1. 警察のDV相談窓口を利用する流れと注意点を解説
警察のDV相談窓口を利用する流れと注意点を解説
警察のDV相談窓口を利用する流れと注意点を解説

DV相談を警察にする場合の流れや対応について紹介

全国の警察署のDV相談窓口には毎日のように「旦那に暴力を振るわれています。何とかしてください」という電話が入るそうです。

実は結婚したことのある女性の10人に1人は配偶者(パートナー)から暴力を受けた経験があり、警察に連絡するケースも少なくありません。

「警察って民事不介入じゃないの?」と思われるかも知れませんが、DV(ドメスティックバイオレンス)については警察も対応してくれます。

この記事では、配偶者から受ける暴力について警察のDV相談窓口を利用する場合の流れや注意点をくわしく解説します。

目次

DV(ドメスティックバイオレンス)とはどんなこと?

DV(ドメスティックバイオレンス)とはどんなこと?

DVとは英語の「domestic violence」を略したもので、「配偶者(パートナー)や恋人、同棲相手などから振るわれる暴力」として知られています。

この配偶者などからの「暴力」とは「殴る、蹴る」といった身体的なものに限りません。

言葉や態度による精神的な暴力や、生活費を渡さないなど経済的に追い詰める経済的暴力、性行為を強制するなどの性的暴力も全てDVに含まれます。

DV防止法(配偶者暴力防止法)ってどんな法律?

DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

のことで、配偶者からの家庭内暴力による被害を受けた女性の人権の擁護と男女平等の実現のため、配偶者(パートナー)からの暴力の防止、被害者の保護と支援を目的として作られました。

DV被害を受けた場合、警察のDV相談窓口に相談することで自分自身、また自身の子供を守ることができます。実際にこの法律によってできることを具体的に紹介します。

警察はDV相談に対応してくれる?

警察はDV相談に対応してくれる?

警察にDV相談することは可能です。実際に全国の警察署に「配偶者からDV被害を受けている」というDV相談や訴えが毎日のように届いています。

以前はこのような家庭内での配偶者による暴力は「民事不介入の原則」のために見過ごされてきましたが、DVやストーカーによる殺人などの深刻なトラブルが起こったため、平成26年に施行されたDV防止法によって、配偶者や事実婚のパートナー、また同棲相手からの暴力も、このDV法の保護対象となり、警察へのDV相談によってDV被害者が守られるようになりました。

警察へのDV相談の流れ

警察へのDV相談の流れ

では、実際に警察にDV相談をする場合の流れを確認してみましょう。

  1. 警察署か警察本部にDV相談に行く
  2. 警察内のDV相談担当窓口へ
  3. DV被害の詳細の聞き取り
  4. 被害者の希望と状況を踏まえ、DV加害者の検挙、被害者等の安全の確保などの措置

このように警察署、または警察本部に足を運び、DV相談窓口で相談すると、加害者の逮捕や自身や子供の保護などの対応がなされます。

交番でDV相談できる?

交番にはDV相談窓口がないため、交番ではDV相談はできません。DV相談をするには、最寄りの警察署、または警察本部に足を運びましょう。

警察にDV相談することで禁止できる4つの行為

DV防止法では、警察にDV相談すると、DVの詳細を聴取した上で加害者を逮捕し、DV被害者の身の安全の確保のため、援助のための情報提供や保護施設の紹介などをしてくれます。

また身体的暴力の被害を受けたり、生命に関わる脅迫を受けた被害者は、DV相談時に希望すれば、パートナー(加害者)と会わないようにするために「保護命令」を申し立てることができます。

この「保護命令」によって次の4つの行為を禁止することができます。

  1. 被害者への接近禁止命令
  2. 退去命令
  3. 被害者の子または親族等への接近禁止命令
  4. 電話等禁止命令

1.被害者への接近禁止命令

警察にDV相談をし、この接近禁止命令が発令されると、6か月間DV被害者の住まいや身辺に付きまとったり、被害者が現れそうな場所を徘徊することが禁止されます。

もし禁止命令が守られない場合は、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられる可能性があります。

2.退去命令

警察へのDV相談後、この退去命令が発令されると、パートナー(配偶者)は2か月間被害者と住んでいる自宅から退去し、周辺を徘徊することも禁じられます。

3.被害者の子または親族等への接近禁止命令

パートナー(配偶者)が子供を連れ戻したり、子供や親族の家へ押しかけることを禁止することができます。この命令は接近禁止命令が出ている間、有効です。

なお、この命令を発令するには、子供(15歳以上の場合)、親族の同意が必要になります。

4.電話等禁止命令

警察へのDV相談の後、この命令が発令されると、6か月間(または接近禁止命令が出ている間のいずれか短い方)次のようなことが禁止されます。

  • 被害者に対する面会の要求
  • 被害者の行動を監視していることをを告知する
  • 被害者に対する乱暴な言動や脅迫
  • 無言電話や汚物を送り付けるなどの嫌がらせ行為

警察への電話での被害通報は#110?#9110?

