方法を決定します。

審判によって強制執行が可能になりますので、相手が支払いの義務を果たさない場合、差し押さえが可能です。

申し立ての請求期限

申し立ての請求期限

財産分与に関する話し合いは長引くことが多いため、できるだけ早く離婚をしたい場合には財産分与の取り決めを行わないケースがあります。

しかし、離婚後に経済的困窮に陥ることはめずらしくありません。

そのため、家庭裁判所に財産分与を申し立て、自分の生活を守るのが良いでしょう。

財産分与請求の申し立ては離婚後でも可能ですが、離婚後2年以内という請求期限があります。

期限を過ぎてしまうと財産分与請求ができなくなりますので注意が必要です。

また、請求期限内であっても、離婚後には相手と連絡が取れなくなり、申し立てが難しくなることも。

相手が再婚したことを理由に、話し合いに応じてくれないことも考えられるでしょう。

よって、できるだけ早く財産分与の手続きを進めてください。

専門家に相談すると安心

専門家に相談すると安心

離婚時に分配できる財産がどれで、どのようにして分配するかは非常に難しいことです。

また、離婚を前にした精神状態で細かく財産について話し合うのは至難の業といえるでしょう。

そのため、弁護士などの専門家に相談し問題を解決するのがおすすめです。

弁護士に相談をするとたくさんのお金がかかりますが、法テラスやNPO法人などに相談をすると、料金がおさえられます。

また、離婚問題に詳しいカウンセラーなどがいるところであれば、離婚の悩みを聞いてもらうことができ、心強い味方になるでしょう。

一人で離婚問題に立ち向かうのは大変ですので、周囲の力を上手に借りて、前に進んでみてはいかがでしょうか。

離婚問題はNPO法人よつばにご相談ください

離婚問題はNPO法人よつばにご相談ください

離婚時の財産分与に悩んでいるのであれば、NPO法人よつばへの相談がおすすめです。

NPO法人よつばでは離婚時の心の悩みに耳を傾け、解決に向けたサポートを行っています。

専門のカウンセラーによるカウンセリングも評判で、的確なアドバイスが受けられることから安心して離婚に進めるでしょう。

また、NPO法人よつばでは、どの財産が分与の対象になるのか、財産分与にはどの手続きが必要なのかといった具体的なアドバイスも可能です。

年間相談件数は12,000件以上と多く、離婚に悩む多くの人に勇気を与えています。

さらに、財産分与だけでなく離婚問題全般の相談も可能です。

電話での無料相談窓口もあり、ネットであれば24時間相談ができますので好きな時間に問い合わせができるのも魅力でしょう。

NPO法人よつばはボランティアとして活動していることからお金は一切いただいていません。

離婚問題に悩んでいるのであれば、気軽にNPO法人よつばにご相談ください。

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離婚時の財産分与について解説します。
離婚に伴う財産分与を解説!家や年金などの対象資産や手続き方法とは
離婚に伴う財産分与を解説!家や年金などの対象資産や手続き方法とは

離婚時の財産分与はどうなる?相場や手続き方法を解説

離婚をして一人で暮らしていこうと考えたとき、気になるのがお金のこと。

婚姻中に夫婦で築いた財産は離婚時に分けることが可能です。

ただ、財産分与はどのようなものが対象になるのでしょうか。

財産分与で損をせず、有利になるよう、分けられるものやその相場について詳しく説明しましょう。

目次

財産分与とは

財産分与とは

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配する制度です。

夫婦で公平に分け合うのが基本であり、専業主婦であった人でも受け取ることができます。

財産分与の相場は折半が基本

財産分与では共働きではなく専業主婦であっても2分の1の財産が受け取れます。

これは、「一方が働きに出てお金が稼げたのは、他方が家庭を支えていたから」という考え方によるものです。

ただ、裁判所を介して財産分与を行う際には、財産形成に対する貢献度が考慮され、どちらかの受け取れる割合が大きくなることがあるでしょう。

仕事で忙しい夫に代わり、専業主婦である妻が家庭のことを一人で行っていたという場合、妻の家庭への貢献度が高いと判断され、妻が多く財産分与を受け取れることがあるのです。

