1. 離婚する際に知っておくべき養育費の相場や必要な手続きを紹介
離婚する際に知っておくべき養育費の相場や必要な手続きを紹介
離婚する際に知っておくべき養育費の相場や必要な手続きを紹介

離婚する場合に知っておくべき子供の養育費の相場や手続きを解説

離婚を考えた時、心配なのは「子供の養育費はいくらもらえるのか」ということでしょう。子供が社会的に自立するまでには色々お金がかかります。

養育費として毎月どれ位もらえるのかが分からないと、離婚後の生活設計も立てられません。

また子供のライフステージごとにかかる費用を大体把握しておくと、離婚後の養育費についてしっかり話し合うことができます。

離婚した後に「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、離婚後の養育費の相場の金額や必要な手続きについてくわしく紹介します。

目次

子どもの養育費について

子どもの養育費について

子どもの養育費は「離婚後に親権を持たない方の親が支払うお金」という認識を持つ人が多いかもしれませんが、実は「子どもが社会的に自立するまでにかかる費用」のことを指します。

離婚して夫婦ではなくなっても、別居して監護者(子どもと生活を共にして身の回りの世話をする者の)でなくても、子供を養育する義務があります。

離婚して監護者でなくなった親は、自身と監護者の収入に応じて取り決めた養育費(の分担費用)を支払わなければいけません。

離婚後の養育費の支払い義務(扶養義務)とは

離婚後の養育費の支払い義務(扶養義務)とは、非監護者の親と同じ程度の生活を子供に保障する「生活保持義務」とされています。

これは非常に強い義務を表し、非監護者の親が「生活が苦しい」という理由で支払いを免れるものではなく、自身の生活レベルを落としても支払う必要があるものです。

仮に自己破産した場合であっても、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

「余裕がないから支払わない」というようなものではない、ということを覚えておきましょう。また離婚後の養育費の請求は子どもの権利でもあるため、子ども自身が請求できるケースもあります。

養育費はいくら必要?|教育費用

養育費を「教育費用」と「教育以外の費用」に分けて考えた場合「教育費用」は、子どもにどのような教育を受けさせるのかで費用が異なります。

例えば高校の3年間でみた場合、公立であれば約137万円の教育費用がかかるのに対し、私立では約290万円かかるといわれています。仮に幼稚園から大学までを全て公立、全て私立で通う場合の教育費用は、公立で約800万円、私立では約2,400万円と約3倍の差があります。

参考:文部科学省<a href="https://www.homepage-tukurikata.com/hp/link.html">「平成30年度子供の学習費調査の結果について 」</a>

養育費はいくら必要?|教育以外の費用

教育以外にかかる費用を独立行政法人日本学生支援機構の平成30年度学生生活調査結果から試算すると、約2,000万円となります。

子どもが0~2歳では生活用品などはかかるものの大体年に100万円ほどですが、年齢が上がってくるとレジャー費やお小遣い、携帯料金などが加わり、食費も増えていきます。

参考:文部科学省<a href="https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_hiyo/pdf/zentai/2sho.pdf">「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査|第2章 調査結果の概要」</a>

いつまでもらえる?

離婚後の養育費は、原則として請求した時点以降からもらえるため、過去に遡って請求するのは難しいとされています。

離婚の際は養育費について(何歳まで、毎月いくら)話し合いが大切です。

養育費が請求できるのは、原則子供が18歳になるまでなので、大学卒業まで養育費をもらいたい場合は、非監護者(義務者)の合意が必要です。

合意が得られなければ、離婚協議や離婚調停の場で裁判官の判断に委ねられますが、養育費が認められる可能性は低くなると考えられます。

扶養料の請求とは

原則として離婚後の養育費の支払いは18歳になるまでですが、子どもが大学進学などで学費が必要になった場合、子ども自身が非監護者に扶養料を請求することが可能です。

親子での話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に扶養料請求の調停等を申し立てます。

その場合は、大学生活の状況や学費がいくら不足なのか、また本人のアルバイト収入などを踏まえ、扶養料の支払いについて定めることになります。

なお、親子間の話し合いで合意に至った場合でも、念の為金額などの支払い条件を公正証書などの書面にしておくと安心です。

離婚後の養育費の相場とは

離婚後の養育費の相場とは

離婚後の養育費の金額は、協議離婚の場合、夫婦の話し合いで自由に決められます。

協議で養育費の支払い条件が合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停や審判制度を利用し、養育費の条件を定めることになります。

離婚後の養育費を決める参考資料として使われるのが算定表(平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の報告)です。

算定表は、父母それぞれの収入、子どもの人数と年齢で養育費の月額が一目で分かるようになっており、家庭裁判所の調停等でも利用されています。

養育費算定表の金額で決まる?

