1. 子連れ夫婦が離婚する場合のやることリスト。子どものために準備をしよう
子連れ夫婦が離婚する場合のやることリスト。子どものために準備をしよう
子連れ夫婦が離婚する場合のやることリスト。子どものために準備をしよう

子連れ夫婦が離婚する場合は、やることリストを作って漏れなく対処することをおすすめします

子連れ夫婦が離婚する場合、子どもとの新生活をスムーズにスタートさせるため、離婚前後に決めておくべきことややるべきことが多くあります。

離婚後に困ることがないよう、やることリストを作成してしっかり準備を行うことが大切です。

この記事では子連れでの離婚準備に必要なやることリストについてくわしく解説します。

子連れ離婚をお考えの方は、離婚の準備をする際の参考になさってください。

目次

子どものために一番良い離婚のタイミングについて

子どものために一番良い離婚のタイミングについて

子連れ夫婦が離婚する場合、子どものために一番良いタイミングはいつなのでしょうか。

両親の離婚は子どもにとって大きな出来事になりますから、少しでも精神的負担が少ないタイミングで行うことが望ましいです。

それぞれの家庭の事情はありますが、ここでは一般的な離婚のタイミングについて確認しておきましょう。

子どもが幼い間(0~6歳の幼少期)

子どもが小さい間は記憶もあいまいで離婚によって片方の親を失う悲しみを感じにくいため、子連れ夫婦が離婚するベストなタイミングといえます。

ただこの時期に離婚すると子どもがすぐに熱を出すなど手がかかることも多いため、子育てが大変なことがデメリットです。

子どもが学生の間(小学生~高校生)

子どもが学生の間に離婚をする場合は、進学のタイミングで行うのが良いでしょう。両親が離婚すると多くの場合母親が親権を持つため、名字が変わることも少なくありません。周囲がそのことに触れるたびに子どもが心を痛める可能性も高くなります。

進学に合わせて離婚すれば学年の途中で離婚するより目立ちにくく、子どもの精神的負担が軽減されるため、ベストなタイミングといえるでしょう。

子どもが成人してから

子どもが成人するのを待って離婚する夫婦も少なくありません。

大学に進学したり就職が決まったタイミングで離婚すれば、子どもが未成年のうちに離婚するのと比べて影響も少なくなります。

子どもが小さいうちは両親の離婚によって両方の親に捨てられたような気持ちになって精神的に不安定な状態になることもありますが、大人になっていれば両親の気持ちを理解し、両親の人生を尊重してくれるでしょう。

可能であるならば、子どもが成人するまで離婚しないという選択もあります。

【離婚前】子連れ夫婦がやることリスト

【離婚前】子連れ夫婦がやることリスト

子連れ夫婦が離婚する場合、離婚前にやるべきことがいくつかあります。

離婚後にトラブルが起こらないよう、またもらうべき財産を受け取るためにもやることリストを作成して漏れのないよう準備を進めましょう。

ここでは子連れ夫婦が離婚前に行うべきやることリストについてくわしく解説しますので、子連れでの離婚をお考えの方はぜひ参考になさってください。

共有財産を明確にする

子連れの夫婦が離婚する場合には共有財産を明確にすることが大切です。

共有財産とは夫婦が婚姻期間中に築いた預貯金や不動産などの財産のことで、離婚の際は原則として1/2ずつに分けられます。

婚姻期間が長くなるほど共有財産も多くなりますし、お互いが把握していない財産が存在する場合もあるので離婚前にきちんと確認することが大切です。

子どもの親権者を決める

子連れ夫婦の場合、離婚前に子どもの親権者を決めておくことが大切です。

というのも、離婚届には親権者を記入する欄があり、子連れ夫婦の場合、その欄の記入がないと離婚届を提出することができないためです。

夫婦のうちどちらが親権を持つかを話し合い、すんなり決まった場合は問題ありませんが、どちらも親権者になりたい場合などは調停や裁判で親権者を決めることになります。

面会交流や養育費の方法を決める

親権者が決まった後、面会交流や養育費の詳細を決めるのは非常に大切です。

養育費はいくらでどのように支払うのか、子どもとの面会も頻度や方法を決めておけば後でトラブルにならずに済みます。

養育費の金額は収入や子どもの人数、年齢などにより異なるため、いくらにすれば良いか分からない場合は家庭裁判所が使っている「養育費算定表」を利用して確認するのもひとつの方法です。

