1. DV相談の窓口の利用法と注意点とは?暴力被害から逃れる方法を紹介
DV相談の窓口の利用法と注意点とは?暴力被害から逃れる方法を紹介
DV相談の窓口の利用法と注意点とは?暴力被害から逃れる方法を紹介

DV相談無料窓口の利用法と注意点を解説

今や社会問題と化したDVですが、被害者でありながら「暴力を振るわれるのは私が悪いからだ」と自責感を抱く方が少なくないようです。しかし、DVは犯罪です。

国もDV防止法という法律を制定してDV被害者を守ろうとしています。

ここでは、DVにあたる行為を解説し、被害者なのに相談窓口がわからないという方のためにDV相談窓口を紹介しています。

DV相談窓口でも専門の相談員が暴力から逃れる方法を一緒に考えてくれますから、ひとりで悩まずに、とにかく相談するようにしましょう。

目次

DV(ドメスティックバイオレンス)と判断される行為は?

DV(ドメスティックバイオレンス)と判断される行為は?

DⅤ(Domestic Violenceの略)は「家庭内暴力」を意味しますが、日本では「配偶者からの暴力」という意味で用いられています。

暴力を振るう配偶者は夫が圧倒的に多いものの、妻が加害者になるケースも珍しい事ではありません。

DVとみなされる暴力には、下記のように4つの形態があります。

肉体的暴力

殴る・蹴る・刃物を突きつける・髪を引っ張る・引きずり回す・胸ぐらをつかむ・大声で怒鳴る・首を絞める・腕をねじる・物を投げつける・殴るそぶりや物を投げつけるそぶりをして脅かすなど。

身体に対する攻撃ですが、掃除や洗濯を怠る・粗末な食事を出す・食事を制限したり与えないなども肉体的暴力に含まれます。

精神的暴力

「頭が悪い」「育ちが悪い」「何もできない」など人格を否定することを言う・無視して口を利かない・電話やメールを勝手に見る・命令口調で言う・大切にしている物を勝手に捨てるなど。

精神的暴力は「精神的いやがらせ」を意味する「モラルハラスメント(略してモラハラ)」の1種ととらえることができます。

経済的暴力

生活費を渡さない・相手のお金を勝手に使う・相手の名義で借金をつくる・相手が働きたいと言っても就職させない・仕事を辞めさせるなど。

相手が働くのを阻止するのも、お金を使う自由を奪うという暴力です。

性的暴力

相手が拒否しても性行為を強要する・猥褻な動画や画像を無理やり見せる・避妊に協力しない・妊娠中絶を強要するなど。

夫婦間であっても暴行や脅迫を用いての性行為は「強制性交等罪(旧強姦罪)」に該当します。

知っておきたいDVに関する法律

知っておきたいDVに関する法律

2001年にDV被害者を救済することを目的に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法)」が制定されました。

それ以前は、配偶者からの暴力は夫婦げんか・痴話げんかと見られ、110番通報してもよほどのことがない限り「民事不介入」の原則のもとに警察が立ち入ることはなかったのです。

しかし、被害者やその子供が負傷する痛ましい事件が続いたことから、DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であるとして、暴力を容認しない社会の実現に向けてこの法律が成立しました。

DV防止法の対象者は?

当初は対象者を「配偶者」と限定していました。2013年にDV防止法が改正され、配偶者は法律婚のパートナーだけでなく、内縁関係にある事実婚、同性婚、生活の本拠を共にする交際相手も対象となりました。離婚した元配偶者や別れた元恋人も対象となります。

最近、「デートDV」という言葉を聞くようになりました。これは、交際中の相手による暴力ですが、生活の本拠を共にしていない恋人関係の場合は、DV防止法は適用外とされています。

しかし、「生活の本拠を共にする」にあたるかどうかの判断は容易ではないので、デートDVの被害を受けているときは近くのDV相談窓口で相談することをおすすめします。

「保護命令」とは?

「保護命令」とは?

