1. 夫婦はなぜ別れる?離婚の主な原因・理由を紹介
夫婦はなぜ別れる?離婚の主な原因・理由を紹介
夫婦はなぜ別れる?離婚の主な原因・理由を紹介

離婚の主な原因をランキング形式で紹介

夫婦が離婚する原因(理由)にはどのようなことがあるのでしょうか。

日本では約3組に1組が離婚するといわれています。実際、厚生労働省が公開している令和3年(2021)の人口動態統計(確定数)の概況でも、人口1,000人あたりの離婚率は 1.50という結果です。

では離婚原因についてはどうでしょうか。裁判所が公開している「司法統計」の結果を踏まえ、最新の離婚原因(理由)をランキング形式で紹介します。

目次

夫婦が別れる原因で多いのは?やっぱり浮気?

夫婦が別れる原因(理由)は、浮気でしょうか?お金の問題でしょうか?

裁判所が公開している「司法統計」は、離婚する原因(理由)を離婚調停を申し立てた人(申立人)を対象に調査した結果によるものです。

離婚の原因をランキング形式でみた場合、その年によって若干結果は異なり、例えば2007年に年金制度が改正して以降、夫の定年後に妻から離婚を求める「熟年離婚」の増加からも、離婚の原因には時代背景も影響することが伺えます。

ここでは最新のデータに基づき「離婚の原因(理由)」をくわしく解説します。

1位:男女ともに「性格の不一致」という意外な結果

1位:男女ともに「性格の不一致」という意外な結果

育った環境の違う男女が結婚するのですから、考え方や価値観が違うことは当たり前なのですが、最新のランキングでも離婚の原因(理由)は男女ともに「性格の不一致」となっています。

恋人同士の時には理想的な相手に思えたのに、結婚してみると意外とお金にだらしない、家事を全くやらないなど、嫌な一面に気づくこともあるでしょう。

結婚生活には恋人同士の時にはなかった義両親や親せきとの付き合いなども増えます。子供が生まれれば子育てについての考え方の相違があるかも知れません。

お互いに歩み寄ることができれば良いのですが、統計では「性格の不一致」を原因(理由)とした離婚が1位という結果になっています。

2位:男性「精神的な虐待」女性「生活費を渡さない」

男性の場合「精神的な虐待」が離婚の原因の2位になっています。

この精神的な虐待とは「モラハラ(モラルハラスメント)」や、暴言、無視などのことです。殴る、蹴るといった肉体的な暴力行為はもちろん、精神的な虐待も暴力にあたります。

「家事のやり方にいちいちケチをつける」「大声で𠮟責する」「物にあたる」という行為もこの原因に該当します。

この20年ほどの間に、女性からの精神的虐待が原因(理由)で離婚するケースが増加しているのは興味深い特徴といえるでしょう。

「精神的な虐待」が原因で離婚する場合、話し合いによる協議離婚は難しいため、配偶者と顔を合わせずに離婚調停の手続きをすすめることが可能です。

女性からの離婚原因は「生活費を渡さない」という「お金の問題」が2位になっています。

生活費の分担は法的な義務であるため、「生活費のお金を渡さない」行為は「経済的DV」であると同時に「違法行為」にも該当します。

配偶者が生活費をくれない場合、「婚姻生活が破綻してもかまわない」という意図により配偶者を見捨てる「悪意の遺棄」とみなされ、離婚の原因(理由)となる可能性があります。

