
不倫・浮気で離婚したい場合の慰謝料・親権・財産問題について
結婚相手が不倫・浮気をしていることを知ったとき、離婚したいという衝動に駆られることもあるでしょう。不倫・浮気をされた悲しみや怒りは実際にされた方でないとわからないものです。
しかし、配偶者の不倫・浮気を知っても衝動的に離婚をするのはおすすめできません。なぜなら、不倫・浮気をした結婚相手に慰謝料を請求することができるからです。
この記事では、結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚する場合に請求できる慰謝料について詳しく解説するとともに、慰謝料以外にも決めておくべきことなどについても併せて解説していきます。
相手の不倫・浮気で離婚をする割合は約14.6%

結婚相手と離婚する理由にはさまざまなものがありますが、結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚する割合は、全離婚理由の約14.6%を占めています。
令和2年における司法統計の、離婚申し立て理由を集計したデータを下記にまとめましたのでご覧ください。
離婚申し立て理由 | 男性(件) | 女性(件) |
---|---|---|
総数 | 15,500 | 43,469 |
異性関係 | 2,132 | 6,505 |
性格が合わない | 9,240 | 16,304 |
家庭を捨てて省みない | 764 | 3,013 |
性的不調和 | 1,749 | 2,808 |
精神的に虐待する | 3,159 | 10,948 |
生活費を渡さない | 686 | 13,235 |
暴力をふるう | 1,454 | 8,576 |
浪費する | 1,883 | 4,020 |
酒を飲み過ぎる | 381 | 2,618 |
病気 | 571 | 660 |
家族親族と折り合いが悪い | 1,964 | 2,647 |
同居に応じない | 1,359 | 722 |
その他・不詳 | 3,923 | 8,075 |
※申立人からの動機のうち主なものを3個まで重複集計
【参考:司法統計 家事 令和2年度「婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所」】
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/253/012253.pdf
一般的に、離婚したい理由としてよく聞かれるものに「性格の不一致」がありますが、上表の司法統計でも全体の約43%を占めていることがわかります。
一方、不倫などの異性関係が原因で離婚を申し立てられた割合は、男性で約13.8%、女性で約15.0%となっており、全離婚中の約14.5%が結婚相手の不倫が原因で離婚をしていることになります。
性格の不一致と比較すると割合は小さいですが、離婚したい主な理由のひとつといっても良いでしょう。
なお、女性から離婚をしたいと申し立てる件数の方が多いことから、夫が不倫・浮気をし、それが原因で妻から離婚を申し立てるケースが多いことがわかります。
不倫・浮気による離婚で慰謝料を請求できる条件

結婚相手が不倫・浮気をしたことが原因で離婚をする場合、一般的には慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料を請求できるのには一定の条件があり、該当しなければ請求できないこともあります。
不倫・浮気で慰謝料を請求できる条件①:相手に不貞行為があった
結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚する際に慰謝料請求ができるのは、配偶者が不倫・浮気相手と肉体関係を持つ「不貞行為」があった場合とされることが多いです。
というのも、民法770条の「離婚の訴えを提起できる条件」として「配偶者に不貞な行為があったとき。」と明記されているからです。
そのため、友達付き合いの延長線にある状態や、不倫・浮気相手と数回会ったという程度では離婚時の慰謝料請求が難しいことがあります。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
不倫・浮気で慰謝料を請求できる条件②:不倫相手に故意・過失がある
不倫・浮気相手側に、故意・過失があることも条件となります。具体的には、以下のようなケースです。
- 夫または妻が結婚していたことを知っていたにも関わらず不倫・浮気をしていた
- 結婚していることに当然気が付くはずだったにも関わらず気付かなかった
そのため、夫または妻が不倫・浮気相手に、既婚者であることをたくみに隠しきって独身を装っていた場合などは、離婚時の慰謝料請求ができないことがあります。
不倫・浮気で慰謝料を請求できる条件③:夫婦関係が破綻していない
結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚し慰謝料請求するには、不倫・浮気を始めるときは、夫婦関係が破綻していなかったことが条件となります。
そもそも不倫・浮気による慰謝料とは、その不倫・浮気によって配偶者が精神的苦痛を被ったことに対して支払われるものです。
そのため、すでに別居しているなど夫婦関係が破綻していた場合は、相手の不倫・浮気行為があっても慰謝料請求が認められないことがあります。
慰謝料を請求するには証拠が必要

