1. 離婚時の財産分与でのペットの扱いと養育権を得るために準備すべきこと
離婚時の財産分与でのペットの扱いと養育権を得るために準備すべきこと
離婚時の財産分与でのペットの扱いと養育権を得るために準備すべきこと

夫婦が離婚する場合にペットをどちらが引き取るかで揉めた場合、また揉めないための方法について

ペットを子どもと同じように大切にしている夫婦が離婚することになったとき、夫か妻のどちらかはペットとの別れを余儀なくされます。

この場合、離婚後どちらがペットを育てるかをどう決めれば良いのでしょうか。

子どもの場合、どちらが親権を持つか、養育費はどうするのかといった取り決めをしますがペットの場合はどうなのでしょう。

この記事ではペットのいる夫婦が離婚する場合にペットをどちらが引き取るかで揉めた場合、また揉めないための方法についてくわしく解説します。

目次

離婚とペットをめぐる法律問題

離婚とペットをめぐる法律問題

ペットを飼っている夫婦が離婚する場合、財産分与の話し合いでペットをどちらが引き取るかについて揉めることは少なくありません。

離婚することにはお互い同意したものの、夫婦のどちらもペットとは別れたくない、そういう場合法律ではどのように解決するのでしょうか。

ここではペットに関する法律上の考え方やトラブルを避ける方法について分かりやすく解説します。

離婚時のペットの扱いは、法律上は財産分与の対象

夫婦にとって大切な家族の一員であるペットですが、法律上は「物(動産)」として扱われ、家財や貯蓄と同じ財産分与の対象とみなされます。

物は動産と不動産の2種類で、土地などの不動産以外は全て動産です。

ペットは動産として扱われ、貯蓄や建物などと同様に夫婦で分けられます。

財産分与は双方の同意があればどのように分けても問題ありません。

結婚前から飼っているペットの場合

夫婦のどちらかが結婚前から飼っていたペットは特有財産となり財産分与には含まれず、元々飼っていた側が引き取るのが一般的です。

これは結婚前の貯蓄などが財産分与の対象外であることと同じです。

ただし必ずそうしなければならないわけではありません。

話し合いの末両者が同意すれば相手(元配偶者)が引き取ることもできます。

離婚協議書にペットの養育権や面会交流を含める

ペットには親権や面会交流権がないため、所有権を得られない場合には離婚後にペットに面会するのが難しくなります。

ただ所有者の同意があれば離婚後も定期的にペットとの面会が可能であるため、養育にかかる費用の負担などを条件に交渉することも可能です。

交渉の結果双方が同意した場合は、ペットの養育権や面会交流について記載した離婚協議書を作成することをおすすめします。

離婚協議書とは子供の親権やペットの養育費用、面会交流など離婚するにあたってはっきりさせておきたいことを記載した「離婚の契約書」です。

口約束ではなく夫婦それぞれの署名、捺印のある離婚協議書を作成することで養育や面会などの権利と義務を明確にすることができます。

公正証書や公証人役場での取り決めの有効性

離婚協議書は公証人に依頼して公正証書で作成することも可能です。

公正証書も離婚協議書も夫婦間の契約書であることに変わりはないのですが、この2つには明確な違いがあります。

具体的にいうと離婚協議書に記載されたペットの養育費を相手(債務者)が支払わない場合裁判によって支払いを求めることになりますが、公正証書に書かれた「お金の支払いに関する取り決め」が守られない場合、財産の差し押さえの請求が可能になる点です。

