1. 性格の不一致を理由に離婚はできるのか? 成立させるための5つのポイント
性格の不一致を理由に離婚はできるのか? 成立させるための5つのポイント
性格の不一致を理由に離婚はできるのか? 成立させるための5つのポイント

性格の不一致は、夫婦喧嘩の原因として最も多く挙げられる理由の一つ

性格の不一致は、夫婦喧嘩の原因として最も多く挙げられる理由の一つです。

しかし、性格の不一致が離婚原因として法的に認められることは難しいと言えます。

この記事では、性格の不一致であっても離婚を成立させるためのポイントを5つご紹介します。

性格の不一致からの離婚を考えている方は、是非参考にしてください。

目次

性格の不一致で離婚はできる?

性格の不一致で離婚はできる

結論から言うと、裁判で性格の不一致を理由に離婚できるかどうかは場合によって異なります。

法律上の観点から見ると、性格の不一致自体が離婚原因として直接認められているわけではありません。

ただし、性格の不一致が深刻で、夫婦関係が大きく破綻しているなど、婚姻継続が困難な状況であると認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性が出てきます。

つまり、性格の不一致によって夫婦関係が壊れ、修復不可能な状況に陥っていることを立証できれば、裁判でも離婚が認められるケースがあると言えます。

一方で、協議離婚や調停離婚の場合は当事者間の合意があれば、性格の不一致を理由にしても離婚を成立させることができます。

したがって、性格の不一致を離婚理由にする場合、できる限り裁判に持ち込まずに当事者間の話し合いで決着を付けることが望ましいと言えます。

性格の不一致とは

そもそも婚姻関係における性格の不一致とは、夫婦間での価値観や生活様式、性格などの違いからくる、夫婦関係の折り合いの悪さを指します。

具体的には、金銭感覚のズレ、趣味や人間関係の在り方の違い、子育ての方針の違いなどがあげられます。

このような価値観や性格の違いが大きいほど、日常生活の中で対立やすれ違いが生じやすくなってしまうのです。

そして性格の不一致による夫婦喧嘩がエスカレートし、お互いに受け入れられなくなった時に、「性格が合わない」「折り合いが悪い」として離婚の理由にされることが多い傾向にあります。

性格の不一致を理由に離婚を成立させるための5つのポイント

性格の不一致を理由に離婚を成立させるための5つのポイント

性格の不一致を理由に離婚を成立させるためには、以下のポイントが重要です。

  • できる限り協議離婚を目指す
  • 裁判になれば婚姻関係の破綻を立証する
  • 慰謝料は基本的に請求できないことを覚えておく
  • 面会交流や養育費を事前に話し合う
  • 弁護士に相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

できる限り協議離婚を目指す

性格の不一致の場合、裁判よりも協議離婚を優先することで、円満で迅速な離婚を実現できる可能性が高まります。

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚に合意し、法定の離婚原因がなくても成立させる離婚方法です。

性格の不一致のように法定原因でないケースでも、お互いの同意があればスムーズに離婚できます。

協議離婚のメリットは以下の通りです。

  • 手続きが簡単で期間も短い
  • 費用が安い
  • プライバシーを保護できる
  • 柔軟な合意内容を定められる

子どもの親権や財産分与で対立が大きい場合も、話し合いや譲歩で決着できる可能性が高いです。

一方で協議は当事者間での話し合いが必要不可欠です。

自分の主張を押し通すだけではなく、相手の言い分もよく聞いて前向きな妥協点を探る柔軟な姿勢が大切です。

話し合いの場を大切にしつつ、解決に向けた働きかけを続けることが重要です。

裁判になれば婚姻関係の破綻を立証する

性格の不一致で円満な協議離婚が思うように進まず、裁判で離婚を争う場合、「婚姻関係の破綻」を立証することが勝訴するためのカギです。

裁判所が性格の不一致を離婚原因として認めるには、単なる性格の相性の悪さというレベルを超え、夫婦関係が修復不可能な破綻状態に陥っていると判断される必要があります。

具体的には以下のようなことを立証する必要があります。

  • 喧嘩が絶えず別居状態が長期化していること
  • 暴力や不倫など他の問題行動が発生していること
  • 話し合いやカウンセリングといった再建の努力が尽くされたこと

