1. 無料DV相談窓口でどこまで解決できる?支援内容と解決策を紹介
無料DV相談窓口でどこまで解決できる?支援内容と解決策を紹介
無料DV相談窓口でどこまで解決できる?支援内容と解決策を紹介

無料DV相談窓口の支援内容と解決策を解説

「パートナー(配偶者)からのDV(暴力)に日々怯えている」という人は少なくありません。「私さえ我慢すれば」そう思って暴力を我慢しているうちに、いつしか身も心も疲れ切ってしまうでしょう。

DVによる暴力を我慢していても解決には結びつきません。まずは無料DV相談窓口に、電話かメールでDV相談してみませんか?

この記事では無料DV相談窓口の支援内容とDVのお悩みの解決策について、くわしく紹介します。

目次

配偶者からのDV被害で悩む人はこんなにいる

配偶者からのDV被害で悩む人はこんなにいる

配偶者からのDV被害(暴力)に悩んでいる人は少なくありません。

2001年に内閣府に設置された男女共同参画局がれ話2年に行った調査によれば、配偶者や元配偶者からDVを一度でも受けた経験のある人の割合は、女性の4人に1人、男性の約5人に1人いることが判明しました。

またそのうちの10%もの女性(男性は4%)は、何度もDVによる被害を受けていると答えており、DV被害者は相当数存在していることが分かります。

参考:内閣府男女共同参画局「配偶者からの被害経験」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-07-01.html

DVにあたる行為とは

DVにあたる行為とは

DVにあたる行為は、「殴る、蹴る」といった身体的な暴力だけを指すのではありません。身体的暴力の他に、暴言や無視などの精神的暴力、必要な生活費を与えない、または働かせないなどの経済的暴力、相手の気持ちを無視して性的行為を強要する性的暴力もDVにあたる行為です。

ここでは、それらのDVにあたる暴力行為についてひとつずつくわしく解説します。

日頃の生活を振り返ってみて、次のようなことが起こっていれば、DVである可能性が高いです。無料DV相談窓口に電話かメールで相談することをおすすめします。

身体的暴力

  • 殴る、蹴る
  • 物を投げつける
  • 物を使って殴る
  • 刃物などを突きつける
  • 髪をひっぱる
  • 突き飛ばす、首を絞める
  • タバコの火を押し付ける
  • 熱湯をかける(やけどさせる)

無料DV相談窓口には、これらの配偶者によるDV行為の暴力被害の相談が日々寄せられます。このような暴力に一人で我慢せず、電話でもメールでも構いませんから無料DV相談窓口に相談しましょう。

精神的暴力

  • 大声でどなる、ののしる、物を壊す
  • 長時間にわたって無視を続ける
  • ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりする
  • 人格を尊重しない暴言を吐く
  • 暴力の責任をパートナーのせいにする
  • 子供に危害を加える(またはそれを仄めかして脅す)
  • SNS上で誹謗中傷する
  • 自分以外の異性との会話を許さない
  • 家族や友人と会わせない
  • 交友関係や電話・メールを細かく監視する
  • 行動や服装などを制限したり、指示したりする

精神的暴力は、DV行為を受けているという自覚がない人も少なくありません。無料DV相談窓口に相談する頃には精神的にボロボロになってしまっていることもあります。

これらの暴力行為に心当たりがある場合、一日も早く無料DV相談窓口にメールや電話で相談してみることをおすすめします。ご相談は無料です。

経済的暴力

経済的暴力
  • 必要最低限の生活費をわたさない
  • 配偶者を働かせない
  • 自由になるお金を持たせてもらえない

経済的DV(暴力)は、配偶者から自由になるお金を持たせてもらえないため、被害者を精神的に追い詰めてしまいがちです。

家を出るにしてもお金が必要ですから、逃げ出すことも諦めてしまうケースが少なくありません。こんな場合は無料DV相談窓口に相談して、一時避難できる場所を紹介してもらったり、当面の生活費を支援してもらえる制度を利用することをおすすめします。