離婚後の養育費の計算は非常に複雑ですから、条件をもとに養育費の月額が一目でわかる養育費算定表は非常に便利なものです。

ただ算定表はあくまでも子どもの養育にかかる一般的な費用で算出されているため、全ての家庭に当てはまるものではありません。

子どもの将来の為にも、算定表が示す金額はあくまで目安として、夫婦でしっかり養育費について話し合いましょう。

話し合いで合意に至らない場合には、弁護士などの専門家に相談の上、合意を目指しましょう。

家計簿をつけていると話し合いやすい

家計簿をつけている場合、毎月の監護費用がどれだけかかるのか、離婚後には毎月いくら必要になるのかを、具体的な数字で説明できます。

生活水準や生活環境は個々の家庭により異なりますから、家計簿があればその家庭に必要な養育費の説明が可能です。

算定表が示す金額だけで養育費の条件を取り決めてしまうと、離婚した後の生活水準が激変する可能性もありますから注意しましょう。

公的手当は別枠

離婚後の養育費の金額を決める際、公的手当は別枠として考えます。ひとり親家庭になった場合、収入によっては児童扶養手当などの公的扶助を受けられることがあります。家庭にとっては結構助かるものです。

養費の相場(年収、子供の数別)

離婚後の養育費の相場(年収、子どもの数別)

離婚後の養育費の相場(年収、子どもの数別)

離婚の際、養育費について話し合うにあたり、養育費の相場を把握しておくことが大切です。

厚生労働省がひとり親世帯を対象に平成28年に行った調査によると、母子家庭で子どもが1人の場合、1か月あたりの養育費の相場は、母子家庭で38,207円、子ども2人の場合は48,090円となっています。

子どもの数が増えても倍の金額が受け取れるわけではありません。

では、年収別に離婚後の養育費の相場を確認してみましょう。

※監護者の年収は、パート勤務の平均である200万円で計算しています。また子供が3人以上の場合についてはさらに複雑な計算方法になりますので、ここでは割愛します。

【年収300万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 2〜4万円 4〜6万円
15歳以上 4~6万円 6〜8万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 2~4万円 4~6万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~6万円 4~8万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 2~6万円 4~8万円

【年収400万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4〜6万円 6〜8万円
15歳以上 6〜8万円 8~10万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~6万円 6~8万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~8万円 6~10万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~8万円 6~10万円

【年収500万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4〜6万円 6〜8万円
15歳以上 6〜8万円 8~10万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6~8万円 8~12万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6~10万円 8~12万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6~8万円 10~12万円

【年収600万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6〜8万円 8~10万円
15歳以上 8~10万円 10~12万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 8~10万円 10~14万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 8~12万円 10~14万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 8~10万円 12~16万円

注意すべきポイント

前述の表はあくまでも相場であり、それぞれの家庭における養育費の金額は非監護者と監護者の収入、子どもの数と年齢により計算してみなければ正確な数字は分かりません。ただ、離婚後の養育費の相場を理解しておくことで、離婚の際の話し合いでしっかりと意見を主張できます。

請求手続き

請求手続き

離婚にともなって非監護者に養育費を請求する場合、どのような請求手続きが必要なのでしょうか。離婚する前でも、離婚後でも、養育費の請求手続きの方法は同じです。

ここでは離婚後の養育費の請求手続きを、流れに沿って紹介します。

①協議

まずは元夫婦での話し合いが大切です。離婚しても、子どもの親である事実は変わりません。子供の将来の為にしっかりと話し合いましょう。

「養育費の金額」「いつまで支払うか」「支払方法」の3点を取り決め、未払い対策として公正証書に残すことをおすすめします。公正証書を作成する場合には、手数料が発生することを覚えておきましょう。

