1. 家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」の出し方と注意点を解説
家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」の出し方と注意点を解説
家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」の出し方と注意点を解説

家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」と探偵事務所の選び方を紹介

2,3日で戻るプチ家出なら心配ありませんが、5日以上経っても戻らない場合は警察に届け出る 必要があります。しかし、警察は家出の状況によってすぐには動いてくれない場合があります。

この記事では、届け出の仕方と、警察がすぐに捜索開始するケースと届出を受理するだけのケースについて解説しています。

併せて警察での捜索が行われないときに依頼したい探偵事務所の選び方についても紹介しています。家出人捜しは時間が経つほど難しくなりますから、この記事を参考にできるだけ早く捜索を開始するようにしましょう。

目次

行方不明者とは?

行方不明者とは?

以前は家出人と呼ばれていましたが、2009年に国家公安委員会で制定された「行方不明者発見活動に関する規則」によって、家出人は「行方不明者」に、捜索願は「行方不明者届」に名称変更されました。

行方不明者の定義は、「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であり、行方不明の届出がなされたもの」とされています。

「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に選別される

行方不明者届を提出すると、警察では規則に基づいて事件性や緊急性の程度を検討し、「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に選別したうえで対応します。

一般行方不明者

自分の意思で家出をしたケース。家族などが手を尽くして探せば所在を確認することが可能です。

緊急性・事件性が低いことから警察はすぐに調査活動(捜索)を開始することはありません。

迅速かつ本格的な捜索は行われなくても、規則で「警察は日常に行うパトロールや交通取り締まり、少年補導などの活動において行方不明者の発見に配慮すること」とされているので、一般行方不明者でも見つけてもらえる可能性は大いにあります。

特別行方不明者

本人の意思ではなく、他者が関わって行方不明になったと考えられるケース。具体的には下記のいずれかに該当する場合は特別行方不明者と判断されます。

  • 誘拐や拉致などの犯罪に巻き込まれて命の危険がある場合
  • 子供・未成年で、帰りたくても帰れない理由があると考えられ、緊急性が高いと判断される場合
  • 行方不明になる直前の行動から考えて、出先で交通事故や水難、自然災害など、命にかかわる事態に遭遇している恐れがある場合
  • 遺書があり、「死にたい」と言っていたなど、普段の言動から考えて自殺の恐れがある場合
  • 精神障害があり、自分や他人を傷つける恐れがある場合
  • 一人で生活するのが困難で介助を必要とする高齢者、病人、小学生(13歳)以下の子供

特別行方不明者と判断された場合は、命の危険が迫っている恐れがあるとして直ちに捜索が開始されます。

行方不明者届(捜索願)は速やかに提出する

行方不明者届(捜索願)は速やかに提出する

家族の誰かが家出をしたときは、速やかに警察に届け出ましょう。家出に気づいた時点で警察に届ければ、聞き込み調査や目撃情報の収集なども高い効果が得られます。

中学生・高校生の家出が増えている昨今、暴力事件や性犯罪に巻き込まれる少年少女も少なくありません。家出してから時間が経過すればするほど捜索は難航し、危険度は高まる一方です。事件になるのを防ぐためにもできるだけ早く提出して捜索を始めてもらうことが大切です。

なお、「行方不明者」「行方不明者届」は現段階では世間一般に浸透しているとは言えないので、わかりやすくするためにこれより以下は「家出人」「捜索願」として説明していきます。

家族が家出した場合の捜索願の提出の仕方・流れ

家族が家出した場合の捜索願の提出の仕方・流れ

捜索願は警察署に出向いて、用意されている届出用紙に必要事項を記入して提出すればよいのですが、次のような決まりがあります。

捜索願を提出できる人は?

捜索願を提出した人が届出人となり、下記に該当する人と定められています。

  • 配偶者
  • 親権者
  • 婚約者
  • 内縁関係にある人
  • 親族
  • 雇用主
  • 家出人の福祉に関する事務に従事している人

家族や近親者が提出するのが一般的ですが、家出人を監護する立場にある人も出すことができます。ただし、友人はどんなに親しい仲でも届けることはできません。

捜索願はどの警察に届ければよい?