3位:男性「その他」女性「精神的虐待」

離婚の原因の3位は、男性では「その他」、女性では「精神的虐待」となっています。精神的虐待は、夫婦間だけでなく子供に向けられる場合もあります。

精神的虐待が原因(理由)でうつ病になるなど身体的ダメージを受けるケースも少なくありません。

DVなどの暴力や精神的虐待を受けている人は、一人で悩みを抱え込まず、誰かに相談することをおすすめします。

相談できる友人や家族がいない、知り合いには相談しづらいという場合には、NPO法人よつばの無料相談をご利用ください。

「異性関係」は男性では4位、女性で5位という結果に

「不倫」や「浮気」など異性関係の原因(理由)は、男性では4位、女性では5位という結果になりました。

昔は浮気をされても我慢するケースも多く見受けられましたが、最近では「慰謝料をもらって離婚する」という人も増えています。

また最近では、「浮気防止アプリ」を使ってパートナーの浮気調査を自分で行うケースも増えつつあります。

ただ、浮気防止アプリを相手に無断でインストールする行為は「違法行為」にあたりますから絶対に止めましょう。

その他の離婚原因

その他の離婚原因

ランキングを見ると、これまで紹介した原因以外に「浪費」や「酒を飲み過ぎる」「性的不調和(性的嗜好が合わない)」「家族や親族と折り合いが悪い」「同居に応じない」といった理由(原因)があります。

ここではそれぞれの原因(理由)についてくわしく紹介します。

「浪費」

浪費癖があると生活資金に手を付けることも多く、婚姻生活を継続させるのが難しくなり、離婚の原因になるケースが少なくありません。

借金やギャンブルなどが原因で生活費をくれない場合、離婚を申立てることも可能です。

「酒を飲み過ぎる」

パートナーが酒を飲み過ぎる場合も、程度によっては離婚の原因になり得ます。

楽しいお酒なら何の問題もありませんが、アルコール依存症になって生活費をくれなくなるケースや、お酒を飲んで暴れたり、配偶者や子供など家族に暴力をふるうケースでは離婚を請求することが可能です。

「性的不調和」

夫婦の間で性交渉がない場合、離婚の原因となり得ますから、「性的不調和(性的嗜好の不一致)」があると結婚生活を継続するのは難しいといえるでしょう。

実際、性的嗜好の不一致により離婚に至るケースもあります。

夫婦の話し合いで歩み寄れないほどの「性的不調和」がある場合には、離婚を申立てるのも可能です。

「家族や親族と折り合いが悪い」

恋人同士の場合、二人の間で全てが完結しますが、結婚するとお互いの家族や親族との付き合いが生まれるため、合わない人も出てくる可能性があります。

付き合いをしなくても良い親族なら問題ありませんが、義両親など近い関係の場合、義母との不仲が離婚の原因になることがあります。

とくに子供に関するトラブル(不妊や子育てなど)は考え方の違いがあるため、夫婦の間で方針を話し合っておくことが大切です。

同居に応じない

同居に応じない「同居義務違反」は「悪意の遺棄」に該当するため、法定離婚事由になり得ます。これは「夫婦は一緒に暮らさなければならない」と法律で定められているためです。

産後に奥さんが実家に戻り、なかなか帰ってこないケースも少なくありません。

同居義務違反が原因で離婚の申立てをする場合には、それまでの経緯を記した書類(日記など)や同居を拒絶したことが分かるLINEや音声データなどを証拠として示し、同居義務違反を立証する必要があります。

もちろんDVなどの暴力や精神的虐待があって別居した場合や、単身赴任など夫婦の合意の上での別居はこれに該当しません。

離婚には4種類ある

離婚には4種類ある

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚(和解離婚・認諾離婚・判決離婚)」の4つの種類があります。

このうち「協議離婚」は、夫婦が離婚に合意すれば、とくにこれといった理由がなくても離婚が成立します。

夫婦の同意が得られない場合には、協議離婚は成立しません。

双方の同意がなくても離婚できる原因とは?

協議離婚の場合、夫婦の同意がなければ離婚が成立しませんが、双方の同意がなくても離婚できる場合があります。

それは「法定離婚事由に該当する理由がある場合」です。「法定離婚事由」とは民法に定められている「夫婦の同意がなくても離婚できる理由」のことで、これに当てはまる場合には夫婦の同意がなくても調停や審判裁判によって離婚ができる可能性があります。