ただこの表は見方が難しいため、弁護士や専門カウンセラーのいる無料相談などを利用して確認してもらうことをおすすめします。

別居する場合は婚姻費用を計算する

離婚の前にまず子連れで別居する場合、婚姻費用を計算しましょう。

婚姻関係にある間は夫婦には支え合う義務(生活保持義務)があるため、収入や資産の少ない側は配偶者に対して家賃を含む生活費を請求できます。

この場合の生活費には家賃の他、水道光熱費や子どもの学費や交際費なども含まれますが、収入の少ない側が有責配偶者(不倫などで離婚の原因を作った配偶者)の場合は子どもの生活費のみ支払われることになります。

この婚姻費用も養育費と同じようにそれぞれの経済状況や家族の状況で異なるため、弁護士や専門カウンセラーのいる無料相談所に相談して確認するのが安心です。

離婚協議書を作成し公正証書にしておく

子連れで離婚する場合は、親権者や養育費、面会交流などやることリストにもとづいて決めた事柄を離婚協議書という書類にしておくことが大切です。

これはやることリストで決めた内容が守られず、後々トラブルになるのを避ける為でもあります。

とくに養育費の未払いによるトラブルは少なくありませんので、いざという時に強制執行の手続きができるよう、離婚協議書を公証役場で公正証書にしておきましょう。

【離婚後】子連れ夫婦がやることリスト

【離婚後】子連れ夫婦がやることリスト

子連れ夫婦は離婚した後のやることリストにも多くの項目があります。

離婚後のやることリストの項目には主に子どもとの生活を確立するためにやるべきことが挙げられ、どれも早めの対処が必要なものばかりです。

子連れでの離婚をお考えの方は、離婚後にやるべきことを漏れなく行うため、このやることリストをぜひ参考になさってください。

住民票の異動(世帯主変更など)

子連れで離婚した場合、住民票の異動手続きが必要です。

ご自分と子どもが家を出て住所を変更する場合はもちろんですが、世帯主である配偶者が家を出たときには世帯主の変更が必要になります。

住民票の異動手続きは、やることリストの中でも早急に対処すべきことです。

子どもの戸籍の手続き(姓の変更など)

子どもの戸籍の手続きもやることリストの中の重要な項目のひとつです。

子連れかどうかに関わらず、離婚すれば妻は元夫の戸籍から外れますが、子どもの戸籍はそのまま残されています。

そのため子どもの姓を母親の旧姓に変更するには、裁判所で「子の氏の変更許可申し立て」を行わなければなりません。

「子の氏の変更」が認められたら、許可証と入籍届を住民票がある役所へ提出しましょう。

児童手当の受給の変更手続き(受給者・受取口座)

子連れ夫婦が離婚する場合、児童手当の受給の変更手続きも早急に対処すべき項目です。

児童手当の受給者が元配偶者になっている場合、離婚したら早めに受給者と受取口座を変更しましょう。

変更手続きは、離婚したことが分かる戸籍謄本などを役所に持参して担当課所(子ども政策課か地区市民センター)で行います。

児童扶養手当の申請

児童扶養手当の申請は知らない人も多いので、やることリストの中でも忘れやすい項目のひとつです。

児童扶養手当とはひとり親世帯などの18歳未満の子ども(障害児であれば20歳未満まで)を支援する制度で、収入や子どもの人数に応じて月1~5万円が支給されます。

子連れで離婚する場合ひとり親世帯になるため、児童扶養手当の対象になる可能性がありますから役所に相談して確認しましょう。

年金分割の手続き

年金分割の手続きもやることリストに載せておくべき項目のひとつです。

年金分割を分かりやすく説明すると、夫が支払った厚生年金保険料の一部(最大で半分)を妻が支払ったものとみなし、将来の年金額を計算するものです。

離婚後すぐに受け取れるものではありませんが、将来の財産の一部になるものですから、しっかり手続きをしておきましょう。

「ひとり親家庭等医療費支給制度」の申請

「ひとり親家庭等医療費支給制度」の申請もやることリストにリストアップされにくい項目のひとつです。

この制度も収入によっては受けられないことがありますが、児童扶養手当より制限のハードルが低いため、役所に確認してみましょう。

ひとり親家庭に対する国からの支援は調べないと分からないことも多いため、知らずに損をしているケースも少なくありません。

弁護士や専門カウンセラーのいる無料相談所に相談し、ひとり親家庭で受けられる支援制度についてくわしく聞いてみるのもおすすめの方法です。

各種手続き(健康保険・年金・印鑑登録など)

