
慰謝料請求で必要な浮気の証拠能力が強いものを解説
配偶者の浮気や不倫などの不貞行為が発覚したとき、不貞をされた側に慰謝料を請求する権利が生じます。
仮に夫が浮気をした場合、夫と浮気相手が不貞行為を否定すれば妻は請求することができません。当事者が認めようとしないときは最終手段として裁判に判断をゆだねることになります。
その際に必要になるのが、浮気・不倫の事実を裏付ける確かな証拠です。
この記事では、裁判官が不貞行為があることを推認できる証拠とはどのようなものかを解説し、自分で浮気・不倫の証拠集めをするときの注意点や、探偵事務所に依頼するときのチェックポイントについてわかりやすく紹介していきます。
浮気による慰謝料請求にはなぜ証拠が必要?

夫婦には、「配偶者以外の異性と自由意思で性的関係を持たない」という「貞操義務」が課せられています(民法第709条)。
浮気や不倫は貞操義務に反する「不貞行為」となり、慰謝料請求が認められています。
慰謝料とは、相手の加害行為によって精神的苦痛を受けた場合の損害賠償のことです。
仮に夫の浮気・不倫で夫婦関係が悪化し、妻が精神的苦痛を負ったとき、妻には夫とその相手の二人に慰謝料を求める権利が生じます。
二人が浮気・不倫の事実を認め、慰謝料請求にも応じてくれれば証拠は必要ありません。
しかし、浮気・不倫を否定し、慰謝料を請求しても支払いを拒否するケースがあります。
不貞行為の当事者が頑として認めないときは、家庭裁判所での調停、そこでも認めようとしない場合は最終手段として裁判の手続きをするという流れが通例です。
調停でも裁判でも、不貞行為の事実があったかどうかが争点となります。
裁判においては、慰謝料を請求する側が証拠を挙げて浮気・不倫の事実を証明する必要があり、これを「立証責任」と言います。
当事者二人が飲食をしたり手をつないだりしている程度では不貞行為にはあたりません。肉体関係があったと裁判官が推認できる客観的証拠を提示することが求められるのです。
慰謝料請求だけでなく離婚請求をする場合も証拠が必須となります。たとえば、不貞行為の当事者である夫が浮気相手と一緒に暮したいから妻とは離婚したいと思っても、夫から離婚請求をすることはできません。
民法で「有責配偶者(夫婦関係悪化の原因を作った配偶者)からの離婚請求は認めない」と定められているからです。
また、離婚協議でも離婚調停でも離婚が成立せず裁判に至った場合、有責配偶者である夫が不貞行為を否定することがあります。
その場合も証拠があれば妻が離婚したくないと主張する限り、離婚請求は原則として棄却されます。
有責配偶者の離婚請求はあまりにも身勝手で、民法の基本原則の1つである信義誠実の原則に反するからです。
なお、浮気・不倫による慰謝料請求は、婚姻届を出した法律婚だけでなく、事実婚(内縁関係)や同性婚、婚約中も認められています。
婚姻の意思がない恋人関係の場合は、貞操の義務はないため対象外です。
証拠能力が強いものと弱いものがある

肉体関係があったと立証できるものにはいろいろありますが、証拠能力が強いものと弱いものがあります。
まずはその違いから見ていきましょう。
証拠能力が強いものの例
- 性行為中あるいはそれに近い写真・動画
- ラブホテルに一緒に出入りしている写真・動画
- 浮気や不倫をした当事者の自白
- 当事者が作成した反省文、謝罪文、念書など
写真や自白などは証拠能力が最も強いものとなりますが、実際には簡単に入手できるものではありません。
そのため、単独では証拠能力としては弱いものをいくつか組み合わせることで浮気の事実を立証するパターンが多くなっています。
証拠能力が弱いものの例
- 手紙やメール、SNS(Lineを含む)でのやり取り
- 人目につく場所で二人がキスや抱擁をしている写真
- ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細書
- カーナビやGPS記録
- デジカメのデータやメールのスクリーンショット(スクショ)など加工・編集しやすいもの
たとえば、メールやカーナビの記録などはそれだけでは証拠になりにくくても、メールで交わした密会の約束と、カーナビに残る見知らぬ街のホテルへの走行記録を組み合わせることで浮気を立証することが可能になります。
このように、慰謝料を請求する場合は、証拠能力は弱くてもできるだけ多く集めておくことが重要です。
ただし、配偶者の携帯やスマホを覗き見するのは刑法に触れることはないものの、民法ではメールのやり取りをしている相手のプライバシーを侵害することにもなります。
場合によってはその相手から損害賠償請求を起こされるリスクがありますから、証拠集めは慎重に行わなければなりません。
浮気の兆候と証拠の集め方