②養育費請求調停

協議で合意に至らない場合、相手方住所にある家庭裁判所に調停を申し立てます。調停とは裁判所が間に入って、解決に導いてくれるもので、離婚後の養育費の支払いや金額の変更なども請求できます。

この離婚調停でも解決しない場合は、自動的に審判が始まります。公正証書がある場合、調停を申し立てず、強制執行に進むのが一般的です。

③養育費請求審判

離婚調停での話し合いを踏まえ、養育費の金額などを裁判官が判断します。裁判所の判断であるため、当事者の合意は不要です。

審判により審判内容の記された「審判書」と呼ばれる書類が作成されます。

この審判書があれば、離婚後、養育費の未払いが続いた時に義務者の給与や預貯金などの資産を差し押さえ、養育費を強制的に回収する「強制執行」が可能になります。

一括払いで受け取る場合

一括払いで受け取る場合

離婚後の養育費を一括払いで受け取る場合、養育費の支払いが滞ることを避けられるメリットがあります。また、まとまったお金を受け取れるため、生活の基盤を作れることも大きなポイントです。

デメリットは、月払いで受け取るよりもらえる額が少なくなること、一括で受け取ると税金がかかる場合があること、離婚後、生活の状況が変わり追加で養育費が必要になった時に請求しづらいことなどが挙げられます。

メリットとデメリットを踏まえ、どのように離婚後の養育費を支払ってもらうかを話し合うようにしましょう。

NPO法人よつばにご相談ください

NPO法人よつばにご相談ください

離婚は子どもにとっても大きな出来事です。離婚によって子どもの将来の可能性が狭められることがないよう、離婚後の養育費についての話し合いは十分に行われるべきです。

でも、当人同士では感情的になってしまい冷静に話し合えない場合もあるでしょうし、元配偶者がなかなか意見を聞いてくれないというケースも少なくありません。

その場合は第三者が介入することでスムーズに話が進むこともあります。

離婚によって子どもが不利益を被るようなことがあってはいけません。ひとりで悩みを抱え込まず、ぜひ一度NPO法人よつばにご相談ください。ご相談は無料です。

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今回は離婚する際の養育費の相場について紹介しています。
離婚する際に知っておくべき養育費の相場や必要な手続きを紹介
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離婚する場合に知っておくべき子供の養育費の相場や手続きを解説

離婚を考えた時、心配なのは「子供の養育費はいくらもらえるのか」ということでしょう。子供が社会的に自立するまでには色々お金がかかります。

養育費として毎月どれ位もらえるのかが分からないと、離婚後の生活設計も立てられません。

また子供のライフステージごとにかかる費用を大体把握しておくと、離婚後の養育費についてしっかり話し合うことができます。

離婚した後に「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、離婚後の養育費の相場の金額や必要な手続きについてくわしく紹介します。

目次

子どもの養育費について

子どもの養育費について

子どもの養育費は「離婚後に親権を持たない方の親が支払うお金」という認識を持つ人が多いかもしれませんが、実は「子どもが社会的に自立するまでにかかる費用」のことを指します。

離婚して夫婦ではなくなっても、別居して監護者(子どもと生活を共にして身の回りの世話をする者の)でなくても、子供を養育する義務があります。

離婚して監護者でなくなった親は、自身と監護者の収入に応じて取り決めた養育費(の分担費用)を支払わなければいけません。

離婚後の養育費の支払い義務(扶養義務)とは

離婚後の養育費の支払い義務(扶養義務)とは、非監護者の親と同じ程度の生活を子供に保障する「生活保持義務」とされています。

これは非常に強い義務を表し、非監護者の親が「生活が苦しい」という理由で支払いを免れるものではなく、自身の生活レベルを落としても支払う必要があるものです。

仮に自己破産した場合であっても、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

「余裕がないから支払わない」というようなものではない、ということを覚えておきましょう。また離婚後の養育費の請求は子どもの権利でもあるため、子ども自身が請求できるケースもあります。

養育費はいくら必要?|教育費用

養育費を「教育費用」と「教育以外の費用」に分けて考えた場合「教育費用」は、子どもにどのような教育を受けさせるのかで費用が異なります。

例えば高校の3年間でみた場合、公立であれば約137万円の教育費用がかかるのに対し、私立では約290万円かかるといわれています。仮に幼稚園から大学までを全て公立、全て私立で通う場合の教育費用は、公立で約800万円、私立では約2,400万円と約3倍の差があります。

