1. DV相談を利用したらどうなる?暴力から逃れるための対策をご紹介
DV相談を利用したらどうなる?暴力から逃れるための対策をご紹介
DV相談を利用したらどうなる?暴力から逃れるための対策をご紹介

DV相談・警察通報でどうなるのか?対策方法を解説

夫が帰って来たかも知れない、と物音にびくっとしてしまう。

いつも夫の顔色を窺いながら生活している。

思い当たるふしはありませんか?もしかしてDVを受けていませんか?

DV被害は、自分で気づかない、または自分が被害者だと認めたくない気持ちからどんどん状況が悪化し、事件に発展することも珍しくありません。

この記事では、DVとはどんなものか、また被害者が思い切ってDV相談した場合にその後の生活がどうなるのか、などDVについてくわしく解説します。

目次

DV(dv)(ドメスティックバイオレンス)とは

DV(dv)(ドメスティックバイオレンス)とは

DVとは、「配偶者や恋人など、近しい関係にある人、あるいは以前そういう関係であった人から振るわれる暴力や虐待」のことです。

この「暴力」とは、殴る、蹴る、といった身体的なものはもちろん、言葉による暴力や経済的暴力、社会的隔離もDVに含まれます。

DVは暴力であるため、警察に通報すれば加害者は逮捕され、内容によっては起訴、刑罰の対象になりますし、被害者は直ちに保護されるべき犯罪行為です。ここではDV相談でよく見受けられるケースを例に挙げながら、DVの内容について、くわしく解説します。

①身体的暴力行為

身体的暴力とは、素手や物を使って殴ったり、蹴ったり、凶器を突き付けるといった直接的な暴力のことです。

DV相談では他にもタバコの火を押し付ける、首を絞める、髪を引っ張る、物を投げつけるといった行為も見受けられます。

一般的に肉体的暴力は、被害者の体に傷やあざが残るため、発見されやすいといわれますが、服で隠れて周りに気づかれにくい部分を意識的に狙うケースでは、DV相談などで被害者が声を上げないと誰も気づかないこともあります。

警察に通報すればすぐに逮捕につながる行為です。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

  • 腕をねじる
  • 突き飛ばす、引きずりまわす

②精神的暴力行為

②精神的暴力行為

DV相談でもよくあるのが、暴言や無視、人前で馬鹿にする、脅迫など、主に言葉により精神的苦痛を負わせる精神的(心理的)暴力です。

精神的暴力の被害者の中には、PTSDを患い、アフターケアが必要になるケースもあります。

DV相談を受ける際にもお伝えするのですが、精神的暴力は明らかな証拠が残りにくいため、調停や裁判に備え音声や動画で証拠を残しておくことが大切です。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

  • 命令口調
  • 気に入らないことがあるとドアを蹴ったり、物を壊したりする
  • SNSを使って誹謗中傷する
  • 服装や髪型、行動を制限したり、指示したりする

③経済的暴力行為

最近DV相談でも増えている経済的暴力によるDVは、生活費を渡さない、働かせない、勝手に配偶者の貯金を使うなど相手に経済的な事由を与えない行為のことです。

配偶者名義で借金をつくったりすることもあり、このような経済的DV相談は今後益々増加する可能性があります。

経済的暴力によるDVの場合、夫婦のうち収入の高い方が加害者になりやすい傾向があります。

家の中の全てのお金をコントロールすることにより「相手から金銭的な自由を奪うことで優位に立ち、経済的に追い詰める行為」です。

なお経済的暴力として、配偶者のお金を勝手に使う行為は、窃盗罪で逮捕される可能性もあります。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

「誰に食べさせてもらってるんだ」「言いたいことがあれば、同じだけ稼いでからにしろ」などと暴言を吐く

④性的暴力行為

性的暴力は、相手の気持ちを尊重せず、無理やり性行為に及んだり、避妊をしなかったり、無理にAV(アダルトビデオ)を見せたりする行為のことです。

また子供ができないことを相手のせいにして責めたり、自分の浮気を無理に認めさせる行為も性的暴力にあたります。

第三者の介入も難しい問題であることと、日本人は性の問題をオープンに話す習慣がないこともありDV相談しにくく、解決が遅れがちになる傾向があります。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