法定離婚事由

弁護士費用がかかることにも注意を

パートナーの同意が得られず、協議離婚ができない場合、法定離婚事由にあてはまる状況であれば離婚の申し立てを行うことができます。

法定離婚事由とは、民法第770条によって定められた「調停や裁判で離婚する際に必要な5つの理由(原因)」のことです。この5つの理由に当てはまる場合には、夫婦のうちどちらかの申し立てによって調停や裁判が行われ、離婚できる可能性があります。ここでは、5つの法定離婚事由についてくわしく解説します。

①不貞行為

「不貞行為」は法定離婚事由のひとつで、離婚の原因になり得ます。

この「不貞行為」とは、配偶者以外の人と性交渉を持つこと、分かりやすくいえば「不倫」や「浮気」が不貞行為です。

そのため配偶者(旦那さんや奥さん)が不倫をしている場合には、離婚に応じてくれなくても離婚できる可能性があります。また、不倫相手や配偶者に対して慰謝料請求することも可能です。

慰謝料請求をする場合には、不貞行為を示す証拠が必要になります。

②悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、「夫婦で同居をしない」または「生活費を負担しない」ことにより「配偶者をとの夫婦生活を見捨てる行為」のことです。

夫婦は民法によって「同居し、お互いに助け合って生活すること」が義務付けられていますから、「悪意の遺棄」は民法に違反する行為にあたります。

この「悪意の遺棄」には、「家出や失踪」も含まれますが、単身赴任や夫婦の合意の上での別居に関してはこれにあたりません。

③3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつで、配偶者が音信不通になり生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続した場合、残された配偶者は離婚の請求ができるというものです。

  • 最後に連絡があった時から起算して3年が経過していること
  • 生死が不明であるという客観的証拠があること

上記の2つの条件を満たしていれば、離婚の請求が認められます。

なお、生死が不明であるという客観的証拠とは「警察への捜索願い届の提出」や「配偶者の知人や勤務先に対する陳述書」などで、「考えられる捜索方法を全て試みても見つけられなかった」という事実を証明する必要があります。

「3年以上の生死不明」に該当する条件として、「所在は不明だが、生存確認できている場合」は当てはまりません。

※生死が不明の期間が3年未満であっても、十分に捜索を行った上で「悪意の遺棄」を理由に離婚請求することは可能です。

④回復の見込みのない強度の精神病

「回復の見込みのない強度の精神病」は法定離婚原因のひとつで、配偶者が重い精神的疾患(精神病)になり将来的に回復の見込みがない場合は、法定離婚原因として認められます。

この「回復の見込みがない」という判断は医師による診断が必要で、治る見込みがある場合には、精神的疾患を原因とする離婚は認められません。

また医師の診断がある場合でも、夫婦は「お互いに助け合って生活しなければならない」という義務があるため、精神的疾患を原因として離婚が認められるかどうかは裁判所の判断になります。

配偶者の精神疾患を原因として離婚する場合には、精神病になった配偶者を離婚後に誰が世話をするのか、また治療費についても目途が立っているかどうかがポイントになります。

⑤婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦には「お互いに助け合って生活しなければならない」義務があります。

しかし夫婦の一方に「家族への暴力」や「多額の借金を繰り返す浪費癖」、または「とくに理由もなく仕事をしない」「夫婦の間で性交渉がない(セックスレス)」という場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を請求することができます。

もちろん、協議離婚で解決できる場合もあるでしょうが、同意を得られない場合には調停、裁判によって離婚請求することになります。

まとめ|お悩みはNPO法人よつばにご相談ください

まとめ|お悩みはNPO法人よつばにご相談ください

離婚を考えた時には、まずNPO法人よつばの無料相談で専門カウンセラーとお話ししてみませんか。離婚を考えるくらいですから、きっと耐えられない事情があるのでしょう。旦那さんや奥様の浮気であったり、嫁姑問題かも知れません。

または、DVなどが原因であれば早急に対処が必要です。

どのような理由であっても、離婚という選択肢を選んで後悔しないように、冷静に対処する必要があります。

NPO法人よつばでは専門カウンセラーが、あなたの気持ちに寄り添い、一番良い解決策を一緒に考え、アドバイス致します。一人で悩みを抱え込まず、ぜひ無慮相談をご利用ください。