警察署であればどこの警察でもよいというわけではなく、下記のいずれかとされています。

  • 家出人の住所地または直前までの居住地を管轄する警察署
  • 家出人が行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出人の住所地を管轄する警察署

交番や駐在所には届け出ることができません。

捜索願を提出する際に必要なものは?

届け出るときは下記の3点を持参する必要があります。

  • 家出人の顔や体形がよくわかる写真
  • 届出人の身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 届出人の印鑑

届出用紙の家出人の特徴などを記入する項目ではできるだけ詳しく、プライバシーに関わることでも正直に書くようにしましょう。行方不明になったときの服装・髪型・靴・所持品などのほか、家出の原因として思い当たる事柄などは重要な手掛かりとなります。

捜索願は全国の警察で共有される

受理された捜索願は警察庁のデータベースに登録されます。家出人の写真付き情報は全国の警察で共有され、いつでも閲覧できるようになっているため、交番の警察官がパトロール中に発見するケースも多く見られます。

家出の捜索願を出すときの注意点

家出の捜索願を出すときの注意点

前述したように、捜索願を届け出ても一般行方不明者(家出人)と判断された場合は本格的な捜索はしてもらえません。この他に下記のようなケースも捜索は行われないので注意が必要です。

家出人から「不受理届」が出されている場合

家出した本人から警察に捜索願の「不受理届」を提出することができます。不受理届とは「家族などから捜索願が出されたとき、それを受け取らないでください」と警察に届け出るもので、「捜さないでほしい」という本人の意思表示です。不受理届が出された場合、警察は本人の意思を尊重して捜索を行いません。

不受理届はだれでも認められるものではなく、下記のように定められています。

不受理届が認められる人:配偶者からのDVや元恋人からのストーカー行為がひどくて避難するために家出している人、子供を虐待する家族がいて子供を守るために家出している人。

不受理届が認められない人:親族や雇用主などから借金をして逃げている人、暴力などの被害を受けていないが自分の都合で家出している人、未成年の家出人。

DVなどの犯罪行為が目的と考えられる場合

上記と反対に、届出人が家出人にDVやストーカー、虐待などの犯罪行為をするのが目的で捜していると警察が判断する場合は、未然に防ぐ意味で捜索願を受理することを拒否します。

届出の書類に不備がある場合

届出用紙に記入しなければならない個人情報に抜けや誤りがあったり、押印されていないものは受理されません。

ただし、警察が事件性や緊急性が高いと判断した場合は、すぐに捜査を開始し、正式な捜索願を改めて提出することになります。

家出人が見つかった場合は連れ戻すことができる?

家出人が見つかった場合は連れ戻すことができる?

未成年の子供であれば、保護対象なので警察は連れ戻すことができます。ただし、親の虐待や不健全な生活環境などが原因で家出をしていた場合は連れ戻すのが難しくなります。

成人でも事件性が高い特異家出人は保護されますが、自分の意思による一般家出人の場合は、警察は規則に基づいて本人に戻る意思があるかどうかを確認します。

たとえば、パトロール中の警官が捜索願の出ている家出人に似た通行人を見つけ、職務質問をした結果、一般家出人と判明することがあります。その場合でも意思確認をして、本人に戻る気がなければ、捜索願が出ていることを伝え、帰るように説得する程度にとどめます。

捜索願の届出人に対しても見つかった事実を伝えるだけで、居場所を教えることもしません。家出は刑事事件ではないので、警察には拘束したり強制的に連れ戻したりする権限はないからです(警察官職務執行法第2条)。

警察で発見されないときは探偵事務所に依頼する方法も

警察で発見されないときは探偵事務所に依頼する方法も

捜索願を出しても一般家出人と判断されてすぐに捜索してもらえない場合は、探偵事務所に依頼することを検討してみましょう。

探偵事務所の中には「人探し」「家出人調査」「失踪者捜査」などの表現を使うところもありますが、いずれも事件性・緊急性の有無を問わず、すぐに捜索を開始します。

「浮気して家出をした旦那を見つけて慰謝料を請求したい」「親子げんかして出て行った息子を捜してよく話し合いたい」「老親の介護疲れで家出した妻を捜して労をねぎらってやりたい」などの依頼も探偵なら引き受けてもらえます。