  • 中絶の強要
  • 性交渉を断ると暴力をふるったり、長時間にわたって罵倒や説教をする
  • 裸や性交渉の写真、動画を撮られる

DVセルフチェック|当てはまるとどうなる

DVセルフチェック|当てはまるとどうなる

DV被害者は、自分がDVを受けていることに気づかないことがあります。

ではDV相談の前に、自分はDV被害を受けているのか、セルフチェックで確認してみましょう。

前述のDV行為があなたのパートナーの言動に当てはまる場合、あなたの配偶者の行為はDVである可能性が高いです。DVかどうか確信が持てない場合にはNPO法人よつばの無料相談にDV相談されることをおすすめします。(最下部に詳細を記載しております)

DV相談で見るDV被害の実態

DVは、「10人に1人が経験している」という統計結果があります。

令和3年に内閣府の男女共同参画局が公表した 「男女間における暴力に関する調査報告書」では、これまで結婚したことがある女性のうち10.3%が「身体的暴行」や「心理的攻撃」または「経済的圧迫」や「性的強要」などのDV行為の被害を受けたことが何度もあると答えています。

もちろんDVは女性が加害者であるケース、また恋人同士で起こるケースもありますから、実際にはこの数字以上にDV被害があるといえるでしょう。

参考:内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」令和3年3月公表https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html#fifthSection

DV相談後、警察に通報するとどうなる

DV相談後、警察に通報するとどうなる

DV相談で解決に至らず、DVを警察に通報した場合、どうなるのでしょうか。

DV被害に遭われている人の中には、もし自分が配偶者のDVを通報した場合、どうなるのか、DV相談後の一連の流れを知りたい人も多いでしょう。

配偶者が「夫婦喧嘩」だと主張すれば、すぐに戻ってきてひどい目に遭わされるかも知れないと思い、DV相談や警察への通報ができない人もいるでしょう。ここではDVを警察に通報した後どうなるのかをくわしく解説します。

DVを警察に通報した場合どうなる

DVを警察に通報した場合どうなる

警察にDV被害を通報した場合、警察は何をしてくれるのでしょうか。

実は警察は、DV法(配偶者暴力防止法)に基づき、DV被害者を守るための重要な役割を担っているのです。そのため、DV被害を受けた際にはためらわず警察に通報することをおすすめします。

DVを警察に通報した場合の一連の流れを確認してみましょう。

①加害者の逮捕

警察が到着した時にDV行為が行われている場合、暴力を制止した上で加害者は「現行犯逮捕」されます。また明らかにDV行為の直後と判断できる場合も同様で逮捕されます。

この場合、逮捕状は必要ありません。この時、現行犯逮捕できない状態であっても、任意同行の上、通常逮捕に至る可能性もあります。

また被害者が「被害届」を出した場合や、DV行為により負傷して病院に運ばれた際に病院が通報した場合は、現行犯逮捕ではなく捜査後に通常逮捕されるケースもあります。

※DV加害者の処罰について

逮捕されたDV加害者は、DV行為の内容によって暴行罪や傷害罪、窃盗罪、強制性交等罪などの犯罪が成立する可能性があります。

逮捕後、有罪になれば前科がつき、社会的制裁を受けることになります。

逮捕されても不起訴になれば戻ってきてしまうので、DV相談の際には一時避難やDV被害者を保護してくれるシェルターの情報などを聞いておくことをおすすめします。

②被害者の保護と情報提供

②被害者の保護と情報提供

「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成して、裁判所から「被害者の保護命令」が発令されると、警官が自宅を訪問してくれ、緊急時の連絡方法や防犯上の注意点、一時避難できるシェルターや配偶者暴力支援センターなどの利用方法等について情報提供してくれます。

希望すれば自宅周辺の巡回をしてくれるので、相談してみましょう。一時避難中に自宅に荷物を取りに帰る場合も、警官に同行を依頼することも可能です。

「配偶者からの暴力相談等対応票」とは

DV相談後、DV加害者である配偶者が逮捕されると、「配偶者からの暴力相談等対応票」という書類を作成します。

この時、DV被害の状況(被害の時期・頻度など)を詳しく伝えましょう。この書類を作成することにより、裁判所から保護命令を発令してもらえるようになります。またこの書類は、迅速な裁判を実現するためにも、重要な位置づけとなっています。

DV被害から逃れるための対策とは

DV被害から逃れるための対策とは

DV被害から逃れるにはどのような対策が効果的なのでしょうか。

DV相談をすることや、警察に通報することは大切ですが、何よりもまず自分の気持ちの整理が必要なのかもしれません。ここではDV相談やDV被害から逃れるために必要な対策をくわしく解説します。