しかし、公平に2分の1に分けるという法律はありません。

協議離婚では夫婦間での話し合いで割合を決められます。

財産分与は義務ではない

財産分与をするかしないかは、夫婦それぞれが判断するものです。

離婚時に必ず財産分与をしなければならないという決まりはなく、お互いが納得していれば財産分与なしで離婚が成立するでしょう。

財産分与をしない場合は「財産分与請求権の放棄」とされ、一度財産分与請求権を放棄すると、特別な事情がない限り再び財産分与を求めることができません。

離婚原因を作った側も財産分与請求できる

自らの不貞行為によって夫婦関係が破綻し、離婚となった際にも財産分与請求はできます。

原則として2分の1の割合が認められますが、協議離婚の場合には双方の合意によってその割合を決めるのが一般的です。

財産分与の種類

財産分与の種類

離婚時の財産分与には「精算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つがあります。

ここからは、それぞれについて解説しましょう。

清算的財産分与

離婚時に一般的なのが清算的財産分与です。

婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を夫婦で平等に分けるものであり、基本的に2分の1の割合で清算します。

扶養的財産分与

離婚によって夫婦のどちらか一方が経済的弱者の状況になり、清算的財産分与だけではその後の生活に不安が残ることがあります。

その点を考慮して多めに財産を分けるのが扶養的財産分与です。

慰謝料的財産分与

DVや浮気などが離婚の原因となった場合、慰謝料として相手側に多めに財産を分けることがあるでしょう。

これが慰謝料的財産分与です。

財産分与と慰謝料は別のものと考えられるケースがほとんどですが、慰謝料という名目を使いたくない場合、こちらの名目で金額が加算されます。

離婚前に調べておくべき分配の対象となるもの

離婚前に調べておくべき分配の対象となるもの

婚姻中に夫婦で築いたすべての財産は、離婚時に平等に分配されます。

よって、夫婦の共有財産が多い場合には、受け取れる金額も多くなるでしょう。

ただ、夫婦共有の財産は目に見えるものだけでなく、さまざまなものがあります。

そのため、離婚を切り出す前にしっかりと調べておくことが大切です。

ここからは、対象となるものを紹介しましょう。

現金

婚姻中に夫婦で貯めた現金や預金は離婚時に分配します。

そのほか、へそくりも分配の対象となりますので、確認しておくのがおすすめです。

不動産や自動車

婚姻中に土地や持ち家・マンションなどの不動産を購入した場合には共有財産となります。

また、自動車も財産として扱われますので、分配が可能でしょう。

ただし、これらは平等に分配することが難しいのが問題です。

不動産や自動車などは専門の業者に査定を依頼し、その評価額を計算します。

そこから実際に売却して現金化するときにかかる費用を差し引き、残った金額を夫婦で分配するのが一般的です。

売却しない場合には、所有する側が所有しない側へ評価額の2分の1を支払います。

証券

婚姻中に株式や国債などの有価証券を得ている場合、夫婦どちらの名義であっても離婚時に清算するのが一般的です。

この場合にも不動産と同じ方法で分配するのが良いでしょう。

保険

婚姻中に加入した夫婦の生命保険や子どもの学資保険なども分配できます。

離婚に際して保険を解約するのであれば解約返戻金を分けましょう。

離婚後も加入し続ける場合には、加入するほうがしないほうへ解約返戻金に相当する金額の2分の1を支払います。

ただし、婚姻中に支払われた分のみが対象です。

年金

将来受け取るこできる年金も「年金分割」によって分けることができます。

この場合にも婚姻期間中の年金保険料納付分に相当する金額のみが対象となるため、注意しなければなりません。

退職金

すでに退職金が支払われた場合、退職金も夫婦共有の財産として分割できます。

しかし、退職金が支払われてから長期間が経過し、退職金の多くを生活費などで消費してしまった場合には分配の対象とならない可能性があるでしょう。

ただし、退職金は公平に2分の1に分けるのではなく、婚姻期間に働いた分の2分の1が支払われます。

負債も分配されるため注意を

分配されるのはプラスの財産だけではありません。

住宅ローンや教育ローンなどの負債も、婚姻中に築いたものであれば共有の財産とみなされ、平等に分配されます。

プラスの財産からマイナス分を差し引いたものを分配されるのが一般的ですので、負債が多い場合には損をする可能性もあるでしょう。

対象外とされるもの

対象外とされるもの

離婚時に所有している財産であっても分配の対象外となるものがあります。

まず、結婚前にそれぞれが取得したものは共有の財産ではありません。

また、婚姻期間中であっても、それぞれの家族や親族から相続したものや贈与されたものは対象外です。

婚姻後、趣味やギャンブルなどで個人的に作った借金も分ける必要がなく、別居後にそれぞれが取得したものも共有の財産とは考えられません。

これらは「特有財産」と呼ばれるものであり、分配の必要がないとされています。

離婚前にしておくべきこと

財産分与について何も調べずに離婚に進むと、相手が共有の財産を隠す恐れがあります。

よって、離婚を切り出す前に共有財産の洗い出しをしましょう。

自分名義の財産だけでなく、相手の預金残高や源泉徴収、給与明細なども集めておくと安心です。

また、夫婦だけで財産について話し合った場合には、どの財産が分配の対象になるのかわからなくなることがあります。

そのため、専門家などに相談し、どの財産が分配の対象になるかをしっかりと確認しておくのがおすすめです。

財産分与にかかる税金は?

