頼れる離婚相談窓口5選!誰に相談するか迷ったら弁護士がおすすめ
「離婚を考えているけど一歩が踏み出せない…」
「円満離婚するにはどうしたらいい?」
そんなお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
準備不足のままパートナーに離婚を申し出ても、冷静な交渉をすることは難しいかもしれません。
まずは頼れる窓口に相談をして、配偶者への離婚の切り出し方や、どのように話し合いを進めるべきか、助言を得ておく必要があるでしょう。
そこでこの記事では、離婚相談をするのにおすすめの5つの窓口をご紹介。
相談先の選び方や相談前にしておくべき準備についても解説します。
配偶者との離婚をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
離婚相談はここにお任せ!頼れる5つの窓口
離婚について配偶者と話し合う前に、離婚を誰かに相談しておけば、離婚交渉のポイントや注意点についてよいアドバイスを得られるかもしれません。
特に、相手の不貞行為やDVが原因での離婚や、お子様がいるために親権の問題がかかわってくる場合には、裁判まで流れ込む可能性もあるため、裁判・調停などの法的な知識のある窓口への相談がおすすめです。
ここでは離婚相談をする際に頼れる、5つの窓口についてご紹介します。
離婚カウンセラー、離婚相談所
離婚カウンセラーは特定非営利活動法人日本家族問題相談連盟、夫婦カウンセラーは一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)が認定している民間資格です。
認定を受けたカウンセラーは、夫婦や離婚に関する基礎知識を有し、一定のカウンセリングスキルを備えているとされています。
離婚カウンセラー・夫婦カウンセラーによるカウンセリングでは、主に以下のような悩みを相談できます。
- 離婚せず夫婦関係を修復・改善したい
- 離婚するべきか迷っている
- 離婚の危機を回避したい
離婚を前提とした相談だけでなく、夫婦の問題について幅広い相談ができるのが特徴です。
こんな方におすすめ
離婚カウンセラーには、上記で解説した通り、「離婚を前提とした相談だけでなく、夫婦の問題について幅広い相談ができる」という特徴があります。
精神面での提案が主になるため、「誰かに相談して気持ちを楽にしたい」「配偶者との関係修復をサポートしてほしい」「離婚に踏み切れるように背中を押してほしい」という方におすすめです。
もちろん、離婚に必要な手続きや取り決めておくべき条件などの一般的な離婚の知識は教えてもらえるでしょう。
なかには、必要に応じて各種専門機関の情報を教えてくれたり、紹介してくれたりするケースもあるようです。
興信所、探偵社
興信所や探偵社は、お客様から依頼を受けて事実の調査を行うことが仕事です。
配偶者が浮気しているか否かを確認したい場合、あるいは浮気をしていると思われるが、その証拠を入手したい場合には、興信所や探偵社に調査を相談し、依頼することになります。
また、興信所や探偵社は事実を確認することに加えて、その事実を裁判所で証明するための証拠を作成するという役割も担っています。
依頼料金は1名1時間5000円~と多少割高ですが、離婚裁判を有利に進めたい場合は活用することをおすすめします。
こんな方におすすめ
配偶者の不倫を感じ取っているが確証が得られない方は、まずは興信所や探偵社に相談しましょう。
離婚要求しても配偶者本人が承諾せず、離婚が成立しないという事例は多くあります。
ですが、確実に証拠を取ることで不倫を理由に離婚を進めることができるでしょう。
また、興信所や探偵事務所に依頼することで、配偶者の不倫の事実を証拠として残し、それを裁判や訴訟での武器にすることが可能です。
「有利に離婚を進められる証拠が欲しい」「配偶者が不倫している場合は慰謝料をしっかりと受けとってから離婚したい」という方は、まずは興信所や探偵社に依頼するのがおすすめです。
司法書士
司法書士とは、登記業務や供託業務を独占業務とする法律系の国家資格です。
司法書士は、法務局、裁判所、検察庁などへ提出するための書類を作成します。
特に、登記や供託の手続きを依頼されることが多いです。
また、審査請求の手続きを依頼者の代理で行う場合もあります。
依頼者にとって必要な手続きを、適切かつスムーズに進めることが司法書士の役割です。