料金はかかるがそれに見合うメリットがある

警察に捜索願をした場合の料金はどんなケースでも無料ですが、探偵に依頼した場合は捜索の難易度や調査期間に応じた料金が発生します。

この点がデメリットですが、プロの探偵による捜索・調査は、長年の経験で培われた高度な調査力と独自の情報ルート、最新のハイテク機材などを駆使して行われるため、成功率(発見率)が高いという大きなメリットがあります。

警察と探偵に依頼する

警察と探偵の違いを大まかに言うと、刑事事件を扱うのが警察、民事事件に関連するトラブルを扱うのが探偵です。警察が事件性のない一般家出人の捜索を行わないのは「民事不介入」の原則によるものです。

しかし、探偵が収集した家出人情報が、警察の捜索開始を早めたり、場合によっては犯人逮捕のきっかけになることがあります。そのようなことも考慮して探偵にも依頼することをおすすめします。

探偵事務所選びは慎重に

探偵事務所は数多くありますが、料金の安さで選ぶのは後悔の元です。捜索を始めてから追加料金を次々と請求する悪徳業者がいるからです。

探偵事務所を選ぶ際は、公安委員会に探偵業の届出をして認可されていること、全国に支所や相談室を開設して探偵の人数も多い大手探偵事務所であることなどがチェックポイントです。

どこの探偵事務所がいいのかわからないという方は、「NPO法人よつば」にお尋ねください。実績豊富で信頼できる探偵事務所をご紹介します。家出人が金銭トラブブを抱えているという場合は、専門の弁護士もご紹介します。

まとめ

まとめ

家出人捜しは時間との戦いと言われます。家出してから時間が経過すればするほど手がかりも薄れて発見率が低下してしまいます。

「何かがあってからでは遅い」と心して、まず、警察に捜索願を提出し、一般家出人と判断された場合はためらわずに「NPO法人よつば」にご相談ください。よつばでは「家出・失踪緊急無料ダイヤル」を設けて365日24時間体制で対応していますので、都合の良い時間にいつでもご利用いただけます。

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今回は行方不明者届(旧捜索願)の出し方と注意点を紹介します。
家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」の出し方と注意点を解説
家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」の出し方と注意点を解説

家出人の「行方不明者届(旧捜索願)」と探偵事務所の選び方を紹介

2,3日で戻るプチ家出なら心配ありませんが、5日以上経っても戻らない場合は警察に届け出る 必要があります。しかし、警察は家出の状況によってすぐには動いてくれない場合があります。

この記事では、届け出の仕方と、警察がすぐに捜索開始するケースと届出を受理するだけのケースについて解説しています。

併せて警察での捜索が行われないときに依頼したい探偵事務所の選び方についても紹介しています。家出人捜しは時間が経つほど難しくなりますから、この記事を参考にできるだけ早く捜索を開始するようにしましょう。

目次

行方不明者とは?

行方不明者とは?

以前は家出人と呼ばれていましたが、2009年に国家公安委員会で制定された「行方不明者発見活動に関する規則」によって、家出人は「行方不明者」に、捜索願は「行方不明者届」に名称変更されました。

行方不明者の定義は、「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であり、行方不明の届出がなされたもの」とされています。

「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に選別される

行方不明者届を提出すると、警察では規則に基づいて事件性や緊急性の程度を検討し、「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に選別したうえで対応します。

一般行方不明者

自分の意思で家出をしたケース。家族などが手を尽くして探せば所在を確認することが可能です。

緊急性・事件性が低いことから警察はすぐに調査活動(捜索)を開始することはありません。

迅速かつ本格的な捜索は行われなくても、規則で「警察は日常に行うパトロールや交通取り締まり、少年補導などの活動において行方不明者の発見に配慮すること」とされているので、一般行方不明者でも見つけてもらえる可能性は大いにあります。