裁判をするには費用も時間もかかるため、高額な費用の支払いが発生する契約や支払いが滞りそうな場合は公正証書を利用するのが安心な方法といえます。

離婚後のペット養育の実情

離婚後のペット養育の実情

子どもがいる夫婦が離婚する場合には親権や養育権をどちらが持つか決めてから離婚することになります。

親権者を選ぶ場合、夫婦のどちらが子どもを養育するのに適した環境を整えられるかが重要なポイントです。

そうして親権者を選んでも環境や経済状況の変化から育児放棄や虐待などのトラブルに発展するケースがあります。

ペットの場合は親権がないため養育権を争うことになりますが、同じように飼育が困難になるケースが少なくありません。

またペットを引き取れず面会できないことが原因で連れ去りなどのトラブルを起こしてしまうケースもあるため、注意が必要です。

ここでは離婚後のペット養育の実情についてくわしく解説します。

離婚後、ペットとの生活を一人で維持する場合の大変さ

離婚後にペットとの生活を一人で維持する場合、犬なら毎日の散歩、また食事の世話などを大変と感じるケースは少なくありません。

結婚している間は夫婦で助け合うこともできますが、離婚して一人になるとペットの養育は全て自分がやることになります。

ペットもこれまで愛情いっぱいに育てられていたのに離婚を機に我慢を強いられる状況が続くとペットにストレスを抱えてしまう恐れがあるため注意が必要です。

ペットを引き取っても養育費は請求できない

離婚時に子どもを引き取る場合、子どもが成人するまで元配偶者に養育費を請求できます。

これは親は未成年の子どもに対して扶養義務があるためです。

一方ペットの場合はエサ代やトリミング費用、病院代などで毎月数万円かかることも珍しくありませんが、法律上物として扱われるため養育費の請求はできません。

離婚後にペットの養育権を得るために準備すること

離婚後にペットの養育権を得るために準備すること

離婚後の財産分与でペットの養育権を得るにはどうすれば良いでしょうか。

双方が同意すれば離婚後も面会交流できるとはいえ、恋人ができたり遠くに引っ越したりして会いづらくなる可能性を考えると養育権を得るのが安心です。

財産分与は話し合いで決まらない場合調停や裁判に移行することになりますが、養育権を得るにはどのような環境を整えれば良いでしょうか。

ここでは離婚時の財産分与でペットの養育権を得るために準備すべきことをくわしく解説します。

相応のお金を支払う

ペットは法律上財産とみなされるため、財産分与の際に相応のお金を相手に支払うことで養育権を得られる可能性があります。

支払う金額は現在価値の1/2で、相手が納得すればペットを引き取ることができますが、1歳を過ぎた犬や猫は価値がつかないのが実際のところです。

財産分与の話し合いの際に相手と交渉してみることをおすすめします。

離婚後も継続可能なペットの飼育環境を整える

離婚後に愛犬などの養育権を得るには飼育環境が整っていることが大切です。

例えば離婚後の住まいがアパートやマンションなのであればペットが飼える物件に入居できるかどうか、離婚を機に実家に戻るのであれば家族にペットアレルギーがないかどうかを確認しておきましょう。

また残業が多い職場であれば毎日の散歩や食事をどうするのか、ペットに我慢を強いることはないのかなどのポイントをクリアしておく必要があります。

ペットの養育権を主張する材料を揃える

調停や裁判においてペットの養育権を主張する場合、次のようなポイントが重要になります。

  1. 婚姻期間中ペットの世話は主にどちらがしていたか
  2. どちらに懐いているか
  3. 飼育環境は整っているか
  4. 飼育に必要な経済力があるか

日ごろからペットの世話をしている場合は離婚後も継続して世話ができるとみなされ、養育者に適していると判断される可能性が高いです。

またペットが懐いている方と一緒に暮らした方が幸せに暮らせると考えられることからどちらに懐いているかは重要なポイントといえるでしょう。

ペットの飼育するには経済力も必要です。ペット保険に加入していないと医療費は全て自己負担になります。

急に病気になったり手術が必要になったりすればまとまったお金がかかることもあるでしょうし、特定の食事しかとれなくなることもあるでしょう。

ペットの命がある限り責任を持って育てられるかどうかは養育者を判断する上で重要なポイントです。

話し合いで決まらない場合、専門家など第三者への相談も検討する

話し合いで決まらない場合、専門家など第三者への相談も検討する

財産分与の話し合いでペットの引き取り手が決まらない場合には、調停や裁判に移行する前に専門家など第三者に相談してみるのも良いでしょう。

離婚による財産分与が決まるまではできるだけ費用をかけたくない、という場合には無料相談所を上手く利用するのもひとつの方法です。

ここでは財産分与が話し合いで決まらない場合のおすすめの方法についてくわしく解説します。

離婚とペットの問題に精通した弁護士に相談する

財産分与はペットのことだけではありません。一度冷静になり離婚とペットの問題に精通した弁護士に相談してみるのもひとつの方法です。

たとえば配偶者の浮気で離婚に至った場合などでは不貞行為に対する慰謝料請求をして、飼い犬の今後の医療費やペット保険の保険料などを賄うことを検討してみるのも良いでしょう。