保護命令とは、「DV被害者がさらなる配偶者(加害者)からの身体的暴力によって重大な危害を受ける恐れがある」として地方裁判所に申し立てをした場合に、裁判所から加害者に対して発せられる命令のことで、下記の5つの種類があります。

1.接近禁止命令

被害者の自宅や勤務先などの行動圏内でつきまとったり、近くを徘徊したりすることを禁じる命令。命令の効力期間は発令から6か月。

2.被害者への電話等禁止命令

次に掲げる行為すべてを禁止する命令で、効力期間は6か月。

  • 面会を要求すること。
  • 行動を監視していると思わせるようなことを告げること。
  • 著しく乱暴な言動をすること。
  • 無言電話や緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけたりメールを送信したりすること。
  • 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけたりメールを送信したりすること。
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付すること。
  • 名誉を害することを言うこと。
  • 性的羞恥心を害することを言ったり、または性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付したりすること。

3.被害者の同居の子への接近禁止命令

被害者と同居する未成年の子どもへのつきまといや学校などの近くを徘徊することを禁止する命令。15歳以上であれば、本人の同意がある場合に限られます。効力期間は6か月。

4.被害者の親族等への接近禁止命令

被害者と社会生活において密接な関係にある親族へのつきまといや、住居・勤務先周辺の徘徊を禁止する命令。親族の同意がある場合に限られます。効力期間は6か月。

5.被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

被害者と生活を共にしていた住居から加害者を退去させ、住居付近での徘徊を禁止する命令。

この命令が発せられてから2か月の間に退去しなければなりません。住居の名義は問わないため、加害者が所有者や賃貸契約者であっても同様です。

被害者の周辺を徘徊することも禁止されるので、加害者が荷物を取りに住居へ行く際に警察が付き添う場合もあります。

上記の2~4の命令は個別に発令されるものではなく、1の接近禁止命令が発せられる状況にあることが前提となっています。そのため、接近禁止命令と同時かその後に発令されることになっており、効力期間も同じ6か月間です。

加害者が違反した場合の罰則は?

加害者が違反した場合の罰則は?

保護命令が出されると警察や配偶者暴力相談支援センター(後述)にその内容が通知されるので、迅速な対応が可能です。

もし命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

デートDVでDV防止法に該当しなくても暴力の程度や状況によって、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強制性交罪、名誉棄損罪、器物損壊罪など刑法上の罪に問われる場合があることも知っておきましょう。

DV相談はどんな窓口がある?

DV相談はどんな窓口がある?

DV被害を受けてつらい思いをしながらも「自分さえ我慢すればいい」「私が悪いからだ」などと思って、一人で悩みを抱え込んでいる女性が少なくありません。しかし、暴力は犯罪です。自分と子供が伸び伸びと過ごせる生活を取り戻すためにもためらわずにDV相談窓口を利用しましょう。

どこにDV相談窓口があるかわからないという方のために、内閣府男女共同参画局では「DV相談ナビ」と「DV相談+(プラス)」を開設しています。

相談機関を電話で紹介する「DV相談ナビ#8008(はれれば)」

全国共通の電話番号「#8008(はれれば)」に電話をすると、相談機関のDV相談窓口に自動転送され、直接相談できる仕組みになっています。

DV相談ナビの拠点は各都道府県に1か所ずつ、計47か所あり、最寄りのDV相談窓口につながります。匿名でも受け付けてもらえるので、個人を特定される心配はありません。

<DV相談ナビの注意点>

  • 相談する時間は、各機関の相談受付時間内に限られます。
  • 電話料金は一般の固定電話と同じ通話料がかかります。

24時間いつでも相談できる「DV相談+(プラス)」

24時間いつでも相談できる「DV相談+(プラス)」

「DV相談+(プラス)」では、フリーダイヤルの電話とメールは24時間、チャットは12時から22時までの間、DV相談を受け付けています。そのほか下記の支援も行っています。

  • web面談(相談状況によって対応)
  • 同行支援、保護(他の支援機関とチームを組んで直接支援をしたり、一時的にホテルや民間シェルターなど宿泊施設を提供する)
  • 外国人向け相談(対応言語は英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語など)

電話番号:0120-889-279(はやくーつなぐ)

メール・SNS:ウエブサイト(外部リンクで受付)https://soudanplus.jp/

<DV相談+の注意点>

  • 命にかかわると判断されたときは、安全確保のために警察などに連絡される場合があります。
  • メール・SNSでの相談は、応対の資質向上のためにアンケートを依頼されることがあります。
  • 外国人向け相談の対応言語は、8か国語や10か国など都道府県によって異なります。