立証のためには、LINEのやり取り記録や写真といった客観的な証拠を準備することが大切です。

目撃者の陳述書も有力な証拠となり得ます。

これらの証拠に基づき、婚姻関係の破綻具合を可能な限り具体的に示していくことが裁判での勝訴の決め手となるでしょう。

性格の不一致だけを離婚原因とする場合、裁判ではハードルが高いことを認識しつつ、十分な証拠に裏付けされた主張を展開することが求められます。

婚姻関係の立証に成功できれば、離婚を認めさせることは可能です。

慰謝料は基本的に請求できないことを覚えておく

性格の不一致を離婚理由とする場合、慰謝料の請求を期待することは難しいという事実を知っておくことが大切です。

慰謝料とは、配偶者の不貞行為やDVなど、離婚の責任がある行為によって精神的ショックを受けた場合に支払われる金銭補償のことです。

しかし性格の不一致の場合、不倫やDVのような違法行為がない限り、責任の所在があいまいなため、慰謝料請求を認められる可能性は低いです。

過去の事例でもほぼ認められていません。

性格の折り合いの悪さがストレスとなり、一方の配偶者から不貞行為や暴力が発生したような場合は別ですが、そうでない限りは慰謝料請求そのものが難しいことを覚悟しておく必要があります。

ただし、離婚交渉上の具体的な金銭支払いまでは排除されていません。

一定金額を支払うことと引き換えに円満離婚への同意を取り付けることは可能なので、「解決金」の名目で金銭を授受する方法も選択肢の一つとなります。

慰謝料請求が望めないことをお互いに認識した上で、最終的な決着に向けた交渉を進めましょう。

面会交流や養育費を事前に話し合う

性格の不一致で離婚をする場合に、親として最も大切なことは未成年の子どもとの関わり方を決めておくことです。

特に面会交流と養育費についてはできる限り事前に話し合いを尽くすことが重要です。

離婚が成立した後、子どもは親のどちらかと居住することになります。

しかし、親権の有無にかかわらず、お互いが子どもの父母であることには変わりないため、可能な限り、子どもと2人の親が交流を持ち続けることが大切です。

そのため、子どもの年齢やスケジュールにあわせ、どの程度の頻度で会うのかなど面会交流の計画を立てる必要があります。

また子どもとつきあう方の親には養育費の支払い義務があります。

支払額と内容についての合意形成も欠かせません。養育費は裁判所の「養育費算定表」が目安となります。

こうした子どもに関わる細かな事項は、離婚後になってからの調整だと難航しがちです。

子どもの幸せのためにも事前に協議を尽くすことをおすすめします。

弁護士に相談する

性格の不一致で円満な離婚解決を目指すにあたり、プロである弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。

弁護士は法律のプロフェッショナルとして、性格の不一致を離婚原因として認められる場合とそうでない場合の基準に明るいだけでなく、過去の類似事案の裁判例についても相当の知見を持っています。