ペットの養育権に関する実績がある弁護士に相談すれば、問題を一度に解決できるかも知れません。

調停委員会によるペット養育の取り決めの調整

夫婦間での話し合いでどちらがペットを引き取るかが決まらない場合には第三者である調停委員の仲裁の元でさらに話し合いと調整が行われます。

ここで大切なのは自分がペットの養育権を持つ妥当性を主張することです。

愛犬などの予防接種の登録名義や病院の診察券、ペット保険の契約者名義などが自分のものである場合にはそれらを根拠として提出すればあなたが実質的な飼い主であったと印象づけることができます。

調停委員が仲介しても同意に至らない場合には裁判に移行しますが、裁判では調停で提出した証拠などを判断材料とするため、調停の段階で主張すべき点はしっかり主張しましょう。

最終的には裁判で判断してもらう

愛犬などを離婚後どちらが養育するかが調停で合意に至らなかった場合、裁判所で判断を仰ぐことになりますが必ず解決するとは限りません。

これはペットに財産としての価値がないと判断されれば財産分与の対象外となり法律では決定できないためです。

裁判になると時間も費用もかかりますし、面会交流や養育にかかる費用などについても法律上の取り決めがないため、調停の段階で解決を図れるよう対策することをおすすめします。

どちらも引き取れない場合

どちらも引き取れない場合

離婚後の環境により夫婦のどちらもペットを引き取れないケースがあります。

一人の生活が落ち着くまではペットとの生活が難しい場合もあるでしょう。

しかしどんな場合であってもペットを捨ててしまうことは許されません。

法律上は財産という扱いでもペットは生き物であり家族の一員です。

ペットを捨てる行為は動物愛護法違反として100万円以下の罰金が科される可能性がありますから絶対にやめましょう。

ここでは離婚後に愛犬などの飼育が難しい場合の方法について分かりやすく解説します。

離婚に伴うペットの一時預かりや里親探しの支援

離婚後すぐにペットを引き取れない場合、またはペットが飼えない場合には一時預かりや里親探しを利用するのもひとつの方法です。

ペットの一時預かりはペットホテルや動物愛護団体で行っており、費用はかかるもののペットが安全な環境で過ごすことができます。

また里親探しについては里親の譲渡会に参加するとか地元の犬カフェなどで探してもらうという方法が考えられます。

どちらの場合でも実際に足を運び信頼できることを確認した上でサービスを利用するようにしましょう。

ペットと飼い主の権利を守る動物愛護団体の取り組みと動物愛護センターとの違い

動物愛護団体はペットと飼い主の権利と幸せを守る取り組みを行っています。

動物愛護団体と動物愛護センターは名前は似ており、どちらも飼えなくなった飼い犬などのペットの持ち込みが可能ですが役割は全く違います。

例えばケガをした犬を動物愛護センターに持ち込んでも治療が行われることはありませんし、噛みグセがある犬は譲渡対象外として殺処分されることも少なくありません。

一方、動物愛護団体ではケガや病気の治療はもちろん、持ち込まれた犬などに新しい家族が見つかるようが受けられます。

動物愛護団体と動物愛護センターの違い

動物愛護団体 支援金などで運営される非営利団体。虐待や遺棄の防止、保護犬の譲渡会や里親探しなどの活動を行う
動物愛護センター 保健所の業務のうち動物に特化した業務を行う税金運営の自治体施設のこと。殺処分が行われることも少なくない

記事まとめ

記事まとめ

パートナーと離婚してもペットとは別れたくない。

その場合ペットの幸せを第一に考えて話し合うことが大切です。

例えば小さな子どもがいる家庭であれば、子どもの世話もペットの世話もできるのか冷静に考える必要があるでしょう。

子どものいない家庭であっても、残業の多い仕事の場合ペットの世話まで手が回らないかも知れません。離婚後の生活をイメージするのは難しいものです。

そんな時頼りになるのがNPO法人よつばです。

NPO法人よつばは誰でも利用できる無料相談所で、専門カウンセラーが常駐しているため離婚に伴う財産分与や離婚調停、ペットの養育権など幅広いジャンルの相談ができます。ぜひお気軽にご相談ください。