今自由になるお金がなくても、無料DV相談窓口に相談すれば様々な支援が受けられることを教えてもらえます。まずは無料DV相談窓口にメールか電話で相談してみましょう。

性的暴力

  • こちらの気持ちを無視して性的な行為を強要する
  • 見たくないポルノビデオやポルノ雑誌を無理やり見せる
  • 避妊してくれない
  • 子供を産ませてくれない

性的暴力は、夫婦間の性的な強要です。夫婦だからといって気持ちを無視して性行為を強要することは許されません。

このようなDV被害を受けている場合は、無料DV相談窓口にメールか電話で相談して解決策を一緒に考えてもらいましょう。必要に応じて配偶者暴力支援センターと連携し、カウンセリングや情報提供などの支援が受けられます。

深刻なトラブルになる前に

深刻なトラブルになる前に

DV被害を受けている人は、自分が我慢していればいつかDVが治まると考えている人が多いです。でも実際にはDVによる暴力は、時間の経過とともに収まることはなく、逆にどんどんエスカレートしてしまうものです。

実際、DV行為がエスカレートして刑事事件につながるようなケースも少なくありません。深刻なトラブルに発展してしまう前に無料DV相談窓口に相談するようにしましょう。DV相談はメールでも電話でも受け付けております。またご相談は無料ですから安心してご相談ください。

無料DV相談窓口とは

無料のDV相談窓口は全国にたくさんあり、電話やメールでいつでもDV相談が可能です。ただ身の危険を感じるような場面では、迷わず110番通報しましょう。

110番通報以外に、最寄りの警察署や警察本部でDV相談することもできます。

DVによる暴力は、時間が経てば収まるようなものではありません。深刻なトラブルに発展してしまう前に無料DV相談窓口にメールか電話で相談されることをおすすめします。

無料DV相談窓口でできること(支援内容)

無料DV相談窓口でできること(支援内容)

無料DV相談窓口に相談することで受けられる支援内容はさまざまです。

全国にはたくさんの無料DV相談窓口がありますが、どこの窓口にDV相談した場合でも、どのようなことで困っているのかを伝えることで、問題を解決するための情報を一緒に考え、支援内容をアドバイスしてくれますから、安心です。

よくあるお困りごととしては、「一時避難できる場所がないか」「夫(もしくは妻)を遠ざけたい」「夫(もしくは妻)と離婚したい」などがあり、どれも専門の対応部署や施設で対応が可能な支援内容ですから、悩んでいること、困っていることを何でも相談してみましょう。

まずは無料DV相談窓口に電話やメールで相談ください。

夫(妻)から逃れて避難したい

無料DV相談窓口に相談した後、夫(妻)から逃げたい場合には電話で110番通報して緊急避難する方法と、婦人相談所に電話をして一時避難する方法があります。110番通報した場合、DV加害者を現行犯逮捕してもらうことも可能です。

またこれ以外にも、民間の保護シェルターなどの一時避難できる施設がありますから、支援内容について無料DV相談窓口で確認してみましょう。

※全国の婦人相談所一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000832936.pdf

DV加害者を遠ざけて欲しい

DV加害者を遠ざけて欲しい

配偶者のDV行為によって身体的暴力を受け、緊急避難や一時避難をした場合、家に戻ればまた深刻なDV被害(暴力)を受ける可能性があります。

その場合は、裁判所に「保護命令」の申し立てをすることが可能です。

保護命令が発令されればDV加害者が近寄ることができなくなりますから、身の安全を確保することができます。無料DV相談窓口に電話かメールで相談した場合にも、手続きの流れについてくわしい説明を受けることができるでしょう。

ここでは保護命令の種類について、くわしく紹介します。

被害者への接近禁止命令【期間:6か月】

無料DV相談窓口に相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV加害者(配偶者)が被害者につきまとったり、被害者の住まいや勤務先、またはその周辺を徘徊したりすることを禁止することが可能です。