また面会交流や財産分与、養育費といった離婚後の諸条件についても、経験豊富な弁護士ならアドバイスが可能です。

さらに、弁護士を交えた当事者間交渉、調停中心型の解決、裁判対応における具体的立証方法のアドバイスといった面でも、弁護士の能力が大いに発揮できます。

特に裁判になった場合のことを考えると、できるだけ前倒しで弁護士からの法律的アドバイスを受け、円満解決に導くための方法を相談することが望ましいと言えます。

離婚に限らず法律問題は早期対応が勝負です。

性格の不一致という難しい事案である以上、弁護士の支援を最大限活用することをおすすめします。

決断する前に。あなたに考えてみてほしいこと

決断する前に。あなたに考えてみてほしいこと

夫婦間での性格の不一致は非常に辛いものでしょう。

しかし、今決断してしまって本当に後悔はないでしょうか。

ここでは、性格の不一致から離婚を決断する前に、あなたに考えてみてほしい4つのことをお話しします。

自分だけの気持ちか、相手も同じ気持ちか

性格の不一致を強く感じ、離婚を考えている場合、まず最初にすべきことは「これが自分一方の気持ちなのではないか」を確認することです。

夫婦間には、ある程度の性格の違いや価値観の相違があって当然です。

その相違すべてを「不一致」と決めつけずに、相手が同じ問題意識やストレスを持っているかどうかを一度考えてみましょう。

例えば子育て方針の相違を不一致と感じる場合、そもそも配偶者がそこに深刻な問題意識を感じていない可能性もあり、自分の希望の押し付けと捉えられかねません。

自分一方の気持ちによる選択が裂け目を広げる結果になりかねないことを認識し、相手の立場や状況の理解を十分にすることが大切です。

まずは別居を検討する

実際の離婚に踏み切る前に、試しに別居をしてみることも一つの手です。

別居期間中に夫婦関係をリセットすることで、お互いをより客観的に見つめ直し、相手の長所を再発見したり、これまでに気づかなかった自分の短所に気付くことがあります。

また、相手の不在による寂しさを実感したり、別居していて家計が苦しくなる経験から、相手への感謝の念を取り戻す可能性もあります。

性格の折り合いをつける方法を学ぶこともできるでしょう。

別居の期間は1~3か月程度が目安です。この間に離婚の意思を見直すかどうかを確認してみてください。

子どもへの影響を考える

特に未成年の子がいる状況下の離婚は、子どもの成長に大きな影響を及ぼす可能性があることを忘れないでください。

例えば親の離婚が原因で子どもが精神的ショックを受けたり、環境変化に適応できずに不登校になったりする可能性も否めません。

子どもの安定した成長を第一義に考え、離婚後の親権者や養育環境を予め慎重に検討・確保する義務が父母双方に生じます。

子どもを巻き込む親の離婚の影響力の大きさを考慮し、子どもの幸せのためにも慎重に判断することをおすすめします。

改善の余地はないのか

性夫婦関係の改善余地がまだ残されている可能性はないでしょうか。

子育てや家事の役割分担の見直しによってストレスが軽減する可能性もあります。

完璧な関係を目指すのではなく、うまく折り合いをつけられる方法を探すことがポイントです。

例えばカウンセリングを受けることで、お互いの気持ちを理解し合える機会を持つことができます。

専門家のアドバイスを参考に、改善に向けた話し合いや工夫をすることで、関係再構築のきっかけ作りも期待できます。

記事まとめ:夫婦関係のお悩みはNPO法人よつばをご利用ください

記事まとめ:夫婦関係のお悩みはNPO法人よつばをご利用ください

性格の不一致を理由に離婚してほしいと言われてしまったり、夫婦喧嘩が絶えず困っている方は少なくありません。

そんなときには、NPO法人よつばにご相談ください。

NPO法人よつばには、カウンセリングのプロが在籍しています。

夫婦関係における様々な悩みに対して、あなたの状況に合わせたアドバイスをお伝えいたします。

法律のプロである弁護士のように法律論ではなく、人と人との関係性に着目してご対応させていただきます。

離婚は人生における大きな決断です。

後悔のない判断のためにも、まずはNPO法人よつばにご相談ください。

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性格の不一致を理由に離婚はできるのか? 成立させるための5つのポイント
性格の不一致を理由に離婚はできるのか? 成立させるための5つのポイント

性格の不一致は、夫婦喧嘩の原因として最も多く挙げられる理由の一つ

性格の不一致は、夫婦喧嘩の原因として最も多く挙げられる理由の一つです。

しかし、性格の不一致が離婚原因として法的に認められることは難しいと言えます。

この記事では、性格の不一致であっても離婚を成立させるためのポイントを5つご紹介します。

性格の不一致からの離婚を考えている方は、是非参考にしてください。

目次

性格の不一致で離婚はできる?

性格の不一致で離婚はできる

結論から言うと、裁判で性格の不一致を理由に離婚できるかどうかは場合によって異なります。

法律上の観点から見ると、性格の不一致自体が離婚原因として直接認められているわけではありません。

ただし、性格の不一致が深刻で、夫婦関係が大きく破綻しているなど、婚姻継続が困難な状況であると認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性が出てきます。

つまり、性格の不一致によって夫婦関係が壊れ、修復不可能な状況に陥っていることを立証できれば、裁判でも離婚が認められるケースがあると言えます。

一方で、協議離婚や調停離婚の場合は当事者間の合意があれば、性格の不一致を理由にしても離婚を成立させることができます。

したがって、性格の不一致を離婚理由にする場合、できる限り裁判に持ち込まずに当事者間の話し合いで決着を付けることが望ましいと言えます。

性格の不一致とは

そもそも婚姻関係における性格の不一致とは、夫婦間での価値観や生活様式、性格などの違いからくる、夫婦関係の折り合いの悪さを指します。

具体的には、金銭感覚のズレ、趣味や人間関係の在り方の違い、子育ての方針の違いなどがあげられます。

このような価値観や性格の違いが大きいほど、日常生活の中で対立やすれ違いが生じやすくなってしまうのです。

そして性格の不一致による夫婦喧嘩がエスカレートし、お互いに受け入れられなくなった時に、「性格が合わない」「折り合いが悪い」として離婚の理由にされることが多い傾向にあります。