都道府県に設けられている配偶者暴力支援センター

都道府県に設けられている配偶者暴力支援センター

各都道府県に設置されている支援機関ですが、女性相談センターや婦人相談所、子育て支援課、市町村の福祉課などが配偶者暴力支援センターの機能を果たしている地方自治体もあります。

配偶者暴力支援センターでは、下記の支援を実施しています。

  • 相談機関の紹介
  • カウンセリング
  • 被害者および同伴者の緊急時における安全の確保および一時保護
  • 自立した生活を促進するための情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用に関する情報提供とその援助

利用するときは、最寄りの相談機関に電話で連絡したうえで相談に行くようにしましょう。

配偶者暴力支援センター

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

このほかにも警察や民間の支援団体など、支援を受けられる機関は数多く存在します。「加害者から逃げたい」と思ったら、とにかく相談して一緒に考えてもらうようにしましょう。

なお、身の危険を感じたときはすぐ警察に通報するか、駆け込むようにします。110番通報すれば警察が出動し、加害者を現行犯逮捕してくれます。

DV相談窓口なら「NPO法人よつば」におまかせ

DV相談窓口なら「NPO法人よつば」におまかせ

DV被害をなくすためには、DVをそれ以上継続させないようにすること以外にありません。

そのためには、別居することです。しかし、そう簡単に別居に踏み切れるものではありません、加害者に怯えながら生活してきた女性ならなおのこと難しくなります。

そうした別居や離婚を考えながらも行動できずにいる女性をサポートする支援団体があります。

「NPO法人よつば」もその1つで、よつばでは専門的な相談員・カウンセラーによるカウンセリングを無料で実施しています。

別居や離婚をすると生活費に困るという方が多いのですが、別居中は収入の少ない側が多い側に「婚姻費用(生活費や子供の学費など)」を請求できる権利があります。

また、別居から離婚に至る場合は、DVが原因であれば相手に慰謝料を請求する権利が発生します。

このようなお金が絡む交渉はとてもできないという方には、よつばが無料相談に応じ、信頼できる弁護士・法律事務所をご紹介します。

相談者のメンタルケアも行っていますので、DV被害で別居や離婚を考えている方はいつでも「NPO法人よつばの無料相談窓口」をご利用ください。

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ここでDV相談窓口の利用方法と注意点を解説していますので、家庭内暴力の被害に合っている方は参考にしてみて下さい。
DV相談の窓口の利用法と注意点とは?暴力被害から逃れる方法を紹介
DV相談の窓口の利用法と注意点とは?暴力被害から逃れる方法を紹介

DV相談無料窓口の利用法と注意点を解説

今や社会問題と化したDVですが、被害者でありながら「暴力を振るわれるのは私が悪いからだ」と自責感を抱く方が少なくないようです。しかし、DVは犯罪です。

国もDV防止法という法律を制定してDV被害者を守ろうとしています。

ここでは、DVにあたる行為を解説し、被害者なのに相談窓口がわからないという方のためにDV相談窓口を紹介しています。

DV相談窓口でも専門の相談員が暴力から逃れる方法を一緒に考えてくれますから、ひとりで悩まずに、とにかく相談するようにしましょう。

目次

DV(ドメスティックバイオレンス)と判断される行為は?

DV(ドメスティックバイオレンス)と判断される行為は?

DⅤ(Domestic Violenceの略)は「家庭内暴力」を意味しますが、日本では「配偶者からの暴力」という意味で用いられています。

暴力を振るう配偶者は夫が圧倒的に多いものの、妻が加害者になるケースも珍しい事ではありません。

DVとみなされる暴力には、下記のように4つの形態があります。

肉体的暴力

殴る・蹴る・刃物を突きつける・髪を引っ張る・引きずり回す・胸ぐらをつかむ・大声で怒鳴る・首を絞める・腕をねじる・物を投げつける・殴るそぶりや物を投げつけるそぶりをして脅かすなど。

身体に対する攻撃ですが、掃除や洗濯を怠る・粗末な食事を出す・食事を制限したり与えないなども肉体的暴力に含まれます。

精神的暴力

「頭が悪い」「育ちが悪い」「何もできない」など人格を否定することを言う・無視して口を利かない・電話やメールを勝手に見る・命令口調で言う・大切にしている物を勝手に捨てるなど。