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離婚時の財産分与でのペットの扱いと養育権を得るために準備すべきこと
離婚時の財産分与でのペットの扱いと養育権を得るために準備すべきこと

夫婦が離婚する場合にペットをどちらが引き取るかで揉めた場合、また揉めないための方法について

ペットを子どもと同じように大切にしている夫婦が離婚することになったとき、夫か妻のどちらかはペットとの別れを余儀なくされます。

この場合、離婚後どちらがペットを育てるかをどう決めれば良いのでしょうか。

子どもの場合、どちらが親権を持つか、養育費はどうするのかといった取り決めをしますがペットの場合はどうなのでしょう。

この記事ではペットのいる夫婦が離婚する場合にペットをどちらが引き取るかで揉めた場合、また揉めないための方法についてくわしく解説します。

目次

離婚とペットをめぐる法律問題

離婚とペットをめぐる法律問題

ペットを飼っている夫婦が離婚する場合、財産分与の話し合いでペットをどちらが引き取るかについて揉めることは少なくありません。

離婚することにはお互い同意したものの、夫婦のどちらもペットとは別れたくない、そういう場合法律ではどのように解決するのでしょうか。

ここではペットに関する法律上の考え方やトラブルを避ける方法について分かりやすく解説します。

離婚時のペットの扱いは、法律上は財産分与の対象

夫婦にとって大切な家族の一員であるペットですが、法律上は「物(動産)」として扱われ、家財や貯蓄と同じ財産分与の対象とみなされます。

物は動産と不動産の2種類で、土地などの不動産以外は全て動産です。

ペットは動産として扱われ、貯蓄や建物などと同様に夫婦で分けられます。

財産分与は双方の同意があればどのように分けても問題ありません。

結婚前から飼っているペットの場合

夫婦のどちらかが結婚前から飼っていたペットは特有財産となり財産分与には含まれず、元々飼っていた側が引き取るのが一般的です。

これは結婚前の貯蓄などが財産分与の対象外であることと同じです。

ただし必ずそうしなければならないわけではありません。

話し合いの末両者が同意すれば相手(元配偶者)が引き取ることもできます。

離婚協議書にペットの養育権や面会交流を含める

ペットには親権や面会交流権がないため、所有権を得られない場合には離婚後にペットに面会するのが難しくなります。

ただ所有者の同意があれば離婚後も定期的にペットとの面会が可能であるため、養育にかかる費用の負担などを条件に交渉することも可能です。

交渉の結果双方が同意した場合は、ペットの養育権や面会交流について記載した離婚協議書を作成することをおすすめします。

離婚協議書とは子供の親権やペットの養育費用、面会交流など離婚するにあたってはっきりさせておきたいことを記載した「離婚の契約書」です。

口約束ではなく夫婦それぞれの署名、捺印のある離婚協議書を作成することで養育や面会などの権利と義務を明確にすることができます。

公正証書や公証人役場での取り決めの有効性

離婚協議書は公証人に依頼して公正証書で作成することも可能です。

公正証書も離婚協議書も夫婦間の契約書であることに変わりはないのですが、この2つには明確な違いがあります。

具体的にいうと離婚協議書に記載されたペットの養育費を相手(債務者)が支払わない場合裁判によって支払いを求めることになりますが、公正証書に書かれた「お金の支払いに関する取り決め」が守られない場合、財産の差し押さえの請求が可能になる点です。