被害者の子または親族などへの接近禁止命令【期間:6か月】

無料DV相談窓口に電話やメールで相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV被害者本人、またDV被害者の子供、親族など被害者と密接な関係にある人に加害者である配偶者がつきまとったり、住まいや勤務先、またはその周辺を徘徊したりすることを禁止することができます。

電話等禁止命令【期間:6か月】

無料DV相談窓口に相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV加害者(配偶者)からDV被害者への電話や電子メールなどを禁止することができます。

退去命令【期間:2か月】

無料DV相談窓口に相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV加害者に対し、被害者と共に住んでいる家からの退去を命じます。

夫(妻)と別れたい

DV加害者(配偶者)と別れたい場合、離婚の手続きをすすめることになりますが、DV被害を受けている人は、自分が思った以上に精神的にダメージを受けていることが多く、PTSDを発症するケースも少なくありません。

その際には無料DV相談窓口で弁護士を紹介してもらい、間に入ってもらえば、DV加害者である配偶者と顔を合わせる必要がないため、安心です。

なお、弁護士費用などが心配な場合、弁護士費用の立替制度もありますから無料DV相談窓口で確認してみましょう。

まとめ|DV相談ならNPO法人よつばの無料相談をご利用ください

まとめ|DV相談ならNPO法人よつばの無料相談をご利用ください

常に配偶者の機嫌を伺い、暴力に怯える毎日から解放されるために、無料のDV相談窓口に相談しましょう。NPO法人よつばでもDV相談を受付けております。

ご相談は無料ですから経済的DVを受けている場合でも、安心です。

自分さえ我慢すれば、と考える必要はありません。もっと自分を大切にしてあげましょう。NPO法人よつばの無料DV相談を利用して、安心の毎日を手に入れてください。メールか電話でご相談ください。

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この記事ではDV無料相談窓口の支援内容とDVの解決策をくわしく紹介します。
無料DV相談窓口でどこまで解決できる?支援内容と解決策を紹介
無料DV相談窓口でどこまで解決できる?支援内容と解決策を紹介

無料DV相談窓口の支援内容と解決策を解説

「パートナー(配偶者)からのDV(暴力)に日々怯えている」という人は少なくありません。「私さえ我慢すれば」そう思って暴力を我慢しているうちに、いつしか身も心も疲れ切ってしまうでしょう。

DVによる暴力を我慢していても解決には結びつきません。まずは無料DV相談窓口に、電話かメールでDV相談してみませんか?

この記事では無料DV相談窓口の支援内容とDVのお悩みの解決策について、くわしく紹介します。

目次

配偶者からのDV被害で悩む人はこんなにいる

配偶者からのDV被害で悩む人はこんなにいる

配偶者からのDV被害(暴力)に悩んでいる人は少なくありません。

2001年に内閣府に設置された男女共同参画局がれ話2年に行った調査によれば、配偶者や元配偶者からDVを一度でも受けた経験のある人の割合は、女性の4人に1人、男性の約5人に1人いることが判明しました。

またそのうちの10%もの女性(男性は4%)は、何度もDVによる被害を受けていると答えており、DV被害者は相当数存在していることが分かります。

参考:内閣府男女共同参画局「配偶者からの被害経験」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-07-01.html

DVにあたる行為とは

DVにあたる行為とは

DVにあたる行為は、「殴る、蹴る」といった身体的な暴力だけを指すのではありません。身体的暴力の他に、暴言や無視などの精神的暴力、必要な生活費を与えない、または働かせないなどの経済的暴力、相手の気持ちを無視して性的行為を強要する性的暴力もDVにあたる行為です。