性格の不一致を理由に離婚を成立させるための5つのポイント

性格の不一致を理由に離婚を成立させるための5つのポイント

性格の不一致を理由に離婚を成立させるためには、以下のポイントが重要です。

  • できる限り協議離婚を目指す
  • 裁判になれば婚姻関係の破綻を立証する
  • 慰謝料は基本的に請求できないことを覚えておく
  • 面会交流や養育費を事前に話し合う
  • 弁護士に相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

できる限り協議離婚を目指す

性格の不一致の場合、裁判よりも協議離婚を優先することで、円満で迅速な離婚を実現できる可能性が高まります。

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚に合意し、法定の離婚原因がなくても成立させる離婚方法です。

性格の不一致のように法定原因でないケースでも、お互いの同意があればスムーズに離婚できます。

協議離婚のメリットは以下の通りです。

  • 手続きが簡単で期間も短い
  • 費用が安い
  • プライバシーを保護できる
  • 柔軟な合意内容を定められる

子どもの親権や財産分与で対立が大きい場合も、話し合いや譲歩で決着できる可能性が高いです。

一方で協議は当事者間での話し合いが必要不可欠です。

自分の主張を押し通すだけではなく、相手の言い分もよく聞いて前向きな妥協点を探る柔軟な姿勢が大切です。

話し合いの場を大切にしつつ、解決に向けた働きかけを続けることが重要です。

裁判になれば婚姻関係の破綻を立証する

性格の不一致で円満な協議離婚が思うように進まず、裁判で離婚を争う場合、「婚姻関係の破綻」を立証することが勝訴するためのカギです。

裁判所が性格の不一致を離婚原因として認めるには、単なる性格の相性の悪さというレベルを超え、夫婦関係が修復不可能な破綻状態に陥っていると判断される必要があります。

具体的には以下のようなことを立証する必要があります。

  • 喧嘩が絶えず別居状態が長期化していること
  • 暴力や不倫など他の問題行動が発生していること
  • 話し合いやカウンセリングといった再建の努力が尽くされたこと

立証のためには、LINEのやり取り記録や写真といった客観的な証拠を準備することが大切です。

目撃者の陳述書も有力な証拠となり得ます。

これらの証拠に基づき、婚姻関係の破綻具合を可能な限り具体的に示していくことが裁判での勝訴の決め手となるでしょう。

性格の不一致だけを離婚原因とする場合、裁判ではハードルが高いことを認識しつつ、十分な証拠に裏付けされた主張を展開することが求められます。

婚姻関係の立証に成功できれば、離婚を認めさせることは可能です。

慰謝料は基本的に請求できないことを覚えておく

性格の不一致を離婚理由とする場合、慰謝料の請求を期待することは難しいという事実を知っておくことが大切です。

慰謝料とは、配偶者の不貞行為やDVなど、離婚の責任がある行為によって精神的ショックを受けた場合に支払われる金銭補償のことです。

しかし性格の不一致の場合、不倫やDVのような違法行為がない限り、責任の所在があいまいなため、慰謝料請求を認められる可能性は低いです。

過去の事例でもほぼ認められていません。

性格の折り合いの悪さがストレスとなり、一方の配偶者から不貞行為や暴力が発生したような場合は別ですが、そうでない限りは慰謝料請求そのものが難しいことを覚悟しておく必要があります。

ただし、離婚交渉上の具体的な金銭支払いまでは排除されていません。

一定金額を支払うことと引き換えに円満離婚への同意を取り付けることは可能なので、「解決金」の名目で金銭を授受する方法も選択肢の一つとなります。

慰謝料請求が望めないことをお互いに認識した上で、最終的な決着に向けた交渉を進めましょう。

面会交流や養育費を事前に話し合う

性格の不一致で離婚をする場合に、親として最も大切なことは未成年の子どもとの関わり方を決めておくことです。

特に面会交流と養育費についてはできる限り事前に話し合いを尽くすことが重要です。

離婚が成立した後、子どもは親のどちらかと居住することになります。

しかし、親権の有無にかかわらず、お互いが子どもの父母であることには変わりないため、可能な限り、子どもと2人の親が交流を持ち続けることが大切です。

そのため、子どもの年齢やスケジュールにあわせ、どの程度の頻度で会うのかなど面会交流の計画を立てる必要があります。

また子どもとつきあう方の親には養育費の支払い義務があります。

支払額と内容についての合意形成も欠かせません。養育費は裁判所の「養育費算定表」が目安となります。

こうした子どもに関わる細かな事項は、離婚後になってからの調整だと難航しがちです。

子どもの幸せのためにも事前に協議を尽くすことをおすすめします。

弁護士に相談する

性格の不一致で円満な離婚解決を目指すにあたり、プロである弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。