裁判をするには費用も時間もかかるため、高額な費用の支払いが発生する契約や支払いが滞りそうな場合は公正証書を利用するのが安心な方法といえます。

離婚後のペット養育の実情

離婚後のペット養育の実情

子どもがいる夫婦が離婚する場合には親権や養育権をどちらが持つか決めてから離婚することになります。

親権者を選ぶ場合、夫婦のどちらが子どもを養育するのに適した環境を整えられるかが重要なポイントです。

そうして親権者を選んでも環境や経済状況の変化から育児放棄や虐待などのトラブルに発展するケースがあります。

ペットの場合は親権がないため養育権を争うことになりますが、同じように飼育が困難になるケースが少なくありません。

またペットを引き取れず面会できないことが原因で連れ去りなどのトラブルを起こしてしまうケースもあるため、注意が必要です。

ここでは離婚後のペット養育の実情についてくわしく解説します。

離婚後、ペットとの生活を一人で維持する場合の大変さ

離婚後にペットとの生活を一人で維持する場合、犬なら毎日の散歩、また食事の世話などを大変と感じるケースは少なくありません。

結婚している間は夫婦で助け合うこともできますが、離婚して一人になるとペットの養育は全て自分がやることになります。

ペットもこれまで愛情いっぱいに育てられていたのに離婚を機に我慢を強いられる状況が続くとペットにストレスを抱えてしまう恐れがあるため注意が必要です。

ペットを引き取っても養育費は請求できない

離婚時に子どもを引き取る場合、子どもが成人するまで元配偶者に養育費を請求できます。

これは親は未成年の子どもに対して扶養義務があるためです。

一方ペットの場合はエサ代やトリミング費用、病院代などで毎月数万円かかることも珍しくありませんが、法律上物として扱われるため養育費の請求はできません。

離婚後にペットの養育権を得るために準備すること

離婚後にペットの養育権を得るために準備すること

離婚後の財産分与でペットの養育権を得るにはどうすれば良いでしょうか。

双方が同意すれば離婚後も面会交流できるとはいえ、恋人ができたり遠くに引っ越したりして会いづらくなる可能性を考えると養育権を得るのが安心です。

財産分与は話し合いで決まらない場合調停や裁判に移行することになりますが、養育権を得るにはどのような環境を整えれば良いでしょうか。

ここでは離婚時の財産分与でペットの養育権を得るために準備すべきことをくわしく解説します。

相応のお金を支払う

ペットは法律上財産とみなされるため、財産分与の際に相応のお金を相手に支払うことで養育権を得られる可能性があります。

支払う金額は現在価値の1/2で、相手が納得すればペットを引き取ることができますが、1歳を過ぎた犬や猫は価値がつかないのが実際のところです。

財産分与の話し合いの際に相手と交渉してみることをおすすめします。

離婚後も継続可能なペットの飼育環境を整える

離婚後に愛犬などの養育権を得るには飼育環境が整っていることが大切です。

例えば離婚後の住まいがアパートやマンションなのであればペットが飼える物件に入居できるかどうか、離婚を機に実家に戻るのであれば家族にペットアレルギーがないかどうかを確認しておきましょう。

また残業が多い職場であれば毎日の散歩や食事をどうするのか、ペットに我慢を強いることはないのかなどのポイントをクリアしておく必要があります。

ペットの養育権を主張する材料を揃える

調停や裁判においてペットの養育権を主張する場合、次のようなポイントが重要になります。

  1. 婚姻期間中ペットの世話は主にどちらがしていたか
  2. どちらに懐いているか
  3. 飼育環境は整っているか
  4. 飼育に必要な経済力があるか

日ごろからペットの世話をしている場合は離婚後も継続して世話ができるとみなされ、養育者に適していると判断される可能性が高いです。

またペットが懐いている方と一緒に暮らした方が幸せに暮らせると考えられることからどちらに懐いているかは重要なポイントといえるでしょう。

ペットの飼育するには経済力も必要です。ペット保険に加入していないと医療費は全て自己負担になります。

急に病気になったり手術が必要になったりすればまとまったお金がかかることもあるでしょうし、特定の食事しかとれなくなることもあるでしょう。

ペットの命がある限り責任を持って育てられるかどうかは養育者を判断する上で重要なポイントです。

話し合いで決まらない場合、専門家など第三者への相談も検討する

話し合いで決まらない場合、専門家など第三者への相談も検討する

財産分与の話し合いでペットの引き取り手が決まらない場合には、調停や裁判に移行する前に専門家など第三者に相談してみるのも良いでしょう。

離婚による財産分与が決まるまではできるだけ費用をかけたくない、という場合には無料相談所を上手く利用するのもひとつの方法です。

ここでは財産分与が話し合いで決まらない場合のおすすめの方法についてくわしく解説します。

離婚とペットの問題に精通した弁護士に相談する

財産分与はペットのことだけではありません。一度冷静になり離婚とペットの問題に精通した弁護士に相談してみるのもひとつの方法です。

たとえば配偶者の浮気で離婚に至った場合などでは不貞行為に対する慰謝料請求をして、飼い犬の今後の医療費やペット保険の保険料などを賄うことを検討してみるのも良いでしょう。