対策その① DV被害者であることを自覚する

ます「DV被害者は被害者である」ことを自覚しましょう。

DVを受けている人は自分の感情を押し殺し、「暴力を振るわれるのは自分が悪いからだ」「私が我慢すれば全て丸く収まる」と考えてしまいがちですが、それは違います。

暴力をふるうのは間違った行為で、暴力をふるう方が悪いんです。そして我慢を続けていても何も変わりません。DV被害を受けているなら、被害者であることを自覚し、DV相談の前にほんの少し勇気を持ちましょう。

対策その② DV相談を利用する

DVから逃れるためには、ほんの少し勇気を出してDV相談を利用しましょう。

周りの友人や家族にDV相談をする方法もありますが、心配をかけたくない気持ちもあるでしょうし、DV相談などの場合、他人の方が話しやすいということもあります。

また、多くのDV相談を受けているカウンセラーの方が、DV相談で、より現実的なアドバイスをしてくれる可能性が高いです。

対策その③ 身の安全を確保する

対策その③ 身の安全を確保する

DV相談でもお伝えすることですが、配偶者から身体的な暴力を受けている場合、安全な場所に避難することが大切です。

この場合、配偶者が知っている場所を選ぶと、すぐに居場所を突き止められて逆上される可能性があるため、おすすめしません。非難する場所が思いつかない場合、DV相談でアドバイスを求めましょう。

DV相談時にもお伝えしますが、各市区町村には、無料で利用でき、所在地が非公開になっている「配偶者暴力相談支援センター」が設置されていますから、こちらを利用する方法もあります。

DV相談の後、家を出ることを決めたら、預金通帳やキャッシュカードなどを忘れずに持ち出すようにしましょう。

※もしも自宅に監禁されている場合は、DV相談とあわせて警察に通報するようにしましょう。

対策その④ DVの証拠を集める

次のような「DVを示す証拠」があれば、裁判所に離婚を申し立てることが可能です。これはDV相談時にもくわしくアドバイスが可能です。

  1. DV行為によるケガ等の写真
  2. DV行為によるケガに関する診断書
  3. DV行為(暴言など)を録音した音声データ
  4. DV行為による被害の内容を記録したメモや日記
  5. 第三者による証言

1.DV行為によるケガ等の写真

身体的な暴力によって被害を受けている場合、ケガや火傷、また壊された物の写真を撮影して保存しておきましょう。

2.DV行為によるケガに関する診断書

身体的な暴力によるケガなどで受診した場合、必ず診断書をもらうようにします。診断書にはケガの理由まで記載されないので、DVとの関連付けのために写真や日記なども証拠として残しておくことをおすすめします。

3.DV行為(暴言など)を録音した音声データ

精神的暴力の場合、目に見えないため音声データで証拠を残しておく必要があります。配偶者からの暴言や中傷は、ICレコーダーなどを利用して録音しておくようにしましょう。

4.DV行為による被害の内容を記録したメモや日記

配偶者のDVにより受けた被害の詳細は、メモや日記の形で記録しておく方法がおすすめです。

それ自体に証拠能力があるとはいえませんが、他の写真や音声データなどの証拠とプラスすることで証拠としての信ぴょう性が高くなります。

5.第三者による証言

家族による証言はあくまでも主観的な証拠となり、証拠として認められることはほとんどありませんが、DV行為について証言してくれる第三者がいる場合、裁判で証言してもらうことも可能です。

まとめ|NPO法人よつばの無料DV相談をご利用ください

まとめ|NPO法人よつばの無料DV相談をご利用ください

DVの被害を受けながら、毎日ただじっと耐えている人が大勢います。

私さえ我慢すれば、そう考えるのは止めませんか?我慢していても何も変わりません。DVがどんどんひどくなるだけです。

心が壊れてしまわないうちに、まずはNPO法人よつばのDV相談を利用して、苦しい思いを吐き出してみませんか。

人に話しても何も変わらない、と思うかもしれませんが、人に話せば確実に状況は変わります。

警察への通報はもちろん、家族が心配するから誰にもDV相談できない、という場合は、ぜひNPO法人よつばにDV相談してください。DV相談は無料ですので安心です。

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この記事では、DVの実態と配偶者や恋人のDVから逃れるための対策や相談窓口について紹介します。
DV相談を利用したらどうなる?暴力から逃れるための対策をご紹介
DV相談を利用したらどうなる?暴力から逃れるための対策をご紹介

DV相談・警察通報でどうなるのか?対策方法を解説

夫が帰って来たかも知れない、と物音にびくっとしてしまう。

いつも夫の顔色を窺いながら生活している。

思い当たるふしはありませんか?もしかしてDVを受けていませんか?