子連れで離婚した後には健康保険や年金、印鑑登録などの手続きも必要です。それぞれの手続きの方法を確認しておきましょう。

これらの手続きも忘れやすいため、やることリストに記載して早急に行うことをおすすめします。

健康保険

子どもが元夫の社会保険の扶養家族になっている場合、あらかじめ「健康保険資格喪失証明書」をもらっておきましょう。

また元夫の国民保険の扶養家族になっていた場合は、扶養者変更の手続きを行います。

国民健康保険あるいは母親の会社の社会保険に変更しましょう。

年金

年金事務所で国民年金の加入手続きを行います。

印鑑登録

印鑑登録を元夫の姓で行っている場合、新しい印鑑で登録をし直します。

姓の変更がない場合でも、住所の変更があれば変更手続きが必要です。

金融機関口座の名義変更(住所変更)

金融機関口座の名義変更(住所変更)の手続きもやることリストに載せておかないと忘れがちな項目のひとつです。

あなた自身の名義変更はもちろんですが、子どもの通帳がある場合は忘れずに変更手続きを行いましょう。

貯金がない場合に注意すべきこととは

貯金がない場合に注意すべきこととは

子連れで離婚する場合、貯金やすぐに使える財産がないと経済的不安を抱えることになります。

ひとり親世帯で子どもを養育する場合には、離婚する前に国や自治体から受けられる支援をチェックして準備をしておくことも大切です。

自治体による支援は地域により異なるので、ネット検索に頼らず役所に足を運んでみるとより充実した生活を送れる可能性も高まるでしょう。

子連れでの離婚で生活に困らないためには、やることリストの作成や情報収集、無料相談などをフルに活用することをおすすめします。

記事まとめ

記事まとめ

子連れでの離婚には不安な要素も少なくありませんが、ネット検索や役所、無料相談を活用して情報収集した上でやることリストを作成して準備すれば、子どもとの新生活を安心してスタートさせることができるでしょう。

ただ離婚の前に夫婦での話し合いで親権や養育費について決める際には、新生活の環境を整えるためにも少しでも有利な交渉をしたいところです。

弁護士に依頼するには費用がかかるし、とお考えの方はぜひNPO法人よつばの無料相談をご利用ください。

NPO法人よつばはどなたでもご利用頂ける無料相談所です。

専門のカウンセラーが常駐しておりますので、子連れでの離婚で不安に感じていることを何でも相談して頂けます。

また養育費や婚姻費用の計算についてもアドバイスさせて頂きますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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子連れ夫婦が離婚する場合のやることリスト。子どものために準備をしよう
子連れ夫婦が離婚する場合のやることリスト。子どものために準備をしよう

子連れ夫婦が離婚する場合は、やることリストを作って漏れなく対処することをおすすめします

子連れ夫婦が離婚する場合、子どもとの新生活をスムーズにスタートさせるため、離婚前後に決めておくべきことややるべきことが多くあります。

離婚後に困ることがないよう、やることリストを作成してしっかり準備を行うことが大切です。

この記事では子連れでの離婚準備に必要なやることリストについてくわしく解説します。

子連れ離婚をお考えの方は、離婚の準備をする際の参考になさってください。

目次

子どものために一番良い離婚のタイミングについて

子どものために一番良い離婚のタイミングについて

子連れ夫婦が離婚する場合、子どものために一番良いタイミングはいつなのでしょうか。

両親の離婚は子どもにとって大きな出来事になりますから、少しでも精神的負担が少ないタイミングで行うことが望ましいです。

それぞれの家庭の事情はありますが、ここでは一般的な離婚のタイミングについて確認しておきましょう。

子どもが幼い間(0~6歳の幼少期)

子どもが小さい間は記憶もあいまいで離婚によって片方の親を失う悲しみを感じにくいため、子連れ夫婦が離婚するベストなタイミングといえます。

ただこの時期に離婚すると子どもがすぐに熱を出すなど手がかかることも多いため、子育てが大変なことがデメリットです。

子どもが学生の間(小学生~高校生)

子どもが学生の間に離婚をする場合は、進学のタイミングで行うのが良いでしょう。両親が離婚すると多くの場合母親が親権を持つため、名字が変わることも少なくありません。周囲がそのことに触れるたびに子どもが心を痛める可能性も高くなります。

進学に合わせて離婚すれば学年の途中で離婚するより目立ちにくく、子どもの精神的負担が軽減されるため、ベストなタイミングといえるでしょう。

子どもが成人してから

子どもが成人するのを待って離婚する夫婦も少なくありません。

大学に進学したり就職が決まったタイミングで離婚すれば、子どもが未成年のうちに離婚するのと比べて影響も少なくなります。

子どもが小さいうちは両親の離婚によって両方の親に捨てられたような気持ちになって精神的に不安定な状態になることもありますが、大人になっていれば両親の気持ちを理解し、両親の人生を尊重してくれるでしょう。