参考:文部科学省<a href="https://www.homepage-tukurikata.com/hp/link.html">「平成30年度子供の学習費調査の結果について 」</a>

養育費はいくら必要?|教育以外の費用

教育以外にかかる費用を独立行政法人日本学生支援機構の平成30年度学生生活調査結果から試算すると、約2,000万円となります。

子どもが0~2歳では生活用品などはかかるものの大体年に100万円ほどですが、年齢が上がってくるとレジャー費やお小遣い、携帯料金などが加わり、食費も増えていきます。

参考:文部科学省<a href="https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_hiyo/pdf/zentai/2sho.pdf">「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査|第2章 調査結果の概要」</a>

いつまでもらえる?

離婚後の養育費は、原則として請求した時点以降からもらえるため、過去に遡って請求するのは難しいとされています。

離婚の際は養育費について(何歳まで、毎月いくら)話し合いが大切です。

養育費が請求できるのは、原則子供が18歳になるまでなので、大学卒業まで養育費をもらいたい場合は、非監護者(義務者)の合意が必要です。

合意が得られなければ、離婚協議や離婚調停の場で裁判官の判断に委ねられますが、養育費が認められる可能性は低くなると考えられます。

扶養料の請求とは

原則として離婚後の養育費の支払いは18歳になるまでですが、子どもが大学進学などで学費が必要になった場合、子ども自身が非監護者に扶養料を請求することが可能です。

親子での話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に扶養料請求の調停等を申し立てます。

その場合は、大学生活の状況や学費がいくら不足なのか、また本人のアルバイト収入などを踏まえ、扶養料の支払いについて定めることになります。

なお、親子間の話し合いで合意に至った場合でも、念の為金額などの支払い条件を公正証書などの書面にしておくと安心です。

離婚後の養育費の相場とは

離婚後の養育費の相場とは

離婚後の養育費の金額は、協議離婚の場合、夫婦の話し合いで自由に決められます。

協議で養育費の支払い条件が合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停や審判制度を利用し、養育費の条件を定めることになります。

離婚後の養育費を決める参考資料として使われるのが算定表(平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の報告)です。

算定表は、父母それぞれの収入、子どもの人数と年齢で養育費の月額が一目で分かるようになっており、家庭裁判所の調停等でも利用されています。

養育費算定表の金額で決まる?

離婚後の養育費の計算は非常に複雑ですから、条件をもとに養育費の月額が一目でわかる養育費算定表は非常に便利なものです。

ただ算定表はあくまでも子どもの養育にかかる一般的な費用で算出されているため、全ての家庭に当てはまるものではありません。

子どもの将来の為にも、算定表が示す金額はあくまで目安として、夫婦でしっかり養育費について話し合いましょう。

話し合いで合意に至らない場合には、弁護士などの専門家に相談の上、合意を目指しましょう。

家計簿をつけていると話し合いやすい

家計簿をつけている場合、毎月の監護費用がどれだけかかるのか、離婚後には毎月いくら必要になるのかを、具体的な数字で説明できます。

生活水準や生活環境は個々の家庭により異なりますから、家計簿があればその家庭に必要な養育費の説明が可能です。

算定表が示す金額だけで養育費の条件を取り決めてしまうと、離婚した後の生活水準が激変する可能性もありますから注意しましょう。

公的手当は別枠

離婚後の養育費の金額を決める際、公的手当は別枠として考えます。ひとり親家庭になった場合、収入によっては児童扶養手当などの公的扶助を受けられることがあります。家庭にとっては結構助かるものです。

養費の相場(年収、子供の数別)

離婚後の養育費の相場(年収、子どもの数別)

離婚後の養育費の相場(年収、子どもの数別)

離婚の際、養育費について話し合うにあたり、養育費の相場を把握しておくことが大切です。

厚生労働省がひとり親世帯を対象に平成28年に行った調査によると、母子家庭で子どもが1人の場合、1か月あたりの養育費の相場は、母子家庭で38,207円、子ども2人の場合は48,090円となっています。