弁護士は法律のプロフェッショナルとして、性格の不一致を離婚原因として認められる場合とそうでない場合の基準に明るいだけでなく、過去の類似事案の裁判例についても相当の知見を持っています。

また面会交流や財産分与、養育費といった離婚後の諸条件についても、経験豊富な弁護士ならアドバイスが可能です。

さらに、弁護士を交えた当事者間交渉、調停中心型の解決、裁判対応における具体的立証方法のアドバイスといった面でも、弁護士の能力が大いに発揮できます。

特に裁判になった場合のことを考えると、できるだけ前倒しで弁護士からの法律的アドバイスを受け、円満解決に導くための方法を相談することが望ましいと言えます。

離婚に限らず法律問題は早期対応が勝負です。

性格の不一致という難しい事案である以上、弁護士の支援を最大限活用することをおすすめします。

決断する前に。あなたに考えてみてほしいこと

決断する前に。あなたに考えてみてほしいこと

夫婦間での性格の不一致は非常に辛いものでしょう。

しかし、今決断してしまって本当に後悔はないでしょうか。

ここでは、性格の不一致から離婚を決断する前に、あなたに考えてみてほしい4つのことをお話しします。

自分だけの気持ちか、相手も同じ気持ちか

性格の不一致を強く感じ、離婚を考えている場合、まず最初にすべきことは「これが自分一方の気持ちなのではないか」を確認することです。

夫婦間には、ある程度の性格の違いや価値観の相違があって当然です。

その相違すべてを「不一致」と決めつけずに、相手が同じ問題意識やストレスを持っているかどうかを一度考えてみましょう。

例えば子育て方針の相違を不一致と感じる場合、そもそも配偶者がそこに深刻な問題意識を感じていない可能性もあり、自分の希望の押し付けと捉えられかねません。

自分一方の気持ちによる選択が裂け目を広げる結果になりかねないことを認識し、相手の立場や状況の理解を十分にすることが大切です。

まずは別居を検討する

実際の離婚に踏み切る前に、試しに別居をしてみることも一つの手です。

別居期間中に夫婦関係をリセットすることで、お互いをより客観的に見つめ直し、相手の長所を再発見したり、これまでに気づかなかった自分の短所に気付くことがあります。

また、相手の不在による寂しさを実感したり、別居していて家計が苦しくなる経験から、相手への感謝の念を取り戻す可能性もあります。

性格の折り合いをつける方法を学ぶこともできるでしょう。

別居の期間は1~3か月程度が目安です。この間に離婚の意思を見直すかどうかを確認してみてください。

子どもへの影響を考える

特に未成年の子がいる状況下の離婚は、子どもの成長に大きな影響を及ぼす可能性があることを忘れないでください。

例えば親の離婚が原因で子どもが精神的ショックを受けたり、環境変化に適応できずに不登校になったりする可能性も否めません。

子どもの安定した成長を第一義に考え、離婚後の親権者や養育環境を予め慎重に検討・確保する義務が父母双方に生じます。

子どもを巻き込む親の離婚の影響力の大きさを考慮し、子どもの幸せのためにも慎重に判断することをおすすめします。

改善の余地はないのか

性夫婦関係の改善余地がまだ残されている可能性はないでしょうか。

子育てや家事の役割分担の見直しによってストレスが軽減する可能性もあります。

完璧な関係を目指すのではなく、うまく折り合いをつけられる方法を探すことがポイントです。

例えばカウンセリングを受けることで、お互いの気持ちを理解し合える機会を持つことができます。

専門家のアドバイスを参考に、改善に向けた話し合いや工夫をすることで、関係再構築のきっかけ作りも期待できます。

記事まとめ:夫婦関係のお悩みはNPO法人よつばをご利用ください

記事まとめ:夫婦関係のお悩みはNPO法人よつばをご利用ください

性格の不一致を理由に離婚してほしいと言われてしまったり、夫婦喧嘩が絶えず困っている方は少なくありません。

そんなときには、NPO法人よつばにご相談ください。

NPO法人よつばには、カウンセリングのプロが在籍しています。

夫婦関係における様々な悩みに対して、あなたの状況に合わせたアドバイスをお伝えいたします。

法律のプロである弁護士のように法律論ではなく、人と人との関係性に着目してご対応させていただきます。

離婚は人生における大きな決断です。

後悔のない判断のためにも、まずはNPO法人よつばにご相談ください。

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