可能であるならば、子どもが成人するまで離婚しないという選択もあります。

【離婚前】子連れ夫婦がやることリスト

【離婚前】子連れ夫婦がやることリスト

子連れ夫婦が離婚する場合、離婚前にやるべきことがいくつかあります。

離婚後にトラブルが起こらないよう、またもらうべき財産を受け取るためにもやることリストを作成して漏れのないよう準備を進めましょう。

ここでは子連れ夫婦が離婚前に行うべきやることリストについてくわしく解説しますので、子連れでの離婚をお考えの方はぜひ参考になさってください。

共有財産を明確にする

子連れの夫婦が離婚する場合には共有財産を明確にすることが大切です。

共有財産とは夫婦が婚姻期間中に築いた預貯金や不動産などの財産のことで、離婚の際は原則として1/2ずつに分けられます。

婚姻期間が長くなるほど共有財産も多くなりますし、お互いが把握していない財産が存在する場合もあるので離婚前にきちんと確認することが大切です。

子どもの親権者を決める

子連れ夫婦の場合、離婚前に子どもの親権者を決めておくことが大切です。

というのも、離婚届には親権者を記入する欄があり、子連れ夫婦の場合、その欄の記入がないと離婚届を提出することができないためです。

夫婦のうちどちらが親権を持つかを話し合い、すんなり決まった場合は問題ありませんが、どちらも親権者になりたい場合などは調停や裁判で親権者を決めることになります。

面会交流や養育費の方法を決める

親権者が決まった後、面会交流や養育費の詳細を決めるのは非常に大切です。

養育費はいくらでどのように支払うのか、子どもとの面会も頻度や方法を決めておけば後でトラブルにならずに済みます。

養育費の金額は収入や子どもの人数、年齢などにより異なるため、いくらにすれば良いか分からない場合は家庭裁判所が使っている「養育費算定表」を利用して確認するのもひとつの方法です。

ただこの表は見方が難しいため、弁護士や専門カウンセラーのいる無料相談などを利用して確認してもらうことをおすすめします。

別居する場合は婚姻費用を計算する

離婚の前にまず子連れで別居する場合、婚姻費用を計算しましょう。

婚姻関係にある間は夫婦には支え合う義務(生活保持義務)があるため、収入や資産の少ない側は配偶者に対して家賃を含む生活費を請求できます。

この場合の生活費には家賃の他、水道光熱費や子どもの学費や交際費なども含まれますが、収入の少ない側が有責配偶者(不倫などで離婚の原因を作った配偶者)の場合は子どもの生活費のみ支払われることになります。

この婚姻費用も養育費と同じようにそれぞれの経済状況や家族の状況で異なるため、弁護士や専門カウンセラーのいる無料相談所に相談して確認するのが安心です。

離婚協議書を作成し公正証書にしておく

子連れで離婚する場合は、親権者や養育費、面会交流などやることリストにもとづいて決めた事柄を離婚協議書という書類にしておくことが大切です。

これはやることリストで決めた内容が守られず、後々トラブルになるのを避ける為でもあります。

とくに養育費の未払いによるトラブルは少なくありませんので、いざという時に強制執行の手続きができるよう、離婚協議書を公証役場で公正証書にしておきましょう。

【離婚後】子連れ夫婦がやることリスト

【離婚後】子連れ夫婦がやることリスト

子連れ夫婦は離婚した後のやることリストにも多くの項目があります。

離婚後のやることリストの項目には主に子どもとの生活を確立するためにやるべきことが挙げられ、どれも早めの対処が必要なものばかりです。

子連れでの離婚をお考えの方は、離婚後にやるべきことを漏れなく行うため、このやることリストをぜひ参考になさってください。

住民票の異動(世帯主変更など)

子連れで離婚した場合、住民票の異動手続きが必要です。

ご自分と子どもが家を出て住所を変更する場合はもちろんですが、世帯主である配偶者が家を出たときには世帯主の変更が必要になります。

住民票の異動手続きは、やることリストの中でも早急に対処すべきことです。

子どもの戸籍の手続き(姓の変更など)

子どもの戸籍の手続きもやることリストの中の重要な項目のひとつです。

子連れかどうかに関わらず、離婚すれば妻は元夫の戸籍から外れますが、子どもの戸籍はそのまま残されています。

そのため子どもの姓を母親の旧姓に変更するには、裁判所で「子の氏の変更許可申し立て」を行わなければなりません。

「子の氏の変更」が認められたら、許可証と入籍届を住民票がある役所へ提出しましょう。

児童手当の受給の変更手続き(受給者・受取口座)