精神的暴力は「精神的いやがらせ」を意味する「モラルハラスメント(略してモラハラ)」の1種ととらえることができます。

経済的暴力

生活費を渡さない・相手のお金を勝手に使う・相手の名義で借金をつくる・相手が働きたいと言っても就職させない・仕事を辞めさせるなど。

相手が働くのを阻止するのも、お金を使う自由を奪うという暴力です。

性的暴力

相手が拒否しても性行為を強要する・猥褻な動画や画像を無理やり見せる・避妊に協力しない・妊娠中絶を強要するなど。

夫婦間であっても暴行や脅迫を用いての性行為は「強制性交等罪(旧強姦罪)」に該当します。

知っておきたいDVに関する法律

知っておきたいDVに関する法律

2001年にDV被害者を救済することを目的に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法)」が制定されました。

それ以前は、配偶者からの暴力は夫婦げんか・痴話げんかと見られ、110番通報してもよほどのことがない限り「民事不介入」の原則のもとに警察が立ち入ることはなかったのです。

しかし、被害者やその子供が負傷する痛ましい事件が続いたことから、DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であるとして、暴力を容認しない社会の実現に向けてこの法律が成立しました。

DV防止法の対象者は?

当初は対象者を「配偶者」と限定していました。2013年にDV防止法が改正され、配偶者は法律婚のパートナーだけでなく、内縁関係にある事実婚、同性婚、生活の本拠を共にする交際相手も対象となりました。離婚した元配偶者や別れた元恋人も対象となります。

最近、「デートDV」という言葉を聞くようになりました。これは、交際中の相手による暴力ですが、生活の本拠を共にしていない恋人関係の場合は、DV防止法は適用外とされています。

しかし、「生活の本拠を共にする」にあたるかどうかの判断は容易ではないので、デートDVの被害を受けているときは近くのDV相談窓口で相談することをおすすめします。

「保護命令」とは?

「保護命令」とは?

保護命令とは、「DV被害者がさらなる配偶者(加害者)からの身体的暴力によって重大な危害を受ける恐れがある」として地方裁判所に申し立てをした場合に、裁判所から加害者に対して発せられる命令のことで、下記の5つの種類があります。

1.接近禁止命令

被害者の自宅や勤務先などの行動圏内でつきまとったり、近くを徘徊したりすることを禁じる命令。命令の効力期間は発令から6か月。

2.被害者への電話等禁止命令

次に掲げる行為すべてを禁止する命令で、効力期間は6か月。

  • 面会を要求すること。
  • 行動を監視していると思わせるようなことを告げること。
  • 著しく乱暴な言動をすること。
  • 無言電話や緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけたりメールを送信したりすること。
  • 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけたりメールを送信したりすること。
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付すること。
  • 名誉を害することを言うこと。
  • 性的羞恥心を害することを言ったり、または性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付したりすること。

3.被害者の同居の子への接近禁止命令

被害者と同居する未成年の子どもへのつきまといや学校などの近くを徘徊することを禁止する命令。15歳以上であれば、本人の同意がある場合に限られます。効力期間は6か月。

4.被害者の親族等への接近禁止命令

被害者と社会生活において密接な関係にある親族へのつきまといや、住居・勤務先周辺の徘徊を禁止する命令。親族の同意がある場合に限られます。効力期間は6か月。

5.被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

被害者と生活を共にしていた住居から加害者を退去させ、住居付近での徘徊を禁止する命令。

この命令が発せられてから2か月の間に退去しなければなりません。住居の名義は問わないため、加害者が所有者や賃貸契約者であっても同様です。

被害者の周辺を徘徊することも禁止されるので、加害者が荷物を取りに住居へ行く際に警察が付き添う場合もあります。

上記の2~4の命令は個別に発令されるものではなく、1の接近禁止命令が発せられる状況にあることが前提となっています。そのため、接近禁止命令と同時かその後に発令されることになっており、効力期間も同じ6か月間です。

加害者が違反した場合の罰則は?

加害者が違反した場合の罰則は?

保護命令が出されると警察や配偶者暴力相談支援センター(後述)にその内容が通知されるので、迅速な対応が可能です。

もし命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

デートDVでDV防止法に該当しなくても暴力の程度や状況によって、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強制性交罪、名誉棄損罪、器物損壊罪など刑法上の罪に問われる場合があることも知っておきましょう。

DV相談はどんな窓口がある?

DV相談はどんな窓口がある?