DV被害は、自分で気づかない、または自分が被害者だと認めたくない気持ちからどんどん状況が悪化し、事件に発展することも珍しくありません。

この記事では、DVとはどんなものか、また被害者が思い切ってDV相談した場合にその後の生活がどうなるのか、などDVについてくわしく解説します。

目次

DV(dv)(ドメスティックバイオレンス)とは

DV(dv)(ドメスティックバイオレンス)とは

DVとは、「配偶者や恋人など、近しい関係にある人、あるいは以前そういう関係であった人から振るわれる暴力や虐待」のことです。

この「暴力」とは、殴る、蹴る、といった身体的なものはもちろん、言葉による暴力や経済的暴力、社会的隔離もDVに含まれます。

DVは暴力であるため、警察に通報すれば加害者は逮捕され、内容によっては起訴、刑罰の対象になりますし、被害者は直ちに保護されるべき犯罪行為です。ここではDV相談でよく見受けられるケースを例に挙げながら、DVの内容について、くわしく解説します。

①身体的暴力行為

身体的暴力とは、素手や物を使って殴ったり、蹴ったり、凶器を突き付けるといった直接的な暴力のことです。

DV相談では他にもタバコの火を押し付ける、首を絞める、髪を引っ張る、物を投げつけるといった行為も見受けられます。

一般的に肉体的暴力は、被害者の体に傷やあざが残るため、発見されやすいといわれますが、服で隠れて周りに気づかれにくい部分を意識的に狙うケースでは、DV相談などで被害者が声を上げないと誰も気づかないこともあります。

警察に通報すればすぐに逮捕につながる行為です。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

  • 腕をねじる
  • 突き飛ばす、引きずりまわす

②精神的暴力行為

②精神的暴力行為

DV相談でもよくあるのが、暴言や無視、人前で馬鹿にする、脅迫など、主に言葉により精神的苦痛を負わせる精神的(心理的)暴力です。

精神的暴力の被害者の中には、PTSDを患い、アフターケアが必要になるケースもあります。

DV相談を受ける際にもお伝えするのですが、精神的暴力は明らかな証拠が残りにくいため、調停や裁判に備え音声や動画で証拠を残しておくことが大切です。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

  • 命令口調
  • 気に入らないことがあるとドアを蹴ったり、物を壊したりする
  • SNSを使って誹謗中傷する
  • 服装や髪型、行動を制限したり、指示したりする

③経済的暴力行為

最近DV相談でも増えている経済的暴力によるDVは、生活費を渡さない、働かせない、勝手に配偶者の貯金を使うなど相手に経済的な事由を与えない行為のことです。

配偶者名義で借金をつくったりすることもあり、このような経済的DV相談は今後益々増加する可能性があります。

経済的暴力によるDVの場合、夫婦のうち収入の高い方が加害者になりやすい傾向があります。

家の中の全てのお金をコントロールすることにより「相手から金銭的な自由を奪うことで優位に立ち、経済的に追い詰める行為」です。

なお経済的暴力として、配偶者のお金を勝手に使う行為は、窃盗罪で逮捕される可能性もあります。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

「誰に食べさせてもらってるんだ」「言いたいことがあれば、同じだけ稼いでからにしろ」などと暴言を吐く

④性的暴力行為

性的暴力は、相手の気持ちを尊重せず、無理やり性行為に及んだり、避妊をしなかったり、無理にAV(アダルトビデオ)を見せたりする行為のことです。

また子供ができないことを相手のせいにして責めたり、自分の浮気を無理に認めさせる行為も性的暴力にあたります。

第三者の介入も難しい問題であることと、日本人は性の問題をオープンに話す習慣がないこともありDV相談しにくく、解決が遅れがちになる傾向があります。

※この他にも、DV相談では次のような被害が報告されています。

  • 中絶の強要
  • 性交渉を断ると暴力をふるったり、長時間にわたって罵倒や説教をする
  • 裸や性交渉の写真、動画を撮られる

DVセルフチェック|当てはまるとどうなる

DVセルフチェック|当てはまるとどうなる

DV被害者は、自分がDVを受けていることに気づかないことがあります。

ではDV相談の前に、自分はDV被害を受けているのか、セルフチェックで確認してみましょう。

前述のDV行為があなたのパートナーの言動に当てはまる場合、あなたの配偶者の行為はDVである可能性が高いです。DVかどうか確信が持てない場合にはNPO法人よつばの無料相談にDV相談されることをおすすめします。(最下部に詳細を記載しております)