子連れ夫婦が離婚する場合、児童手当の受給の変更手続きも早急に対処すべき項目です。

児童手当の受給者が元配偶者になっている場合、離婚したら早めに受給者と受取口座を変更しましょう。

変更手続きは、離婚したことが分かる戸籍謄本などを役所に持参して担当課所(子ども政策課か地区市民センター)で行います。

児童扶養手当の申請

児童扶養手当の申請は知らない人も多いので、やることリストの中でも忘れやすい項目のひとつです。

児童扶養手当とはひとり親世帯などの18歳未満の子ども(障害児であれば20歳未満まで)を支援する制度で、収入や子どもの人数に応じて月1~5万円が支給されます。

子連れで離婚する場合ひとり親世帯になるため、児童扶養手当の対象になる可能性がありますから役所に相談して確認しましょう。

年金分割の手続き

年金分割の手続きもやることリストに載せておくべき項目のひとつです。

年金分割を分かりやすく説明すると、夫が支払った厚生年金保険料の一部(最大で半分)を妻が支払ったものとみなし、将来の年金額を計算するものです。

離婚後すぐに受け取れるものではありませんが、将来の財産の一部になるものですから、しっかり手続きをしておきましょう。

「ひとり親家庭等医療費支給制度」の申請

「ひとり親家庭等医療費支給制度」の申請もやることリストにリストアップされにくい項目のひとつです。

この制度も収入によっては受けられないことがありますが、児童扶養手当より制限のハードルが低いため、役所に確認してみましょう。

ひとり親家庭に対する国からの支援は調べないと分からないことも多いため、知らずに損をしているケースも少なくありません。

弁護士や専門カウンセラーのいる無料相談所に相談し、ひとり親家庭で受けられる支援制度についてくわしく聞いてみるのもおすすめの方法です。

各種手続き(健康保険・年金・印鑑登録など)

子連れで離婚した後には健康保険や年金、印鑑登録などの手続きも必要です。それぞれの手続きの方法を確認しておきましょう。

これらの手続きも忘れやすいため、やることリストに記載して早急に行うことをおすすめします。

健康保険

子どもが元夫の社会保険の扶養家族になっている場合、あらかじめ「健康保険資格喪失証明書」をもらっておきましょう。

また元夫の国民保険の扶養家族になっていた場合は、扶養者変更の手続きを行います。

国民健康保険あるいは母親の会社の社会保険に変更しましょう。

年金

年金事務所で国民年金の加入手続きを行います。

印鑑登録

印鑑登録を元夫の姓で行っている場合、新しい印鑑で登録をし直します。

姓の変更がない場合でも、住所の変更があれば変更手続きが必要です。

金融機関口座の名義変更(住所変更)

金融機関口座の名義変更(住所変更)の手続きもやることリストに載せておかないと忘れがちな項目のひとつです。

あなた自身の名義変更はもちろんですが、子どもの通帳がある場合は忘れずに変更手続きを行いましょう。

貯金がない場合に注意すべきこととは

貯金がない場合に注意すべきこととは

子連れで離婚する場合、貯金やすぐに使える財産がないと経済的不安を抱えることになります。

ひとり親世帯で子どもを養育する場合には、離婚する前に国や自治体から受けられる支援をチェックして準備をしておくことも大切です。

自治体による支援は地域により異なるので、ネット検索に頼らず役所に足を運んでみるとより充実した生活を送れる可能性も高まるでしょう。

子連れでの離婚で生活に困らないためには、やることリストの作成や情報収集、無料相談などをフルに活用することをおすすめします。

記事まとめ

記事まとめ

子連れでの離婚には不安な要素も少なくありませんが、ネット検索や役所、無料相談を活用して情報収集した上でやることリストを作成して準備すれば、子どもとの新生活を安心してスタートさせることができるでしょう。

ただ離婚の前に夫婦での話し合いで親権や養育費について決める際には、新生活の環境を整えるためにも少しでも有利な交渉をしたいところです。

弁護士に依頼するには費用がかかるし、とお考えの方はぜひNPO法人よつばの無料相談をご利用ください。

NPO法人よつばはどなたでもご利用頂ける無料相談所です。

専門のカウンセラーが常駐しておりますので、子連れでの離婚で不安に感じていることを何でも相談して頂けます。

また養育費や婚姻費用の計算についてもアドバイスさせて頂きますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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