上記の通り、司法書士は、本来、不動産の登記や会社の商業登記を代理する専門家ですが、裁判所に提出する書類の作成を代行することはでき、そのための法律相談を受けることは許されています。
したがって、ご本人だけで、離婚調停や離婚訴訟を進められている方が、裁判所に提出する書類の書き方を司法書士に相談することは可能です。
しかし、司法書士は離婚調停に同席することはできませんし、離婚訴訟を代理人として担当することもできませんので注意が必要です。
こんな方におすすめ
司法書士の役割は、離婚問題そのものの解決のために相談を受けるのではなく、離婚によって登記などの手続きが必要になったときの間接的なサポートであるといえます。
「離婚によって不動産(マイホームなど)の名義を変更する必要がある」「裁判の際に必要な書類の書き方がわからない」という方は司法書士を頼るとよいでしょう。
行政書士
行政書士とは、行政へ許認可申請が必要な場合の書類作成、官公署に届ける書類に関する相談業務などを行う法律の専門家です。
具体的には、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。
また、離婚のための離婚協議書を作成するなど、離婚の書類作成の際にも行政書士が関与することがあります。
離婚協議書作成業務に関連して行政書士ができることは以下の通り。
- 離婚協議書を一から作成する
- 夫婦間で話し合って決めた内容を書面にまとめる
- 夫婦で作成した離婚協議書をチェックする
- 円満離婚や後々のトラブル防止のためのアドバイス
- 財産分与に関する調査等
その他、離婚協議書を公正証書にする場合には、公証人との打ち合わせや、公証役場に代理人として出頭することも可能です。
ただし、離婚の条件などについて、当事者間で紛争となっている具体的な法律問題について相談にのることは許されていません。
また、行政書士は、司法書士と同様、現実の離婚調停や離婚訴訟の場に代理人として同席することもできないので注意が必要です。
こんな方におすすめ
すでに当事者間の話し合いで、離婚の条件が決まっており、それを書類化するだけであれば、その作成方法などについて相談したい場合に行政書士を頼るのがおすすめです。
行政書士に依頼して離婚協議書を作成する場合の相場は4~5万円ですが、自分で作成すると記入漏れ等がありさらに手間がかかってしまう場合があるので、不安が残る方は専門家に依頼しましょう。
弁護士
弁護士とは、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職。
弁護士の主な仕事は、法廷の内外で依頼者の権利や利益、人権などを守ることです。
刑事事件では検察官と、民事事件では相手の弁護士と論争を行います。
企業の顧問弁護士として契約を結び、会社の法律相談やトラブルの解決に当たることもあります。
さらに、法律相談のアドバイスだけではトラブルが解決しそうにないときは、裁判で決着をつけることまで見越して、その事件の処理を弁護士に頼むことになります。
弁護士に持ち込まれる依頼内容は、刑事事件、不動産売買関係のトラブル、交通事故の慰謝料問題、離婚問題、相続問題などさまざまです。
こういった相談に対して正しい法律知識の助言を受けることができます。
また、弁護士は、離婚の相談だけではなく、離婚調停、離婚裁判、強制執行手続など、あらゆる問題に対応することが可能です。
したがって、弁護士に相談すれば、離婚の条件だけでなく、調停手続や裁判になった場合の見通しなどほとんどの疑問が解消できます。
法律の専門家である弁護士は、離婚の法律相談はもちろん、離婚協議書の作成、相手方との交渉、調停や訴訟対応などのすべての問題に対応できるスペシャリストともいえるでしょう。
こんな方におすすめ
離婚に関して弁護士に相談すべき4つのケースは、次のとおりです。
- 相手から浮気や不倫被害を受けている
- 相手からDVやモラハラ被害を受けている
- 親権や養育費、財産分与で揉めている
- 離婚の意思を表明しても応じてくれない
上記のようなケースでは、自分一人ではなかなか解決することが難しく法律関係も複雑なので弁護士に依頼した方が早期解決に至ることができるでしょう。
また、法の専門家である弁護士に頼ることで、相手との交渉がうまくいかず泣き寝入りをするしかない、なんてことも防げます。