DV相談で見るDV被害の実態

DVは、「10人に1人が経験している」という統計結果があります。

令和3年に内閣府の男女共同参画局が公表した 「男女間における暴力に関する調査報告書」では、これまで結婚したことがある女性のうち10.3%が「身体的暴行」や「心理的攻撃」または「経済的圧迫」や「性的強要」などのDV行為の被害を受けたことが何度もあると答えています。

もちろんDVは女性が加害者であるケース、また恋人同士で起こるケースもありますから、実際にはこの数字以上にDV被害があるといえるでしょう。

参考:内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」令和3年3月公表https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html#fifthSection

DV相談後、警察に通報するとどうなる

DV相談後、警察に通報するとどうなる

DV相談で解決に至らず、DVを警察に通報した場合、どうなるのでしょうか。

DV被害に遭われている人の中には、もし自分が配偶者のDVを通報した場合、どうなるのか、DV相談後の一連の流れを知りたい人も多いでしょう。

配偶者が「夫婦喧嘩」だと主張すれば、すぐに戻ってきてひどい目に遭わされるかも知れないと思い、DV相談や警察への通報ができない人もいるでしょう。ここではDVを警察に通報した後どうなるのかをくわしく解説します。

DVを警察に通報した場合どうなる

DVを警察に通報した場合どうなる

警察にDV被害を通報した場合、警察は何をしてくれるのでしょうか。

実は警察は、DV法(配偶者暴力防止法)に基づき、DV被害者を守るための重要な役割を担っているのです。そのため、DV被害を受けた際にはためらわず警察に通報することをおすすめします。

DVを警察に通報した場合の一連の流れを確認してみましょう。

①加害者の逮捕

警察が到着した時にDV行為が行われている場合、暴力を制止した上で加害者は「現行犯逮捕」されます。また明らかにDV行為の直後と判断できる場合も同様で逮捕されます。

この場合、逮捕状は必要ありません。この時、現行犯逮捕できない状態であっても、任意同行の上、通常逮捕に至る可能性もあります。

また被害者が「被害届」を出した場合や、DV行為により負傷して病院に運ばれた際に病院が通報した場合は、現行犯逮捕ではなく捜査後に通常逮捕されるケースもあります。

※DV加害者の処罰について

逮捕されたDV加害者は、DV行為の内容によって暴行罪や傷害罪、窃盗罪、強制性交等罪などの犯罪が成立する可能性があります。

逮捕後、有罪になれば前科がつき、社会的制裁を受けることになります。

逮捕されても不起訴になれば戻ってきてしまうので、DV相談の際には一時避難やDV被害者を保護してくれるシェルターの情報などを聞いておくことをおすすめします。

②被害者の保護と情報提供

②被害者の保護と情報提供

「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成して、裁判所から「被害者の保護命令」が発令されると、警官が自宅を訪問してくれ、緊急時の連絡方法や防犯上の注意点、一時避難できるシェルターや配偶者暴力支援センターなどの利用方法等について情報提供してくれます。

希望すれば自宅周辺の巡回をしてくれるので、相談してみましょう。一時避難中に自宅に荷物を取りに帰る場合も、警官に同行を依頼することも可能です。

「配偶者からの暴力相談等対応票」とは

DV相談後、DV加害者である配偶者が逮捕されると、「配偶者からの暴力相談等対応票」という書類を作成します。

この時、DV被害の状況(被害の時期・頻度など)を詳しく伝えましょう。この書類を作成することにより、裁判所から保護命令を発令してもらえるようになります。またこの書類は、迅速な裁判を実現するためにも、重要な位置づけとなっています。