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この記事では離婚の主な原因をランキング形式で紹介します。夫婦円満のために、ぜひ参考になさってください。
夫婦はなぜ別れる?離婚の主な原因・理由を紹介
夫婦はなぜ別れる?離婚の主な原因・理由を紹介

離婚の主な原因をランキング形式で紹介

夫婦が離婚する原因(理由)にはどのようなことがあるのでしょうか。

日本では約3組に1組が離婚するといわれています。実際、厚生労働省が公開している令和3年(2021)の人口動態統計(確定数)の概況でも、人口1,000人あたりの離婚率は 1.50という結果です。

では離婚原因についてはどうでしょうか。裁判所が公開している「司法統計」の結果を踏まえ、最新の離婚原因(理由)をランキング形式で紹介します。

目次

夫婦が別れる原因で多いのは?やっぱり浮気?

夫婦が別れる原因(理由)は、浮気でしょうか?お金の問題でしょうか?

裁判所が公開している「司法統計」は、離婚する原因(理由)を離婚調停を申し立てた人(申立人)を対象に調査した結果によるものです。

離婚の原因をランキング形式でみた場合、その年によって若干結果は異なり、例えば2007年に年金制度が改正して以降、夫の定年後に妻から離婚を求める「熟年離婚」の増加からも、離婚の原因には時代背景も影響することが伺えます。

ここでは最新のデータに基づき「離婚の原因(理由)」をくわしく解説します。

1位:男女ともに「性格の不一致」という意外な結果

1位:男女ともに「性格の不一致」という意外な結果

育った環境の違う男女が結婚するのですから、考え方や価値観が違うことは当たり前なのですが、最新のランキングでも離婚の原因(理由)は男女ともに「性格の不一致」となっています。

恋人同士の時には理想的な相手に思えたのに、結婚してみると意外とお金にだらしない、家事を全くやらないなど、嫌な一面に気づくこともあるでしょう。

結婚生活には恋人同士の時にはなかった義両親や親せきとの付き合いなども増えます。子供が生まれれば子育てについての考え方の相違があるかも知れません。

お互いに歩み寄ることができれば良いのですが、統計では「性格の不一致」を原因(理由)とした離婚が1位という結果になっています。

2位:男性「精神的な虐待」女性「生活費を渡さない」

男性の場合「精神的な虐待」が離婚の原因の2位になっています。

この精神的な虐待とは「モラハラ(モラルハラスメント)」や、暴言、無視などのことです。殴る、蹴るといった肉体的な暴力行為はもちろん、精神的な虐待も暴力にあたります。

「家事のやり方にいちいちケチをつける」「大声で𠮟責する」「物にあたる」という行為もこの原因に該当します。

この20年ほどの間に、女性からの精神的虐待が原因(理由)で離婚するケースが増加しているのは興味深い特徴といえるでしょう。

「精神的な虐待」が原因で離婚する場合、話し合いによる協議離婚は難しいため、配偶者と顔を合わせずに離婚調停の手続きをすすめることが可能です。

女性からの離婚原因は「生活費を渡さない」という「お金の問題」が2位になっています。

生活費の分担は法的な義務であるため、「生活費のお金を渡さない」行為は「経済的DV」であると同時に「違法行為」にも該当します。

配偶者が生活費をくれない場合、「婚姻生活が破綻してもかまわない」という意図により配偶者を見捨てる「悪意の遺棄」とみなされ、離婚の原因(理由)となる可能性があります。