不倫に対する慰謝料や、子供のための養育費などを確実に受け取ることが可能です。
どう選べばいい?離婚の相談先を決める際のポイント
ここでは離婚の相談先を決める際のポイントについて解説します。
① 冷静なアドバイスを受けられるか
自分の両親や兄弟姉妹等、親族に相談すれば親身になって話しを聞いてくれる反面、感情的になり「何が何でも離婚しろ!」と主張するだけで、アドバイスにならない場合も考えられます。
やはり離婚問題の専門家に相談しなければ、冷静な回答は得られないかもしれません。
離婚の具体的な対応策をアドバイスしてもらいたいならば、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
② 自分の悩みにあっているか
親族や友人に相談しにくい場合や、法的知識が必要な場合は、弁護士をはじめとする専門窓口に相談するのがおすすめです。
ただし、上記で解説した通り、相談先によって対応できる範囲が異なります。
これは、そもそも、法律上、離婚の法律相談が可能なのは弁護士に限られているからです。
弁護士以外の者が離婚の法律相談等に対応すると、非弁行為といって弁護士法違反となります。
法律が弁護士以外の者の法律事務を禁止しているのは、相談者に間違った助言をしてしまったり、詐欺的な行為が横行するおそれがあるからです。
弁護士とその他士業との対応可能範囲の違いに関しては下表の通りです。
弁護士 | 行政書士 | 司法書士 | |
---|---|---|---|
離婚の法律相談 | 全て対応可能 | × | × |
離婚協議書作成 | × ※1 | × ※1 | |
相手方との交渉代理 | × | △ ※2 | |
離婚調停 | × | × | |
家事審判 | × | × | |
離婚裁判 | × | × | |
養育費の差押手続き(強制執行) | × | × | |
財産分与の不動産登記 | × | ◯ |
注1:離婚協議書について、どのような内容の離婚協議書にするか等の個別具体的な相談については、弁護士以外はできません。
注2:司法書士の中で、法務大臣の認定を受けることができた場合、例外的に140万円以下の金銭請求ができます。
離婚では、慰謝料請求において、認定司法書士が代理人となれる可能性があります。しかし、通常、慰謝料の請求金額が140万円以下となることは少ないため、相談はおすすめできません。
上記の通り、弁護士以外の者は、離婚問題にはほとんど関与することはできません。
ここで注意したいのは、弁護士に相談すれば離婚問題は1~10まで解決してくれるというわけではないということ。
離婚についての大体のお悩みは弁護士に離婚相談可能ですが、離婚に関係していてもあまりに法律からかけ離れた問題や離婚に関係のない相談をすることは難しいと言えます。
たとえば「離婚が原因で何をするにもやる気が出ない。どうすればいいのか」というお悩みは確かに離婚に関係しますが、弁護士の相談範囲からは外れています。
また、離婚相談の際は、あくまで離婚の相談がメインです。
土地の境界線トラブルや会社での給与未払い問題といった、法律問題でも離婚とは違ったお悩みは基本的に相談の範囲外になります。
別の法的なお悩みを相談したい場合は、その旨をあらかじめ弁護士に伝えて相談するようにしましょう。
まよったらここ!相談先チャート
前にご紹介した離婚相談窓口の一覧です。
ご自分のお悩みにあわせて相談先を選びましょう。
相談先 | こんな人におすすめ |
---|---|
離婚カウンセラー、離婚相談所 | 〇離婚を迷っている 〇離婚に対する客観的な意見が聞きたい 〇メンタルケアしてほしい |
興信所・探偵社 | 〇配偶者の不倫が原因で離婚を考えている 〇有利に離婚が進められるように証拠が欲しい |
司法書士 | 〇離婚に伴って必要となる登記変更をお願いしたい |
行政書士 | 〇離婚に伴って必要となる書類(離婚協議書等)の代筆をお願いしたい |
弁護士 | 〇離婚したい 〇慰謝料や養育費、財産分与で揉めている 〇配偶者の不倫やDVによる離婚を検討している |
③ 【弁護士に相談する場合】離婚問題の対応実績が豊富か
離婚問題を弁護士に相談する場合は、実績豊富な弁護士かどうかを確認してから法律事務所を訪問しましょう。
主にホームページを確認すれば、離婚問題の交渉や調停・裁判に経験豊かな弁護士かがわかります。
次の点をチェックしてみましょう。