子どもの数が増えても倍の金額が受け取れるわけではありません。

では、年収別に離婚後の養育費の相場を確認してみましょう。

※監護者の年収は、パート勤務の平均である200万円で計算しています。また子供が3人以上の場合についてはさらに複雑な計算方法になりますので、ここでは割愛します。

【年収300万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 2〜4万円 4〜6万円
15歳以上 4~6万円 6〜8万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 2~4万円 4~6万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~6万円 4~8万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 2~6万円 4~8万円

【年収400万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4〜6万円 6〜8万円
15歳以上 6〜8万円 8~10万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~6万円 6~8万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~8万円 6~10万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4~8万円 6~10万円

【年収500万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 4〜6万円 6〜8万円
15歳以上 6〜8万円 8~10万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6~8万円 8~12万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6~10万円 8~12万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6~8万円 10~12万円

【年収600万円の場合】

子どもが1人の場合

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 6〜8万円 8~10万円
15歳以上 8~10万円 10~12万円

子どもが2人の場合(2人とも0~14歳)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 8~10万円 10~14万円

子どもが2人の場合(0~14歳、15歳以上が1人ずつ)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 8~12万円 10~14万円

子どもが2人の場合(2人とも15歳以上)

子どもの年齢 一般にお勤め 自営業の場合
0~14歳 8~10万円 12~16万円

注意すべきポイント

前述の表はあくまでも相場であり、それぞれの家庭における養育費の金額は非監護者と監護者の収入、子どもの数と年齢により計算してみなければ正確な数字は分かりません。ただ、離婚後の養育費の相場を理解しておくことで、離婚の際の話し合いでしっかりと意見を主張できます。

請求手続き

請求手続き

離婚にともなって非監護者に養育費を請求する場合、どのような請求手続きが必要なのでしょうか。離婚する前でも、離婚後でも、養育費の請求手続きの方法は同じです。

ここでは離婚後の養育費の請求手続きを、流れに沿って紹介します。

①協議

まずは元夫婦での話し合いが大切です。離婚しても、子どもの親である事実は変わりません。子供の将来の為にしっかりと話し合いましょう。

「養育費の金額」「いつまで支払うか」「支払方法」の3点を取り決め、未払い対策として公正証書に残すことをおすすめします。公正証書を作成する場合には、手数料が発生することを覚えておきましょう。

②養育費請求調停

協議で合意に至らない場合、相手方住所にある家庭裁判所に調停を申し立てます。調停とは裁判所が間に入って、解決に導いてくれるもので、離婚後の養育費の支払いや金額の変更なども請求できます。

この離婚調停でも解決しない場合は、自動的に審判が始まります。公正証書がある場合、調停を申し立てず、強制執行に進むのが一般的です。

③養育費請求審判

離婚調停での話し合いを踏まえ、養育費の金額などを裁判官が判断します。裁判所の判断であるため、当事者の合意は不要です。

審判により審判内容の記された「審判書」と呼ばれる書類が作成されます。

この審判書があれば、離婚後、養育費の未払いが続いた時に義務者の給与や預貯金などの資産を差し押さえ、養育費を強制的に回収する「強制執行」が可能になります。

一括払いで受け取る場合

一括払いで受け取る場合

離婚後の養育費を一括払いで受け取る場合、養育費の支払いが滞ることを避けられるメリットがあります。また、まとまったお金を受け取れるため、生活の基盤を作れることも大きなポイントです。

デメリットは、月払いで受け取るよりもらえる額が少なくなること、一括で受け取ると税金がかかる場合があること、離婚後、生活の状況が変わり追加で養育費が必要になった時に請求しづらいことなどが挙げられます。

メリットとデメリットを踏まえ、どのように離婚後の養育費を支払ってもらうかを話し合うようにしましょう。

NPO法人よつばにご相談ください

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離婚は子どもにとっても大きな出来事です。離婚によって子どもの将来の可能性が狭められることがないよう、離婚後の養育費についての話し合いは十分に行われるべきです。

でも、当人同士では感情的になってしまい冷静に話し合えない場合もあるでしょうし、元配偶者がなかなか意見を聞いてくれないというケースも少なくありません。

その場合は第三者が介入することでスムーズに話が進むこともあります。

離婚によって子どもが不利益を被るようなことがあってはいけません。ひとりで悩みを抱え込まず、ぜひ一度NPO法人よつばにご相談ください。ご相談は無料です。

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