浮気や不倫をしている人には何らかの変化が見られるようになるものです。下記のような行動の変化が現れたら浮気や不倫の疑い濃厚ですから、冷静にチェックしてみましょう。
- 家にいるときも、携帯電話やスマホを常にそばに置くようになった。
- 電話やメール、Lineなどで受信しても、家族の前ではすぐに応答しないようになった。
- 髪型や洋服、靴など、身なりに気を遣うようになった。
- 車をよく掃除するようになった。
- 残業、休日出勤、出張などを理由に家を空けている時間が増えた。
- 出費が増えた。
- セックスレスの状態になった。
こうした変化が見られたら、できるだけ証拠能力のあるものを多く集めるようにします。
このときは本人に気づかれないようにすることが大切です。気づかれるとメールやSNS、カーナビの記録を消されるなど、すぐに証拠隠滅を図られてしまうからです。
そうかといって盗聴や盗撮などの違法行為で浮気の証拠を集めるようなことも厳禁です。
盗聴器や隠しカメラを使って集めたものは「違法収集証拠」といって、裁判では証拠として採用してもらえない確率が高くなります。
もう1つ大事なのは、浮気や不倫が1回2回のことではなく継続的な行為であることを裁判官が推認できるように、ある程度の回数・期間に渡って証拠を集める必要がある点です。
慰謝料を請求する場合に知っておきたいこと

配偶者の浮気や不倫で精神的苦痛を受けた場合に請求できる慰謝料ですが、請求するには証拠をそろえるだけでなく、満たさなければならない要件や請求期限などの決まりがあります。
ここでは請求する前に知っておきたいことについて説明します。
浮気相手の故意・過失の有無
慰謝料は配偶者と浮気相手の両方に請求することができます。しかし、浮気相手に「故意・過失」があることが要件となります。
故意とは「わざとすること」といった意味で、浮気相手が夫のことを既婚者と知りながら肉体関係を持った場合はこれにあたります。
一方の「過失」は、注意すれば既婚者と気づくことができたにもかかわらず注意を怠ったことを指し、「不注意」や「落ち度」と言い換えることもできます。
故意・過失がない場合、つまり相手が夫を既婚者とは知らず、また、知らないことが相手の落ち度とも言えないときは不法行為は成立しないため、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
当事者二人には求償権がある
浮気や不倫は共同不法行為であり、慰謝料を支払う責任も当事者二人(夫とその相手)が共同で負います。
分担割合は自由に決められますが、どちらかが自分の分担額を超えて支払った場合は、その超過分をもう一人に請求することができます。これを「求償権」といいます。
仮に妻が浮気・不倫相手だけに100万円の慰謝料を請求し、相手が全額支払った場合は、相手には夫に対して半額の50万円を請求する権利があるのです。
相手が求償権を行使すれば、夫は50万円を支払うことになるため、夫婦の家計が同一であれば結果的には自分たちの財産が減ることになります。
慰謝料請求には時効がある
慰謝料には請求期限が定められています。浮気や不倫など不貞行為の場合は、下記のいずれかに該当するときは時効となり、それを過ぎると請求できなくなります。
① 不貞行為の事実を知ってから3年間、慰謝料請求権を行使しなかった
② 不貞行為が始まった時から20年間、慰謝料請求権を行使しなかった
浮気を見抜けなかったり、見抜いても相手の名前や住所など身元を特定できない場合は、浮気が始まってから20年以内であれば請求することができます。
これを「除斥期間」といい、浮気をされた側に不利益が生じないように設けられた制度です。
浮気・不倫慰謝料の相場
浮気・不倫の慰謝料の金額は、一般に下記のような要素に基づいて算定されます。
- 婚姻関係の期間
- 有責行為(不貞や暴力など慰謝料の根拠となる行為)
- 未成年の子供の有無
- 請求される側の収入
- 夫婦関係修復の努力の有無
- 不貞相手の妊娠・出産の有無 など
離婚後または離婚を前提とした場合と、離婚をせず婚姻関係を継続する場合とでは、慰謝料の請求金額が異なります。
下表は裁判事例における慰謝料の相場です。相場を大幅に上回ると相手から減額を要求される場合があることも知っておきましょう。
浮気・不倫慰謝料の裁判上の相場 | |
離婚後または離婚前提で請求する場合 | 100万~300万円 |
離婚はせずに請求する場合 | 数十万円~100万円 |
プロに依頼するときのチェックポイント