- 離婚相談の実績数が具体的に明記されている
- ホームページ内に離婚問題の話題や事例が数多く掲載されている
- 離婚手続きの流れや、弁護士費用がわかりやすく掲示されている
なお、相談のときにも担当者がこちらの話しをしっかりと聴き、丁寧に回答してくれたかを確認しておきましょう。
誠実な人物と判断できたなら、依頼して継続的に相談するのがよいといえます。
弁護士に相談する前にしておくべき準備
ここでは、特に弁護士に離婚相談をする前にしておくべき準備について解説します。
① これまでの出来事を時系列でまとめる
離婚相談の際には、次のような出来事について聴き取りされますので、時系列でまとめておきましょう。
- 結婚した時期
- 同居を始めた時期
- 子どもの誕生
- 別居を始めた時期(すでに別居している場合)
- 離婚を考えるきっかけになった事件
② 理由の明確化
弁護士に離婚を相談する場合には、まずは離婚の理由を明確にしておきましょう。
これは、離婚の原因が民法第770条で定められた「法定離婚事由」にあてはまる場合、相手方は有責配偶者に該当するため、あなたの希望通り離婚できることになるためです。
具体的には、以下5つが「法定離婚事由」に該当します。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚したい理由が法定離婚事由に該当すれば、相手方に対して慰謝料など金銭的な補償を請求することも選択肢のひとつになるでしょう。
逆に、あなたが支払う必要があるケースもあるかもしれません。
その事実を隠したまま相談したとしても、よい結論は得られないものです。
上記に該当しない理由、たとえば性格や趣味が合わない、何となく相手が嫌になったなどの理由で離婚を希望するケースもあるでしょう。
その場合、慰謝料は請求できないことはもちろん、相手が拒否してきた場合に離婚そのものが難しくなる可能性があります。
③ 証拠収集
離婚を思い立ったときから証拠集めを習慣にしましょう。
お互いの言い分が食い違ったときには証拠があれば、主導権を握って自分の主張を強く押し通すことができます。
ここでいう「証拠」には、以下の3つが含まれます。
- 離婚の原因に関するもの
- 財産に関するもの
- 日常生活に関するもの
1と3の証拠を集めておくことで、離婚が決まった際に慰謝料や親権を勝ち取りやすくなります。
特に配偶者の不貞行為やDVに関しては大きな証拠となりますので、興信所や探偵社を利用してできるだけ明確な証拠を集めましょう。
2は、離婚の際の財産分与に深くかかわってきます。
給与明細、預金通帳、家の権利証、保険証券など財産に関するものをすべて押さえておきましょう。
④ 共有財産の洗い出
「財産分与」とは、離婚にあたり、夫婦で築いた財産(共有財産)を精算、分配することです。
財産というと、すぐにお金をイメージしてしまいますが、お金以外の財産も対象となります。
例えば、お金以外にも次のようなものも財産分与の対象となります。
- 土地や建物などの不動産
- 自動車
- 家財道具
- 飼っているペット
- 投資信託などの有価証券、各種会員権
- 夫婦の一方の退職金 など
実際にどのくらいの割合で財産を分けるかについては財産を築き上げた貢献度に応じて決まりますが、一般的には夫婦各々2分の1が原則です。
また、結婚前から持っている財産や結婚後でも親から贈与を受けた財産については、特有財産と言って、財産分与の対象とならない可能性があるためこの点も注意しましょう。
記事まとめ
この記事では、離婚相談をするのにおすすめの5つの窓口をご紹介。
相談先の選び方や相談前にしておくべき準備についても解説しました。
この記事では、以下5つの相談窓口をご紹介しました。
- 離婚カウンセラー・離婚相談所
- 興信所・探偵社
- 司法書士
- 行政書士
- 弁護士
それぞれ対応範囲が異なりますので、自分に合った窓口に相談するようにしましょう。
しかし、やはり離婚相談をするなら弁護士がおすすめです。
法律の専門家である弁護士は、離婚の法律相談はもちろん、離婚協議書の作成、相手方との交渉、調停や訴訟対応などのすべての問題に対応できます。
配偶者との離婚をご検討中の方は、ぜひお近くの弁護士事務所にご相談ください。
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