特別行方不明者

本人の意思ではなく、他者が関わって行方不明になったと考えられるケース。具体的には下記のいずれかに該当する場合は特別行方不明者と判断されます。

  • 誘拐や拉致などの犯罪に巻き込まれて命の危険がある場合
  • 子供・未成年で、帰りたくても帰れない理由があると考えられ、緊急性が高いと判断される場合
  • 行方不明になる直前の行動から考えて、出先で交通事故や水難、自然災害など、命にかかわる事態に遭遇している恐れがある場合
  • 遺書があり、「死にたい」と言っていたなど、普段の言動から考えて自殺の恐れがある場合
  • 精神障害があり、自分や他人を傷つける恐れがある場合
  • 一人で生活するのが困難で介助を必要とする高齢者、病人、小学生(13歳)以下の子供

特別行方不明者と判断された場合は、命の危険が迫っている恐れがあるとして直ちに捜索が開始されます。

行方不明者届(捜索願)は速やかに提出する

行方不明者届(捜索願)は速やかに提出する

家族の誰かが家出をしたときは、速やかに警察に届け出ましょう。家出に気づいた時点で警察に届ければ、聞き込み調査や目撃情報の収集なども高い効果が得られます。

中学生・高校生の家出が増えている昨今、暴力事件や性犯罪に巻き込まれる少年少女も少なくありません。家出してから時間が経過すればするほど捜索は難航し、危険度は高まる一方です。事件になるのを防ぐためにもできるだけ早く提出して捜索を始めてもらうことが大切です。

なお、「行方不明者」「行方不明者届」は現段階では世間一般に浸透しているとは言えないので、わかりやすくするためにこれより以下は「家出人」「捜索願」として説明していきます。

家族が家出した場合の捜索願の提出の仕方・流れ

家族が家出した場合の捜索願の提出の仕方・流れ

捜索願は警察署に出向いて、用意されている届出用紙に必要事項を記入して提出すればよいのですが、次のような決まりがあります。

捜索願を提出できる人は?

捜索願を提出した人が届出人となり、下記に該当する人と定められています。

  • 配偶者
  • 親権者
  • 婚約者
  • 内縁関係にある人
  • 親族
  • 雇用主
  • 家出人の福祉に関する事務に従事している人

家族や近親者が提出するのが一般的ですが、家出人を監護する立場にある人も出すことができます。ただし、友人はどんなに親しい仲でも届けることはできません。

捜索願はどの警察に届ければよい?

警察署であればどこの警察でもよいというわけではなく、下記のいずれかとされています。

  • 家出人の住所地または直前までの居住地を管轄する警察署
  • 家出人が行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出人の住所地を管轄する警察署

交番や駐在所には届け出ることができません。

捜索願を提出する際に必要なものは?

届け出るときは下記の3点を持参する必要があります。

  • 家出人の顔や体形がよくわかる写真
  • 届出人の身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 届出人の印鑑

届出用紙の家出人の特徴などを記入する項目ではできるだけ詳しく、プライバシーに関わることでも正直に書くようにしましょう。行方不明になったときの服装・髪型・靴・所持品などのほか、家出の原因として思い当たる事柄などは重要な手掛かりとなります。

捜索願は全国の警察で共有される

受理された捜索願は警察庁のデータベースに登録されます。家出人の写真付き情報は全国の警察で共有され、いつでも閲覧できるようになっているため、交番の警察官がパトロール中に発見するケースも多く見られます。

家出の捜索願を出すときの注意点

家出の捜索願を出すときの注意点

前述したように、捜索願を届け出ても一般行方不明者(家出人)と判断された場合は本格的な捜索はしてもらえません。この他に下記のようなケースも捜索は行われないので注意が必要です。

家出人から「不受理届」が出されている場合

家出した本人から警察に捜索願の「不受理届」を提出することができます。不受理届とは「家族などから捜索願が出されたとき、それを受け取らないでください」と警察に届け出るもので、「捜さないでほしい」という本人の意思表示です。不受理届が出された場合、警察は本人の意思を尊重して捜索を行いません。

不受理届はだれでも認められるものではなく、下記のように定められています。

不受理届が認められる人:配偶者からのDVや元恋人からのストーカー行為がひどくて避難するために家出している人、子供を虐待する家族がいて子供を守るために家出している人。

不受理届が認められない人:親族や雇用主などから借金をして逃げている人、暴力などの被害を受けていないが自分の都合で家出している人、未成年の家出人。

DVなどの犯罪行為が目的と考えられる場合

上記と反対に、届出人が家出人にDVやストーカー、虐待などの犯罪行為をするのが目的で捜していると警察が判断する場合は、未然に防ぐ意味で捜索願を受理することを拒否します。

届出の書類に不備がある場合

届出用紙に記入しなければならない個人情報に抜けや誤りがあったり、押印されていないものは受理されません。

ただし、警察が事件性や緊急性が高いと判断した場合は、すぐに捜査を開始し、正式な捜索願を改めて提出することになります。

家出人が見つかった場合は連れ戻すことができる?