警察にDV相談、またはDV被害を訴える場合、警察相談ダイヤルである9110にダイヤルして用件を伝えれば、DV被害の担当窓口につないでもらえます。

緊急の場合は110番通報しても構いません。配偶者から暴力を受け、監禁された場合には、隙を見てためらわず通報しましょう。自分の身の安全を第一に考えてください。

年末年始もDV相談の対応をしてくれる?

警察相談ダイヤルの相談受付は、祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

年末年始や祝日は警察でDV相談を受付けておりませんので、注意しましょう。警察相談ダイヤルの受付時間外にDV相談する場合は、110番通報することになります。

暴力被害を受けたら、まずは自分の身の安全を確保し、ためらわず110番通報することが大切です。

警察以外にもDV相談窓口はある?

警察以外にもDV相談窓口はある?

警察以外にもDV相談できる窓口があります。

警察にDV相談をするのは抵抗がある、という人も少なくありません。警察沙汰にすることで配偶者の怒りを買い、暴力を振るわれるのではないかと考えてしまうことが理由のようです。

DV相談ができる窓口は警察以外にもあるため、警察へのDV相談がためらわれる場合には配偶者暴力支援センターやNPO法人など警察以外のDV相談窓口を利用するのも良いでしょう。

配偶者暴力支援センターとは

配偶者暴力支援センターとは、各都道府県に設置された適切な施設がその役割を果たしています。

配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止、またDV被害者の保護のため、相談やカウンセリング、情報提供を行います。

この配偶者暴力支援センターを利用する場合には、事前に電話連絡をして足を運ぶようにしましょう。

各都道府県で配偶者暴力支援センターの役割を果たす施設については、こちらの一覧を参考になさってください。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

まとめ|DVのお悩みはNPO法人よつばにご相談ください

まとめ|DVのお悩みはNPO法人よつばにご相談ください

配偶者や同棲相手から受ける暴力は、愛情がある分辛いものです。

DV行為を行う人間は、やさしい時もあるため、被害を受ける女性の中には「私が配偶者にDV行為をさせてしまっているんだ」と思ってしまう人も少なくありません。

でもそれは大きな間違いで、DV行為をする男性は元々そういう性質を持っているんです。

もしもDVによる被害を受け、「警察にDV相談するのは大事になりそうで嫌だ」という場合には、深刻なトラブルに繋がる前にNPO法人よつばにご相談ください。

専門のスタッフがお悩みを聞いて最善策を共に考えます。1人でお悩みを抱え込まず、ぜひご相談ください。

050-5527-5355(9~19時年中無休)

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警察のDV相談窓口を利用する流れと注意点を解説
警察のDV相談窓口を利用する流れと注意点を解説

DV相談を警察にする場合の流れや対応について紹介

全国の警察署のDV相談窓口には毎日のように「旦那に暴力を振るわれています。何とかしてください」という電話が入るそうです。

実は結婚したことのある女性の10人に1人は配偶者(パートナー)から暴力を受けた経験があり、警察に連絡するケースも少なくありません。

「警察って民事不介入じゃないの?」と思われるかも知れませんが、DV(ドメスティックバイオレンス)については警察も対応してくれます。

この記事では、配偶者から受ける暴力について警察のDV相談窓口を利用する場合の流れや注意点をくわしく解説します。

目次

DV(ドメスティックバイオレンス)とはどんなこと?

DV(ドメスティックバイオレンス)とはどんなこと?

DVとは英語の「domestic violence」を略したもので、「配偶者(パートナー)や恋人、同棲相手などから振るわれる暴力」として知られています。

この配偶者などからの「暴力」とは「殴る、蹴る」といった身体的なものに限りません。

言葉や態度による精神的な暴力や、生活費を渡さないなど経済的に追い詰める経済的暴力、性行為を強制するなどの性的暴力も全てDVに含まれます。

DV防止法(配偶者暴力防止法)ってどんな法律?

DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

のことで、配偶者からの家庭内暴力による被害を受けた女性の人権の擁護と男女平等の実現のため、配偶者(パートナー)からの暴力の防止、被害者の保護と支援を目的として作られました。

DV被害を受けた場合、警察のDV相談窓口に相談することで自分自身、また自身の子供を守ることができます。実際にこの法律によってできることを具体的に紹介します。

警察はDV相談に対応してくれる?

警察はDV相談に対応してくれる?

警察にDV相談することは可能です。実際に全国の警察署に「配偶者からDV被害を受けている」というDV相談や訴えが毎日のように届いています。

以前はこのような家庭内での配偶者による暴力は「民事不介入の原則」のために見過ごされてきましたが、DVやストーカーによる殺人などの深刻なトラブルが起こったため、平成26年に施行されたDV防止法によって、配偶者や事実婚のパートナー、また同棲相手からの暴力も、このDV法の保護対象となり、警察へのDV相談によってDV被害者が守られるようになりました。

警察へのDV相談の流れ

警察へのDV相談の流れ

では、実際に警察にDV相談をする場合の流れを確認してみましょう。

  1. 警察署か警察本部にDV相談に行く
  2. 警察内のDV相談担当窓口へ
  3. DV被害の詳細の聞き取り
  4. 被害者の希望と状況を踏まえ、DV加害者の検挙、被害者等の安全の確保などの措置

このように警察署、または警察本部に足を運び、DV相談窓口で相談すると、加害者の逮捕や自身や子供の保護などの対応がなされます。

交番でDV相談できる?