ここでは、それらのDVにあたる暴力行為についてひとつずつくわしく解説します。

日頃の生活を振り返ってみて、次のようなことが起こっていれば、DVである可能性が高いです。無料DV相談窓口に電話かメールで相談することをおすすめします。

身体的暴力

  • 殴る、蹴る
  • 物を投げつける
  • 物を使って殴る
  • 刃物などを突きつける
  • 髪をひっぱる
  • 突き飛ばす、首を絞める
  • タバコの火を押し付ける
  • 熱湯をかける(やけどさせる)

無料DV相談窓口には、これらの配偶者によるDV行為の暴力被害の相談が日々寄せられます。このような暴力に一人で我慢せず、電話でもメールでも構いませんから無料DV相談窓口に相談しましょう。

精神的暴力

  • 大声でどなる、ののしる、物を壊す
  • 長時間にわたって無視を続ける
  • ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりする
  • 人格を尊重しない暴言を吐く
  • 暴力の責任をパートナーのせいにする
  • 子供に危害を加える(またはそれを仄めかして脅す)
  • SNS上で誹謗中傷する
  • 自分以外の異性との会話を許さない
  • 家族や友人と会わせない
  • 交友関係や電話・メールを細かく監視する
  • 行動や服装などを制限したり、指示したりする

精神的暴力は、DV行為を受けているという自覚がない人も少なくありません。無料DV相談窓口に相談する頃には精神的にボロボロになってしまっていることもあります。

これらの暴力行為に心当たりがある場合、一日も早く無料DV相談窓口にメールや電話で相談してみることをおすすめします。ご相談は無料です。

経済的暴力

経済的暴力
  • 必要最低限の生活費をわたさない
  • 配偶者を働かせない
  • 自由になるお金を持たせてもらえない

経済的DV(暴力)は、配偶者から自由になるお金を持たせてもらえないため、被害者を精神的に追い詰めてしまいがちです。

家を出るにしてもお金が必要ですから、逃げ出すことも諦めてしまうケースが少なくありません。こんな場合は無料DV相談窓口に相談して、一時避難できる場所を紹介してもらったり、当面の生活費を支援してもらえる制度を利用することをおすすめします。

今自由になるお金がなくても、無料DV相談窓口に相談すれば様々な支援が受けられることを教えてもらえます。まずは無料DV相談窓口にメールか電話で相談してみましょう。

性的暴力

  • こちらの気持ちを無視して性的な行為を強要する
  • 見たくないポルノビデオやポルノ雑誌を無理やり見せる
  • 避妊してくれない
  • 子供を産ませてくれない

性的暴力は、夫婦間の性的な強要です。夫婦だからといって気持ちを無視して性行為を強要することは許されません。

このようなDV被害を受けている場合は、無料DV相談窓口にメールか電話で相談して解決策を一緒に考えてもらいましょう。必要に応じて配偶者暴力支援センターと連携し、カウンセリングや情報提供などの支援が受けられます。

深刻なトラブルになる前に

深刻なトラブルになる前に

DV被害を受けている人は、自分が我慢していればいつかDVが治まると考えている人が多いです。でも実際にはDVによる暴力は、時間の経過とともに収まることはなく、逆にどんどんエスカレートしてしまうものです。

実際、DV行為がエスカレートして刑事事件につながるようなケースも少なくありません。深刻なトラブルに発展してしまう前に無料DV相談窓口に相談するようにしましょう。DV相談はメールでも電話でも受け付けております。またご相談は無料ですから安心してご相談ください。

無料DV相談窓口とは

無料のDV相談窓口は全国にたくさんあり、電話やメールでいつでもDV相談が可能です。ただ身の危険を感じるような場面では、迷わず110番通報しましょう。

110番通報以外に、最寄りの警察署や警察本部でDV相談することもできます。

DVによる暴力は、時間が経てば収まるようなものではありません。深刻なトラブルに発展してしまう前に無料DV相談窓口にメールか電話で相談されることをおすすめします。

無料DV相談窓口でできること(支援内容)

無料DV相談窓口でできること(支援内容)