結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚する場合の慰謝料請求には、不倫・浮気をしていたことが客観的にわかる「証拠」が必要になります。
では、具体的にどのようなものが証拠として認められているのか、また、証拠を集める方法についても解説していきます。
不倫・浮気の証拠として認められるもの
結婚相手の不倫・浮気の証拠として認められているものには、以下のようなものがあります。
- 不倫・浮気相手とホテルに入っていくときの写真
- 不倫・浮気相手との電話の音声データ
- レシートやクレジットカードの利用明細
- 不貞行為があったことがわかるメールやLINEのやりとり
- 手帳やメモなどの不倫記録
- 不貞行為がわかる探偵や調査会社からの報告書 など
このように、いくつか証拠となるものがありますが、ポイントとなるのは「不貞行為があったと明らかにわかるもの」であるということです。
そのため、日常的なメールやLINEのやりとり、通話記録、レストランでの食事のレシートのみでは証拠としては認められないことがほとんどです(ただし、複数の証拠を合わせて証明することは可能です)。
不倫・浮気の証拠を集める方法
離婚に際し慰謝料を請求する場合、結婚相手の不倫・浮気の証拠をできるだけ集めることが重要です。
しかし、レシートやクレジットカードの利用明細などは容易に確認できますが、不倫・浮気中の人は携帯電話やスマートフォンを肌身離さず持っていることが多いので、メールやLINEのやりとりなどを確認することは難しいでしょう。
また、証拠写真を撮影することは、素人には簡単なことではありません。場合によっては、盗聴や盗撮、不法侵入などで逆に訴えられる可能性も出てきます。
そのため、不倫・浮気の決定的な証拠をつかむには探偵事務所や調査会社、興信所などに依頼するのもおすすめです。離婚の意志が決まっていれば、弁護士などのプロに相談・依頼する方法もあります。
慰謝料の相場

結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか。
一般的な金額や、高額になるケースについて解説していきます。
慰謝料の相場は50万円~300万円
結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、一般的に50万円~300万円とされています。
配偶者の不倫・浮気により苦しんだ方にすれば、最高でも300万円程度といった金額では納得できないかもしれません。しかし、一般的には300万円程度が上限となっています。
ちなみに、ほかの離婚理由における慰謝料も紹介すると、結婚相手から精神的または肉体的な暴力を受けていた場合は最高500万円程度、生活費を入れないなどの悪意の遺棄があった場合は最高300万円程度が一般的な相場となっています。
これらの相場を考えると、不倫・浮気による離婚の慰謝料も最高300万円となってしまうのは、仕方のないことかもしれません。
慰謝料が高額になるケース
不倫・浮気による離婚の慰謝料の相場は50万円~300万円と解説しましたが、以下の条件に該当する場合は慰謝料が高額になる可能性があります。
- 結婚期間が長く、不倫・浮気期間も長い場合
- 不倫・浮気をする前は夫婦仲が大変良好だった場合
- 子どもに悪い影響があった場合
- 「不倫誓約書」を書いたにもかかわらず破った場合 など
結婚期間が長期間であり不倫・浮気期間も長期間に渡る場合、結婚相手を裏切り続けた期間が長いことになるため、裏切られた方の傷が深くなる分離婚時の慰謝料も高額になることがあります。
また、不倫・浮気をする前は夫婦仲がとてもよかった場合や、不倫・浮気をしたことが子どもに悪い影響があった場合も、罪は重く離婚する際の慰謝料が高額になる可能性が高いです。
「不倫誓約書」とは、不倫・浮気をした人が「もう2度と不倫・浮気はしない」といったことを誓う書類のことで、約束を破った場合の違約金などについても決められているが多いです。一度、「2度と不倫はしない」と約束したにも関わらず、また不倫・浮気をした場合は、慰謝料も高額になることがあります。
慰謝料に合意したら公正証書を作成する
不倫・浮気をした結婚相手が慰謝料を支払うことに合意したら、公正証書を作成することをおすすめします。
公正証書とは、法律の専門家である公証人の立ち合いのもと、法律に則って作成する公的文書のことをいいます。不倫・浮気が原因となる離婚の慰謝料の支払いにおいて、金額や支払い方法などを記載しておくことで、今後発生するかもしれないトラブルを未然に回避することができます。
公正証書には、裁判の判決と同じ効力があります。そのため、仮に慰謝料の未払いがあった場合、訴訟を起こすことなく相手の財産を差し押さえることができるのです。
慰謝料を長期間分割して支払ってもらう場合、途中で支払いが途絶えてしまうケースがあります。慰謝料を受け取れなくなる事態を防ぐために、公正証書を作成しておくことが大切です。
離婚時に最低限決めておきたい3つのこと