ペットの養育権に関する実績がある弁護士に相談すれば、問題を一度に解決できるかも知れません。

調停委員会によるペット養育の取り決めの調整

夫婦間での話し合いでどちらがペットを引き取るかが決まらない場合には第三者である調停委員の仲裁の元でさらに話し合いと調整が行われます。

ここで大切なのは自分がペットの養育権を持つ妥当性を主張することです。

愛犬などの予防接種の登録名義や病院の診察券、ペット保険の契約者名義などが自分のものである場合にはそれらを根拠として提出すればあなたが実質的な飼い主であったと印象づけることができます。

調停委員が仲介しても同意に至らない場合には裁判に移行しますが、裁判では調停で提出した証拠などを判断材料とするため、調停の段階で主張すべき点はしっかり主張しましょう。

最終的には裁判で判断してもらう

愛犬などを離婚後どちらが養育するかが調停で合意に至らなかった場合、裁判所で判断を仰ぐことになりますが必ず解決するとは限りません。

これはペットに財産としての価値がないと判断されれば財産分与の対象外となり法律では決定できないためです。

裁判になると時間も費用もかかりますし、面会交流や養育にかかる費用などについても法律上の取り決めがないため、調停の段階で解決を図れるよう対策することをおすすめします。

どちらも引き取れない場合

どちらも引き取れない場合

離婚後の環境により夫婦のどちらもペットを引き取れないケースがあります。

一人の生活が落ち着くまではペットとの生活が難しい場合もあるでしょう。

しかしどんな場合であってもペットを捨ててしまうことは許されません。

法律上は財産という扱いでもペットは生き物であり家族の一員です。

ペットを捨てる行為は動物愛護法違反として100万円以下の罰金が科される可能性がありますから絶対にやめましょう。

ここでは離婚後に愛犬などの飼育が難しい場合の方法について分かりやすく解説します。

離婚に伴うペットの一時預かりや里親探しの支援

離婚後すぐにペットを引き取れない場合、またはペットが飼えない場合には一時預かりや里親探しを利用するのもひとつの方法です。

ペットの一時預かりはペットホテルや動物愛護団体で行っており、費用はかかるもののペットが安全な環境で過ごすことができます。

また里親探しについては里親の譲渡会に参加するとか地元の犬カフェなどで探してもらうという方法が考えられます。

どちらの場合でも実際に足を運び信頼できることを確認した上でサービスを利用するようにしましょう。

ペットと飼い主の権利を守る動物愛護団体の取り組みと動物愛護センターとの違い

動物愛護団体はペットと飼い主の権利と幸せを守る取り組みを行っています。

動物愛護団体と動物愛護センターは名前は似ており、どちらも飼えなくなった飼い犬などのペットの持ち込みが可能ですが役割は全く違います。

例えばケガをした犬を動物愛護センターに持ち込んでも治療が行われることはありませんし、噛みグセがある犬は譲渡対象外として殺処分されることも少なくありません。

一方、動物愛護団体ではケガや病気の治療はもちろん、持ち込まれた犬などに新しい家族が見つかるようが受けられます。

動物愛護団体と動物愛護センターの違い

動物愛護団体 支援金などで運営される非営利団体。虐待や遺棄の防止、保護犬の譲渡会や里親探しなどの活動を行う
動物愛護センター 保健所の業務のうち動物に特化した業務を行う税金運営の自治体施設のこと。殺処分が行われることも少なくない

記事まとめ

記事まとめ

パートナーと離婚してもペットとは別れたくない。

その場合ペットの幸せを第一に考えて話し合うことが大切です。

例えば小さな子どもがいる家庭であれば、子どもの世話もペットの世話もできるのか冷静に考える必要があるでしょう。

子どものいない家庭であっても、残業の多い仕事の場合ペットの世話まで手が回らないかも知れません。離婚後の生活をイメージするのは難しいものです。

そんな時頼りになるのがNPO法人よつばです。

NPO法人よつばは誰でも利用できる無料相談所で、専門カウンセラーが常駐しているため離婚に伴う財産分与や離婚調停、ペットの養育権など幅広いジャンルの相談ができます。ぜひお気軽にご相談ください。

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