自分の父親などからお金や家を相続した場合には相続税がかかることがあるでしょう。

そのため、財産分与では税金がどうなるのか気になる人も多いようです。

財産分与では、分配される内容によって税金がかかることがあります。

金銭で受け取るときには税金がかかりませんが、不動産の分与では金額によって贈与税や譲渡所得税がかかるでしょう。

登記手続きにも費用が必要ですので、その分も考慮しなくてはなりません。

請求方法

請求方法

財産分与は離婚時に話し合いで決めるのが一般的ですが、DVなどで相手とまともに話し合えないこともあるでしょう。

そういった場合でも、離婚後に財産請求が可能です。

ここからは離婚後の請求方法を紹介しましょう。

相手と話し合う

離婚後にお互いの気持ちが落ち着き、話し合える状態であれば、話し合いによって財産請求をします。

お互いの財産を開示しあい、清算に向けた条件を話しましょう。

円満に合意ができると、財産分与契約書を作成します。

財産分与契約書は公正証書にし、相手が支払いをしない場合に相手の預貯金や給与を差し押さえられるようにしておくと安心です。

調停を申し立てる

話し合いができない相手や、話し合いをしても合意に至らない場合には管轄の家庭裁判所に「財産分与調停」を申し立てます。

財産分与審判

調停での話し合いでも合意に至らないときは財産分与審判へと進みましょう。

審判では裁判官が財産分与方法を決定します。

審判によって強制執行が可能になりますので、相手が支払いの義務を果たさない場合、差し押さえが可能です。

申し立ての請求期限

申し立ての請求期限

財産分与に関する話し合いは長引くことが多いため、できるだけ早く離婚をしたい場合には財産分与の取り決めを行わないケースがあります。

しかし、離婚後に経済的困窮に陥ることはめずらしくありません。

そのため、家庭裁判所に財産分与を申し立て、自分の生活を守るのが良いでしょう。

財産分与請求の申し立ては離婚後でも可能ですが、離婚後2年以内という請求期限があります。

期限を過ぎてしまうと財産分与請求ができなくなりますので注意が必要です。

また、請求期限内であっても、離婚後には相手と連絡が取れなくなり、申し立てが難しくなることも。

相手が再婚したことを理由に、話し合いに応じてくれないことも考えられるでしょう。

よって、できるだけ早く財産分与の手続きを進めてください。

専門家に相談すると安心

専門家に相談すると安心

離婚時に分配できる財産がどれで、どのようにして分配するかは非常に難しいことです。

また、離婚を前にした精神状態で細かく財産について話し合うのは至難の業といえるでしょう。

そのため、弁護士などの専門家に相談し問題を解決するのがおすすめです。

弁護士に相談をするとたくさんのお金がかかりますが、法テラスやNPO法人などに相談をすると、料金がおさえられます。

また、離婚問題に詳しいカウンセラーなどがいるところであれば、離婚の悩みを聞いてもらうことができ、心強い味方になるでしょう。

一人で離婚問題に立ち向かうのは大変ですので、周囲の力を上手に借りて、前に進んでみてはいかがでしょうか。

離婚問題はNPO法人よつばにご相談ください

離婚問題はNPO法人よつばにご相談ください

離婚時の財産分与に悩んでいるのであれば、NPO法人よつばへの相談がおすすめです。

NPO法人よつばでは離婚時の心の悩みに耳を傾け、解決に向けたサポートを行っています。

専門のカウンセラーによるカウンセリングも評判で、的確なアドバイスが受けられることから安心して離婚に進めるでしょう。

また、NPO法人よつばでは、どの財産が分与の対象になるのか、財産分与にはどの手続きが必要なのかといった具体的なアドバイスも可能です。

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さらに、財産分与だけでなく離婚問題全般の相談も可能です。

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NPO法人よつばはボランティアとして活動していることからお金は一切いただいていません。

離婚問題に悩んでいるのであれば、気軽にNPO法人よつばにご相談ください。

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