家出人が見つかった場合は連れ戻すことができる?

未成年の子供であれば、保護対象なので警察は連れ戻すことができます。ただし、親の虐待や不健全な生活環境などが原因で家出をしていた場合は連れ戻すのが難しくなります。

成人でも事件性が高い特異家出人は保護されますが、自分の意思による一般家出人の場合は、警察は規則に基づいて本人に戻る意思があるかどうかを確認します。

たとえば、パトロール中の警官が捜索願の出ている家出人に似た通行人を見つけ、職務質問をした結果、一般家出人と判明することがあります。その場合でも意思確認をして、本人に戻る気がなければ、捜索願が出ていることを伝え、帰るように説得する程度にとどめます。

捜索願の届出人に対しても見つかった事実を伝えるだけで、居場所を教えることもしません。家出は刑事事件ではないので、警察には拘束したり強制的に連れ戻したりする権限はないからです(警察官職務執行法第2条)。

警察で発見されないときは探偵事務所に依頼する方法も

警察で発見されないときは探偵事務所に依頼する方法も

捜索願を出しても一般家出人と判断されてすぐに捜索してもらえない場合は、探偵事務所に依頼することを検討してみましょう。

探偵事務所の中には「人探し」「家出人調査」「失踪者捜査」などの表現を使うところもありますが、いずれも事件性・緊急性の有無を問わず、すぐに捜索を開始します。

「浮気して家出をした旦那を見つけて慰謝料を請求したい」「親子げんかして出て行った息子を捜してよく話し合いたい」「老親の介護疲れで家出した妻を捜して労をねぎらってやりたい」などの依頼も探偵なら引き受けてもらえます。

料金はかかるがそれに見合うメリットがある

警察に捜索願をした場合の料金はどんなケースでも無料ですが、探偵に依頼した場合は捜索の難易度や調査期間に応じた料金が発生します。

この点がデメリットですが、プロの探偵による捜索・調査は、長年の経験で培われた高度な調査力と独自の情報ルート、最新のハイテク機材などを駆使して行われるため、成功率(発見率)が高いという大きなメリットがあります。

警察と探偵に依頼する

警察と探偵の違いを大まかに言うと、刑事事件を扱うのが警察、民事事件に関連するトラブルを扱うのが探偵です。警察が事件性のない一般家出人の捜索を行わないのは「民事不介入」の原則によるものです。

しかし、探偵が収集した家出人情報が、警察の捜索開始を早めたり、場合によっては犯人逮捕のきっかけになることがあります。そのようなことも考慮して探偵にも依頼することをおすすめします。

探偵事務所選びは慎重に

探偵事務所は数多くありますが、料金の安さで選ぶのは後悔の元です。捜索を始めてから追加料金を次々と請求する悪徳業者がいるからです。

探偵事務所を選ぶ際は、公安委員会に探偵業の届出をして認可されていること、全国に支所や相談室を開設して探偵の人数も多い大手探偵事務所であることなどがチェックポイントです。

どこの探偵事務所がいいのかわからないという方は、「NPO法人よつば」にお尋ねください。実績豊富で信頼できる探偵事務所をご紹介します。家出人が金銭トラブブを抱えているという場合は、専門の弁護士もご紹介します。

まとめ

まとめ

家出人捜しは時間との戦いと言われます。家出してから時間が経過すればするほど手がかりも薄れて発見率が低下してしまいます。

「何かがあってからでは遅い」と心して、まず、警察に捜索願を提出し、一般家出人と判断された場合はためらわずに「NPO法人よつば」にご相談ください。よつばでは「家出・失踪緊急無料ダイヤル」を設けて365日24時間体制で対応していますので、都合の良い時間にいつでもご利用いただけます。

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