交番にはDV相談窓口がないため、交番ではDV相談はできません。DV相談をするには、最寄りの警察署、または警察本部に足を運びましょう。

警察にDV相談することで禁止できる4つの行為

DV防止法では、警察にDV相談すると、DVの詳細を聴取した上で加害者を逮捕し、DV被害者の身の安全の確保のため、援助のための情報提供や保護施設の紹介などをしてくれます。

また身体的暴力の被害を受けたり、生命に関わる脅迫を受けた被害者は、DV相談時に希望すれば、パートナー(加害者)と会わないようにするために「保護命令」を申し立てることができます。

この「保護命令」によって次の4つの行為を禁止することができます。

  1. 被害者への接近禁止命令
  2. 退去命令
  3. 被害者の子または親族等への接近禁止命令
  4. 電話等禁止命令

1.被害者への接近禁止命令

警察にDV相談をし、この接近禁止命令が発令されると、6か月間DV被害者の住まいや身辺に付きまとったり、被害者が現れそうな場所を徘徊することが禁止されます。

もし禁止命令が守られない場合は、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられる可能性があります。

2.退去命令

警察へのDV相談後、この退去命令が発令されると、パートナー(配偶者)は2か月間被害者と住んでいる自宅から退去し、周辺を徘徊することも禁じられます。

3.被害者の子または親族等への接近禁止命令

パートナー(配偶者)が子供を連れ戻したり、子供や親族の家へ押しかけることを禁止することができます。この命令は接近禁止命令が出ている間、有効です。

なお、この命令を発令するには、子供(15歳以上の場合)、親族の同意が必要になります。

4.電話等禁止命令

警察へのDV相談の後、この命令が発令されると、6か月間(または接近禁止命令が出ている間のいずれか短い方)次のようなことが禁止されます。

  • 被害者に対する面会の要求
  • 被害者の行動を監視していることをを告知する
  • 被害者に対する乱暴な言動や脅迫
  • 無言電話や汚物を送り付けるなどの嫌がらせ行為

警察への電話での被害通報は#110?#9110?

警察にDV相談、またはDV被害を訴える場合、警察相談ダイヤルである9110にダイヤルして用件を伝えれば、DV被害の担当窓口につないでもらえます。

緊急の場合は110番通報しても構いません。配偶者から暴力を受け、監禁された場合には、隙を見てためらわず通報しましょう。自分の身の安全を第一に考えてください。

年末年始もDV相談の対応をしてくれる?

警察相談ダイヤルの相談受付は、祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

年末年始や祝日は警察でDV相談を受付けておりませんので、注意しましょう。警察相談ダイヤルの受付時間外にDV相談する場合は、110番通報することになります。

暴力被害を受けたら、まずは自分の身の安全を確保し、ためらわず110番通報することが大切です。

警察以外にもDV相談窓口はある?

警察以外にもDV相談窓口はある?

警察以外にもDV相談できる窓口があります。

警察にDV相談をするのは抵抗がある、という人も少なくありません。警察沙汰にすることで配偶者の怒りを買い、暴力を振るわれるのではないかと考えてしまうことが理由のようです。

DV相談ができる窓口は警察以外にもあるため、警察へのDV相談がためらわれる場合には配偶者暴力支援センターやNPO法人など警察以外のDV相談窓口を利用するのも良いでしょう。

配偶者暴力支援センターとは

配偶者暴力支援センターとは、各都道府県に設置された適切な施設がその役割を果たしています。

配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止、またDV被害者の保護のため、相談やカウンセリング、情報提供を行います。

この配偶者暴力支援センターを利用する場合には、事前に電話連絡をして足を運ぶようにしましょう。

各都道府県で配偶者暴力支援センターの役割を果たす施設については、こちらの一覧を参考になさってください。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

まとめ|DVのお悩みはNPO法人よつばにご相談ください

まとめ|DVのお悩みはNPO法人よつばにご相談ください

配偶者や同棲相手から受ける暴力は、愛情がある分辛いものです。

DV行為を行う人間は、やさしい時もあるため、被害を受ける女性の中には「私が配偶者にDV行為をさせてしまっているんだ」と思ってしまう人も少なくありません。

でもそれは大きな間違いで、DV行為をする男性は元々そういう性質を持っているんです。

もしもDVによる被害を受け、「警察にDV相談するのは大事になりそうで嫌だ」という場合には、深刻なトラブルに繋がる前にNPO法人よつばにご相談ください。

専門のスタッフがお悩みを聞いて最善策を共に考えます。1人でお悩みを抱え込まず、ぜひご相談ください。

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