3位:男性「その他」女性「精神的虐待」

離婚の原因の3位は、男性では「その他」、女性では「精神的虐待」となっています。精神的虐待は、夫婦間だけでなく子供に向けられる場合もあります。

精神的虐待が原因(理由)でうつ病になるなど身体的ダメージを受けるケースも少なくありません。

DVなどの暴力や精神的虐待を受けている人は、一人で悩みを抱え込まず、誰かに相談することをおすすめします。

相談できる友人や家族がいない、知り合いには相談しづらいという場合には、NPO法人よつばの無料相談をご利用ください。

「異性関係」は男性では4位、女性で5位という結果に

「不倫」や「浮気」など異性関係の原因(理由)は、男性では4位、女性では5位という結果になりました。

昔は浮気をされても我慢するケースも多く見受けられましたが、最近では「慰謝料をもらって離婚する」という人も増えています。

また最近では、「浮気防止アプリ」を使ってパートナーの浮気調査を自分で行うケースも増えつつあります。

ただ、浮気防止アプリを相手に無断でインストールする行為は「違法行為」にあたりますから絶対に止めましょう。

その他の離婚原因

その他の離婚原因

ランキングを見ると、これまで紹介した原因以外に「浪費」や「酒を飲み過ぎる」「性的不調和(性的嗜好が合わない)」「家族や親族と折り合いが悪い」「同居に応じない」といった理由(原因)があります。

ここではそれぞれの原因(理由)についてくわしく紹介します。

「浪費」

浪費癖があると生活資金に手を付けることも多く、婚姻生活を継続させるのが難しくなり、離婚の原因になるケースが少なくありません。

借金やギャンブルなどが原因で生活費をくれない場合、離婚を申立てることも可能です。

「酒を飲み過ぎる」

パートナーが酒を飲み過ぎる場合も、程度によっては離婚の原因になり得ます。

楽しいお酒なら何の問題もありませんが、アルコール依存症になって生活費をくれなくなるケースや、お酒を飲んで暴れたり、配偶者や子供など家族に暴力をふるうケースでは離婚を請求することが可能です。

「性的不調和」

夫婦の間で性交渉がない場合、離婚の原因となり得ますから、「性的不調和(性的嗜好の不一致)」があると結婚生活を継続するのは難しいといえるでしょう。

実際、性的嗜好の不一致により離婚に至るケースもあります。

夫婦の話し合いで歩み寄れないほどの「性的不調和」がある場合には、離婚を申立てるのも可能です。

「家族や親族と折り合いが悪い」

恋人同士の場合、二人の間で全てが完結しますが、結婚するとお互いの家族や親族との付き合いが生まれるため、合わない人も出てくる可能性があります。

付き合いをしなくても良い親族なら問題ありませんが、義両親など近い関係の場合、義母との不仲が離婚の原因になることがあります。

とくに子供に関するトラブル(不妊や子育てなど)は考え方の違いがあるため、夫婦の間で方針を話し合っておくことが大切です。

同居に応じない

同居に応じない「同居義務違反」は「悪意の遺棄」に該当するため、法定離婚事由になり得ます。これは「夫婦は一緒に暮らさなければならない」と法律で定められているためです。

産後に奥さんが実家に戻り、なかなか帰ってこないケースも少なくありません。

同居義務違反が原因で離婚の申立てをする場合には、それまでの経緯を記した書類(日記など)や同居を拒絶したことが分かるLINEや音声データなどを証拠として示し、同居義務違反を立証する必要があります。

もちろんDVなどの暴力や精神的虐待があって別居した場合や、単身赴任など夫婦の合意の上での別居はこれに該当しません。

離婚には4種類ある

離婚には4種類ある

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚(和解離婚・認諾離婚・判決離婚)」の4つの種類があります。

このうち「協議離婚」は、夫婦が離婚に合意すれば、とくにこれといった理由がなくても離婚が成立します。

夫婦の同意が得られない場合には、協議離婚は成立しません。

双方の同意がなくても離婚できる原因とは?

協議離婚の場合、夫婦の同意がなければ離婚が成立しませんが、双方の同意がなくても離婚できる場合があります。

それは「法定離婚事由に該当する理由がある場合」です。「法定離婚事由」とは民法に定められている「夫婦の同意がなくても離婚できる理由」のことで、これに当てはまる場合には夫婦の同意がなくても調停や審判裁判によって離婚ができる可能性があります。