結婚相手の不倫・浮気が原因で離婚したい場合、前章で解説したように慰謝料について決めておくことが大切ですが、ほかにも最低限決めておきたいことがあります。
子どものことや財産のことなど、離婚後の生活に大きな影響のあることなので、ひとつずつ確認していきましょう。
離婚時に決めておくこと①:子どもの親権について
子どもがいる夫婦の場合、子どもの親権をどちらが持つかを決めなければ離婚は成立しません。そのため、離婚届提出時までに子どもの親権を話し合いで決める必要があります。
ちなみに、不倫・浮気をした方は子どもの親権がとれないというイメージがありますが、実は不倫などの不貞行為と子どもの親権とはまた別の問題となるため、不倫・浮気をした方でも子どもの親権は絶対にとれないということはありません。
しかし、不倫・浮気をされた方にすればそれだけは納得できないもの。子どもの親権をとれる条件についてあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
一般的に、離婚に際し子どもの親権をどちらが持つかは、以下のような基準で決められることが多いです。
- 母性優勢:母親的な立場にあった方に親権を認める。必ずしも母親を意味しているわけではなく、「母性的」な役割を果たしていた方になる
- 継続性がある:これまで主に子どもを監護養育していた方が、引き続き子育てを継続することが望ましい
- 子どもの意志の尊重:子ども自身の意志も尊重する
- 兄弟不分離:兄弟を分けずに一緒に養育することが望ましい
離婚時に決めておくこと②:養育費について
離婚で子どもの親権を得た場合、養育費についても話し合っておく必要があります。毎月いくら支払うのか、子どもが何歳まで支払うのか、支払方法はどうするかなどを決めます。
そして、養育費の不払いなどのトラブルに備えて、公正証書にも忘れずに組み込んでおきます。
なお、養育費の金額を決める際には、「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすると良いでしょう。「養育費・婚姻費用算定表」は、裁判所が作成した養育費の目安となるもので、夫婦それぞれの年収と子どもの年齢・人数などにより、養育費の目安がひと目でわかるようになっています。
インターネットで誰でも閲覧可能なので、離婚したいと決めたときにあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
離婚時に決めておくこと③:財産分与について
離婚する際には、夫婦の共有財産について財産分与をします。財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分け合うことをいいます。
相手の不倫・浮気が原因で感情的に離婚してしまうと、財産分与ができない可能性があります。離婚後の生活費などのためにも、共有財産について忘れずに公平に分配しておきましょう。
財産分与の対象となるのは、共同名義の不動産、家具や家財、預貯金、有価証券、自動車、保険解約返戻金、退職金等などがあります。ただし、結婚前に築いていたそれぞれの財産や、別居後の財産については分与の対象外となります。
不倫・浮気の相談なら「NPO法人よつば」へ

結婚相手が不倫・浮気をしていたことを知ったとき、その怒りや悲しみは計り知れないものでしょう。誰に相談すれば良いのかわからず、ひとりで抱えてしまう方もいます。
そのようなときは、「NPO法人よつば」の無料相談をぜひご利用ください。離婚したい・しないにかかわらず、専門のカウンセラーが不倫・浮気についての悩み・相談をお聞きし、今後のアドバイスやサポートなどのお手伝いをします。
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