DV被害から逃れるための対策とは

DV被害から逃れるための対策とは

DV被害から逃れるにはどのような対策が効果的なのでしょうか。

DV相談をすることや、警察に通報することは大切ですが、何よりもまず自分の気持ちの整理が必要なのかもしれません。ここではDV相談やDV被害から逃れるために必要な対策をくわしく解説します。

対策その① DV被害者であることを自覚する

ます「DV被害者は被害者である」ことを自覚しましょう。

DVを受けている人は自分の感情を押し殺し、「暴力を振るわれるのは自分が悪いからだ」「私が我慢すれば全て丸く収まる」と考えてしまいがちですが、それは違います。

暴力をふるうのは間違った行為で、暴力をふるう方が悪いんです。そして我慢を続けていても何も変わりません。DV被害を受けているなら、被害者であることを自覚し、DV相談の前にほんの少し勇気を持ちましょう。

対策その② DV相談を利用する

DVから逃れるためには、ほんの少し勇気を出してDV相談を利用しましょう。

周りの友人や家族にDV相談をする方法もありますが、心配をかけたくない気持ちもあるでしょうし、DV相談などの場合、他人の方が話しやすいということもあります。

また、多くのDV相談を受けているカウンセラーの方が、DV相談で、より現実的なアドバイスをしてくれる可能性が高いです。

対策その③ 身の安全を確保する

対策その③ 身の安全を確保する

DV相談でもお伝えすることですが、配偶者から身体的な暴力を受けている場合、安全な場所に避難することが大切です。

この場合、配偶者が知っている場所を選ぶと、すぐに居場所を突き止められて逆上される可能性があるため、おすすめしません。非難する場所が思いつかない場合、DV相談でアドバイスを求めましょう。

DV相談時にもお伝えしますが、各市区町村には、無料で利用でき、所在地が非公開になっている「配偶者暴力相談支援センター」が設置されていますから、こちらを利用する方法もあります。

DV相談の後、家を出ることを決めたら、預金通帳やキャッシュカードなどを忘れずに持ち出すようにしましょう。

※もしも自宅に監禁されている場合は、DV相談とあわせて警察に通報するようにしましょう。

対策その④ DVの証拠を集める

次のような「DVを示す証拠」があれば、裁判所に離婚を申し立てることが可能です。これはDV相談時にもくわしくアドバイスが可能です。

  1. DV行為によるケガ等の写真
  2. DV行為によるケガに関する診断書
  3. DV行為(暴言など)を録音した音声データ
  4. DV行為による被害の内容を記録したメモや日記
  5. 第三者による証言

1.DV行為によるケガ等の写真

身体的な暴力によって被害を受けている場合、ケガや火傷、また壊された物の写真を撮影して保存しておきましょう。

2.DV行為によるケガに関する診断書

身体的な暴力によるケガなどで受診した場合、必ず診断書をもらうようにします。診断書にはケガの理由まで記載されないので、DVとの関連付けのために写真や日記なども証拠として残しておくことをおすすめします。

3.DV行為(暴言など)を録音した音声データ

精神的暴力の場合、目に見えないため音声データで証拠を残しておく必要があります。配偶者からの暴言や中傷は、ICレコーダーなどを利用して録音しておくようにしましょう。

4.DV行為による被害の内容を記録したメモや日記

配偶者のDVにより受けた被害の詳細は、メモや日記の形で記録しておく方法がおすすめです。

それ自体に証拠能力があるとはいえませんが、他の写真や音声データなどの証拠とプラスすることで証拠としての信ぴょう性が高くなります。

5.第三者による証言

家族による証言はあくまでも主観的な証拠となり、証拠として認められることはほとんどありませんが、DV行為について証言してくれる第三者がいる場合、裁判で証言してもらうことも可能です。

まとめ|NPO法人よつばの無料DV相談をご利用ください

まとめ|NPO法人よつばの無料DV相談をご利用ください

DVの被害を受けながら、毎日ただじっと耐えている人が大勢います。

私さえ我慢すれば、そう考えるのは止めませんか?我慢していても何も変わりません。DVがどんどんひどくなるだけです。

心が壊れてしまわないうちに、まずはNPO法人よつばのDV相談を利用して、苦しい思いを吐き出してみませんか。

人に話しても何も変わらない、と思うかもしれませんが、人に話せば確実に状況は変わります。

警察への通報はもちろん、家族が心配するから誰にもDV相談できない、という場合は、ぜひNPO法人よつばにDV相談してください。DV相談は無料ですので安心です。

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