法定離婚事由

弁護士費用がかかることにも注意を

パートナーの同意が得られず、協議離婚ができない場合、法定離婚事由にあてはまる状況であれば離婚の申し立てを行うことができます。

法定離婚事由とは、民法第770条によって定められた「調停や裁判で離婚する際に必要な5つの理由(原因)」のことです。この5つの理由に当てはまる場合には、夫婦のうちどちらかの申し立てによって調停や裁判が行われ、離婚できる可能性があります。ここでは、5つの法定離婚事由についてくわしく解説します。

①不貞行為

「不貞行為」は法定離婚事由のひとつで、離婚の原因になり得ます。

この「不貞行為」とは、配偶者以外の人と性交渉を持つこと、分かりやすくいえば「不倫」や「浮気」が不貞行為です。

そのため配偶者(旦那さんや奥さん)が不倫をしている場合には、離婚に応じてくれなくても離婚できる可能性があります。また、不倫相手や配偶者に対して慰謝料請求することも可能です。

慰謝料請求をする場合には、不貞行為を示す証拠が必要になります。

②悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、「夫婦で同居をしない」または「生活費を負担しない」ことにより「配偶者をとの夫婦生活を見捨てる行為」のことです。

夫婦は民法によって「同居し、お互いに助け合って生活すること」が義務付けられていますから、「悪意の遺棄」は民法に違反する行為にあたります。

この「悪意の遺棄」には、「家出や失踪」も含まれますが、単身赴任や夫婦の合意の上での別居に関してはこれにあたりません。

③3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつで、配偶者が音信不通になり生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続した場合、残された配偶者は離婚の請求ができるというものです。

  • 最後に連絡があった時から起算して3年が経過していること
  • 生死が不明であるという客観的証拠があること

上記の2つの条件を満たしていれば、離婚の請求が認められます。

なお、生死が不明であるという客観的証拠とは「警察への捜索願い届の提出」や「配偶者の知人や勤務先に対する陳述書」などで、「考えられる捜索方法を全て試みても見つけられなかった」という事実を証明する必要があります。

「3年以上の生死不明」に該当する条件として、「所在は不明だが、生存確認できている場合」は当てはまりません。

※生死が不明の期間が3年未満であっても、十分に捜索を行った上で「悪意の遺棄」を理由に離婚請求することは可能です。

④回復の見込みのない強度の精神病

「回復の見込みのない強度の精神病」は法定離婚原因のひとつで、配偶者が重い精神的疾患(精神病)になり将来的に回復の見込みがない場合は、法定離婚原因として認められます。

この「回復の見込みがない」という判断は医師による診断が必要で、治る見込みがある場合には、精神的疾患を原因とする離婚は認められません。

また医師の診断がある場合でも、夫婦は「お互いに助け合って生活しなければならない」という義務があるため、精神的疾患を原因として離婚が認められるかどうかは裁判所の判断になります。

配偶者の精神疾患を原因として離婚する場合には、精神病になった配偶者を離婚後に誰が世話をするのか、また治療費についても目途が立っているかどうかがポイントになります。

⑤婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦には「お互いに助け合って生活しなければならない」義務があります。

しかし夫婦の一方に「家族への暴力」や「多額の借金を繰り返す浪費癖」、または「とくに理由もなく仕事をしない」「夫婦の間で性交渉がない(セックスレス)」という場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を請求することができます。

もちろん、協議離婚で解決できる場合もあるでしょうが、同意を得られない場合には調停、裁判によって離婚請求することになります。

まとめ|お悩みはNPO法人よつばにご相談ください

まとめ|お悩みはNPO法人よつばにご相談ください

離婚を考えた時には、まずNPO法人よつばの無料相談で専門カウンセラーとお話ししてみませんか。離婚を考えるくらいですから、きっと耐えられない事情があるのでしょう。旦那さんや奥様の浮気であったり、嫁姑問題かも知れません。

または、DVなどが原因であれば早急に対処が必要です。

どのような理由であっても、離婚という選択肢を選んで後悔しないように、冷静に対処する必要があります。

NPO法人よつばでは専門カウンセラーが、あなたの気持ちに寄り添い、一番良い解決策を一緒に考え、アドバイス致します。一人で悩みを抱え込まず、ぜひ無慮相談をご利用ください。

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