慰謝料を取るにしても、夫婦関係を修復するにしても、配偶者に不貞行為の事実を認めさせる必要があります。
しかし、一般の人が証拠能力の高いものを集めるのは困難です。
配偶者を尾行しているときにバレてしまったり、苦労して写真を撮っても画像が不鮮明で証拠能力がなかったり、失敗することが多くなりがちです。
確かな証拠を速やかに入手するには、やはり興信所や探偵事務所に依頼するのがベストです。
興信所や探偵事務所の看板を掲げているところは、探偵業法(「探偵業の業務の適正化に関する法律」の略)に基づいて「探偵業届出」を都道府県公安委員会に提出し、探偵業届出証明書が交付された事業所です。
プロの探偵や調査員は、素行調査(浮気調査)では探偵業法で認められている「尾行、聞き込み、張り込み」の3つの方法で調査を進め、証拠の写真も撮り、調査書としてまとめて依頼者に渡してくれます。
この調査書は当事者の顔が確認できるレベルの写真つきですから、強力な証拠となるでしょう。
探偵事務所を選ぶときは、次の3点を要チェックです。
① 探偵業届出証明書が交付されているか
多くの探偵事務所は、届け出をして探偵業届出証明書を受け、法律に則った調査を行っています。しかし、中には無届けで開業し、盗聴・盗撮などの違法行為で証拠を集める悪質業者もいます。
こうした違法行為をすると、被害者から探偵のみならず依頼者も訴えられる場合があるので注意が必要です。
探偵業届出証明書は事務所の見やすい場所に掲示することになっています。また、事務所のHPにも載っていますから必ず確認するようにしましょう。
② 料金の説明をしてくれるか
料金は調査対象や調査期間によって変動します。また、同じような調査でも探偵事務所によって料金体系は異なります。
料金はなるべく安いところを選びたいところですが、安すぎるところは逆に警戒すべきです。
契約して調査が始まってから追加料金が次々と発生して相場より高くなるケースがあるからです。
契約する前に合計金額とそれに含まれる経費についてきちんと説明してくれる事務所なら信頼できます。
③ 実績はあるか
探偵業として長い実績がある事務所を選ぶことも重要です。実績が豊富な事務所は、調査能力があり、責任感の強い探偵が在籍していることを物語っています。
「創業〇十年」などと公表している事務所であれば、調査のノウハウも蓄積されているので、契約期間内に結果を出してくれるでしょう。
探偵事務所に依頼したいが、悪徳業者に当たらないか心配という方は、「NPO法人よつば」に相談することをおすすめします。
「NPO法人よつば」では、専門のカウンセラーが浮気や不倫の悩みを聞いてアドバイスをしたり、信頼できる探偵事務所の紹介も行っています。
まとめ

配偶者の浮気や不倫で精神的に苦しめられた身にとって、慰謝料を請求するのは当然の権利です。しかし、請求された側は不貞を認めず、支払いに応じないケースがあります。
そのような場合に備えて、だれが見ても不貞行為があったと納得できる証拠を集める必要があります。
とはいっても証拠集めを一人で行うのは極めて困難です。一歩間違えると自分が法に触れる行為をすることになりかねません。
リスクを避けて確実な証拠を集めるために、プロの探偵に依頼することを検討してみましょう。「NPO法人よつば」では、豊富な実績がある探偵事務所の紹介を行っています。
電話やお問い合わせフォームからの相談は無料ですので、いつでも気軽にご利用ください。