無料DV相談窓口に相談することで受けられる支援内容はさまざまです。

全国にはたくさんの無料DV相談窓口がありますが、どこの窓口にDV相談した場合でも、どのようなことで困っているのかを伝えることで、問題を解決するための情報を一緒に考え、支援内容をアドバイスしてくれますから、安心です。

よくあるお困りごととしては、「一時避難できる場所がないか」「夫(もしくは妻)を遠ざけたい」「夫(もしくは妻)と離婚したい」などがあり、どれも専門の対応部署や施設で対応が可能な支援内容ですから、悩んでいること、困っていることを何でも相談してみましょう。

まずは無料DV相談窓口に電話やメールで相談ください。

夫(妻)から逃れて避難したい

無料DV相談窓口に相談した後、夫(妻)から逃げたい場合には電話で110番通報して緊急避難する方法と、婦人相談所に電話をして一時避難する方法があります。110番通報した場合、DV加害者を現行犯逮捕してもらうことも可能です。

またこれ以外にも、民間の保護シェルターなどの一時避難できる施設がありますから、支援内容について無料DV相談窓口で確認してみましょう。

※全国の婦人相談所一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000832936.pdf

DV加害者を遠ざけて欲しい

DV加害者を遠ざけて欲しい

配偶者のDV行為によって身体的暴力を受け、緊急避難や一時避難をした場合、家に戻ればまた深刻なDV被害(暴力)を受ける可能性があります。

その場合は、裁判所に「保護命令」の申し立てをすることが可能です。

保護命令が発令されればDV加害者が近寄ることができなくなりますから、身の安全を確保することができます。無料DV相談窓口に電話かメールで相談した場合にも、手続きの流れについてくわしい説明を受けることができるでしょう。

ここでは保護命令の種類について、くわしく紹介します。

被害者への接近禁止命令【期間:6か月】

無料DV相談窓口に相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV加害者(配偶者)が被害者につきまとったり、被害者の住まいや勤務先、またはその周辺を徘徊したりすることを禁止することが可能です。

被害者の子または親族などへの接近禁止命令【期間:6か月】

無料DV相談窓口に電話やメールで相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV被害者本人、またDV被害者の子供、親族など被害者と密接な関係にある人に加害者である配偶者がつきまとったり、住まいや勤務先、またはその周辺を徘徊したりすることを禁止することができます。

電話等禁止命令【期間:6か月】

無料DV相談窓口に相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV加害者(配偶者)からDV被害者への電話や電子メールなどを禁止することができます。

退去命令【期間:2か月】

無料DV相談窓口に相談し、裁判所から「保護命令」が発令されれば、DV加害者に対し、被害者と共に住んでいる家からの退去を命じます。

夫(妻)と別れたい

DV加害者(配偶者)と別れたい場合、離婚の手続きをすすめることになりますが、DV被害を受けている人は、自分が思った以上に精神的にダメージを受けていることが多く、PTSDを発症するケースも少なくありません。

その際には無料DV相談窓口で弁護士を紹介してもらい、間に入ってもらえば、DV加害者である配偶者と顔を合わせる必要がないため、安心です。

なお、弁護士費用などが心配な場合、弁護士費用の立替制度もありますから無料DV相談窓口で確認してみましょう。

まとめ|DV相談ならNPO法人よつばの無料相談をご利用ください

まとめ|DV相談ならNPO法人よつばの無料相談をご利用ください

常に配偶者の機嫌を伺い、暴力に怯える毎日から解放されるために、無料のDV相談窓口に相談しましょう。NPO法人よつばでもDV相談を受付けております。

ご相談は無料ですから経済的DVを受けている場合でも、安心です。

自分さえ我慢すれば、と考える必要はありません。もっと自分を大切にしてあげましょう。NPO法人よつばの無料DV相談を利用して、安心の毎日を手に入れてください。メールか電話でご相談ください。

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年間相談件数7000件