DV被害を受けてつらい思いをしながらも「自分さえ我慢すればいい」「私が悪いからだ」などと思って、一人で悩みを抱え込んでいる女性が少なくありません。しかし、暴力は犯罪です。自分と子供が伸び伸びと過ごせる生活を取り戻すためにもためらわずにDV相談窓口を利用しましょう。

どこにDV相談窓口があるかわからないという方のために、内閣府男女共同参画局では「DV相談ナビ」と「DV相談+(プラス)」を開設しています。

相談機関を電話で紹介する「DV相談ナビ#8008(はれれば)」

全国共通の電話番号「#8008(はれれば)」に電話をすると、相談機関のDV相談窓口に自動転送され、直接相談できる仕組みになっています。

DV相談ナビの拠点は各都道府県に1か所ずつ、計47か所あり、最寄りのDV相談窓口につながります。匿名でも受け付けてもらえるので、個人を特定される心配はありません。

<DV相談ナビの注意点>

  • 相談する時間は、各機関の相談受付時間内に限られます。
  • 電話料金は一般の固定電話と同じ通話料がかかります。

24時間いつでも相談できる「DV相談+(プラス)」

24時間いつでも相談できる「DV相談+(プラス)」

「DV相談+(プラス)」では、フリーダイヤルの電話とメールは24時間、チャットは12時から22時までの間、DV相談を受け付けています。そのほか下記の支援も行っています。

  • web面談(相談状況によって対応)
  • 同行支援、保護(他の支援機関とチームを組んで直接支援をしたり、一時的にホテルや民間シェルターなど宿泊施設を提供する)
  • 外国人向け相談(対応言語は英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語など)

電話番号:0120-889-279(はやくーつなぐ)

メール・SNS:ウエブサイト(外部リンクで受付)https://soudanplus.jp/

<DV相談+の注意点>

  • 命にかかわると判断されたときは、安全確保のために警察などに連絡される場合があります。
  • メール・SNSでの相談は、応対の資質向上のためにアンケートを依頼されることがあります。
  • 外国人向け相談の対応言語は、8か国語や10か国など都道府県によって異なります。

都道府県に設けられている配偶者暴力支援センター

都道府県に設けられている配偶者暴力支援センター

各都道府県に設置されている支援機関ですが、女性相談センターや婦人相談所、子育て支援課、市町村の福祉課などが配偶者暴力支援センターの機能を果たしている地方自治体もあります。

配偶者暴力支援センターでは、下記の支援を実施しています。

  • 相談機関の紹介
  • カウンセリング
  • 被害者および同伴者の緊急時における安全の確保および一時保護
  • 自立した生活を促進するための情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用に関する情報提供とその援助

利用するときは、最寄りの相談機関に電話で連絡したうえで相談に行くようにしましょう。

配偶者暴力支援センター

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

このほかにも警察や民間の支援団体など、支援を受けられる機関は数多く存在します。「加害者から逃げたい」と思ったら、とにかく相談して一緒に考えてもらうようにしましょう。

なお、身の危険を感じたときはすぐ警察に通報するか、駆け込むようにします。110番通報すれば警察が出動し、加害者を現行犯逮捕してくれます。

DV相談窓口なら「NPO法人よつば」におまかせ

DV相談窓口なら「NPO法人よつば」におまかせ

DV被害をなくすためには、DVをそれ以上継続させないようにすること以外にありません。

そのためには、別居することです。しかし、そう簡単に別居に踏み切れるものではありません、加害者に怯えながら生活してきた女性ならなおのこと難しくなります。

そうした別居や離婚を考えながらも行動できずにいる女性をサポートする支援団体があります。

「NPO法人よつば」もその1つで、よつばでは専門的な相談員・カウンセラーによるカウンセリングを無料で実施しています。

別居や離婚をすると生活費に困るという方が多いのですが、別居中は収入の少ない側が多い側に「婚姻費用(生活費や子供の学費など)」を請求できる権利があります。

また、別居から離婚に至る場合は、DVが原因であれば相手に慰謝料を請求する権利が発生します。

このようなお金が絡む交渉はとてもできないという方には、よつばが無料相談に応じ、信頼できる弁護士・法律事務所をご紹介します。

相談者のメンタルケアも行っていますので、DV被害で別居や離婚を考えている方はいつでも「NPO法人よつばの無料相談窓口」をご利用ください。

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年間相談件数7000件